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放射線工学 大谷先生

問題数66


No.1

クーリッジ管中は大気圧である

No.2

電子が陽極に衝突し制動X線が発生する

No.3

制動X線は単一スペクトルである

No.4

原子核の近くを電子が通過した場合のX線エネルギーは小さい

No.5

原子核の遠くを電子が通過した場合はX線の発生確率は高い

No.6

クラマースの式は制動X線の分布を表している

No.7

X線の発生効率は管電圧に反比例する

No.8

X線ターゲットにタングステンを使用した場合、X線の発生効率は0.8%よりも低い

No.9

制動X線の性質を定量化するために実効延長、半価層、実効エネルギーなどがある

No.10

X線の減弱は物質の密度に依存しない

No.11

X線の強さは距離の2乗に比例する

No.12

原子の大きさは外側を回る軌道電子の広がりにより決まる

No.13

電子殻の半径は10*-10m程度である

No.14

核子とは陽子、中性子、起動電子のことである

No.15

陽子数が同じで中性子数が異なる核種を同位体という

No.16

原子質量単位は原子核の質量を表す単位であり、12Cの中性原子1個を1uとした

No.17

1秒間に崩壊する数を放射能という

No.18

α線は4Heの原子核である

No.19

陽子や中性子の質量は電子の180倍である

No.20

β-崩壊は、中性子過剰のときに起こる

No.21

β+崩壊後、原子番号は1増加する

No.22

軌道電子捕獲とβ-壊変とは競合過程である

No.23

核異性体転移の励起状態は比較的長い

No.24

γ線を放出せず、エネルギーを軌道電子に与える転移を内部転換という

No.25

放射線は物質中にて励起または電離を繰り返し減衰する

No.26

励起された水分子H2O*は、HイオンとOHイオンに分離する

No.27

放射線の直接作用はDNA分子に起きた電離・励起が直接的に身体機能に障害を引き起こす

No.28

人体への影響は間接作用が大きい

No.29

溶液の濃度が低い方が放射線の影響が小さくなることを希釈効果という

No.30

酸素の存在下では、無酸素の時より生物学的効果が大きくなることを酸素効果という

No.31

温度効果はラジカルの拡散が低温により妨げられるためである

No.32

ベルゴエニ・トリボンドウの法則では、形態・機能が未分化なものほど放射性感受性が高い

No.33

細胞の間期死は分裂期であるM期で起こる

No.34

細胞の増殖死は数回の分裂を経てから死に至るものである

No.35

ネクローシスは低線量放射線による受動的で病理的な細胞死をいう

No.36

アポトーシスは感受性の高いリンパ球などで見られる

No.37

気体の電離を利用した検出器は気体電子が電離されイオン対が生成されることを利用している

No.38

自由空気電離箱は、電離電荷量を測定し吸収線量を計測する絶対測定器である

No.39

自由空気電離箱内で発生したイオンは集電極に収集される

No.40

自由空気電離箱での測定では、温度、湿度、気圧の補正が必要である

No.41

比例計数管では二次電子数は一次電子数に比例する

No.42

比例計数管では電子なだれを起こしている

No.43

GM計数管では、グロー放電を利用している

No.44

GM計数管では、励起されたガス分子が光子を放出する

No.45

GM計数管では、β線の計数効率を100%とするとγ線の計数効率は10%程度である

No.46

GM計数管はエネルギーの測定はできない

No.47

半導体検出器は個体の電離を利用したものである

No.48

半導体検出器はP型とN型の半導体を接合したものである

No.49

半導体検出器はエネルギー分解能が悪い

No.50

医療被ばくに線量限度は無い

No.51

線量拘束値は行為の正当化に利用される

No.52

線量限度は線量拘束値より低値に設定される

No.53

防護の最適化では経済的・社会的要因を考慮しなければならない

No.54

放射線被ばくを伴う行為は防護の最適化を最初に考慮しなければならない

No.55

航空機の客室乗務員の被ばくは公衆被ばくである

No.56

医学研究における志願者の被ばくは職業被ばくである

No.57

母体が受けた医療行為に伴う胎児の被ばくは医療被ばくである

No.58

実効線量限度は20mSv/年である

No.59

女子の実効線量限度は2mSv/3月である

No.60

皮膚の等価線量限度は500mSv/年である

No.61

目の水晶体の等価線量限度は300mSv/年である

No.62

緊急作業における実効線量限度は100mSvである

No.63

放射線同位元素等の規制に関する法律の目的は放射線障害を防止し、公共の安全を確保することである

No.64

放射線同位元素等の規制に関する法律の規制対象で、放射線発生装置は使用と販売のみである

No.65

医療法における「診療用放射線の防護」については、医療法施行規則第4章に定められる

No.66

電離放射線障害防止規則における放射線の測定記録は永久保存しなければならない