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公正競争規約の制度について
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  • 問題数 26 • 12/30/2023

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    問題一覧

  • 1

    不当な景品類の提供や虚偽誇大な広告宣伝などの不当表示は、事業者が互いに抜け駆けをせず、皆が一斉に自粛すれば、問題は解決される事案です。 このような特性に着目して、景品表示法は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択と事業者団体等が業界の公正な競争を確保するため、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて、景品類又は表示に関して❓にル-ルを定めることができる制度を設けています。

    自主的

  • 2

    不当な景品類の提供や虚偽誇大な広告宣伝などの不当表示は、事業者が互いに抜け駆けをせず、皆が一斉に自粛すれば、問題は解決される事案です。 このような特性に着目して、景品表示法は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択と事業者団体等が業界の公正な競争を確保するため、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官と❓の認定を受けて、景品類又は表示に関して自主的にル-ルを定めることができる制度を設けています。

    公正取引委員会

  • 3

    不当な景品類の提供や虚偽誇大な広告宣伝などの不当表示は、事業者が互いに抜 け駆けをせず、皆が一斉に自粛すれば、問題は解決される事案です。 このような特性に着目して、景品表示法は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択と事業者団体等が業界の公正な競争を確保するため、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて、景品類又は表示に関して自主的にル-ルを定めることができる制度を設けています。このルールを❓といいます。

    公正競争規約

  • 4

    ❓は、景品表示法第31条第1項の規定に基づき、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けた場合にのみ設定できることになっています。そういう意味では自主規制でありながら、法的根拠のあるルールということができます。

    公正競争規約

  • 5

    公正競争規約は、景品表示法第31条第1項の規定に基づき、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けた場合にのみ設定できることになっています。そ ういう意味では自主規制でありながら、❓のあるルールということができます。

    法的根拠

  • 6

    消費者庁長官と公正取引委員会は、❓が四つの要件(景品表示法第31条第2項第1号から第4号)のいずれにも適合する場合でなければ、認定してはならないとされています。

    公正競争規約

  • 7

    消費者庁長官と公正取引委員会は、公正競争規約が次の四つの要件(景品表示法第31条第2項第1号から第4号)のいずれにも適合する場合でなければ、認定してはならないとされています。 ① 不当な顧客の誘引を防止し、❓による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。 ② 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 ③ 不当に差別的でないこと。 ④ 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。

    一般消費者

  • 8

    消費者庁長官と公正取引委員会は、公正競争規約が次の四つの要件(景品表示法第31条第2項第1号から第4号)のいずれにも適合する場合でなければ、認定してはならないとされています。 ① 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の❓を確保するために適切なものであること。 ② 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 ③ 不当に差別的でないこと。 ④ 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。

    公正な競争

  • 9

    消費者庁長官と公正取引委員会は、公正競争規約が次の四つの要件(景品表示法第31条第2項第1号から第4号)のいずれにも適合する場合でなければ、認定してはならないとされています。 ① 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。 ② 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 ③ 不当に❓でないこと。 ④ 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。

    差別的

  • 10

    消費者庁長官と公正取引委員会は、公正競争規約が次の四つの要件(景品表示法第31条第2項第1号から第4号)のいずれにも適合する場合でなければ、認定してはならないとされています。 ① 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。 ② 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 ③ 不当に差別的でないこと。 ④ 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に❓しないこと。

    制限

  • 11

    消費者庁長官と公正取引委員会は、認定を受けた公正競争規約が、四つの要件のうち、いずれかに適合しなくなったと認めるときは、景品表示法第31条 第3項の規定により、認定を取り消さなければならないとされていることから、当該公正競争規約の認定の❓を採り、その後は当該業界における不当な景品類の提供や不当な表示については、消費者庁が、直接、調査し、景品表示法に基づき、 所要の措置を採ることになります。管理・運用すべき公正競争規約が取り消された 結果、公正取引協議会は不要となり、消滅、解散となります。

    取消措置

  • 12

    消費者庁長官と公正取引委員会は、認定を受けた公正競争規約が、これら の要件のうち、いずれかに適合しなくなったと認めるときは、景品表示法第31条 第3項の規定により、認定を取り消さなければならないとされていることから、当 該公正競争規約の認定の取消措置を採り、その後は当該業界における不当な景品類 の提供や不当な表示については、消費者庁が、直接、調査し、景品表示法に基づき、 所要の措置を採ることになります。管理・運用すべき公正競争規約が取り消された 結果、❓は不要となり、消滅、解散となります。

