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酒税法

問題数7


No.1

酒税法第50条の2に規定する酒類製造者又は酒母等の製造者が直ちに届出する義務のある事項を3つ答えよ。

No.2

酒税法第50条の2に規定されている酒類製造者又は酒類販売業者がその行為を行う前に所在地の所轄税務署長に届出する必要のある行為を2つ答えよ。

No.3

酒母又はもろみの処分又は移出の禁止に対する趣旨を答えよ。

No.4

酒母又はもろみの処分又は移出において、所轄税務署長の承認を得ずに行える場合を5つ答えよ。

No.5

みなし製造の趣旨を答えよ。

No.6

みなし製造において、新たに酒類を製造したものとみなされない場合を7つ答えよ。

No.7

令和5年10月の酒税法改正で定められた発泡酒の定義を答えよ

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