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中小企業診断士_経営法務①
  • 網守晃次郎

  • 問題数 100 • 3/7/2024

    問題一覧

  • 1

    特許権の特徴

    発明を保護。自然法則(金融や保険などの人間が決めたルールは不可)。技術的思想の創作(物も方法も)。高度なもの。

  • 2

    特許権の要件

    産業上利用可能。新規性(公知・公用は不可)。進歩性。先願(先に出願した者に権利付与)。公序良俗に違反しない。

  • 3

    特許権における新規性喪失の例外規定を2つ

    特許を受ける権利を有する者の行為に起因する(発明者自身が公開)⇨事実証明必要 意に反する公知・公用⇨事実証明不要

  • 4

    特許権の取得手続きの流れ

    出願⇨方式審査⇨出願公開⇨審査請求⇨実体審査⇨査定⇨設定登録

  • 5

    特許権の出願時に必要な資料

    願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(任意)

  • 6

    特許権の出願公開は出願日から何年後?

    1年6ヶ月後(出願人の請求で早めることもできる) 特許公報に掲載される。

  • 7

    特許権の審査請求は出願日から何年以内に必要?

    3年以内。出願公開前に行っても可。請求しないと取り下げになる。

  • 8

    査定の結果のパターンを2つ

    特許査定(合格) 30日以内に特許料を納付 拒絶理由通知(不合格)

  • 9

    特許権の査定で拒絶理由通知がきたときの対応

    出願人が意見書を提出。その結果でも拒絶査定がきたときは、拒絶査定不服審判ができ、それも拒絶審決だった場合は、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を行える。

  • 10

    特許異議申立てとは?

    第三者が特許の無効を主張できる。特許公報掲載後6ヶ月以内。誰でも可。

  • 11

    特許無効審判とは?

    利害関係人が特許の無効を主張できる。いつでも行えるが、利害関係人のみ。特許公報にのってから6ヶ月経ってからでも行える。

  • 12

    特許権の効力

    業として実施する権利を専有する(事業として独占的に発明を実施できる)。

  • 13

    特許権の効力が及ぶ範囲

    生産、使用、譲渡、輸出、輸入など。 事業でなく、個人的な実施にとどまる場合は、特許権の侵害にはならない。

  • 14

    特許権の効力が及ぶ期間

    出願日から20年。特許料は毎年発生。 医薬品や農薬などの分野に限り、一定の要件を満たせば、最長5年間まで延長できる。

  • 15

    特許権の効力が制限されるのはどんなとき?

    試験研究(産業の発展に寄与すると考えられるから)。

  • 16

    専用実施権の特徴

    一社が独占して特許発明を実施できる。特許権者であっても、その範囲内では実施ができない。

  • 17

    通常実施権の特徴

    複数の会社が同時に特許発明を実施できる。特許権者も実施できる。

  • 18

    ミニマムロイヤリティとは?

    販売額が一定額以下の場合でも、最低限の金額を保証すること。ライセンシーの売上額に関わらず、ライセンサーが受け取ることのできる金額が保証される。

  • 19

    クロスライセンスとは?

    自社で保有している特許と、他社で保有している特許を相互にライセンスする(実施権を与える)こと。ロイヤリティの支払いなし。交渉が複雑なので、締結に時間がかかる。

  • 20

    サブライセンスとは?

    特許権について実施権を許諾された者が、さらに第三者に実施権を与えること。

  • 21

    職務発明の特徴

    職務による発明。使用者が通常実施権を持つ。企業は、特許発明の実施を無償で行える。 定めがある場合は、使用者の特許権の承継が行える(従業員に相当の金銭、その他の経済上の利益を与える)

  • 22

    通常実施権の当然対抗制度とは?

