問題一覧
1
資産の意義
取引の対象となる一切の資産をいうから、棚卸資産又は固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれることに留意する。
2
事業として、の意義
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。(平23課消1-35により改正) (注) 1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。 2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが、「事業として」に該当する。 ※反復と継続。 似ていますが、この2つ意味は違います。 反復とは、同じ事を繰り返してやること。 継続とは、前のことに改善を加えて続けること。
3
対価を得て行われる、の意義
「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。
4
資産の譲渡、の意義
「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう。 例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。 また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡または強制換価手続により換価された場合の譲渡は、いずれも、課税の対象となります。 ただし、相続や時効により財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たらないため、課税の対象になりません。 (注) 資産の交換は、資産の譲渡に該当する。
5
資産の貸付、意義
この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
6
資産に係る権利の設定の意義
法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産に係る権利の設定」とは、例えば、土地に係る地上権若しくは地役権、特許権等の工業所有権に係る実施権若しくは使用権又は著作物に係る出版権の設定をいう。
7
資産を使用させる一切の行為の意義
法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)」とは、例えば、次のものをいう。(平27課消1-17により改正) (1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授 (2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為 (3) 工業所有権等の目的になっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、提供又は伝授
8
役務の提供の意義
「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。
9
代物弁済による資産の譲渡の意義
「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいうのであるから、例えば、いわゆる現物給与とされる現物による給付であっても、その現物の給付が給与の支払に代えて行われるものではなく、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は、代物弁済に該当しないことに留意する。
10
恒久的施設の意義
次に掲げるものをいう。 イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
11
国外事業所等:所得税法95条第4項1
国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるもの
12
国内
消費税法の施行地をいう
13
事業者
個人事業者(事業を行う個人をいう)及び法人をいう
14
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供に類する行為を含む)をいう
15
特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう
16
資産の譲渡等に類する行為
①負担付き贈与による資産の譲渡 ②金銭以外の資産の出資 ③特定受益証券発行信託、法人課税信託の委託者が金銭以外の資産を信託した場合におけるその資産の移転など ④貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く) ⑤日本放送協会が受信料を徴収して行う放映
17
課税の対象(国内取引)
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定仕入(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には、消費税を課する
18
特定仕入
事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう
19
国内取引の判定(資産の譲渡・貸付)
譲渡・貸付が行われる時においてその資産が所在していた場所 なお、船舶、特許権などの譲渡・貸付である場合には、一定の場所
20
国内取引の判定(役務の提供。ただし、電気通信利用役務の提供を除く)
役務の提供が行われた場所 なお、国際輸送、国際通信などの役務の提供である場合には、一定の場所
21
国内取引の判定(電気通信利用役務の提供)
役務の提供を受ける者の住所等 ただし、その住所等がないときは、国外で行われたものとする
22
みなし譲渡
次の行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす ①個人事業者が事業用資産を家事のために消費使用した場合のその消費使用 ②法人が資産をその役員に贈与した場合のその贈与
23
課税の対象(輸入取引)
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する
24
引き取りとみなす場合(保税地域からの引き取りに関して)
保税地域において外国貨物が消費使用された場合には、その消費使用した者がその時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。 ただし、課税貨物の原材料として消費使用された場合その他一定の場合には、この限りでない。
25
国外事業者
