問題一覧
1
短期事業年度の意義:p32
7月以下であるものその他一定のものをいう
2
新設法人の意義:p42
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除く)のうち、その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1千万円以上であるもの
3
新設開始日の意義:p45
新規設立法人の基準期間がない事業年度開始の日をいう。
4
特定期間の意義(その事業年度の前事業年度がある法人):p32
その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間 なお、前事業年度が短期事業年度であるものを除く
5
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例(調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の適用除外):p45
基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、新設合併・分割等があった場合の納税義務の免除の特例、新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例又は特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。
6
特定仕入れを行った者の実質判定:p50
法律上特定仕入をおこなったとみられる者が単なる名義人であって、その特定仕入に係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入に係る対価を支払うべき場合には、その特定仕入は、その対価を支払うべき者が行ったものとして、消費税法の規定を適用する。
7
引き取りとみなす場合(保税地域からの引き取りに関して)
保税地域において外国貨物が消費使用された場合には、その消費使用した者がその時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。 ただし、課税貨物の原材料として消費使用された場合その他一定の場合には、この限りでない。
8
適格請求書発行事業者の意義:p26
適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者をいう。
9
調整対象固定資産の仕入等を行った場合の、課税事業者選択不適用届出書を提出をなかったものとみなす場合:p29
調整対象固定資産の仕入等を行った場合において、調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に課税事業者選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しているときは、その届出書の提出はなかったものとみなす。
10
輸出物品販売場の意義:p22
次の要件を満たす課税事業者の経営する販売場(臨時販売場を除く)で、免税購入対象者に対し、物品を免税で譲渡することができるものとして、その納税地の所轄税務署長の許可を受けたものをいう ①現に国税の滞納がないこと ②輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消の日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として不適当と認められる事情がないこと
11
輸出物品販売場における免税の要件(書類の保存ほか):p23
①内容 輸出物品販売場における免税は、その輸出物品販売場を経営する事業者が、購入記録情報を保存することを要件とする。 ただし、災害その他やむを得ない事情により保存することができなかったことを証明した場合その他一定の場合は、この限りでない。 ②保存期間 購入記録情報をその譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
12
新設法人の納税義務の免除の特例(内容):p42
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除く)のうち、その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1千万円以上であるもの(以下「新設法人」という)の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
13
国内取引の判定(役務の提供:国際輸送、国際通信、国際郵便、国際信書便):p16
国際輸送:出発地(発送地)又は到着地 国際通信:発信地又は受信地 国際郵便・国際信書便:差出地又は配達地
14
国内取引の判定(役務の提供:原則):p16
役務の提供が行われた場所
15
吸収合併があった場合の納税義務の免除の特例(合併事業年度の翌事業年度以後):p36
その事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない ①合併法人の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高(注)>1千万円 注 被合併法人が2以上ある場合には、各課税売上高の合計額
16
新設分割子法人の納税義務の判定(分割事業年度):p38
分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割子法人のその分割等があった日からその事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。 ①基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高(注)>1千万円 注 新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高
17
調整対象固定資産の仕入等を行った場合の内容:p29
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度又は2割特例の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産の仕入等を行った場合には、選択不適用の届出及び効力についての届出の制限にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない なお、事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間において、課税事業者選択届出書の提出前に調整対象固定資産の仕入等を行った場合についても同様に取り扱う。
18
購入記録情報を遅滞なく提供できない場合:p24
輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報を災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供できなかった場合には、その事情がやんだ後速やかに購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。
19
相続があった場合の納税義務の免除の特例(相続年の翌年以後):p34
その年の前年又は前々年において相続があった場合において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその年中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。 ①相続人の基準期間における課税売上高+被相続人の基準期間における課税売上高>1千万円
20
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例(適用除外):p44
課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、新設合併・分割等があった場合の納税義務の免除の特例又は新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。
21
新設分割子法人の納税義務の判定(分割事業年度の翌事業年度):p38
その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割子法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。 ①基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高(注)>1千万円 注 新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高
22
補償金
