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健康食品学
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    問題一覧

  • 1

    特別用途食品の1つである特定保健用食品の表示制度は何年から始まったか。

    1991年

  • 2

    保健機能食品制度は何年から始まったか。

    2001年

  • 3

    ( )の条件付き、規格基準型、疾病リスク低減表示は、( )年から追加された。

    特定保健用食品、2005

  • 4

    ( )が注目されるようになったのは、( )食料供給がある程度満たされるようになった頃である。

    健康食品、戦後

  • 5

    ( )、( )、( )は現在でも人気がある健康食品である。

    青汁、クロレラ、ローヤルゼリー

  • 6

    ( )は錠剤やカプセル状でも( )の表示があれば食品と判断される。

    保健機能食品、食品

  • 7

    保健機能食品は( )や( )でも食品の表示があれば食品と判断される。

    錠剤、カプセル状

  • 8

    健康食品の( )には、製品自体に問題がある場合や、製品の( )など利用者の( )な利用が原因の場合などがある。

    健康被害、過剰摂取、不適切

  • 9

    ( )年に食品表示法が施行され、( )制度が創設された。

    2015、機能性表示食品

  • 10

    2015年に( )法が施行され、機能性表示食品制度が創設された。

    食品表示

  • 11

    特定保健用食品の( )、( )、( )は、( )年から追加された。

    条件付き、規格基準型、疾病リスク低減表示

  • 12

    特別用途食品と保健機能食品は、( )と( )で規定されている。

    健康増進法、食品表示法

  • 13

    健康食品の問題点は、( )や( )を受ける可能性である。

    経済的被害、健康被害

  • 14

    ( )と( )は、健康増進法と食品表示法で規定されている。

    保健機能食品、特別用途食品

  • 15

    健康食品のGMP認証の審査を行っている第三者機関は、( )と( )である。

    日本健康・栄養食品協会、日本健康食品規格協会

  • 16

    健康被害の( )の審査を行っている第三者機関は、日本健康・栄養食品協会と日本健康食品規格協会である。

    GMP認証

  • 17

    米国の( )は、疾病の治療や予防を目的とする表示は認められている。

    ダイエタリーサプリメント

  • 18

    韓国の( )や中国の( )や日本の( )は、疾病の治療や予防を目的とする表示ができない。

    健康機能食品、保健食品、保健機能食品

  • 19

    サプリメントという呼び名は米国の( )に由来する。

    ダイエタリーサプリメント

  • 20

    いわゆる健康食品とは、( )に関する( )がない健康食品である。

    健康表示、法的定義

  • 21

    機能性食品や健康補助食品やサプリメントは、( )上で( )を許可されていない健康食品である。

    法令、機能表示等 「等」を忘れない

  • 22

    栄養機能食品は、( )に従い、錠剤やカプセルなどの形態でも認められる。

    保健機能食品制度

  • 23

    ( )は国への許可申請や届出をしなくても規定の栄養表示ができる。

    栄養機能食品

  • 24

    栄養機能食品として機能を表示できる栄養成分は、ミネラル( )種類、ビタミン( )種類、( )である。

    6、13、n-3系脂肪酸

  • 25

    栄養機能食品の上限値は、基本的に( )の( )を超えない値となっている。

    医薬部外品、最大分量

  • 26

    栄養機能食品の下限値は、( )の( )%である。

    栄養素等表示基準値、30

  • 27

    栄養機能食品は、( )や( )などすべてのビタミンが表示できる。

    ビオチン、ビタミンK

  • 28

    ( )と( )は、骨と歯の形成に必要な栄養素です。

    カルシウム、マグネシウム