所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国法人をいう
26
電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)で、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう
27
事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう
28
家事のために消費し、又は使用した場合
「棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合をいう。
29
使用(家事消費に関して)
「使用」とは、同号に規定する資産の全部又は一部を家事のためにのみ使用することをいうのであるから、例えば、事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用は、同号に規定する「使用」に該当しないことに留意する。(平27課消1-17により改正)
30
役員
《役員の範囲》の規定を適用する場合において、同号に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位 、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。
31
保税地域
保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。 意義:外国から輸入された貨物を、税関の輸入許可が下りていない状態で関税を留保したまま蔵置することができる場所(wiki) 保税地域を創造してこう そう⇒総合保税地域 ぞう⇒蔵置場 し⇒指定 て⇒展示場 こう⇒工場
32
指定保税地域
指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
33
法人
法人とは、法人設立手続きを行い、権利や義務などを持つ法律上の人格を認められた組織のことです。 法人は「営利法人」「非営利法人」「公的法人」の大きく3つに分けられますが、起業に際して法人という場合は、一般的に、営利法人である会社のことを指します。
34
非居住者:タックスアンサー
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。 なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。詳しくは「別紙 住所の推定」を参照してください。 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。 法人については、本店または主たる事務所の所在地により内国法人または外国法人の判定が行われますが、その判定に当たっては、登記や定款等の定めなどによることになります(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。
35
電気通信利用役務の提供の具体例
例えば、次に掲げるようなものが該当する。(平27課消1-17により追加) (1) インターネットを介した電子書籍の配信 (2) インターネットを介して音楽・映像を視聴させる役務の提供 (3) インターネットを介してソフトウエアを利用させる役務の提供 (4) インターネットのウエブサイト上に他の事業者等の商品販売の場所を提供する役務の提供 (5) インターネットのウエブサイト上に広告を掲載する役務の提供 (6) 電話、電子メールによる継続的なコンサルティング (注) 電気通信利用役務の提供に該当しない他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供には、例えば、次に掲げるようなものが該当する。 1 国外に所在する資産の管理・運用等について依頼を受けた事業者が、その管理等の状況をインターネットや電子メール(以下5-8-3において「インターネット等」という。)を利用して依頼者に報告するもの 2 ソフトウエア開発の依頼を受けた事業者が、国外においてソフトウエアの開発を行い、完成したソフトウエアについてインターネット等を利用して依頼者に送信するもの
36
他人の通信を媒介する
「他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し隔地者間の通信を取次、又は仲介してそれを完成させることをいう。」ことと理解されています。 「他人の通信を媒介」するサービスの典型例 「他人の通信を媒介」するサービスの典型例は、フリマアプリやマッチングサイトでのユーザー間のメッセージ機能です。取引やマッチングが成立した当事者間のみがやり取りできるメッセージ機能は、「他人の通信を媒介」するサービスといえます。 このように、特定当事者間のみでやり取りができるものであれば、その形式がメール、メッセージ又はチャットのいずれであっても、「他人の通信を媒介」するものとなります。 「他人の通信を媒介」するサービスにあたらないもの 他方で、類似サービスでも、不特定多数の利用者が想定されているものは、「他人の通信を媒介」するものにあたりません。 例えば、電子掲示板やオープン・チャットのようなものは、不特定多数の利用者が文字情報等を交換する「場」を提供するものに過ぎませんので、「他人の通信を媒介」するものに当たりません。
37
事業者向け電気通信利用役務の提供の具体例
例えば、次に掲げるようなものが該当する。(平27課消1-17により追加) (1) インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの (2) 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの (注) 消費者に対しても広く提供されるような、インターネットを介して行う電子書籍・音楽の配信又は各種ソフトウエアやゲームを利用させるなどの役務の提供は、インターネットのウエブサイト上に掲載した規約等で事業者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限できないものについては、その取引条件等からは事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないのであるから留意する。
38
