問題一覧
1
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [遺族特別年金] 遺族特別年金は、遺族(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、受給権者及びその者と生計「維持 / を同じく」している受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じ、下記の通り。 遺族の数1人:1年につき算定基礎日額の153日分 (ただし、55歳以上の妻または障害の状態にある妻にあっては、算定基礎日額の175日分) 遺族の数2人:1年につき算定基礎日額の201日分 遺族の数3人:1年につき算定基礎日額の223日分 遺族の数4人以上:1年につき算定基礎日額の245日分
を同じく
2
【社会復帰促進等事業:被災労働者等援護事業】 被災労働者等援護事業として、 ・特別支給金 ・労災就学援護費(※) ・労災就労保育援護費 ・休業補償特別援護金 等の支給が行われている。 ※被災労働者またはその遺族等の「1」の援助をする制度であり、在学者1人につき月額15,000円〜39,000円が支給される。
学費
3
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [休業特別支給金] 休業特別支給金は、休業(補償)等給付の支給の対象となる日について、その休業(補償)等給付を受ける者に対し、その申請に基づいて支給される。 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、特別給与の総額を記載し、かつ、「1」の証明を受けた届書を所轄「2」に提出しなければならない。
事業主, 労働基準監督署長
4
【特別支給金の通則事項:スライド】 特別支給金のスライド改定については、下記のようになる。 ①休業特別支給金 → その算定基礎が休業(補償)等給付と同じ休業給付基礎日額なので、休業(補償)等給付と同様のスライド改定が行われる。 ②「1」特別支給金、「2」特別支給金、「3」特別支給金は、定額制なので、スライド制の適用はない。 ③特別給与を算定基礎とする特別支給金 → 年金たる保険給付と同様のスライド改定が行われる。
傷病, 障害, 遺族
5
【被災労働者等援護事業:特別支給金:申請】 特別支給金は、すべて、所轄「1」に「2」することによって支給決定され、当該「2」は原則として保険給付の請求と同時に行わなければならない。 ただし、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請は、傷病(補償)等年金が、請求によってではなく職権によって支給決定されるため、支給決定を受けた者については、申請があったものとして取り扱われる。
労働基準監督署長, 申請
6
【社会復帰促進等事業:社会復帰促進事業】 社会復帰促進事業として、労災病院等の設置・運営が行われている他、義肢装着のための再手術等の「1」(※)、義肢や義眼等の補装具の支給等が行われている。 ※傷病が治癒した後において行う義肢装着のための再手術、顔面醜状の整形手術等をいう。
外科後処置
7
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [算定基礎年額及び算定基礎日額] 「特別給与を算定基礎とする特別支給金」の額の算定には、「算定基礎日額」が用いられるが、これは「算定基礎年額」を365で除すことによって算定される。 (「特別給与」とは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。) なお、「算定基礎年額」は、原則として、「1」または「2」の日以前「3」年間に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額をいうが、下記の額のうちいずれか低い方が、その上限となる。 ①給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当 ②150万円
負傷, 発病, 1
8
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [「1」特別年金] 「1」特別年金は、障害(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は、下記の通り。 「1」等級1級:1年につき算定基礎日額の313日分 「1」等級7級:1年につき算定基礎日額の131日分
障害
9
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、下記の事業を行うことができる。 ①「 事業」 ②被災労働者等援護事業 ③安全衛生確保等事業
社会復帰促進事業
10
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [算定基礎年額及び算定基礎日額] 「特別給与を算定基礎とする特別支給金」の額の算定には、「算定基礎日額」が用いられるが、これは「算定基礎年額」を365で除すことによって算定される。 (「特別給与」とは、「1」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。) なお、「算定基礎年額」は、原則として、負傷または発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額をいうが、下記の額のうちいずれか低い方が、その上限となる。 ①給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当 ②150万円
3
11
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [遺族特別年金] 遺族特別年金は、遺族(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じ、下記の通り。 遺族の数1人:1年につき算定基礎日額の153日分 (ただし、55歳以上の妻または障害の状態にある妻にあっては、算定基礎日額の175日分) 遺族の数2人:1年につき算定基礎日額の「1」日分 遺族の数3人:1年につき算定基礎日額の「2」日分 遺族の数4人以上:1年につき算定基礎日額の「3」日分
201, 223, 245
12
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [障害特別支給金] 障害特別支給金は、障害(補償)等給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は下記の通り。 ・障害等級1級:342万円 ・障害等級7級:159万円 ・障害等級8級:65万円 ・障害等級14級:8万円 ※「1」の場合は、差額支給となる。つまり、「1」後の障害等級に応ずる額から従前の障害等級に応ずる額を差し引いた額が支給される。