    ライセンサーがライセンシーに通常実施権を付与したあとに、ライセンサーが第三者に特許権を譲渡してしまった場合などで、第三者からの差止請求等を受けるなどした時に、特許庁の特許原簿への登録をしていなくても対応できる制度。ライセンサーが破産した場合でも、ライセンシーは、破産管財人の契約解除に対抗できる。商標法には導入されていない。

  • 23

    共同発明の特徴

    共同で発明を完成(企業と大学など)。特許を受ける権利を共有(共同で出願)。持分の譲渡・実施権の設定には共有者の同意が必要。発明の実施には共有者の同意必要なし。

  • 24

    特許権における、第三者による権利侵害の種類

    直接侵害 間接侵害⇨侵害を助ける行為もダメ(特許製品の専用部品の生産など)

  • 25

    第三者による権利侵害の対応策

    警告、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求、刑事告訴

  • 26

    差止請求の特徴

    侵害行為の停止、設備の撤去。侵害の恐れがある場合でも可。通常実施権者には差止請求権はない。

  • 27

    損害賠償請求の特徴

    侵害による損害の賠償。故意・過失が要件。時効は3年。

  • 28

    不当利得返還請求の特徴

    相手が不当に得た利益を返還。故意・過失を要件としない。時効は5年または10年。

  • 29

    信用回復措置請求の特徴

    謝罪広告など。故意・過失が要件。

  • 30

    特許権に関して他社から警告が届いた場合の対応

    事実の調査⇩ 相手の特許権の範囲・状況、専門家への相談、無効の場合は書面で回答 先使用権の主張⇩ 出願前に発明を実施・準備していた場合。事業の範囲内で無償で実施可能。 特許無効審判の請求

  • 31

    職務著作とは?

    従業員が職務上作成し、使用者の名義で公表する著作物。別段の定めがない限り、使用者が著作者となる。

  • 32

    職務発明において、特記を受ける権利に関して契約上あらかじめ定めることのてきる内容とは?

    特許を受ける権利を、はじめから取得する 特許を受ける権利を使用者等に承継させる 特許権を使用者に承継させる 専用実施権を使用者に設定する

  • 33

    実用新案権の特徴

    考案を保護。自然法則を利用した技術的思想の創作。物のみ、方法なし。高度である必要なし。

  • 34

    実用新案権の要件

    産業上利用可能。新規性。進歩性(特許ほどの進歩性は不要)。先願。公序良俗に違反しない。

  • 35

    実用新案権の取得手続きの流れ

    出願⇨方式審査⇨設定登録 ※原則として登録されるので、出願時に登録料を払う。

  • 36

    実用新案権の出願時に必要な資料

    願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、要約書、図面(必須)

  • 37

    実用新案登録無効審判の特徴

    第三者が登録の無効を主張できる。いつでも行えて、誰でも可。

  • 38

    実用新案権の効力

    業として実施する権利を専有する

  • 39

    実用新案技術評価書の特徴

    対抗措置に必要。いつでも・誰でも請求可(手数料かかる)。特許庁によって有効性を評価される。 これを提示して警告をしたあとでないと、権利侵害者に対して、その権利を行使できない。

  • 40

    実用新案権の効力が及ぶ期間

    出願日から10年

  • 41

    実用新案を基にした特許出願の特徴

    出願から3年以内(元の実用新案権は放棄)。特許要件を満たす必要あり。出願人や実用新案権者から、実用新案技術評価書の申請が事前にあった場合は、特許出願を行えない。

  • 42

    特許出願を実用新案登録出願に変更できない場合はどんなとき?

    特許出願について拒絶をすべき最初の拒絶査定の謄本があった日から3ヶ月を経過したあと。または、その特許出願の日から9年6ヶ月を経過したあと。

  • 43

    特許法条約とは?

    特許出願に関して、手続きの統一化と簡素化を目的とした条約。

  • 44

    特許を受ける権利の特徴

    発明をすることにより発生する権利。発明の完成から特許権の設定登録等までの間に存在する。請求権であり財産権でもあるため、移転・譲渡できる。

  • 45

    特許を受ける権利の変更について

    移転⇨◯ 質権設定⇨✘ 抵当権設定⇨✘ 譲渡担保設定⇨◯ 共有の場合、持分譲渡には他の共有者の同意が必要。

  • 46

    特許を受ける権利の移転の手続き

    特許出願前⇩  特許出願が第三者対抗要件 特許出願後⇩ 届け出が効力発生要件

  • 47

    意匠権における意匠とは?

