問題一覧
1
〈 〉年に参議〈 〉をヨーロッパに派遣し、憲法調査にあたらせた。
1882, 伊藤博文
2
1881年、法律の起草および審議のために〈 〉が設けられた。
参事院
3
伊藤博文は、ヨーロッパの滞在中に、ウィーン大学の〈 〉やドイツのベルリン大学の〈 〉から憲法理論を学んだ。
シュタイン, グナイスト
4
伊藤博文は、〈 (国名)〉流の憲法理論を学んだ。
ドイツ
5
伊藤博文は、1884年に開設された〈 〉の長官となり、憲法の起草や内閣制度の準備にあたった。
制度取調局
6
伊藤博文は、〈 〉年に開設された制度取調局の長官となり、憲法の起草や内閣制度の準備にあたった。
1884
7
1884年の〈 〉令は、〈 〉院議員選出準備のための措置であった。
華族, 貴族
8
〈 〉年の華族令は、貴族院議員選出準備のための措置であった。
1884
9
華族令によって、華族は〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉の五爵に分けられた。
公, 侯, 伯, 子, 男
10
華族令によって、華族は公・侯・伯・子・男の〈 〉に分けられた。
五爵
11
〈 〉年には〈 〉制を廃止して、内閣制度が新設された。
1885, 太政官
12
太政官制の廃止と内閣制度の新設によって、〈 〉・〈 〉の別が明らかとなった。
宮中, 府中
13
1885年12月に、第一次〈 〉内閣が成立した。
伊藤博文
14
第一次伊藤博文内閣の閣僚は、外務大臣井上馨・内務大臣山県有朋・大蔵大臣松方正義・陸軍大臣〈 〉・海軍大臣〈 〉・司法大臣〈 〉・文部大臣森有礼・逓信大臣榎本武揚・農商務大臣〈 〉である。
大山巌, 西郷従道, 山田顕義, 谷干城
15
工部省が廃止されたかわりに、通信・交通行政を司ったのは〈 〉省である。
逓信
16
天皇を「常時輔弼」する〈 〉大臣には、三条実美が任命された。
内
17
天皇を「常時輔弼」する内大臣には、〈 〉が任命された。
三条実美
18
天皇を補佐する官職の者が職務を行う機関は〈 〉である。
内大臣府
19
内大臣は、天皇の印である天皇〈 〉と、日本国の印である日本〈 〉の保管も担当した。
御璽, 国璽
20
1886年制定の〈 〉では皇室会計は国庫会計から分離され別扱いとなった。
歳入歳出出納規則
21
内閣制度発足の際に、〈 〉省は内閣の外におかれた。
宮内
22
宮内省の長官を〈 〉という。
宮内大臣
23
第一次伊藤博文内閣では、宮内大臣は〈 〉が兼任した。
伊藤博文
24
憲法の起草にあたり顧問となったドイツ人は〈 〉である。
ロエスレル
25
憲法の起草にあたり顧問となった〈 (国名)〉人はロエスレルである。
ドイツ
26
憲法の起草にあたった日本人は、〈 〉・〈 〉・〈 〉・〈 〉である。
伊藤博文, 井上毅, 金子堅太郎, 伊東巳代治
27
大日本帝国憲法の審議は、1888年創設の天皇の最高諮問機関にあたる〈 〉で行われ、伊藤博文が初代議長となった。
枢密院
28
大日本帝国憲法の審議は、〈 〉年創設の天皇の最高諮問機関にあたる枢密院で行われ、〈 〉が初代議長となった。
1888, 伊藤博文
29
大日本帝国憲法は、〈 〉内閣の〈 〉年〈 〉月〈 〉日に公布された。
黒田清隆, 1889, 2, 11
30
〈 〉は、黒田清隆内閣の1889年2月11日に公布された。
大日本帝国憲法
31
大日本帝国憲法は〈 (国名)〉の憲法にならい、君主である天皇から国民に与えられる〈 〉憲法という形をとった。
ドイツ, 欽定
32
天皇は、〈 〉不可侵であり、〈 〉権の総攬者であり、陸海軍の〈 〉権などの天皇大権を有していた。
神聖, 統治, 統帥
33
〈 〉は、神聖不可侵であり、統治権の総攬者であり、陸海軍の統帥権などの〈 〉を有していた。
天皇, 天皇大権
34
〈 〉は、議会の閉会中に法律にかわるものとして天皇が出すことのできたものである。
緊急勅令
35
内閣は天皇の〈 〉機関である。
輔弼
36
〈 〉は天皇の輔弼機関である。
内閣
37
帝国議会は天皇の〈 〉機関である。
協賛
38
〈 〉は天皇の協賛機関である。
帝国議会
39
国務大臣は〈 〉に対してのみ個々に責任を負った。
天皇
40
〈 〉は天皇に対してのみ個々に責任を負った。
国務大臣
41
帝国議会は〈 〉院・〈 〉院の二院制が採用され、それぞれ〈 〉・〈 〉により規定がなされた。
貴族, 衆議, 貴族院令, 衆議院議員選挙法
42
貴族院は、〈 〉・〈 〉の議員と、〈 〉議員および各府県より1名ずつ選ばれた〈 〉議員からなる、