    公正取引協議会

  • 13

    景品類に関する公正競争規約は、その多くが一般消費者を対象とした景品規制であるため、その内容は懸賞景品制限告示や総付け景品制限告示の一般ルールを根拠としています。これに対し、医療機器業公正競争規約は、「医療機器業等告示」を根拠にしており、医療機関等への景品類の提供について、規制をしています。 その理由は、主として、 ① 医療のために使用される❓については、公的医療保険制度の対象になっており、一般の商品とは異なる取引状況にあること、 ② 医療機器業は医療用医薬品業と同様に取引の相手方が医療機関等であり、一般消費者でないことの二つの理由によります。

    医療機器

  • 14

    景品類に関する公正競争規約は、その多くが一般消費者を対象とした景品規制であるため、その内容は懸賞景品制限告示や総付け景品制限告示の一般ルールを根拠としています。これに対し、医療機器業公正競争規約は、「医療機器業等告示」を根拠にしており、医療機関等への景品類の提供について、規制をしています。 その理由は、主として、 ① 医療のために使用される医療機器については、❓の対象になっており、一般の商品とは異なる取引状況にあること、 ② 医療機器業は医療用医薬品業と同様に取引の相手方が医療機関等であり、一般消費者でないことの二つの理由によります。

    公的医療保険制度

  • 15

    景品類に関する公正競争規約は、その多くが一般消費者を対象とした景品規制であるため、その内容は懸賞景品制限告示や総付け景品制限告示の一般ルールを根拠としています。これに対し、医療機器業公正競争規約は、「医療機器業等告示」を根拠にしており、医療機関等への景品類の提供について、規制をしています。 その理由は、主として、 ① 医療のために使用される医療機器については、公的医療保険制度の対象になっており、一般の商品とは異なる取引状況にあること、 ② 医療機器業は医療用医薬品業と同様に取引の相手方が❓であり、一般消費者でないことの二つの理由によります。

    医療機関等

  • 16

    景品類に関する公正競争規約は、その多くが一般消費者を対象とした景品規制であるため、その内容は懸賞景品制限告示や総付け景品制限告示の一般ルールを根拠としています。これに対し、医療機器業公正競争規約は、「医療機器業等告示」を根拠にしており、医療機関等への景品類の提供について、規制をしています。 その理由は、主として、 ① 医療のために使用される医療機器については、公的医療保険制度の対象になっており、一般の商品とは異なる取引状況にあること、 ② ❓は医療用医薬品業と同様に取引の相手方が医療機関等であり、一般消費者でないことの二つの理由によります。

    医療機器業

  • 17

    公正競争規約は、自主規制ルールですが、何がよくて、何が悪いかが具体的に明文化され、その業界のガイドラインとなるものです。これを自社が守れば他社も守るという保証によって、良識ある事業者が安心して事業活動に専念できます。前記のとおり、公正競争規約には❓に対する罰則規定があります。

    違反者

  • 18

    公正競争規約は、自主規制ルールですが、何がよくて、何が悪いかが具体的に明文化され、その業界のガイドラインとなるものです。これを自社が守れば他社も守るという保証によって、良識ある事業者が安心して事業活動に専念できます。 前記のとおり、公正競争規約には違反者に対する❓があります。

    罰則規定

  • 19

    公正競争規約には違反者に対する罰則規定があります。しかし、その狙いは違反を摘発することではなく、とかくエスカレ-トしがちな不当な景品類の提供を未然に防止することにあります。こうした規約の趣旨に十分留意しながら、公正取引協議会では、公正競争規約の運用に当たっています。 一方、公正取引協議会の❓による不当な景品類の提供の疑いがある行為については、消費者庁が調査を行い、違反が認められた場合には、景品表示法に基づき、是正のために所要の措置を採ることになります。その際に、消費者庁は、医療機器業公正競争規約の内容を参酌(参考に)して、判断することになっています。このようなことから、間接的に、公正競争規約の効力は会員外事業者にも及ぶ ことになります。

    会員外事業者

  • 20

    公正競争規約には違反者に対する罰則規定があります。 しかし、その狙いは違反を摘発することではなく、とかくエスカレ-トしがちな不当な景品類の提供を未然に防止することにあります。こうした規約の趣旨に十分留意しながら、公正取引協議会では、公正競争規約の運用に当たっています。 一方、公正取引協議会の会員外事業者による不当な景品類の提供の疑いがある行為については、❓が調査を行い、違反が認められた場合には、景品表示法に基づき、是正のために所要の措置を採ることになります。その際に、消費者庁は、医療機器業公正競争規約の内容を参酌(参考に)して、判断することになっています。このようなことから、間接的に、公正競争規約効力は会員外事業者にも及ぶことになります。

