問題一覧
1
贈与契約は、要物契約である。
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2
売買契約は、諾成契約である。
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3
契約の成立には、申込と承諾が必要である。
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4
アルバイトの募集は、申込の誘引である。
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5
民法は、契約においても到達主義を採用している。
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6
契約締結前の交渉を一方的に破棄しても契約締結の自由が認められているため、一切責任を負うことはない。
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7
現行法では、原始的不能だからといって、直ちに債務が発生しないという考えをとらなくなった。
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8
現行法では、危険負担の債務者主義は廃止され、「当然に解除されたものとみなす」と改正された。
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9
現行法では解除をするためには、債務者の帰責事由が必要である。
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10
現行法では、履行遅滞解除と履行不能解除に分かれている。
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11
現行法では、債権者に帰責事由がある場合、解除することができない。
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12
現行法では、追完請求は解除に必要な催告とみなすことができない。
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13
現行法では付随義務違反の場合には、解除することができない。
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14
解除がなされた場合、目的物に果実が生じた場合には返還しなければならないが、使用したことによる利益については返還しなくてよい。
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15
原状回復請求権の消滅時効の起算点は、債務不履行時である。
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16
売買契約の成立には、契約書がなければならない。
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17
性質が明らかでない手付は、証約手付の機能しかない。
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18
売主が解除する場合、受け取った手付を買主に対して現実に提供しなければ解除することができない。
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19
売主の財産権移転義務について現行法では第三者対抗要件を具備するところまで協力する義務を規定した。
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20
権利を取得することができない恐れがある場合でも、契約をしている以上、買主は支払いを拒絶することはできない。
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21
契約不適合責任としては、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、契約解除権がある。
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22
追完が不可能な場合でも、買主は催告をしてからでなければ、代金の減額を請求することができない。
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23
契約不適合責任と錯誤では、契約不適合責任が優先すると考えるのが通説である。
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24
競売によって買い受けた場合には、追完請求をすることができない。
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25
競売によって買い受けた場合、損害が発生しても損害賠償請求をする余地はない。
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26
敷金返還請求権の発生時期は、賃貸借契約の終了時である。
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27
修繕義務は賃貸人の義務であるから、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になった場合でも、賃貸人には修繕する義務がある。
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28
賃貸借契約において、必要費は、契約終了時に償還請求することができる。
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29
消費貸借契約は、物を借主に引き渡さなくても契約が成立することがある。
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30
有償の消費貸借契約については、貸主の責任は贈与契約の規定が準用される。
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31
使用貸借契約については、貸主の責任は贈与契約の規定が準用される。
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32
書面でする使用貸借では、貸主はいつでも契約を解除することができる。
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33
書面でする使用貸借では、借主はいつでも契約を解除することができる。
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34
書面によらない贈与は、履行するまで解除することができる。
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35
贈与の目的物に問題があった場合には、通常の債務不履行責任によることになる。
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36
AがBに対して借地権を設定していた。更新時になり、Aは、本件土地を売却しようと考え、Bに対して更新を拒絶した。このような更新拒絶であっても、Aは所有権を有している 以上、認められる。
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37
賃貸借契約は、継続的な契約であるため、期間内に前提とする事情に変化が生ずる可能性がある。そのため、民法は賃料の減額および増額に関して規定を置いている。
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38
賃貸人の交替があった場合、新所有者は、賃借人に対して建物明渡請求をする際には、 当該土地の登記を具備する必要がある。
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