皇族, 華族, 勅選, 多額納税者
43
大日本帝国憲法では、国民のことを〈 〉と表記した。
臣民
44
大日本帝国憲法において、国民は、〈 〉の範囲内での自由を認められた。
法律
45
大日本帝国憲法と同じ日に制定された皇室に関する法令を〈 〉という。
皇室典範
46
皇室典範は〈 〉されなかった。
公布
47
皇室典範により〈 〉が復活した。
摂政
48
明治初年、司法卿として、司法制度の改革を推進した肥前藩出身の政治家は〈 〉である。
江藤新平
49
明治初年、〈 〉として、司法制度の改革を推進した肥前藩出身の政治家は江藤新平である。
司法卿
50
刑法典は、1870年に〈 〉が、1873年にはその不備を補うため〈 〉が制定された。
新律綱領, 改定律例
51
1880年、〈 (国名)〉から招かれた法学者〈 〉の指導のもとに、刑法が作成された。
フランス, ボアソナード
52
1880年、フランスから招かれた法学者ボアソナードの指導のもとに、〈 〉が作成された。
刑法
53
1880年に制定された刑法では、〈 〉主義が採用された。
罪刑法定
54
1880年に制定された刑法では、〈 〉罪・〈 〉罪・〈 〉罪を厳罰とした。
大逆, 不敬, 内乱
55
1880年には刑法と同時に、のちの刑事訴訟法にあたる〈 〉も公布された。
治罪法
56
治罪法は1890年に改定され、〈 〉となった。また、同じ年に〈 〉も公布された。
刑事訴訟法, 民事訴訟法
57
刑法は1907年に〈 (国名)〉法系による大幅な改正を断行した。
ドイツ
58
民法は、はじめ〈 〉人の〈 〉が起草し、1890年に大部分が公布された。
フランス, ボアソナード
59
〈 〉は、はじめフランス人のボアソナードが起草し、1890年に大部分が公布された。
民法
60
民法は、はじめフランス人のボアソナードが起草し、〈 〉年に大部分が公布された。
1890
61
〈 〉は、「民法出デゝ〈 〉亡ブ」と、ボアソナードの民法を非難したため、いわゆる〈 〉がおこった。
穂積八束, 忠孝, 民法典論争
62
穂積八束は、「〈 〉出デゝ忠孝亡ブ」と、ボアソナードの民法を非難したため、いわゆる民法典論争がおこった。
民法
63
民法典論争において、フランス法の東大教授〈 〉は、家長権を「封建の遺物」と論じた。
梅謙次郎
64
1896年と1898年に大幅修正されて施行された民法は〈 (国名)〉の民法を模範とした。
ドイツ
65
〈 〉年と〈 〉年に大幅修正されて施行された民法はドイツの民法を模範とした。
1896, 1898
66
改正された民法は、家における〈 〉の絶対的な支配権など、〈 〉制的な家の制度を定めた。
戸主, 家父長
67
戸主は未成年の子供に対して〈 〉を有し、その戸主の地位と遺産を相続する権限は〈 〉とよばれた。
親権, 家督相続権
68
1890年公布の商法の法案起草、助言にあたった外国人は〈 〉である。
ロエスレル
69
1890年公布の〈 〉の法案起草、助言にあたった外国人はロエスレルである。
商法
70
1878年に制定された地方行政に関する規定を総称して〈 〉という。
三新法
71
三新法は、〈 〉・〈 〉規則・〈 〉規則からなる。
郡区町村編制法, 府県会, 地方税
72
郡区町村編制法における長官は官選され、〈 〉長・〈 〉長とよばれた。
郡, 区
73
地方自治に関する法律で、1888年に公布されたものを〈 〉といい、1890年に公布されたものを〈 〉という。
市制・町村制, 府県制・郡制
74
地方自治に関する法律で、〈 〉年に公布されたものを市制・町村制といい、〈 〉年に公布されたものを府県制・郡制という。
1888, 1890
75
市制・町村制などの創設に尽力した外国人は〈 〉、内務大臣は〈 〉である。
モッセ, 山県有朋
76
市制・町村制などの創設に尽力した外国人はモッセ、〈 (役職名)〉は山県有朋である。
内務大臣
77
モッセは〈 〉人法律顧問である。
ドイツ
78
市制・町村制では、人口〈 〉人以上の町を「市」とし、市町村会議員の選挙・被選挙権は、共に直接国税〈 〉円以上の納入者に限られた。
25000, 2
79
市長は〈 〉が任命し、行政は〈 〉が担当した。
内務大臣, 市参事会
80
町村長は、〈 〉で公選された無給の名誉職であった。
町村会
81
知事は〈 〉大臣から人事・組織について指揮監督を受けた。
内務
82
郡の行政機関は〈 〉と〈 〉である。
郡長, 郡参事会
83
郡会議員は〈 〉の投票と大地主の互選で決まった。
町村会議員
84
府県会議員は〈 〉の投票による間接選挙であった。
郡会議員