加重
13
【社会復帰促進等事業:被災労働者等援護事業】 被災労働者等援護事業として、 ・特別支給金 ・労災就学援護費(※) ・「 援護費」 ・休業補償特別援護金 等の支給が行われている。 ※被災労働者またはその遺族等の学費の援助をする制度であり、在学者1人につき月額15,000円〜39,000円が支給される。
労災就労保育援護費
14
【被災労働者等援護事業:特別支給金:申請期限】 特別支給金の申請は、支給要件を満たすこととなった日の翌日から起算して「1」年以内に行わなければならない。 (ただし、休業特別支給金は、「2」年以内とする。)
5, 2
15
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [傷病特別支給金] 傷病等別支給金は、傷病(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は下記の通り。 ①傷病等級1級:「1」万円 ②傷病等級2級:「2」万円 ③傷病等級3級:「3」万円
114, 107, 100
16
【社会復帰促進等事業:社会復帰促進事業】 社会復帰促進事業として、「1」等の設置・運営が行われている他、義肢装着のための再手術等の外科後処置(※)、義肢や義眼等の補装具の支給等が行われている。 ※傷病が治癒した後において行う義肢装着のための再手術、顔面醜状の整形手術等をいう。
労災病院
17
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [障害特別支給金] 障害特別支給金は、障害(補償)等給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は下記の通り。 ・障害等級1級:342万円 ・障害等級7級:159万円 ・障害等級8級:65万円 ・障害等級14級:8万円 ※傷病特別支給金を受給した労働者の場合は、障害特別支給金の額が、すでに受給した傷病特別支給金の額を「1」ときに限り、その差額に相当する額が支給される。
超える
18
【被災労働者等援護事業:特別支給金:申請期限】 特別支給金の申請は、支給要件を満たすこととなった日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。 (ただし、「1」特別支給金は、2年以内とする。)
休業
19
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [遺族特別「年金 / 一時金] 遺族特別「年金 / 一時金」は、遺族(補償)等一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は下記の通り。 ・労働者の死亡の当時に遺族(補償)等年金の受給資格者がないとき → 算定基礎日額の「2」日分 ・遺族(補償)等年金の受給権者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族(補償)等年金の受給資格者がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額の合計額が算定基礎日額の「2日分に満たないとき → 算定基礎日額の「2」日分からすでに支給された遺族特別年金の額を所定の方法により合計した額を控除した額
一時金, 1000
20
【被災労働者等援護事業:特別支給金:申請】 特別支給金は、すべて、所轄労働基準監督署長に申請することによって支給決定され、当該申請は原則として保険給付の請求と同時に行わなければならない。 ただし、「1」特別支給金、「1」特別年金の申請は、「1」(補償)等年金が、請求によってではなく職権によって支給決定されるため、支給決定を受けた者については、申請があったものとして取り扱われる。
傷病
21
【社会復帰促進等事業:被災労働者等援護事業】 被災労働者等援護事業として、 ・特別支給金 ・労災就学援護費(※) ・労災就労保育援護費 ・「 特別援護金」 等の支給が行われている。 ※被災労働者またはその遺族等の学費の援助をする制度であり、在学者1人につき月額15,000円〜39,000円が支給される。
休業補償特別援護金
22
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [傷病特別年金] 傷病特別年金は、傷病(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は、下記の通り。 傷病等級1級:1年につき算定基礎日額の「1」日分 傷病等級2級:1年につき算定基礎日額の「2」日分 傷病等級3級:1年につき算定基礎日額の「3」日分
313, 277, 245
23
【特別支給金の通則事項:保険給付との相違点】 特別支給金は、下記の①から⑦の点で、保険給付と異なる取扱いがなされている。 ④「1」との併給調整は行われない。
社会保険
24
【特別支給金の通則事項:保険給付との相違点】 特別支給金は、下記の①から⑦の点で、保険給付と異なる取扱いがなされている。 ⑦法38条1項の「1」の対象とはならない。
不服申立て
25
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、下記の事業を行うことができる。 ②安全衛生確保等事業 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、「1」の適切な実施の確保並びに「2」の支払の確保を図るために必要な事業
保険給付, 賃金
26
【社会復帰促進等事業:安全衛生確保等事業】 安全衛生確保等事業として、事業主に対する労働災害の防止に関する啓蒙指導(講習会、パンフ配布等)や労働災害防止協会に対する補助金の支給などが行われている。 また、労働者の「1」賃金につき、一定範囲内において国が事業主に代わって立替払を行う「1」賃金の立替払事業も行われている。
未払
27
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [「1」特別「一時金 / 年金」] 「1」特別「一時金 / 年金」は、「1」(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じ、下記の通り。 遺族の数1人:1年につき算定基礎日額の153日分 (ただし、55歳以上の妻または障害の状態にある妻にあっては、算定基礎日額の175日分) 遺族の数2人:1年につき算定基礎日額の201日分 遺族の数3人:1年につき算定基礎日額の223日分 遺族の数4人以上:1年につき算定基礎日額の245日分
遺族, 年金
28
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [「 支給金」] 「 支給金」は、休業(補償)等給付の支給の対象となる日について、その休業(補償)等給付を受ける者に対し、その申請に基づいて支給される。 また、その額は、1日につき休業給付基礎日額(※)の100分の20に相当する額となる。 ※部分算定日または複数事業労働者の部分算定日については、休業給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金額を控除した額