消費者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するもの以外を、「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。 リバースチャージ方式の適用はありませんが、その取引は課税取引となるため、請求金額には消費税相当額が含まれます。ただ、仕入税額控除の適用について一定の制限が設けられており、登録国外事業者以外の国外事業者から受けた当該役務の提供は、仕入税額控除の対象となりません。 登録国外事業者とは、一定の要件を満たす国外事業者のうち、登録国外事業者制度の登録を受けたものをいいます。登録国外事業者は国税庁Webサイトに公表されておりますので、消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には確認をするようにしましょう。 なお、インボイス制度が施行される令和5年(2023年)10月1日以後については、この登録国外事業者制度は廃止されます。相手方が適格請求書発行事業者であれば、通常の課税仕入と同様に仕入税額控除の対象となります。
39
特定役務の提供
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(電気通信利用役務の提供を除く)をいう
40
外国貨物
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう
41
課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税とされるもの以外のものをいう
42
収用による補償金の取得(資産の譲渡等の範囲に関連して)
土地収用法などの規定に基づいて所有権などを収用され、その権利取得者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする
43
事業付随行為(資産の譲渡等の範囲に関連して)
資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供を含むものとする
44
特定役務の提供の範囲
演劇などの俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供とする。 なお、不特定多数の者に対して行うものを除く
45
特定役務の提供の例
特定役務の提供に該当する取引は、具体的に以下のようなものが該当します。 国外事業者が、対価を得て他の事業者に対して行う ① 芸能人としての映画の撮影、テレビへの出演 ② 俳優、音楽家としての演劇、演奏 ③ スポーツ競技の大会等への出場 なお、国外事業者が個人事業者で、当該個人事業者自身が①から③の役務の提供を行う場合も含まれます。また、国外事業者であるスポーツ選手が、映画やCM等の撮影を国内で行って、その演技、出演料等を受領する場合は①に含まれます。 国外事業者がアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、スポーツ競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金等を受領する場合は③に含まれます。 ※ ただし、①から③の役務の提供であっても、国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行うものは、「特定役務の提供」に該当しません。
46
負担付き贈与
「負担付き贈与」とは、その贈与に係る受贈者に一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから留意する。 なお、事業者が他の事業者に対して行った広告宣伝用の資産の贈与は、同号に規定する負担付き贈与には該当しない。 (注) 事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、資産の譲渡等に該当しない。
47
補償金
「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5-2-10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正) (1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金 (2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金 (3) 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金 (4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金 (注) 公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は、補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず、資産の移転がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しない。
48
付随行為
「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には、例えば、事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる次に掲げるようなものが該当することに留意する。 (1) 職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供 (2) 職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供 (3) 事業の用に供している建物、機械等の売却 (4) 利子を対価とする事業資金の預入れ (5) 事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け (6) 新聞販売店における折込広告 (7) 浴場業、飲食業等における広告の掲示
49
職業運動家
「職業運動家」には、運動家のうち、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受ける場合には、これに含まれることに留意する。(平27課消1-17により追加) (注) 運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることに留意する。
50
国内取引の判定(船舶)
イ登録のある船舶 登録機関の所在地(2以上の国で登録している場合には、いずれかの期間の所在地) なお、一定の場合には、譲渡・貸付者の住所地 ロ登録のない船舶 譲渡・貸付者の事務所等の所在地
51
国内取引の判定(航空機)
イ登録のある航空機 登録機関の所在地 ロ登録のない航空機 譲渡・貸付者の事務所等の所在地
52
国内取引の判定(鉱業権、租鉱権、採石権等、樹木採取権)
