問題一覧
1
目標は何条?
2
2
教育はその目的を実現するため⬜︎を尊重しつつ
学問の自由
3
を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行なわれるものとする。 一 幅広い⬜︎と⬜︎を身に付け
知識、教養
4
⬜︎を養い
真理を求める態度
5
⬜︎と⬜︎を培い
豊かな情操、道徳心
6
⬜︎を養うこと。
健やかな心身
7
二 個人の⬜︎を尊重して
価値
8
その⬜︎を伸ばし
能力
9
⬜︎を培い
創造性
10
⬜︎及び⬜︎を養い
自主、自律の精神
11
⬜︎及び⬜︎との関連を重視し
職業、生活
12
⬜︎を重んずる態度を養うこと。
勤労
13
を重んずる態度を養うこと。 三 ⬜︎と⬜︎
正義、責任
14
⬜︎、自他の
男女の平等
15
自他の⬜︎と⬜︎を重んずるとともに
敬愛、協力
16
⬜︎に基づき
公共の精神
17
主体的に⬜︎に⬜︎し、
社会の形成、参画
18
その⬜︎態度を養うこと。
発展に寄与する
19
四 ⬜︎を尊び
生命
20
⬜︎を大切にし、
自然
21
⬜︎に寄与する態度を養うこと。
環境の保全
22
五 ⬜︎を尊重し
伝統と文化
23
それらを育んできた⬜︎と⬜︎を愛するとともに
我が国、郷土
24
⬜︎を尊重し
他国
25
⬜︎の⬜︎と⬜︎に寄与する態度を養うこと。
国際社会、平和、発展
26
機会均等は何条?
4
27
すべて国民はその⬜︎に
能力
28
に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、⬜︎、⬜︎、⬜︎、⬜︎、⬜︎、又は⬜︎によって教育上差別されない。
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位、門地
29
2 国及び地方公共団体は、⬜︎のある者が、その⬜︎の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう教育上必要な⬜︎を講じなければならない。
障害、障害、支援
30
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず⬜︎によって就学が困難なものに対して⬜︎の措置を講じなければならない。
経済的理由、奨学
31
教員は何条
9
32
法律に定める学校の教員は、自己の⬜︎を自覚し、絶えず⬜︎に励み、その⬜︎に努めなければならない。
崇高な使命、研究と修養、職責の遂行
33
2 前項の教員については、その⬜︎の重要性にかんがみ
使命と職責
34
の重要性にかんがみ、その⬜︎は尊重され
身分
35
⬜︎が期せられるとともに、
待遇の適正
36
⬜︎の充実が図られなければならない。
養成と研修