休業特別支給金
29
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、下記の事業を行うことができる。 ②被災労働者等援護事業 被災労働者の「 生活」の援護、被災労働者の受ける「2」の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護、その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
療養生活, 介護
30
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、下記の事業を行うことができる。 ②被災労働者等援護事業 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の「1」の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の「2」による援護、その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
就学, 貸付
31
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [障害特別年金] 障害特別年金は、障害(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は、下記の通り。 障害等級1級:1年につき算定基礎日額の「1」日分 障害等級7級:1年につき算定基礎日額の「2」日分
313, 131
32
【特別支給金の通則事項:保険給付との相違点】 特別支給金は、下記の①から⑦の点で、保険給付と異なる取扱いがなされている。 ⑥特別給与を算定基礎とする特別支給金の規定は、中小事業主等、一人親方等、及び、海外派遣者については、適用「する / しない」。
しない
33
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [「 支給金」] 「 支給金」は、障害(補償)等給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は下記の通り。 ・障害等級1級:342万円 ・障害等級7級:159万円 ・障害等級8級:65万円 ・障害等級14級:8万円
障害特別支給金
34
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、下記の事業を行うことができる。 ②安全衛生確保等事業 業務災害の「1」に関する活動に対する援助、「2」に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
防止, 健康診断
35
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [「 支給金」] 「 支給金」は、傷病(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は下記の通り。 ①傷病等級1級:114万円 ②傷病等級2級:107万円 ③傷病等級3級:100万円
傷病特別支給金
36
【社会復帰促進等事業:被災労働者等援護事業】 被災労働者等援護事業として、 ・特別支給金 ・「 援護費」(※) ・労災就労保育援護費 ・休業補償特別援護金 等の支給が行われている。 ※被災労働者またはその遺族等の学費の援助をする制度であり、在学者1人につき月額15,000円〜39,000円が支給される。
労災就学援護費
37
【社会復帰促進等事業:被災労働者等援護事業】 被災労働者等援護事業として、 ・特別支給金 ・労災就学援護費 ・労災就労保育援護費(※) ・休業補償特別援護金 等の支給が行われている。 ※被災労働者またはその遺族等の「 費」の援助をする制度であり、要保育児1人につき、月額9,000円が支給される。
保育費
38
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [障害特別年金差額一時金] 障害特別年金差額一時金は、障害(補償)等年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、下記の額から当該受給権者の障害に関し、支給された障害特別年金の額の合計額を差し引いた額となる。 障害等級1級:算定基礎日額の「1」日分 障害等級7級:1年につき算定基礎日額の「2」日分
1340, 560
39
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [障害特別支給金] 障害特別支給金は、障害(補償)等給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は下記の通り。 ・障害等級1級:342万円 ・障害等級7級:159万円 ・障害等級8級:「1」万円 ・障害等級14級:「2」万円
65, 8
40
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [算定基礎年額及び算定基礎日額] 「特別給与を算定基礎とする特別支給金」の額の算定には、「算定基礎日額」が用いられるが、これは「算定基礎年額」を365で除すことによって算定される。 (「特別給与」とは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。) なお、「算定基礎年額」は、原則として、負傷または発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額をいうが、下記の額のうちいずれか低い方が、その上限となる。 ①給付基礎日額に365を乗じて得た額の「1」%相当 ②「2」万円
20, 150
41
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、下記の事業を行うことができる。 ①社会復帰促進事業 「1」に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(「被災労働者」)の円滑な「2」を促進するために必要な事業
療養, 社会復帰
42
【特別支給金の通則事項:保険給付との相違点】 特別支給金は、下記の①から⑦の点で、保険給付と異なる取扱いがなされている。 ⑤譲渡、差押え等の対象と「なる / ならない」。 (「退職後の権利」、「公課の禁止」は運用上保証されている。)
なる
43
【特別支給金の通則事項:保険給付との相違点】 特別支給金は、下記の①から⑦の点で、保険給付と異なる取扱いがなされている。 ①「1」一時金給付を受給しても支給停止されない。 (特別支給金には「1」制度はない。)