鉱区、租鉱区、採石場又は樹木採取区の所在地
53
国内取引の判定(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)
登録機関の所在地(2以上の国で登録している場合には、譲渡・貸付者の住所地)
54
国内取引の判定(公共施設等運営権)
公共施設等の所在地
55
国内取引の判定(著作権等)
譲渡・貸付者の住所地
56
国内取引の判定(営業権、漁業権、入漁権)
これらの事業を行う者の住所地
57
国内取引の判定(有価証券(振替機関等が取り扱う有価証券等、ゴルフ場利用株式などを除く))
有価証券が所在していた場所
58
国内取引の判定(登録国債)
登録機関の所在地
59
国内取引の判定(振替機関等が取り扱う有価証券等(登録国債、ゴルフ場利用株式などを除く))
振替機関等の所在地 複数の振替機関等で取り扱われる場合 イ振替業務が国内振替機関又は国内振替機関に係る口座管理機関で行われるもの ⇒国内振替機関の所在地 ロイ以外のもの ⇒外国の機関の所在地
60
国内取引の判定(無券面の有価証券、合名会社等の社員の持分など(登録国債、振替機関等が取り扱う有価証券等を除く))
有価証券又は持分に係る法人の本店、主たる事務所その他これに準ずるものの所在地
61
国内取引の判定(金銭債権)
債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
62
国内取引の判定(ゴルフ場利用株式など)
ゴルフ場その他の施設の所在地
63
国内取引の判定(上記以外の資産で所在場所が明らかでないもの)
譲渡・貸付者の事務所等の所在地
64
国内取引の判定(役務の提供:原則):p16
役務の提供が行われた場所
65
国内取引の判定(役務の提供:国際輸送、国際通信、国際郵便、国際信書便):p16
国際輸送:出発地(発送地)又は到着地 国際通信:発信地又は受信地 国際郵便・国際信書便:差出地又は配達地
66
国内取引の判定(役務の提供:保険業務):p16
保険業務を営む者の事務所等の所在地
67
国内取引の判定(役務の提供:生産設備等の建設、製造に関し、専門的な知識を必要とする調査、計画、立案など):p16
生産設備等の建設、製造に必要な資材の大部分が調達される場所
68
国内取引の判定(役務の提供:上記以外の役務の提供で役務提供地が明らかでないもの):p16
役務提供者の事務所等の所在地
69
国内取引の判定(役務の提供:電気通信利用役務の提供):p16
役務の提供を受ける者の住所等。ただし、その住所等がないときは、国外で行われたものとする。
70
国内取引の判定(特定仕入):p16
特定仕入れを行った事業者が、その特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、『役務の提供』に定める場所が国内にあるかどうかにより行う。 ただし、次の場合には、この限りでない。 ①国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。②において同じ)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。 ②事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとする。
71
国内判定(利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するもの)p16
その利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
72
非課税となる取引(土地関連):p18
土地(借地権などを含む。)の譲渡・貸付け(貸付期間が1カ月未満の場合及び駐車場などの施設としての貸付けを除く。)
73
非課税となる取引(有価証券関連):p18
有価証券(ゴルフ場利用株式などを除く)その他これに類するもの及び支払手段(収集品及び販売用のものを除く)その他これに類するものの譲渡
74
非課税となる取引(利子関連):p18
利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの
75
非課税となる取引(郵便切手関連):p18
一定の者が行う郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡並びに物品切手等の譲渡
76
非課税となる取引(行政関連):p18
①国などが行う登記、登録などで、手数料などの徴収が法令に基づくもの ②裁判所の執行官又は公証人の手数料を対価とするもの ③外国為替業務に係るもの
77
非課税となる取引(健保関連):p18
健康保険法などの規定に基づく療養、医療などの資産の譲渡等
78
非課税となる取引(介護保険ほか関連):p18
介護保険法の規定に基づく居宅サービスなどの資産の譲渡等、社会福祉法の規定に基づく社会福祉事業などとして行われる資産の譲渡等(生産活動に係るものを除く。)
79
非課税となる取引(障碍者物品関連):p18
身体障害者用物品の譲渡等
80
非課税となる取引(助産関連):p18
助産に係る資産の譲渡等
81
非課税となる取引(埋葬ほか関連):p18
埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
82
非課税となる取引(教育関連):p18
①学校教育法などの規定に基づく教育として行う役務の提供 ②学校教育法の規定に基づく教科用図書の譲渡
83
非課税となる取引(住宅の貸付):p18
契約により居住用とされる住宅の貸付け(契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合にその貸付けの状況からみて居住用とされていることが明らかな場合を含み、貸付期間が1カ月未満の場合及び旅館などの施設としての貸付けを除く。)
84
非課税となる取引(輸入取引):p19
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次のものには、消費税を課さない ①有価証券、支払手段 ②郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等 ③身体障害者用物品 ④教科用図書
85
輸出免税等(内容):p20
事業者(免税事業者を除く)が国内において行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)のうち、輸出取引等については、消費税を免除する
86
輸出免税等(輸出取引等の意義):p20