「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5-2-10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正) (1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金 (2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金 (3) 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金 (4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金 (注) 公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は、補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず、資産の移転がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しない。
23
非課税となる取引(行政関連):p18
①国などが行う登記、登録などで、手数料などの徴収が法令に基づくもの ②裁判所の執行官又は公証人の手数料を対価とするもの ③外国為替業務に係るもの
24
非課税となる取引(土地関連):p18
土地(借地権などを含む。)の譲渡・貸付け(貸付期間が1カ月未満の場合及び駐車場などの施設としての貸付けを除く。)
25
調整対象自己建設高額資産の建設等に要した費用の額:p48
その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110(注)相当額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額の累計額をいう。 注 軽減対象課税資産の譲渡等に係るものは、100/108
26
新設合併があった場合の納税義務の免除の特例(設立事業年度):p36
新設合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその設立事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。 ①基準期間に対応する期間におけるいずれかの被合併法人の課税売上高>1千万円
27
輸出物品販売場を経営する事業者の情報の提供:p23
情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報を電子情報処理組織を使用する方法により、免税販売手続きの際遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。 なお、輸出物品販売場を経営する事業者は、情報の提供の際、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。 また、購入記録情報は、国税庁の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。
28
相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用除外:p34
基準期間のおける課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合又は特定期間における課税売上高の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、これらの規定は適用されない。
29
国内判定(利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するもの)p16
その利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
30
非課税となる取引(障碍者物品関連):p18
身体障害者用物品の譲渡等
31
課税事業者選択不適用届出書の届出の制限:p28
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
32
免税対象物品の意義:p22
通常生活の用に供する物品であり、次に掲げる区分に応じ、同一の輸出物品販売場において同一の日に譲渡するものの税抜対価の額の合計額がそれぞれの範囲のもの。 なお、金又は白金の地金は免税対象物品から除かれる。 ①一般物品(消耗品以外にもの) 5千円以上のもの ②消耗品(飲食物、薬品、化粧品など) 5千円以上かつ50万円以下のもの
33
課税事業者選択届出書の届出に関する特例の内容:p29
課税事業者の選択の適用を受けようとする事業者が、災害その他やむを得ない事情があるため課税事業者選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、課税事業者選択届出書をその課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなす。 なお、適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間である場合には、その課税期間の末日に提出したものとみなす。 また、課税事業者選択不適用届出書についても同様に取り扱う。
34
一定の課税期間(課税事業者選択届出書を提出した課税期間より届出の効力が生じる課税期間):p30
①国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間 ②相続により課税事業者の選択の適用を受けていた被相続人の事業を承継した日の属する課税期間 ③吸収合併により課税事業者の選択の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した日の属する課税期間 ④吸収分割により課税事業者の選択の適用を受けていた分割法人の事業を承継した日の属する課税期間
35
非課税となる取引(住宅の貸付):p18
契約により居住用とされる住宅の貸付け(契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合にその貸付けの状況からみて居住用とされていることが明らかな場合を含み、貸付期間が1カ月未満の場合及び旅館などの施設としての貸付けを除く。)
36
国内取引の判定(ゴルフ場利用株式など)
ゴルフ場その他の施設の所在地
37
課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税とされるもの以外のものをいう
38
臨時販売場の制度の内容:p22
臨時販売場を設置しようとするため、その納税地の所轄税務署長の承認を受けた輸出物品販売場を経営する事業者が、設置する日の前日までに、臨時販売場設置届出書をその税務署長に提出したときは、設置期間に限り、その臨時販売場を輸出物品販売場とみなして、輸出物品販売場における免税を適用する。 なお、臨時販売場とは、免税購入対象者に対し免税対象物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。
39
免税購入対象者:p22
非居住者であって、上陸の許可を受けて在留する者、外交若しくは公用又は短期滞在の在留資格をもって在留する者その他一定の者をいう
40
小規模事業者に係る納税義務の免除:p26
事業者のうち、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く)については、原則にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れれにつき、消費税の納税義務を免除する。 ただし、別段の定めがある場合には、この限りでない。
41
納税義務者(国内取引と輸入取引):p26
①国内取引 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入に該当するものをいう)につき、消費税の納税義務がある。 ②輸入取引 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税の納税義務がある
42
自己建設高額特定資産の建設等に要した費用の額:p48
その建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額の累計額をいう。
43
非課税となる取引(埋葬ほか関連):p18
埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
44
国内取引の判定(役務の提供:電気通信利用役務の提供):p16
役務の提供を受ける者の住所等。ただし、その住所等がないときは、国外で行われたものとする。
45
高額特定資産の仕入れ等の意義:p46
イ自己建設高額特定資産以外の高額特定資産 高額特定資産の課税仕入れ等をいう ロ自己建設高額特定資産 その建設等に要した費用の額が1千万円以上となった場合をいう。
46
基準期間の意義(個人):p26
その年の前々年
47
特定要件(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の意義:p39
新設分割子法人の発行済株式又は出資の50%超を新設分割親法人及び新設分割親法人と特殊な関係にある者が所有する場合その他一定の場合であることをいう。
48
新設法人の納税義務の免除の特例(適用除外):p42
課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高の納税義務の免除の特例又は新設合併・分割等があった場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。
49
非課税となる取引(有価証券関連):p18