前払
44
【社会復帰促進等事業:被災労働者等援護事業】 被災労働者等援護事業として、 ・特別支給金 ・労災就学援護費 ・労災就労保育援護費 ・休業補償特別援護金(※) 等の支給が行われている。 ※事業場廃止等により、休業補償給付の待機期間中に、労働基準法の規定による「1」を受けることができない労働者に対して、休業補償給付の「1」日分相当額を支給する制度である。
休業補償, 3
45
【社会復帰促進等事業:被災労働者等援護事業】 被災労働者等援護事業として、 ・「 金」 ・労災就学援護費(※) ・労災就労保育援護費 ・休業補償特別援護金 等の支給が行われている。 ※被災労働者またはその遺族等の学費の援助をする制度であり、在学者1人につき月額15,000円〜39,000円が支給される。
特別支給金
46
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、下記の事業を行うことができる。 ①社会復帰促進事業 ②「 事業」 ③安全衛生確保等事業
被災労働者等援護事業
47
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [「1」特別年金] 「1」特別年金は、傷病(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は、下記の通り。 「1」等級1級:1年につき算定基礎日額の313日分 「1」等級2級:1年につき算定基礎日額の277日分 「1」等級3級:1年につき算定基礎日額の245日分
傷病
48
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [休業特別支給金] 休業特別支給金は、休業(補償)等給付の支給の対象となる日について、その休業(補償)等給付を受ける者に対し、その申請に基づいて支給される。 また、その額は、1日につき休業給付基礎日額(※)の「 分の 」に相当する額となる。 ※部分算定日または複数事業労働者の部分算定日については、休業給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金額を控除した額
100分の20
49
【「1」】 社会復帰促進等事業の「被災労働者等援護事業」の1つである「1」は、保険給付に上積みして支給される金銭給付である。 「1」は、支給率または支給額があらかじめ決められているものと、被災前1年間に支払われたボーナス等の特別給与を基にして支給額が決められるものの2種類に大きく分けることができる。
特別支給金
50
【特別支給金の通則事項:保険給付との相違点】 特別支給金は、下記の①から⑦の点で、保険給付と異なる取扱いがなされている。 ③「1」との調整は行われない。 (「1」を受けても減額されず、求償も行われない。)
損害賠償
51
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [算定基礎年額及び算定基礎日額] 「特別給与を算定基礎とする特別支給金」の額の算定には、「算定基礎日額」が用いられるが、これは「算定基礎年額」を365で除すことによって算定される。 (「特別給与」とは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。) なお、「算定基礎年額」は、原則として、負傷または発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与の「1」をいうが、下記の額のうちいずれか低い方が、その上限となる。 ①給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当 ②150万円
総額
52
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [遺族特別支給金] 遺族特別支給金は、遺族(補償)等給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は、一律「1」万円である。
300
53
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [障害特別支給金] 障害特別支給金は、障害(補償)等給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は下記の通り。 ・障害等級1級:「1」万円 ・障害等級7級:「2」万円 ・障害等級8級:65万円 ・障害等級14級:8万円
342, 159
54
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [遺族特別年金] 遺族特別年金は、遺族(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じ、下記の通り。 遺族の数1人:1年につき算定基礎日額の「1」日分 (ただし、55歳以上の妻または障害の状態にある妻にあっては、算定基礎日額の「2」日分) 遺族の数2人:1年につき算定基礎日額の201日分 遺族の数3人:1年につき算定基礎日額の223日分 遺族の数4人以上:1年につき算定基礎日額の245日分
153, 175
55
【被災労働者等援護事業:特別支給金:定率・定額の特別支給金】 [休業特別支給金] 休業特別支給金は、休業(補償)等給付の支給の対象となる日について、その休業(補償)等給付を受ける者に対し、その申請に基づいて支給される。 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、「1」の総額を記載し、かつ、事業主の証明を受けた届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
特別給与
56
【特別支給金の通則事項:保険給付との相違点】 特別支給金は、下記の①から⑦の点で、保険給付と異なる取扱いがなされている。 ②費用「1」は行われない。 したがって、不正受給しても国税「1」の例による処分の対象とはならない。 (不当利得として民事上の返還手続きが必要となる。)
徴収
57
【被災労働者等援護事業:特別支給金:特別給与を算定基礎とする特別支給金】 [障害特別一時金] 障害特別一時金は、障害(補償)等一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、下記の通り。 障害等級8級:算定基礎日額の「1」日分 障害等級14級:算定基礎日額の「2」日分
503, 56
58
【被災労働者等援護事業:特別支給金】 特別給付金の支給の事務は、「1」が行う。
労働基準監督署長
59
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、下記の事業を行うことができる。 ①社会復帰促進事業 ②被災労働者等援護事業 ③「 事業」
安全衛生確保等事業