酒税法
問題一覧
1
製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。
2
酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為
3
酒母又はもろみは、それ自体独立して特定の用途に供することも考えられるが、通常は酒母の製造過程における中間製成物というべきものであり、これを自由に処分し、又は移出することを容認してしまうと酒類の密造を誘発するおそれがあるため、酒税法においては、特にこの取締りを厳重にし、これを処分し、又は移出しようとする場合には、所轄税務署長の承認を受けさせるのとにしている。
4
酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、その酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを使用する場合。
5
編集要
6
清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコール又は焼酎を加えた場合において、一定の要件を満たすとき。
7
①麦芽及び麦を原料の1部としたもの
問題一覧
1
製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。
2
酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為
3
酒母又はもろみは、それ自体独立して特定の用途に供することも考えられるが、通常は酒母の製造過程における中間製成物というべきものであり、これを自由に処分し、又は移出することを容認してしまうと酒類の密造を誘発するおそれがあるため、酒税法においては、特にこの取締りを厳重にし、これを処分し、又は移出しようとする場合には、所轄税務署長の承認を受けさせるのとにしている。
4
酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、その酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを使用する場合。
5
編集要
6
清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコール又は焼酎を加えた場合において、一定の要件を満たすとき。
7
①麦芽及び麦を原料の1部としたもの