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資本市場/株式公開/倒産/独占禁止法など
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  • 問題数 25 • 4/18/2024

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    問題一覧

  • 1

    プライム市場への新規上場を目指している場合、純資産額が正であれば財務状態としては基準を満たしている

    ×

  • 2

    発行者などが、有価証券届出書とほぼ同じ内容を記載して投資者に直接交付しなければならない書類。 発行者や証券会社などは、投資者に有価証券を売りつける場合などには、あらかじめ、または同時に投資者に交付しなければならない。

    目論見書

  • 3

    民事再生手続が開始されれば、債権譲渡担保のようにな担保権についても、再生手続きの中に組み込まれ、担保権者は届け出をして再生手続きに参加しない限り、担保権を実行できない

    ×

  • 4

    有価証券の募集、売出しを行う場合、有価証券通知書を内閣総理大臣に提出する必要がある

    ×

  • 5

    有価証券報告書は事業年度経過後(a)ヶ月以内に、(b)書と合わせて提出しなければならない

    3, 内部統制報告

  • 6

    民事再生手続きの再生計画案の可決のためには、債権総額の2分の1以上の同意を得ることが必要

    ×

  • 7

    会社更生法では、担保権者は更生担保権者と呼ばれ、更生計画に拘束され、更生計画に則って弁済を受ける

  • 8

    企業が倒産状態に陥った場合の法的手続に関して、合同会社は、会社更生手続を除き、利用できる

    ×

  • 9

    プライム市場では、上場にあたり、株主数(上場時見込)が(a)人以上必要となる

    800人以上

  • 10

    中小企業協同組合とは、規模の小さい中小企業が経営資源の相互補完を図るために相互扶助の精神に基づいて組織化し、協同して事業などを行う組合のため、法人格はない。

    ×

  • 11

    プライム市場では、上場にあたり、時価総額(上場時見込み)が(a)億円以上必要となる

    250

  • 12

    グロース市場では、赤字状態でも上場できる場合がある

  • 13

    独占禁止法の課徴金減免制度は談合、カルテルなどの不当な取引制限と私的独占などの不公正な取引方法が対象になる

    ×

  • 14

    製造物に欠陥があった場合に、メーカーに無過失責任を負わせ、消費者がメーカーに対して直接損害賠償を請求できることを定めた法律

    製造物責任法

  • 15

    欠陥住宅などの不動産は製造物責任法に定める製造物に該当するため、住宅ハウスメーカーは無過失責任を負う

    ×

  • 16

    著名なものの商品等表示を模倣して使う、著名表示冒用行為は、営業上の混同の恐れが認定されないと不正競争の対象にならない

    ×

  • 17

    共有著作権と同様、共有著作隣接権も、その共有者全員の合意によらなければ行使することはできない

  • 18

    独占禁止法の課徴金納付命令の対象行為のうち、不当な取引制限(カルテル、入札談合)は課徴金減免制度の対象とならない

    ×

  • 19

    LLPは、複数の出資者により共同で事業を行う組織であり、法人格はないため、設立するのに登記手続は不要である

    ×

  • 20

    製造物責任法(PL法)における損害賠償請求権は被害者が損害および賠償義務者を知ってから(a)年を経過した時は、製造業者が製造物を引き渡した時から(b)年を経過していない場合であっても、時効によって消滅する。(被害者が亡くなったと仮定)

    5, 10

  • 21

    消費者契約では、事業者の行為によって消費者が誤認または困惑した場合、この契約について消費者は取り消すことができる。 取消権の行使期間は、追認することができる時から(a)年間、または契約締結の時から(b)年間である。

    1, 5

  • 22

    株式を上場すると株式の流動性が高まり、(a)市場において公募による(b)などにより直接金融の道が開かれ、資金調達の円滑化、多様化を図ることができる。また、会社の知名度や信用力の向上もメリットである

    発行, 時価発行増資

  • 23

    持分会社では(a)の同意があれば新たな社員を加入させられる。また、その時は(b)の変更が必要

    全社員, 定款

  • 24

    金融商品取引法に定める内部統制報告書は、(a)が受理した日から(b)年を経過する日まで公衆の縦覧に供しなければならない

    内閣総理大臣, 5

  • 25

    製造物責任法は、過失責任が原則である民法の不法行為責任の特例として定められたもので、製造業者等の過失や、過失と欠陥の因果関係の証明にかえて、被害者が製品に欠陥があることと、その欠陥と損害との因果関係を証明すれば、損害賠償を請求できるようにしたもの