問題一覧
1
福祉国家はその目的を実現するにあたり、人々の行為を法律で禁止または奨励する「規制的な手段」はとらない。
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2
T.H.マーシャルは、シティズンシップの3要素のうち、「社会の標準的な水準に照らして文明市民としての生活を送る権利」を含む諸権利を、市民的権利と呼んだ。
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3
エスピン-アンデルセンの福祉国家の類型化によれば、社会民主主義レジームでは、国家の役割が大きいとされる。
〇
4
社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)とは、移民に対する社会的排除の是正を求めて、アメリカの公民権運動のなかで生まれた福祉政策の理念である。
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5
橋正一は社会事業が、一般対策(社会保険、公衆衛生、教育など)に対して、並列的・補足的OR代替的補充関係にあると論じた。
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6
ベヴァリッジは、国家が個人に生計維持の自発的努力を要求することは過度になりがちであるため、ナショナルミニマムは最低限ではなく最適水準に設定すべきだとした。
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7
社会保障は広義と狭義に分けられ、狭義の社会保障は公的扶助、社会福祉、公衆衛生及び医療の4つから構成される。
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8
社会保障制度審議会は、1950年の「社会保障制度に関する勧告」で、社会福祉を、公的年金を受給している者、身体障害者、児童その他援護育成を要する者を対象として、必要な生活指導、更生補導その他援護育成を行うことと規定した。
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9
「目標志向的制度」は受給資格の要件を明確化しているため、受給に伴うスティグマが強化される。
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10
条件つきの給付制度は、被害や受容の程度などによって対象者を限定するため、給付を受けられない人々が出てくる可能性がある。
〇
11
日本の生活保護制度は、広く不特定の人々との間に相互性を実現するという意味で、「公共的相互性」を実現した制度ともいえる。
〇
12
福祉サービスの供給が全面的に市場に委ねられた場合、市場の正常な働きが阻害されたり、資源の最適な分配が妨げられたりして、「市場の失敗」が生じる可能性が高 い。
〇
13
公共財は、競合性と排除性によって特徴づけられるので、必要な人があまねく消費するためには、各人に公平に分配するための福祉政策が必要になる。
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14
「市場の失敗」が生じているにもかかわらず、政府が適切に介入しなかったために混乱を拡大させている状態を、「政府の失敗」という。
✕
15
福祉サービス利用過程における情報の非対称性とは、サービスの提供者と利用者の間で、提供された福祉サービスの質や効果に関する評価が正反対になる傾向があることを指す。
✕
16
ロールズは、市場経済下において格差が生じるのは当然であり、格差が存在することを踏まえて資源を配分しなければならないという「格差原理」を提唱した。
✕
17
ロールズの定式化した格差原理とは、自助努力の結果として生じた社会的格差は、最大限に認められなければならないという考え方である。
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18
センの潜在能力論は、人の有する潜在能力は平等であり、それを最大限に引き出すことが福祉制度の役割であるとする発想に基づく。
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19
センは、人間のニード充足を財の消費からもたらされる効用によって定義する学説を批判し、「福祉的自由への権利」の保障を具体的に求めた「ケイパビリティ・アプローチ」を提唱した。
〇
20
「ラショニング」とは、価格メカニズムにより調軽できない福祉サービスにおいて、需要に対して供給量が不足するなかで、限られた資源を必要とする人のために供給するための需要調整を指す。
〇
21
「血教規則」は、生活に困窮する「無告の窮民」に対して生活費と医療費を支給する仕組みであった。
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22
石井亮一は孤女(孤児の少女)学院を創設後、1896(明治29) 年に渡米し、知的障害者教育の先駆者であるE。 セガンの影響を受け、滝乃川学園を創設した。
〇
23
1900(明治33)年制定の感化法によって、非行少年の処遇機関として、少年院の前身である感化院が規定された
✕
24
1918(大正7)年に大阪府で設置された方面委員制度は、のちの民生委員制度の前身であった
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25
河上肇は、1899(明治32)年に「日本の下層社会』を著し、近代化が進む日本の都市部において、欧米並みの貧困問題が発生していると論じた。
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26
1929(昭和4)年に成立した救護法では、労働力がなく扶養親族のない貧民であれば、例外なく救護を実施できる仕組みとなっていた。
✕
27
1929(昭和4)年に成立した救護法においては、国家責任の原則から政府が設置した救護事務所を実施機関とし、国家公務員が救護にあたる体制が整えられた。
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28
938年(昭和13)年に誕生した厚生省は、障害者や高齢者といった労働力を失った人々の生活水準の向上を目的として設立された。
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29
1938年(昭和13)年に、生存権保障の一環として国民に幅広く医療サービスを普及させることを目的に、国民健康保険法が成立した。
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30
1950(昭和25)年に旧生活保護法が新生活保護法に改正された際に、教育扶助、住宅扶助、企護助が新たに追加された。
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31
児童福祉法、生活保護法(旧法)、身体障害者福祉法のいわゆる福祉三法のなかで、最後に成立したのは身体障害者福祉法である。
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32
国民皆年金体制は、国民皆保険体制よりも大幅に遅れて実現した。
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33
1963(昭和38)年に老人福祉法が成立したことにより、福祉六法体制が確立した。
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34
1960年代に福祉三法体制を整えた日本は、1970年代に入り、老人福祉法や母子及び寡婦福祉法、知的障害者福祉法を成立させることで、福祉六法体制を確立した。
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35
昭和30年代初めに被用者保険の整備が進んだが、自営業者や農家などが国民健康保険や国民年金に加入するようになったのは、1973(昭和48)年の「福祉年」からである。
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36
児童手当の支給対象となる児童の年齢は、12歳到達後の最初の年度末までである。
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37
心身障害者対策基本法の改正により、障害者基本法が成立した。
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