  • 29

    ( )は、味覚を正常に保ち、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

    亜鉛

  • 30

    ( )は、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。

    ビタミンD

  • 31

    ( )は、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。

    ビタミンK

  • 32

    ( )は、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。

    ビタミンA

  • 33

    ( )は、抗酸化作用をもち、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

    ビタミンC

  • 34

    ( )は、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。

    カリウム

  • 35

    ( )は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。

    n-3系脂肪酸

  • 36

    表示する( )や( )は、省略することができない。

    栄養機能、注意喚起

  • 37

    ( )されている( )は、栄養機能表示することができる。

    容器包装、生鮮食品

  • 38

    名称の表示は、栄養機能食品(( ))等と表示することが出来る。

    ビタミンC

  • 39

    栄養機能食品は、( )の( )を一緒に表示できる

    複数、栄養成分

  • 40

    栄養機能食品は、( )が同一の場合まとめて表示できる。

    表示事項

  • 41

    ( )は錠剤・カプセル状の製品には栄養機能表示ができない。

    カリウム

  • 42

    栄養機能食品は、( )の個別審査を受けていない。

    消費者庁長官

  • 43

    乳幼児・小児は( )、( )、( )については栄養機能食品の摂取を避けるように注意喚起する。

    亜鉛、銅、マグネシウム

  • 44

    ( )は、( )の形成を助け、( )の発育に寄与する栄養素です。

    葉酸、赤血球、胎児

  • 45

    「皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」と表示できる栄養素を、全て答えなさい。

    ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、亜鉛

  • 46

    届出者は、( )の情報を収集し、( )へ報告を行う体制を整備することが求められる。

    健康被害、行政機関

  • 47

    ( )は、健康被害の情報を収集し、行政機関へ報告を行う体制を整備することが求められる。

    届出者

  • 48

    ( )は販売( )日前までに、機能性表示食品と( )の書類を、( )に届け出なければならない。

    事業者、60、安全性、消費者庁長官

  • 49

    ( )は機能性表示食品の対象になる。サプリメント形状も対象である。

    生鮮食品

  • 50

    生鮮食品は( )の対象である。サプリメント形状も対象である。

    機能性表示食品

  • 51

    ( )に( )している者や、( )や( )患者は、機能性表示食品の対象者ではない。

    疾病、罹患、幼児、高血圧

  • 52

    機能性表示食品の対象者は、( )に( )していない者の中で、( )と( )を( )している者を含んだ( )、及び( )を除いた境界域までの者である。

    疾病、罹患、未成年、妊娠、計画、妊産婦、授乳婦

  • 53

    安全性および機能性の根拠資料は、( )のホームページで公開されている。

    消費者庁

  • 54

    機能性表示食品は、( )の利用に適する。

    高齢者

  • 55

    ( )やビタミン( )、( )系( )は機能表示できない。(機能性表示食品の話)