    消費者庁

  • 21

    公正競争規約には違反者に対する罰則規定があります。 しかし、その狙いは違反を摘発することではなく、とかくエスカレ-トしがちな 不当な景品類の提供を未然に防止することにあります。こうした規約の趣旨に十分 留意しながら、公正取引協議会では、公正競争規約の運用に当たっています。 一方、公正取引協議会の会員外事業者による不当な景品類の提供の疑いがある行為については、消費者庁が調査を行い、違反が認められた場合には、❓❓に基づき、是正のために所要の措置を採ることになります。その際に、消費者庁は、 医療機器業公正競争規約の内容を参酌(参考に)して、判断することになっています。このようなことから、間接的に、公正競争規約の効力は会員外事業者にも及ぶことになります。

    景品表示法

  • 22

    公正競争規約には違反者に対する罰則規定があります。 しかし、その狙いは違反を摘発することではなく、とかくエスカレ-トしがちな不当な景品類の提供を未然に防止することにあります。こうした規約の趣旨に十分 留意しながら、公正取引協議会では、公正競争規約の運用に当たっています。 一方、公正取引協議会の会員外事業者による不当な景品類の提供の疑いがある行為については、消費者庁が調査を行い、違反が認められた場合には、景品表示法に基づき、是正のために所要の❓を採ることになります。その際に、消費者庁は、医療機器業公正競争規約の内容を参酌(参考に)して、判断することになっています。このようなことから、間接的に、公正競争規約の効力は会員外事業者にも及ぶことになります。

    措置

  • 23

    公正競争規約には違反者に対する罰則規定があります。 しかし、その狙いは違反を摘発することではなく、とかくエスカレ-トしがちな不当な景品類の提供を未然に防止することにあります。こうした規約の趣旨に十分 留意しながら、公正取引協議会では、公正競争規約の運用に当たっています。 一方、公正取引協議会の会員外事業者による不当な景品類の提供の疑いがある行為については、消費者庁が調査を行い、違反が認められた場合には、景品表示法に基づき、是正のために所要の措置を採ることになります。その際に、❓は、医療機器業公正競争規約の内容を参酌(参考に)して、判断することになっています。このようなことから、間接的に、公正競争規約の効力は会員外事業者にも及ぶことになります。

    消費者庁

  • 24

    公正競争規約には違反者に対する罰則規定があります。 しかし、その狙いは違反を摘発することではなく、とかくエスカレ-トしがちな不当な景品類の提供を未然に防止することにあります。こうした規約の趣旨に十分 留意しながら、公正取引協議会では、公正競争規約の運用に当たっています。 一方、公正取引協議会の会員外事業者による不当な景品類の提供の疑いがある行為については、消費者庁が調査を行い、違反が認められた場合には、景品表示法に基づき、是正のために所要の措置を採ることになります。その際に、消費者庁は、医療機器業公正競争規約の内容を参酌(参考に)して、判断することになっています。このようなことから、間接的に、公正競争規約の効力は❓にも及ぶことになります。

    会員外事業者

  • 25

    整 理 ■ 法律(景品表示法)を制定、改正できるのは、「①」 ■ 景品表示法に基づく告示を制定する権限を有するのは、「②」 ■ 公正競争規約 業界が、消費者庁長官及び公正取引委員会から認定を受け、不当な景品類の提供 を防止し、適正な事業活動を行うために定めた自主規制ルールが、「③」であり、その管理運営組織が、「④=(任意団体)」です

    国会, 内閣総理大臣, 医療機器業公正競争規約, 医療機器業公正取引協議会

  • 26

    整 理 ■ 法律(景品表示法)を制定、改正できるのは、「国会」 ■ 景品表示法に基づく①を制定する権限を有するのは、「内閣総理大臣」 ■ 公正競争規約 業界が、②及び③から認定を受け、不当な景品類の提供を防止し、適正な事業活動を行うために定めた自主規制ルールが、「医療機器業公正競争規約」であり、その管理運営組織が、「医療機器業公正取引協議会=(任意団体)」です

    告示, 消費者庁長官, 公正取引委員会