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教職教養
  • 芳賀桃実

  • 問題数 35 • 5/26/2023

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  • 1

    「インクルーシブ教育システム」の理念が示されているのは、何の法規か。

    障害者の権利に関する条約

  • 2

    特別支援学級での教育に関して、「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校の中に置かれる学級で、軽度の障害のある児童生徒に対し、障害の種類に応じた教育を行う。」と示されている法規は何か。

    学校教育法

  • 3

    学校教育法 第八章 特別支援教育 第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、(①)者、(②)者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による(③)上又は(④)上の困難を克服し(⑤)を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

    知的障害, 肢体不自由, 学習, 生活, 自立

  • 4

    「国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない」と規定されている法律の名称を答えよ。

    障害者基本法

  • 5

    「交流及び共同学習ガイド」  我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に(①)と個性を尊重し合える(②)の実現を目指しています。  幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び(③)等が行う、障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが学び合い、共に活動する交流及び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、(④)を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。  また、このような交流及び共同学習は、学校卒業後においても、障害のある子供にとっては、様々な人々と共に助け合って生きていく力となり、積極的な(⑤)につながるとともに、障害のない子供にとっては、障害のある人に自然に言葉をかけて手助けをしたり、積極的に支援を行ったりする行動や、人々の多様な在り方を理解し、障害のある人と共に支え合う意識の醸成につながると考えます。  小・中学校等や特別支援学校の学習指導要領等においては、交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすることとされています。  交流及び共同学習は、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、(⑥)等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があり、この二つの側面を分かちがたいものとして捉え、推進していく必要があります。

    人格, 共生社会, 特別支援学校, 社会性, 社会参加, 教科

  • 6

    特別支援学校への就学対象となる障害の程度について、以下の問いに答えよ。 ・視覚障害者は、両眼の視力がおおむね(①)未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの ・聴覚障害者は、両耳の聴力レベルがおおむね(②)デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの ・知的障害者は、1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で(③)を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、(④)への適応が著しく困難なもの ・肢体不自由者は、1 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等(③)における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの ・病弱者は、1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して(⑤)を必要とする程度のもの 2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

    0.3, 60, 日常生活, 社会生活, 医療又は生活規制

  • 7

    「令和元年度 通級による指導実施状況調査(文部科学省)」によると、国公私立の小・中・高等学校において、通級による指導を受けている児童生徒の中で、前年度よりも最も増加人数が多い障害種別は何か。

    注意欠陥多動性障害

  • 8

    平成25(2013)年に改正された、障害のある児童生徒の就学先決定について、個々の教育的ニーズや、保護者や専門家の意見等を総合的に勘案して、個別に判断・決定する仕組みに改めた法律は何か。

    学校教育法施行令

  • 9

    1969(昭和44)年に施行された、同和対策審議会答申を受けて成立した法律の正式名称を答えよ。

    同和対策事業特別措置法

  • 10

    「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と、「法の下の平等」を規定した条文は、日本国憲法の第何条か。

    第14条

  • 11

    市町村の教育委員会によって、総合的な観点から、特別支援学校への就学が適当と認められた子どもを何というか。

    認定特別支援学校就学者

  • 12

    「人権教育・啓発に関する基本計画」  人権とは、人間の(①)に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人としての(②)と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である。  すべての人々が人権を享有し、平和で豊かな社会を実現するためには、人権が国民相互の間において共に尊重されることが必要であるが、そのためには、各人の人権が調和的に行使されること、すなわち、「人権の(③)」が達成されることが重要である。そして、人権が(③)する人権尊重社会を実現するためには、すべての個人が、相互に人権の(④)及びその尊重と(③)の重要性について、理性及び感性の両面から理解を深めるとともに、自分の権利の行使に伴う(⑤)を自覚し、自分の人権と同様に他人の人権をも尊重することが求められる。  したがって、人権尊重の理念は、人権擁護推進審議会が人権教育・啓発に関する答申において指摘しているように、「自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使にともなう(⑤)を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権(③)の考え方」として理解すべきである。