    アルコール、C、n-3系脂肪酸

  • 56

    機能性表示食品の安全性は、( )で審査されている。

    事業者の責任

  • 57

    機能性関与成分に関する( )だけで機能性の表示ができる。

    研究レビュー

  • 58

    機能性表示食品では、( )が実際に利用する製品を用いた( )が必要になる場合もある。

    消費者、臨床試験

  • 59

    ( )の機能性表示の摂取目安量は、報告されている機能性関与成分の( )%以上である。

    生鮮食品、50

  • 60

    ( )糖は、 機能表示できる。

    オリゴ

  • 61

    機能性表示食品では、疾病の( )効果、( )効果の表示は認められない。

    治療、予防

  • 62

    ( )により安全性の説明ができているなら、( )を用いた安全性の試験を実施しなくてもよい。

    食経験、動物

  • 63

    機能性関与成分と( )との( )作用の評価は必要である。

    医薬品、相互

  • 64

    ( )製品を用いた( )試験により科学的根拠が示されている場合、商品パッケージに「○○の機能がある」と表示される。 だが、( )の場合は、「( )」が必要。

    最終、臨床、文献調査、報告されています

  • 65

    ( )とは、( )が客観的かつ科学的な審査を行い、( )が製品に対して保健機能の表示を認めた食品である。

    特定保健用食品、国、消費者庁

  • 66

    特定保健用食品の( )では、( )用量における摂取試験を実施する必要が無い。

    規格基準型、過剰

  • 67

    ( )型特定保健用食品は、( )が多く、( )が蓄積されている関与成分を含む製品について基準に適合するか審査認可するものである。

    規格基準、許可実績、科学的根拠

  • 68

    ( )型の関与成分は、1品目に( )含んでいてはいけない。

    規格基準、複数

  • 69

    葉酸の疾病リスク低減表示の関与成分は、( )型の( )酸である。

    合成、プテロイルモノグルタミン酸

  • 70

    疾病リスク低減表示ができるのは、「( )と( )」と「( ) と( )」である。

    葉酸、神経管閉鎖障害 カルシウム、骨粗鬆症

  • 71

    規格基準型の関与成分として、( )糖と( )を同時に配合してはいけない。複数はNG。

    オリゴ、食物繊維

  • 72

    ( )のない( )試験は、条件付き特定保健用食品でも認められない。

    対照群、介入

  • 73

    ( )以外の( )に係る事項を強調できない。

    関与成分、原材料

  • 74

    食品の三次機能とは、( )の( )での働きである。つまりは( )機能である。

    生体、調節面、体調調節

  • 75

    食品の二次機能とは、食品を楽しむという( )・( )面での機能である。

    味覚、感覚

  • 76

    疾病リスク低減表示と規格基準型は、関与成分の( )は( )で表示される。

    一日摂取目安量、幅

  • 77

    規格基準型は、表示できる( )の( )と、摂取上の( )の文は自由に変更できない。

    保健、用途、注意事項

  • 78

    ( )のための( )での働きは、食品の一次機能に該当する。

    生命維持、栄養面

  • 79

    疾病リスク低減表示の関与成分の( )は、( )等に定められたものまたは食品等として人が摂取してきた経験が十分に存在するものに由来するものである。

    カルシウム、食品添加物公定書

  • 80

    臨床試験は、原則として( )食品を用い、一日摂取目安量による( )試験を実施する。

    申請、長期摂取

  • 81

    ( )試験は原則として、( )ボランティアを( )から( )の( )に至る範囲とする被験者として( )機関で実施する。

    ヒト、社外、健常者、疾病の境界域、第三者

  • 82

    許可要件は、( )の改善が図られ、( )の維持増進に寄与することが期待できるものである。

    食生活、健康

  • 83

    ( )試験は、原則として一日摂取量の( )倍量を一日に摂取させる。 カプセル、錠剤の場合は( )倍である。

    過剰摂取、3倍、5倍

  • 84

    ( )的に食される食品であることが許可される要件である。

    日常

  • 85

    保健の用途では( )を改善、( )に役立つなどの表示は認められていない。

    高血圧症、老化防止

  • 86

    有効性の効果の判断は、( )の( )で行う。

    消費者委員会、新開発食品評価調査会

  • 87

    安全性評価は、( )の( )で行う。

    食品安全委員会、新開発食品専門調査会

  • 88

    ( )の( )により改めて安全性及び有効性の効果の判断をする。

    消費者委員会、新開発食品調査部会

  • 89

    医薬品的な表示に抵触しないかの確認は( )の( )

    厚生労働省、医薬・生活衛生局

  • 90

    L-アラビノースは( )方に適した関与成分である。

    食後の血糖値が気になる方

  • 91

    ペプチド類は、( )の方に適した関与成分である。

    血圧が高め

  • 92

    オリゴ糖や乳酸菌は、( )関与成分である。

    おなかの調子を整える

  • 93

    キトサン、大豆たんぱく質などは、( )の方の関与成分である。

    コレステロールが高め

  • 94

    特定保健用食品は、( )の責任で表示文を変更することはできない。

    事業者

  • 95

    製品中に含まれる関与成分の分析は、( )で行われる。

    国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

  • 96

    申請者の書類は( )の( )で受け取られる。

    消費者庁、食品表示企画課

  • 97

    ( )の表示では、( )が高めの方や、( )が気になる方に適する食品と表示できる。

    保健用途、血糖値、体脂肪

  • 98

    ( )作用、( )予防、( )を改善は保健用途として表示が認められていない。

    解毒、肥満、糖尿病

  • 99

    特定保健用食品の最終的な許可は、( )が許可する。

    消費者庁長官

  • 100

    食品または関与成分が( )などから見て( )なものであることが許可される要件である。

    添付資料、安全