①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡・貸付け ②外国貨物の譲渡・貸付け ③外国貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定などの役務の提供(保税地域における内国貨物に係るこれらの役務の提供を含み、特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあっては、一定の場所に限る) ④国際運送、国際通信、国際郵便、国際信書便 ⑤船舶運航事業者等に対して行われる外航船舶等の譲渡・貸付け又は修理その他一定のもの ⑥非居住者に対して行われる特許権などの譲渡・貸付け ⑦非居住者に対して行われる役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のもの
87
輸出免税等(輸出証明:輸出免税の要件と、証明方法):p20
①内容:輸出免税は、その証明がされることを要件とする ②証明方法:輸出許可書などの書類又は帳簿をその課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
88
課税資産の譲渡等:p20
資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のものをいう
89
輸出物品販売場における免税(内容):p22
輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者(非居住者であって、上陸の許可を受けて在留する者、外交若しくは公用又は短期滞在の在留資格をもって在留する者その他一定の者をいう)に対し、免税対象物品で輸出するため一定の方法により購入されるものの譲渡(非課税とされるものを除く)を行った場合には、消費税を免除する。
90
免税購入対象者:p22
非居住者であって、上陸の許可を受けて在留する者、外交若しくは公用又は短期滞在の在留資格をもって在留する者その他一定の者をいう
91
輸出物品販売場の意義:p22
次の要件を満たす課税事業者の経営する販売場(臨時販売場を除く)で、免税購入対象者に対し、物品を免税で譲渡することができるものとして、その納税地の所轄税務署長の許可を受けたものをいう ①現に国税の滞納がないこと ②輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消の日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として不適当と認められる事情がないこと
92
臨時販売場の意義:p22
臨時販売場とは、免税購入対象者に対し免税対象物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。
93
臨時販売場の制度の内容:p22
臨時販売場を設置しようとするため、その納税地の所轄税務署長の承認を受けた輸出物品販売場を経営する事業者が、設置する日の前日までに、臨時販売場設置届出書をその税務署長に提出したときは、設置期間に限り、その臨時販売場を輸出物品販売場とみなして、輸出物品販売場における免税を適用する。 なお、臨時販売場とは、免税購入対象者に対し免税対象物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。
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免税対象物品の意義:p22
通常生活の用に供する物品であり、次に掲げる区分に応じ、同一の輸出物品販売場において同一の日に譲渡するものの税抜対価の額の合計額がそれぞれの範囲のもの。 なお、金又は白金の地金は免税対象物品から除かれる。 ①一般物品(消耗品以外にもの) 5千円以上のもの ②消耗品(飲食物、薬品、化粧品など) 5千円以上かつ50万円以下のもの
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輸出物品販売場における免税の要件(書類の保存ほか):p23
①内容 輸出物品販売場における免税は、その輸出物品販売場を経営する事業者が、購入記録情報を保存することを要件とする。 ただし、災害その他やむを得ない事情により保存することができなかったことを証明した場合その他一定の場合は、この限りでない。 ②保存期間 購入記録情報をその譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
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免税購入対象者の購入方法:p23
免税購入対象者が、購入の際、次に掲げる区分に応じ、次の要件を満たして引渡しを受ける方法とする なお、輸出物品販売場を経営する事業者は、免税購入対象者に対し、免税対象物品が輸出するために次の方法により購入されるものであることその他一定の事項を説明しなければならない ①一般物品 1.旅券等又は旅券等に係る情報が表示された通信端末機器の映像面を提示すること 2.旅券等に係る情報を提供すること ②消耗品 1.旅券等又は旅券等に係る情報が表示された通信端末機器の映像面を提示すること 2.旅券等に係る情報を提供すること 3.指定された方法により包装されていること
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輸出物品販売場を経営する事業者の情報の提供:p23
情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報を電子情報処理組織を使用する方法により、免税販売手続きの際遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。 なお、輸出物品販売場を経営する事業者は、情報の提供の際、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。 また、購入記録情報は、国税庁の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
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購入記録情報を遅滞なく提供できない場合:p24
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報を災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供できなかった場合には、その事情がやんだ後速やかに購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。