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専攻税法Ⅰ

問題数31


No.1

担税力とは、各人の(①)のことであるが、担税力の基準としては、(②)・(③)および(④)の3つをあげることができる。

No.2

担税力とは、各人の経済的負担能力のことであるが、担税力の基準としては、所得・財産および消費の3つをあげることができる。 このうち、消費は、担税力の尺度としては最も劣っており、(①)は、課税対象の選定の仕方によっては、(②)となりやすい。 これに対し、(③)は、担税力の尺度としてよりすぐれており、しかもそれらを対象とする租税においては、消費税の場合と異なり、(④)が可能であるから、これらの租税は、(⑤)ならびに(⑥)の要請によりよく適合している。

No.3

担税力とは、各人の(①)のことであるが、担税力の基準としては、(②)・(③)および(④)の3つをあげることができる。 このうち、消費は、担税力の尺度としては最も劣っており、()は、課税対象の選定の仕方によっては、()となりやすい。 これに対し、()は、担税力の尺度としてよりすぐれており、しかもそれらを対象とする租税においては、消費税の場合と異なり、()が可能であるから、これらの租税は、()ならびに()の要請によりよく適合している。 そのうちでも、特に所得は、担税力の尺度として最もすぐれており、しかも所得税においては、累進税率の適用が可能であるのみでなく、基礎控除その他の人的諸控除や「負の所得税」の制度を通じて最低生活水準の保障を図ることが可能であるから、所得税は、富の再分配や社会保障の充実の要請に最もよく合致するといえる。

No.4

担税力とは、各人の経済的負担能力のことであるが、担税力の基準としては、所得・財産および消費の3つをあげることができる。 そのうちでも、(①)は、担税力の尺度として最もすぐれており、しかも所得税においては、(②)が可能であるのみでなく、基礎控除その他の人的諸控除や「負の所得税」の制度を通じて(③)を図ることが可能であるから、所得税は、(④)や(⑤)の要請に(⑥)するといえる。

No.5

〇制限的所得概念と包括的所得概念との違い (1)制限的所得概念 (①)のうち、利子・配当・地代・利潤・給与等、(②)のみを所得と観念。 キャピタル・ゲインのような(③)を除外。 (2)包括的所得概念 人の(④)を増加させる経済的利得は、(⑤)を構成。 反覆的・継続的利得のみでなく、(③)も所得に含まれる。

No.6

〇包括的概念が支持される理由 制限的所得概念と包括的所得概念の2つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から包括的所得概念が一般的な支持を受けている。 (1)(①)・(②)・(③)であっても、利得者の(④)させるものである限り、課税の対象とすることが(⑤)に合致する。 (2)(⑥)とし、(⑦)のもとにおくことが、所得税の(⑧)ゆえんである。 (3)(⑨)することによって、所得税制度のもつ(⑩)する。

No.7

アメリカでは、今日、人の(①)を増加させる利得はすべて所得を構成すると解されているが、わが国の所得税法の解釈としても、同じ考え方が妥当する。 すなわち、第1に、所得はいかなる(②)から生じたものであるかを問わず課税の対象となると解すべきであり、第2に、(③)の形をとった利得のみでなく、現物給付・債務免除益・為替差益等の(④)も課税の対象となると解すべきであり、第3に、(⑤)のみでなく、(⑥)も課税の対象となると解すべきである。 なお、(⑥)は、利得者がそれを(⑦)有効に保有しうる場合のみでなく、(⑦)無効であっても、それが現実に利得者の(⑧)のもとに入っている場合には、課税の対象となると解すべきである。

No.8

所得税法は、所得をその(①)ないし(②)によって(③)に分類している。 これは、所得はその性質や(④)によって(⑤)が異なるという前提に立って、(⑥)の観点から、各種の所得について、それぞれの担税力の相違に応じた(⑦)を定め、また、それぞれの態様に応じ(⑧)を定めるためである。

No.9

所得は、その種類によって、(①)および(②)が異なり、あるいは(③)が異なるから、ある所得がどの種類の所得に該当するか、すなわち所得分類の問題は、納税者の利害に密接な関係をもつ。

No.10

所得税法36①は、「各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額または総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」と定めている。ここに、「収入すべき金額」とは、(①)、すなわち、まだ収入がなくても「収入すべき権利の確定した金額」のことであり、したがって、この規定は、広義の発生主義のうち、いわゆる(②)を採用したものであると、一般に解されている。

No.11

所得の帰属の年度については、権利の確定という「法的基準」で、全ての場合を律するのは妥当ではなく、場合によっては、利得が納税者のコントロールのもとに入ったという意味での「(①)」を適用するのが妥当な場合もある。

No.12

〇船舶が不動産に含まれている理由 船舶は、(①)となり所有権の移転についてはその(②)とされることや、(③)とされること、強制執行等については(④)されることなどの点で、その性格が不動産に類似していることから、所得税法上、不動産所得の起因となる資産とされているものと思われる。

No.13

〇船舶が不動産に含まれている理由 所得税法(①)では単に「船舶」と規定しているが、(②)については、登録の適用はあるものの、(③)はなく、(④)ことになっているので、規定の趣旨から見て、このような小型船舶や船については、不動産所得に該当しないものと考えるのが妥当であるという考え方から、そのような所得については、(⑤)に該当すると規定している。

No.14

不動産所得の計算について、建物の貸付が事業として行われているかの判定基準

No.15

〇所得税法上の「事業」に該当する場合の考え方 その経済活動が、 ① ② ③ ④ であって、 ⑤ により判断すべきものと解される。

No.16

名古屋地裁昭和60年4 月26 日判決「会社取締役商品先物取引」において、事業所得と雑所得の区分に関し、社会通念上「事業」というに値する規模・態様でなされた経済活動かどうかの判断基準が示されている。その判断基準を解答しなさい。

No.17

消費税法における国内取引の課税要件

No.18

収益の帰属について、根拠条文・2つの見解・通説・理由

No.19

事業から生ずる収益を享受する場合の所得の帰属に関する具体的な判定基準を求められた場合【48期】《51期重要》

No.20

資産から生ずる収益を享受する場合の所得の帰属に関する具体的な判定基準を求められた場合《51期重要》

No.21

親族間における事業主の判定について求められた場合《51期重要》

No.22

◯不動産所得の金額の計算 ⇨支払日基準を原則としている理由《51期重要》

No.23

所基通26-9(建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定)《51期重要》

No.24

住所《51期重要》【47.49.50期】

No.25

国内に住所を有すると推定する場合(所令14①)《51期重要》【49期】

No.26

非居住者に対する課税方法《51期重要》【48期】

No.27

・課税対象《50.51期重要》(Sランク) ◯資産の譲渡等

No.28

「対価を得て行われるもの」《50期重要》【50期】(Aランク)

No.29

「資産の譲渡」《51期重要》

No.30

消費税法上と所得税法上の事業概念の相違《51期重要》【消費税法上の「事業」の概念】

No.31

「みなし譲渡」《51期重要》(Sランク)

No.32

「一体資産」の意義《51期重要》(Bランク)

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