    尊厳, 生存, 共存, 意義, 責任

  • 13

    文部科学省「特別支援教育資料(令和元年度)第2部 調査編」(令和2年9月)  国公立の小・中・高等学校において、通級による指導を受けている児童生徒数は134,185名(前年度123,095)であり、11,090名増加している。このうち最も多い障害種別は(①)であり、最も多く増加している障害種別は(②)である。

    言語障害, 注意欠陥多動性障害

  • 14

    障害者の権利に関する条約第2条 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との(①)を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための(②)かつ(③)な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

    平等, 必要, 適当

  • 15

    通級による指導を規定している法令名を答えよ。

    学校教育法施行規則

  • 16

    学校教育法上、通級による指導のの対象として明示されている障害を全て選べ。

    言語障害, 自閉症, 情緒障害, 弱視, 難聴, 学習障害, 注意欠陥多動性障害

  • 17

    「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」  (①)の「人権教育のための世界計画」行動計画では、人権教育について「知識の共有、技術の伝達、及び態度の形成を通じ、人権という普遍的(②)を構築するために行う」ものとし、その要素として・・・ ・ ・  これらを踏まえれば、人権教育の目的を達成するためには、まず、人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に学び、その内容と意義についての(③)を徹底し、深化することが必要になる。また、人権が持つ価値や重要性を(④)に感受し、それを(⑤)に受けとめるような感性や感覚、すなわち人権感覚を育成することが併せて必要となる。・・・

    国連, 文化, 知的理解, 直感的, 共感的

  • 18

    「障害者の権利に関する条約」 (1) 作成及び採択の経緯   障害者の権利に関する条約は、2001年12月第56回国際連合総会において、障害者の権利及び(①)を保護し、及び促進するための(②)的かつ総合的な国際条約を検討するためのアドホック委員会が設置され、計8回の会合を経て、2006年12月、第61回国際連合総会において本条約が採択されました。 (2) 障害者の権利に関する条約(第2条定義)   「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で(③)人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。 (3) 障害者の権利に関する条約(第24条 教育 第5項)   締結国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との(④)を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため、締結国は、(⑤)が障害者に提供されることを確保する。  

    尊厳, 包括, 全ての, 平等, 合理的配慮

  • 19

    「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」 第1条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は(①)による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の(②)を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。 第2条 この法律において,人権教育とは,人権尊重の精神の(③)を目的とする教育活動をいい,人権啓発とは,国民の間に人権尊重の理念を普及させ,及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の.発活動(人権教育を除く。)をいう。 第3条  国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その(④)に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の(⑤)の確保を旨として行われなければならない。 第6条  国民は,人権尊重の精神の(③)に努めるとともに,人権が尊重される(⑥)に寄与するよう努めなければならない。

    性別, 責務, 涵養, 発達段階, 中立性, 社会の実現

  • 20

    「障害者の権利に関する条約」(平成26年2月発効) 第24条 1 締約国は,教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ,機会の均等を基礎として実現するため,障害者を(①)するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。 (a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の(②)の尊重を強化すること。 (b) 略 (c) 略 2 締約国は,1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 (a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。 (b) 障害者が、他の者との平等を基礎として,自己の生活する地域社会において,障害者を(①)し,質が高く,かつ、無償の初 等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。 (c) 個人に必要とされる(③)が提供されること。 (d) 略 (e) 略 3略 4略 ⑤締約国は,障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として,一般的な高等教育、職業訓練,成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため締約国は、(③)が障害者に提供されることを確保する。

    包容, 多様性, 合理的配慮

  • 21

    「人権教育及び人権啓発の推進に関する条法律」の「第3次 基本理念」 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は,(①)、地域,家庭,職域その他の様々な場を通じて,国民が、その(②)に応じ,人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう,多様な機会の提供,効果的な手法の採用,国民の(③ )の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