有価証券(ゴルフ場利用株式などを除く)その他これに類するもの及び支払手段(収集品及び販売用のものを除く)その他これに類するものの譲渡
50
特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例の適用除外:p32
基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合又は課税事業者を選択している場合には、この規定は適用されない。
51
新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例(適用除外):p42
基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、新設合併・分割等があった場合の納税義務の免除の特例又は新設法人の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。
52
国内取引の判定(役務の提供:保険業務):p16
保険業務を営む者の事務所等の所在地
53
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(適用除外):p46
基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、相続、合併・分割等があった場合の納税義務の免除の特例、新設法人の納税義務の免除の特例、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。
54
課税事業者選択の届出に関する特例の承認を受けようとする場合の申請書の提出:p29
この承認を受けようとする事業者は、課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
55
新規設立法人の意義:p44
その事業年度の基準期間がない法人(新設法人及び社会福祉法人を除く)をいう
56
特定期間の意義(個人事業者):p32
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
57
新設合併があった場合の納税義務の免除の特例(設立事業年度の翌事業年度以後):p37
その事業年度開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までの間に新設合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない ①合併法人の基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高の合計額>1千万円
58
吸収合併があった場合の納税義務の免除の特例(合併事業年度):p36
吸収合併があった場合において、次の要件を満たすときは、その合併法人のその合併があった日からその事業年度終了の日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。 ①基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高(注)>1千万円 注 被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高
59
国内取引の判定(役務の提供:上記以外の役務の提供で役務提供地が明らかでないもの):p16
役務提供者の事務所等の所在地
60
特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例の内容:p32
個人事業者のその年又は法人のその事業年度において、次の要件を満たすときは、個人事業者のその年中又は法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない ①特定期間における課税売上高>1千万円
61
分割等の意義:p39
①新設分割 ②現物出資で一定の要件を満たすもの ③事後設立で一定の要件を満たすもの
62
棚卸資産の調整の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例(適用除外):p47
基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例、相続、合併・分割等があった場合の納税義務の免除の特例、新設法人の納税義務の免除の特例、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例、高額特定資産の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。
63
特定期間の意義(その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人):p32
その事業年度の前々事業年度の開始の日以後6月の期間 なお、前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間を6月の期間とする。 また、前々事業年度がその事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く
64
自己建設高額特定資産の意義:p47
他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等をした高額特定資産をいう。
65
棚卸資産の調整の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例(内容):p47
事業者が、高額特定資産である棚卸資産又は調整対象自己建設高額資産について棚卸資産の調整の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税事業者の翌課税期間からその適用を受けた課税期間(調整適用日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあっては、建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
66
輸出免税等(内容):p20
事業者(免税事業者を除く)が国内において行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)のうち、輸出取引等については、消費税を免除する
67
非課税となる取引(郵便切手関連):p18
一定の者が行う郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡並びに物品切手等の譲渡
68
基準期間における課税売上高:p26
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額からその基準期間中の売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。 なお、基準期間が1年でない法人については、これを年換算した金額とする。
69
恒久的施設の意義
次に掲げるものをいう。 イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
70
国外事業者
所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国法人をいう
71
家事のために消費し、又は使用した場合
「棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合をいう。
72
国内
消費税法の施行地をいう
73
課税の対象(輸入取引)
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する
74
国内取引の判定(鉱業権、租鉱権、採石権等、樹木採取権)
鉱区、租鉱区、採石場又は樹木採取区の所在地
75
国内取引の判定(役務の提供。ただし、電気通信利用役務の提供を除く)
役務の提供が行われた場所 なお、国際輸送、国際通信などの役務の提供である場合には、一定の場所
76
事業付随行為(資産の譲渡等の範囲に関連して)
資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供を含むものとする
77
事業者向け電気通信利用役務の提供の具体例
例えば、次に掲げるようなものが該当する。(平27課消1-17により追加) (1) インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの (2) 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの (注) 消費者に対しても広く提供されるような、インターネットを介して行う電子書籍・音楽の配信又は各種ソフトウエアやゲームを利用させるなどの役務の提供は、インターネットのウエブサイト上に掲載した規約等で事業者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限できないものについては、その取引条件等からは事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないのであるから留意する。
78
国内取引の判定(登録国債)
登録機関の所在地
79
代物弁済による資産の譲渡の意義