    デザイン。物品、画像、建築物が対象。形状、模様、色彩、またはそれらの組み合わせ。視覚・美感(目に見えないものは意匠ではない)。物品に記録・表示されていない画像デザインも保護対象(ネット経由の画像、道路に投影された画像など)。

  • 48

    意匠権の要件

    工業上利用性(量産可能)。新規性(公知不可)。創作非容易性。先願。

  • 49

    意匠権の新規性における例外

    出願人の行為で公知⇨事実証明必要(1年以内に出願、事実証明書面を30日以内に提出) 意に反する公知・公用⇨事実証明不要

  • 50

    意匠権の不登録事由

    公序良俗に違反 他人の物品、建築物、画像と混同する恐れあり 機能確保のみの形状(美感が伴っていない)

  • 51

    意匠権の取得手続きの流れ

    出願⇨方式審査⇨実体審査⇨設定登録

  • 52

    意匠権の出願時の資料

    願書、図面(必須)

  • 53

    実体審査のパターン

    登録査定、拒絶査定

  • 54

    意匠権の登録査定がきたら、いつまでに登録料を納付する?

    登録査定謄本の発送日から30日以内。のち意匠公報に掲載される。

  • 55

    意匠権が拒絶査定だったときの対応

    拒絶査定不服審判⇨拒絶査定謄本の発送日から原則3ヶ月以内 審決取消訴訟

  • 56

    意匠登録無効審判とは?

    第三者が権利の無効を主張できる。いつでも、誰でも可。

  • 57

    意匠権の効力

    業として実施する権利を専有する。類似する意匠にも効力が及ぶ。

  • 58

    意匠権の効力が及ぶ範囲

    生産、使用、譲渡、輸出、輸入等。

  • 59

    意匠権の効力が制限されるとき

    試験研究

  • 60

    意匠権の効力が及ぶ期間

    出願日から25年

  • 61

    部分意匠制度とは?

    全体意匠の一部分を登録(ドアの取っ手の部分だけ、など)。全体意匠の意匠公報発行前日までに出願。

  • 62

    組物意匠制度とは?

    同時に使用されるセットを登録(ナイフとフォークなど)。組物全体に意匠権が発生。各構成物の模倣に対しては、権利を行使できない。

  • 63

    関連意匠制度とは?

    類似する意匠を合わせて登録。本意匠の出願日から10年を経過する日の前日までに出願。 存続期間は本意匠の出願日から25年

  • 64

    秘密意匠制度とは?

    登録から3年間は意匠を秘密にする。出願時/登録料納付時に指定する。除外規定なし。公知となったあとでも請求できる。

  • 65

    特許権の請求項とは?

    発明のどのような点について特許権を請求するかを示したもの。特許出願をする場合、1つ以上の請求項を記す。特許権では、請求項ごとの移転は認められていない。

  • 66

    意匠権の移転の例外

    関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権と分離して移転することはできない。本意匠が消滅等した場合でも、その本意匠に係る複数の関連意匠を分離して移転できない。

  • 67

    商標とは?

    ネーミング。マーク。文字、図形、記号、立体、音、動き、位置、それらの組み合わせ、色彩の結合。役務(サービス)も対象。

  • 68

    商標権の要件

    業務で利用。識別力がある(他社のものと区別)。先願。

  • 69

    商標権の不登録事由

    公序良俗に違反 他人の商標に類似 国・公的機関に類似(国旗、赤十字など) ※特例で国や公共団体が登録した商標権は、譲渡できない。 ※公益事業の商標で、特例で登録された商標権は、その事業とともにでなければ移転できない。

  • 70

    商標権の取得手続きの流れ

    出願⇨出願公開⇨方式審査⇨実体審査⇨設定登録

  • 71

    商標権の出願時の資料

    願書、図面など(任意)

  • 72

    商標権の登録査定がきたらいつまでに登録料を納付する?

    登録査定謄本の発送日から30日以内

  • 73

    商標権の拒絶査定がきたときの対応

    拒絶査定不服審判、審決取消訴訟

  • 74

    商標登録無効審判とは?

    商標登録の無効を主張できる。いつでも行えるが、利害関係者のみ。登録から5年を経過したときは、請求できないこともある。

  • 75

    商標権の登録異議申し立てとは?

