問題一覧
1
前文 そもそも国政は、国民の厳粛な()によるものであって、その権威は国民に由来し・・
信託
2
前文 日本国民は、()の()を念願し、人間相互の関係を支配する人間相互の関係を支配する数相互の関係を支配する崇高な感関係を支配する崇高な関係・支配する崇高な関係・・
恒久, 平和
3
前文 われらは、全世界の国民が、ひとしく()と()から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
恐怖, 欠乏
4
1条 天皇は、日本国の()であり()の()であってこの地位は、主権の存する日本国民の()に基く。
象徴, 日本国民統合, 象徴, 総意
5
2条 皇位は、()のものであつて、国会の議決した()の定めるところにより、これを継承する。
世襲, 皇室典範
6
3条 天皇の国事に対する全ての行為には、()の()と()を必要とし、内閣がその責任を負ふ。
内閣, 助言, 承認
7
4条 天皇は、この憲法の定める()に関する()のみを行ひ、国政に関する()を有しない。
国事, 行為, 権能
8
6条 天皇は、()の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 天皇は、()の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を指名する。
国会, 内閣
9
7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左に関する行為のみを行う。 1 ()、()、政令及び()を公布すること。 3 ()を()すること。 6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を()すること。 7 ()を授与すること。 10()を行ふこと。
憲法改正, 法律, 条約, 衆議院, 解散, 認証, 栄典, 儀式
10
8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは贈与する事は、()の議決に基づかなければならない。
国会
11
9条 国権の発動たる戦争と、武力による()又は武力の()は、()を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 国の()は、これを認めない。
威嚇, 行使, 国際紛争, 交戦権
12
11条 国民は、すべての基本的人権の()を妨げられない。この憲法が保障する基本的人権は、()として、現在及び将来の国民に与へられる。
享有, 侵すことのできない永久の権利
13
12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の()によつて、これを保持しなければならない。・・・
不断の努力
14
13条 すべて国民は、個人として()される。()、()及び()に対する国民の権利については、()に反しない限り、・・・
尊重, 生命, 自由, 幸福追求, 公共の福祉
15
14条 すべて国民は、()であつて、()、信条、性別、社会的身分又は()により、政治的、経済的又は()関係において差別されない。 ()その他の()の制度は、これを認めない。
法の下に平等, 人種, 門地, 社会的, 華族, 貴族
16
15条 公務員を()し、及びこれを()する事は国民特有の権利である。 すべて公務員は、()の()であつて、一部の奉仕者はない。 公務員の選挙については、成年者による()を保障する。 すべて選挙における投票の()は、これを侵してはならない。
選定, 罷免, 全体, 奉仕者, 普通選挙, 秘密
17
16条 ・・廃止または改正その他の事項に関し、平穏に()する権利を有し、何人もかかる()をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
請願, 請願
18
18条 何人も、いかなる()も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する()に服させられない。
奴隷的拘束, 苦役
19
19条 ()及び()の自由は、これを犯してはならない。
思想, 良心
20
20条 1()の自由は、何人に対してもこれを保障する。・・・ 3()及びその機関は、()その他いかなる()もしてはならない。
信教, 国, 宗教教育, 宗教的活動
21
21条()、()及び()、()その他一切の()の自由は、これを保障する。 ()は、これをしてはならない。()の秘密は、これを犯してはならない。
集会, 結社, 言論, 出版, 表現, 検閲, 通信
22
22条 何人も、()に反しない限り、()、移転及び()の自由を有する。 何人も、外国に移住し、又は()を()する自由はない。
公共の福祉, 居住, 職業選択, 国籍, 離脱
23
23条 ()の自由は、これを保障する。
学問
24
24条 婚姻は、()のみに基づいて成立し、・・維持されなければならない。 ・・・法律は()と()に立脚して、制定されなければならない。
両性の合意, 個人の尊厳, 両性の本質的平等
25
25条 すべて国民は、()で()な()の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、()、()及び()の向上及び増進に努めなければならない。
健康, 文化的, 最低限度, 社会福祉, 社会保障, 公衆衛生
26
26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その()に応じて、等しく()を有する。 国民は・・・その保護する()を負ふ。 ()は、これを()とする。
能力, 教育を受ける権利, 子女に普通教育を受けさせる義務, 義務教育, 無償
27
27条 すべて国民は、()を有し、()を負ふ。 ()は、これを酷使してはならない。
勤労の権利, 義務, 児童
28
28条 勤労者の()する権利及び()その他の()をする権利は、これを保障する。
団結, 団体交渉, 団体行動
29
29条 ()は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、()に適合するやうに、法律でこれを定める。 私有財産は、()な()の下に、これを()のために用いることができる。
財産権, 公共の福祉, 正当, 補償, 公共
30
30条 国民は、法律の定めるところにより()する義務を負ふ。
納税
31
32条 何人も、裁判所において()を受ける権利は奪はれない。
裁判
32
33条 何人も、()として逮捕される場合を除いては、・・・犯罪を明示する()によらなければ、逮捕されない。
現行犯, 令状
33
37条 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する()を依頼することができる。
弁護人