「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいうのであるから、例えば、いわゆる現物給与とされる現物による給付であっても、その現物の給付が給与の支払に代えて行われるものではなく、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は、代物弁済に該当しないことに留意する。
80
外国貨物
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう
81
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供に類する行為を含む)をいう
82
国内取引の判定(船舶)
イ登録のある船舶 登録機関の所在地(2以上の国で登録している場合には、いずれかの期間の所在地) なお、一定の場合には、譲渡・貸付者の住所地 ロ登録のない船舶 譲渡・貸付者の事務所等の所在地
83
消費者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するもの以外を、「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。 リバースチャージ方式の適用はありませんが、その取引は課税取引となるため、請求金額には消費税相当額が含まれます。ただ、仕入税額控除の適用について一定の制限が設けられており、登録国外事業者以外の国外事業者から受けた当該役務の提供は、仕入税額控除の対象となりません。 登録国外事業者とは、一定の要件を満たす国外事業者のうち、登録国外事業者制度の登録を受けたものをいいます。登録国外事業者は国税庁Webサイトに公表されておりますので、消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には確認をするようにしましょう。 なお、インボイス制度が施行される令和5年(2023年)10月1日以後については、この登録国外事業者制度は廃止されます。相手方が適格請求書発行事業者であれば、通常の課税仕入と同様に仕入税額控除の対象となります。
84
電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)で、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう
85
みなし譲渡
次の行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす ①個人事業者が事業用資産を家事のために消費使用した場合のその消費使用 ②法人が資産をその役員に贈与した場合のその贈与
86
国外事業所等:所得税法95条第4項1
国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるもの
87
使用(家事消費に関して)
「使用」とは、同号に規定する資産の全部又は一部を家事のためにのみ使用することをいうのであるから、例えば、事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用は、同号に規定する「使用」に該当しないことに留意する。(平27課消1-17により改正)
88
職業運動家
「職業運動家」には、運動家のうち、いわゆるアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受ける場合には、これに含まれることに留意する。(平27課消1-17により追加) (注) 運動家には、陸上競技などの選手に限られず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等が含まれることに留意する。
89
他人の通信を媒介する
「他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し隔地者間の通信を取次、又は仲介してそれを完成させることをいう。」ことと理解されています。 「他人の通信を媒介」するサービスの典型例 「他人の通信を媒介」するサービスの典型例は、フリマアプリやマッチングサイトでのユーザー間のメッセージ機能です。取引やマッチングが成立した当事者間のみがやり取りできるメッセージ機能は、「他人の通信を媒介」するサービスといえます。 このように、特定当事者間のみでやり取りができるものであれば、その形式がメール、メッセージ又はチャットのいずれであっても、「他人の通信を媒介」するものとなります。 「他人の通信を媒介」するサービスにあたらないもの 他方で、類似サービスでも、不特定多数の利用者が想定されているものは、「他人の通信を媒介」するものにあたりません。 例えば、電子掲示板やオープン・チャットのようなものは、不特定多数の利用者が文字情報等を交換する「場」を提供するものに過ぎませんので、「他人の通信を媒介」するものに当たりません。
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特定仕入
事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう
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事業者
個人事業者(事業を行う個人をいう)及び法人をいう
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役務の提供の意義
「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。
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負担付き贈与
「負担付き贈与」とは、その贈与に係る受贈者に一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから留意する。 なお、事業者が他の事業者に対して行った広告宣伝用の資産の贈与は、同号に規定する負担付き贈与には該当しない。 (注) 事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、資産の譲渡等に該当しない。
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電気通信利用役務の提供の具体例
例えば、次に掲げるようなものが該当する。(平27課消1-17により追加) (1) インターネットを介した電子書籍の配信 (2) インターネットを介して音楽・映像を視聴させる役務の提供 (3) インターネットを介してソフトウエアを利用させる役務の提供 (4) インターネットのウエブサイト上に他の事業者等の商品販売の場所を提供する役務の提供 (5) インターネットのウエブサイト上に広告を掲載する役務の提供 (6) 電話、電子メールによる継続的なコンサルティング (注) 電気通信利用役務の提供に該当しない他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供には、例えば、次に掲げるようなものが該当する。 1 国外に所在する資産の管理・運用等について依頼を受けた事業者が、その管理等の状況をインターネットや電子メール(以下5-8-3において「インターネット等」という。)を利用して依頼者に報告するもの 2 ソフトウエア開発の依頼を受けた事業者が、国外においてソフトウエアの開発を行い、完成したソフトウエアについてインターネット等を利用して依頼者に送信するもの
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事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう
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資産を使用させる一切の行為の意義
法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)」とは、例えば、次のものをいう。(平27課消1-17により改正) (1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授 (2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為 (3) 工業所有権等の目的になっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、提供又は伝授
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保税地域
保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。 意義:外国から輸入された貨物を、税関の輸入許可が下りていない状態で関税を留保したまま蔵置することができる場所(wiki) 保税地域を創造してこう そう⇒総合保税地域 ぞう⇒蔵置場 し⇒指定 て⇒展示場 こう⇒工場
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指定保税地域
指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。