    商標登録の無効を主張できる。誰でも可。商標公報発行の2ヶ月以内。

  • 76

    商標権の効力

    指定商品・役務⇨使用する権利を専有 類似する商品・役務⇨他者の使用を禁止

  • 77

    商標権の効力の範囲

    専用権⇨指定商品・役務/同一商標 禁止権⇨同一類似商品・役務/類似商標(類似しない物品には効力が及ばない)

  • 78

    商標権の効力が及ぶ期間

    登録日から10年。更新可能。

  • 79

    団体商標登録制度とは?

    団体で商標登録。社団・事業協同組合。団体の構成員が許諾を受けなくても団体商標を使用できる。

  • 80

    地域団体商標登録制度とは?

    地域名+普通名称(夕張メロンなど)。事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合(株式会社や社団法人は出現できない)。隣接都道府県程度の周知性が必要。譲渡不可。専用使用権設定不可(通常使用権はOK)。移転不可。

  • 81

    防護標章登録制度とは?

    全国的に知れ渡っている著名な商標を保護。指定した非類似商品・役務まで禁止権。

  • 82

    団体商標に係る商標権を移転できる場合

    移転先が一般社団法人等である場合。 移転先がその他の場合は、通常の商標権に変更されたものと見なされる。

  • 83

    小売等役務商標制度とは?

    小売業者や卸売業者が行うサービス活動全般(役務)を指定して商標登録できる 。

  • 84

    商標権の移転の例外

    指定商品または指定役務ごとに分割して移転できる。

  • 85

    不使用取消審判とは?

    一定期間使用していない他人の商標登録の取り消しを請求する手続き。 要件⇩ 継続して3年以上使用していない。 日本国内での使用がない。 商標業者など、ちゃんと権利のある人が使っていない。 指定商品・役務についての登録商標の使用をしていない。

  • 86

    識別力のない商標とは?

    ①商品・役務の普通名称 ②商品・役務の慣用商標 ③記述的商標 ④ありふれた氏・名称  ⑤極めて簡単かつありふれた商標 ⑥その他識別力のない商標 ※③〜⑤は、継続的に使用した結果として識別力を有するに至る場合がある。

  • 87

    著作権の定義

    思想または感情を創作的に表現(ただの事実列挙は該当しない)。文芸、学術、美術、音楽など。完成度は不問。産業上の利用可能性は不問。

  • 88

    著作権の種類の例

    言語、音楽、舞踊・無言劇、美術、建築、地図・図形・設計図、映画・アニメ、写真・グラビア、プログラム、二次的著作物(翻訳・編曲など)、編集著作物(素材の選択や配列による創作性)、データベースの著作物(検索可能な編集著作物)

  • 89

    著作権が発生しないものの例

    憲法、法令、公文書、裁判所の判決文など。

  • 90

    著作者人格権の特徴

    著作者の一身専属権。自動的に発生。譲渡・相続できない。

  • 91

    著作者人格権の種類

    公表権、氏名表示権、同一性保持権

  • 92

    著作財産権は譲渡・相続でき…?

    る!(「財産権」だから)

  • 93

    直接またはコピーを使って伝達するタイプの著作財産権の種類

    上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権

  • 94

    コピーを使って伝達するタイプの著作財産権

    譲渡権、貸与権、頒布権(映画のみ)

  • 95

    二次的著作物に関する著作財産権

    翻訳権・翻案権(創作には原作者の許諾が必要)、二次的著作物の利用権(原作者の許諾が必要) ⇧を移転させるには、その旨を契約書に特約(特掲)しておく必要がある

  • 96

    著作隣接権の特徴

    実演家、レコード製作者、放送事業者、指揮者、演出家など。報酬請求権。

  • 97

    ワンチャンス主義とは?

    実演家の許諾を得て録画されたものは、実演家の譲渡権は及ばない。

  • 98

    著作権の権利取得について

    無方式主義(登録は不要)

  • 99

    著作権登録制度とは?

    誰に著作権があるのかを明確にする。第三者への対抗等に利用。必須ではない。当然対抗制度。

  • 100

    著作権登録制度の申請先

    文化庁。 プログラムの著作物のみ、財団法人ソフトウェア情報センター