暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン
酒税法
  • koko mori

  • 問題数 7 • 7/1/2024

    問題一覧

  • 1

    酒税法第50条の2に規定する酒類製造者又は酒母等の製造者が直ちに届出する義務のある事項を3つ答えよ。

    製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。

  • 2

    酒税法第50条の2に規定されている酒類製造者又は酒類販売業者がその行為を行う前に所在地の所轄税務署長に届出する必要のある行為を2つ答えよ。

    酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為

  • 3

    酒母又はもろみの処分又は移出の禁止に対する趣旨を答えよ。

    酒母又はもろみは、それ自体独立して特定の用途に供することも考えられるが、通常は酒母の製造過程における中間製成物というべきものであり、これを自由に処分し、又は移出することを容認してしまうと酒類の密造を誘発するおそれがあるため、酒税法においては、特にこの取締りを厳重にし、これを処分し、又は移出しようとする場合には、所轄税務署長の承認を受けさせるのとにしている。

  • 4

    酒母又はもろみの処分又は移出において、所轄税務署長の承認を得ずに行える場合を5つ答えよ。

    酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、その酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを使用する場合。

  • 5

    みなし製造の趣旨を答えよ。

    編集要

  • 6

    みなし製造において、新たに酒類を製造したものとみなされない場合を7つ答えよ。

    清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコール又は焼酎を加えた場合において、一定の要件を満たすとき。

  • 7

    令和5年10月の酒税法改正で定められた発泡酒の定義を答えよ

    ①麦芽及び麦を原料の1部としたもの