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民法論証

問題数33


No.1

本人を相続した無権代理人に追認拒絶が許されるか。

No.2

本人の追認拒絶後に他人物賃貸人が本人を単独相続した場合の賃貸借契約の効力が問題となる

No.3

177条の第三者の意義が問題となる。

No.4

545条1項ただし書の「第三者」の意義が問題となる。

No.5

94条2項の第三者の意義が問題となる。

No.6

意思表示の通謀がない場合に善意の第三者をいかに保護すべきか。

No.7

94条2項の第三者の意義が問題となる。

No.8

94条2項の第三者の権利取得の法律構成をどのように考えるべきか。

No.9

96条3項の第三者の意義が問題となる。

No.10

取消し後の第三者が一切保護されないのでは、かかる者の取引の安全が著しく害される。そこで、取消し後の第三者を保護するための法律構成が問題となる。

No.11

177条の「第三者」の意義が問題となる

No.12

債権が二重に譲渡され、両譲受人が共に確定日付のある証書による通知を具備している場合、両者の優劣をいかに決するかが問題となる。

No.13

債務者に確定日付のある証書による通知が複数同時に到達した場合、譲受人間の優劣をいかに決するか。

No.14

債権の譲受人が第三債務者に対してする相殺と、第三債務者が債権の譲渡人に対してする相殺とのいずれが優先するかが問題となる。

No.15

転売利益は損害賠償の範囲に含まれるか。416条の意義が問題となる。

No.16

法定代理権の濫用の処理が問題となる。

No.17

703条の「法律上の原因」判断基準が問題となる。

No.18

日常家事代理権を基本代理権とする表現代理の成否が問題となる

No.19

「日常の家事」(761条)の範囲が問題となる

No.20

145条の「正当な利益を有する者」に後順位抵当権者が含まれるか。

No.21

善意者介在後の背信的悪意者の取扱いが問題となる

No.22

背信的悪意者からの譲受人の取扱いが問題となる

No.23

「物の給付をするのに必要な行為」(401条2項前段)の意義が問題となる。

No.24

受領遅滞を理由とする損害賠償が認められるか。債権者の受領義務の有無と関連して問題となる。

No.25

受領遅滞を理由とする契約解除は認められるか。債権者の受領義務の有無と関連して問題となる。

No.26

種類債権の特定後に、債務者にいわゆる変更権が認められるかが問題となる。

No.27

賃借権の無断譲渡・目的物の転貸がされ、譲受人等が目的物を使用収益してる場合、賃貸人は常に賃貸借契約を解除できるか

No.28

賃貸人たる地位の移転伴い解除権(612条2項)も承継されるかが問題となる

No.29

賃貸借契約が債務不履行解除された場合に転借人が賃貸人に対し転借権を対抗できるか

No.30

慰謝料請求権の相続性が問題となる

No.31

特定物債権(移転登記請求権)は詐害行為取消権における被保全債権となるか

No.32

保証人の保証の範囲が問題となる

No.33

契約解除に伴う原状回復義務について、保証人は責任を負うか

No.34

「付加して一体となっている物」(370条)に従物が含まれるかが問題となる

No.35

「事業の執行について」(715条)の意義が問題となる。

No.36

賃借権の無断譲渡・目的物の転貸がされ、譲受人等が目的物を使用収益している場合、賃貸人は常に賃貸借契約を解除し得るか。

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