    学校, 発達段階, 自主性

  • 22

    「人権教育・啓発に関する基本計画」 2 人権教育の現状 (1) 人権教育の意義・目的  人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味し(人権教育・啓発推進法第2条)、「国民が、その(①)に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」にすることを旨としており(同法第3条)、日本国憲法及び教育基本法並びに国際人権規約、(②)等の精神に則り、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くよう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び(③)を通じて推進される。  学校教育については,それぞれの学校種の教育目的や目標の実現を目指して、自ら学び自ら考える力や豊かな人間性などを培う教育活動を組織的・計画的に実施するものであり、こうした学校の(④)を通じ,幼児児童生徒,学生の(①)に応じて,人権尊重の意識を高める教育を行っていくこととなる。 (中略)  こうした学校教育及び(③)における人権教育によって、人々が、自らの権利を行使することの意義、他者に対して(⑤)であり、その人権を尊重することの必要性,様々な課題などについて学び、人間尊重の精神を生活の中に生かしていくことが求められている。

    発達段階, 児童の権利に関する条約, 社会教育, 教育活動全体, 公正・公平

  • 23

    A いじめ防止対策推進法 第1条  この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び(①)の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の(②)を保持するため、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めるとともに、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

    人格, 尊厳

  • 24

    B 教育職員等による(①)等の防止等に関する法律第4条第4項    教育職員等による(①)等の防止等に関する施策は、教育職員等による(①)等が懲戒免職の事由となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保談者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の(②)を傷つけるものであることに鑑み、(①)等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。

    児童生徒性暴力, 信用

  • 25

    C 児童虐待の防止等に関する法律第1条  この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び(①)の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の(②)の擁護に資することを目的とする。

    人格, 権利権益

  • 26

    児童虐待の種類に関して、発生件数が多い順に答えよ。

    心理的虐待, 身体的虐待, ネグレクト, 性的虐待

  • 27

    平成二十八年法律第六十八号 (①)外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第二条 この法律において「(①)外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら(①)の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその(②)であって適法に居住するもの(以下この条において「(①)外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は(③)する目的で公然とその生命、身体、自由、(④)若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は(①)外出身者を著しく(⑤)するなど、(①)の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、(①)外出身者を(⑥)から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

    本邦, 子孫, 誘発, 名誉, 侮蔑, 地域社会

  • 28

    なごや人権施策基本方針(R2.3) 【基本理念】 市民一人ひとりの(①)が尊重され、(②)や(③)がない人権感覚にすぐれた「(④)豊かなまち・名古屋」の実現をめざします。 【基本的な視点】 ・(⑤)が大切にされるまちづくり ・(⑥)を尊重し支えあうまちづくり ・市民の(⑦)と(⑧)によるまちづくり

    人権, 差別, 偏見, 人間性, 一人ひとり, 多様性, 参画, 協働

  • 29

    文部科学省「生徒指導提要」(R3.1) (2)生徒指導の目的 生徒指導の目的は、教育課程の内外を問わず,学校が提供する全ての教育活動の中で児童生徒の(①)が尊重され、(②)の発見と(③)や(④)の伸長を児童生徒自らが図りながら,多様な社会的資質・能力を獲得し,自らの資質・能力を適切に行使して(⑤)を果たすべく,自己の(⑥)と社会の発展を児童生徒自らが追求することを支えるところに求められます。 (中略) また,生徒指導の目的を達成するためには、児童生徒一人一人が(⑦)を身に付けることが重要です。児童生徒が、深い自己理解に基づき,「何をしたいのか」,「何をするべきか」, 主体的に問題や課題を発見し,自己の目標を選択・設定して,この目標の達成のため,(⑧)的,(9)的,かつ,他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し,実行する力,すなわち,「(⑦)」を獲得することが目指されます。

