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行政法

問題数52


No.1

公法とは*と*の生活関係を規律する法。

No.2

私法とは、*と*との生活関係を規律する法。

No.3

特別法は、一般法に*する。

No.4

行政法は、*、*、*という3つの分野からなる。

No.5

憲法65条 *は*に属する。

No.6

*行政 私人の*や*を制限することにより目的を達成する行政活動

No.7

*行政 *活動をつうじて、*や*に*を付与する行政活動

No.8

*行政 * *

No.9

*的行政 直接*の達成を図るのではなく、その*的な活動

No.10

法治主義:行政活動は*という法思想。

No.11

法治主義3つの原則

No.12

法律の法規創造力の原則 国民の*や*を直接的に*し、あるいは国民に*を課す*を定めることができるのは、国民の*機関である*によって定立された法律だけであるという原則。

No.13

法律の留保の原則 行政活動は、*に基づかなければならないとする原則。

No.14

法律の優位の原則 全ての行政活動は*に*してはならないという原則。

No.15

行政法の一般原則

No.16

比例原則 ・*の原則  *を維持し、あるいはその*を除去するために必要な場合に限り、*を制限することができるとする原則 ・*の禁止  *を制限することが必要な場合であっても、その*と*とが比例し、*の規制でなければならないとする原則

No.17

適正手続の原理、適正手続の原則 *は*に従って行われることを求められている。

No.18

透明性、説明責任の原則 透明性;行政上の*について、その*及び*が*にとって明らかであること 説明責任;政府は*の信託者である*に政府の*を具体的に明らかにする*を負っている。

No.19

法の一般原則

No.20

禁反言の法理

No.21

権利濫用の禁止

No.22

作用法的行政機関概念 作用法上の権限に着目して、行政機関を①*(行政主体の決定を外部に表示する権 限を有する行政機関)、②*(行政庁の決定を補助する行政機関)、③*(行政 庁からの諮問に応じて又は自発的に意見を述べる行政機関)、④*(行政機関の事務・ 会計について検査し、その適否を監査する機関)、⑤*(私人の身体・財産に対して 直接実力を行使する行政機関)に分類します。

No.23

権限の代行

No.24

画像

No.25

法規命令 行政機関が定める規範のうち、*を規律する法規としての性質を*もの。 ①*  *により、*の内容自体を定めるもの。  *が必要。 ②*  法律その他上位の法令の実施に必要な*を定めるもの。  私人の権利義務の内容自体ではなく、これらの内容を実現するための*にかんするもの。

No.26

行政規則 行政機関が定める規範のうち、*を規律する法規としての性質を*もの。 *がなくても制定可。 行政の*であり、法規ではないので、私人や裁判所もこれに拘束されることはなく、外部的な直接の*を有しない。

No.27

行政行為とは *が *の定めるところに従い *の行使として その*に基づき *に関して *に対し *を決定する行為

No.28

法律行為的行政行為 *の*によって成立する行政行為

No.29

命令的行為4つ

No.30

形成的行為3つ

No.31

準法律行為的行政行為 行政庁の*ではなく、それ以外の*・*・*などに対し*により一定の*が発生する行政行為

No.32

行政行為の成立要件 行政行為が*するためには、その*、*、*、*などについて、*に合致していなければならない。

No.33

行政行為の成立 *が有効に成立したと言えるためには、行政庁の内部において、単なる*があるか、あるいは*を記載した書面が作成・用意されているのみでは足らず、*が何らかの形式で*されることが必要である。

No.34

行政裁量 *によって行政庁に与えられた*や*の*のこと。

No.35

行政行為のうち行政庁に*があるものを*という。

No.36

覊束行為 法律が*の要件や内容を規定し、*はその法律を機械的に具体化し執行するにとどまるもので、行政庁に*が全くないもの。

No.37

覊束裁量 法は明確な*を欠いているが、行政庁が通常人の*や*に基づいてすることができる判断をいう。

No.38

自由裁量 法が個別事案の処理を行政庁の*に委ね、行政庁の*で妥当な*を図ることを期待している場合の、行政庁の*な知識に基づく判断や*を伴った政策的判断をいう。

No.39

要件裁量 *された事実を*に当てはめる段階での裁量

No.40

効果裁量 *の判断の段階(行政行為をするかしないか、するとしてどのような行為をするか)での裁量

No.41

覊束行為及び覊束裁量行為は裁判所の審査の*(*)である。

No.42

自由裁量行為は、裁量権の*・*がない場合、裁判所の審査の*(*)である。

No.43

裁量権の逸脱 *の*する*の*を逸脱すること

No.44

裁量権の濫用 形式的には*の*する*の範囲内であるが、実際には法が*を付与した*とは異なった*のために、あるいは*な、*のために*を行使すること

No.45

裁量権の逸脱・濫用に当たる場合5つ

No.46

行政行為の効力発生要件 行政行為の効力が生ずるのは、特別の規定がない限り、*の*に従い、行政行為が*した時である。

No.47

相手方に到達した時とは、*し、又は*時をいう。

No.48

行政行為の効力4つ

No.49

公定力 行政行為は、たとえ違法であっても、権限のある*又は*が取り消さない限り、相手方はもちろん、他の行政庁、裁判所、その他の第三者もこれを*なものとして扱わなければならない。

No.50

不可争力 違法な行政行為によって権利利益を侵害された者が、その侵害を排除するには、*又は*により、その行政行為の取消しを求めなければならないが、その手続は法定の *に行わなければならない。これらの期間を経過すると*が*に取り消さない限り、相手方や関係人は*を争うことができなくなる効力

No.51

自力執行力 行政行為によって命ぜられた*を履行しない相手方に対し、行政庁が、*を得ることなく、*で*に*の内容を実現できる効力。

No.52

不可変更力 行政行為のうち、行政上の不服申し立てに対する裁決・決定のように、事実関係や法律関係についての争いを公権力に裁断するもの、あるいは利害関係者の参与によってなされる*については、*がない限り、行政庁自身も職権で当該行政行為を取り消したり変更したりすることは許されないという効力

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