    人格, 個性, よさ, 可能性, 自己実現, 幸福, 自己指導能力, 自発, 自律

  • 30

    学校教育の目的は、「(①)の完成を目指し、(②)で(③)的な国家及び社会の(④)として必要な資質を備えた心身ともに(⑤)な国民の育成」〔教育基本法第1条〕を期することであり、また、「個人の(⑥)を尊重して、その能力を伸ばし、(⑦)を培い、(⑧)及び(⑨)の精神を養う」〔同法第2条第2号〕ことが目標の一つとして掲げられている。

    人格, 平和, 民主, 形成者, 健康, 価値, 創造性, 自主, 自律

  • 31

    令和4年12月に出された中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について〜『新たな教師の学びの姿』の実現と,多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成〜」の一部 高度な専門職である教師は,自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と(①)に励み,その職責の遂行に努める(②)を負っており,学び続ける存在であることが社会からも期待されている。 既に,審議まとめでは,「新たな教師の学びの姿」として, ●(③)を前向きに受け止め、探究心を持ちつつ自律的に学ぶという「(④)な姿勢」 ●求められる知識技能が変わっていくことを意識した「(⑤)な学び」 ●新たな領域の専門性を身に付けるなど強みを伸ばすための、一人一人の教師の(⑥)に即した「個別最適な学び」 ●他者との対話や振り返りの機会を確保した「(⑦)な学び」 を示した。 具体的には,教師と任命権者・服務監督権者・学校管理職等との積極的な(⑧)を踏まえながら,任命権者等が提供する学びの機会と,教師自らが(④)に求めていく多様な主体が提供する学びとが相まって,(③)を前向きに受け止め,(⑨)を持ちつつ自律的に学ぶ教師が育っていくことを目指すことが必要である。

    修養, 義務, 変化, 主体的, 継続的, 個性, 協働的, 対話, 探究心

  • 32

    「交流及び共同学習ガイド」  我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に(①)と個性を尊重し合える(②)の実現を目指しています。  幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び(③)等が行う、障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが学び合い、共に活動する交流及び共同学習は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、経験を深め、(④)を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。

    人格, 共生社会, 特別支援学校, 社会性

  • 33

    「なごや人権施策基本方針」の一部で,基本理念を実現するためのまちづくりの方向性について3つの基本的な視点が示された部分 (1) 一人ひとりが大切にされるまちづくり  誰もが自分らしく生きるためには、それぞれの(①)や能力が尊重され、一人ひとりが主体的に自らの生き方を選択することができることが重要です。一人ひとりの人権が尊重され互いに人間としての(②)を認めあい、すべての人が大切にされるまちづくりを推進します。 (2) (③)を尊重し支えあうまちづくり 市民一人ひとりには、国籍、民族、(④)、宗数、言語、文化、(⑤)、性別、世代などさまざまな違いがあります。誰もが、お互いの生き方や価値観の違いを認めあい、(③)を尊重し支えあうまちづくりを推進し ます。 (3)市民の参画と(⑥)によるまちづくり  日常の市民生活の中で人権について主体的に考え、学び、行動していくことが大切です。人権の尊重と(⑦)にあたっては、一人ひとりの市民の主体的な参画と(⑥)により、人権尊重のまちづくりを推進します。

    個性, 尊厳, 多様性, 出自, 習慣, 協働, 擁護

  • 34

    「児童福祉法」の平成28年改正では、第1条が「全て児童は、(①)条約の精神にのつとり、適切に(②)されること、その(③)を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな(④)及び(⑤)並びにその(⑥)が図られることその他の(⑦)を等しく保障される権利を有する」と改正されており、児童の有する権利が明確化された。また、「児童福祉法」や「児童虐待の防止等に関する法律」の令和元年改正では、親権者等が児童のしつけに際して(⑧)を加えてはならないなど、児童の権利擁護に関する内容が盛り込まれた。

    児童の権利に関する, 養育, 生活, 成長, 発達, 自立, 福祉, 体罰

  • 35

    児童の権利条約の4つの原則 1.(①)の禁止 2.児童の最善の(②) 3.(③)・(④)・(⑤)に対する権利 4.(⑥)を表明する権利

    差別, 利益, 生命, 生存, 発達, 意見