問題一覧
1
【目的】 雇用保険は、労働者が【1】した場合及び労働者について【2】の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な【3】を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するために休業をした場合に必要な【3】を行うことにより、労働者の【4】及び【2】の安定を図るとともに、【5】活動を容易にする等その【6】を促進し、あわせて、労働者の【7】の安定に資するため、【1】の予防、【2】状態の是正及び【2】機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の【8】を図ることを目的とする。
失業, 雇用, 給付, 生活, 求職, 就職, 職業, 増進
2
雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、【1】が行うこととされている。
都道府県労働局長
3
雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
正しい
4
介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する(いわゆる「【1】」公共職業安定所)において行う。 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する(いわゆる「【2】」公共職業安定所が行う。 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けた【3】公共職業安定所が行う。 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、【4】が行う。
所轄, 管轄, その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する, 受給権者等の死亡の当時の管轄公共職業安定所
5
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として【1】により1週間の所定労働時間を算定する。 具体的には、事業所における入職から離職までの全期間を平均して1週間あたりの通常の実際の勤務時間が概ね20時間以上に満たず、そのことについて合理的な理由がない場合は、原則として1週間の所定労働時間は20時間未満であると判断し、被保険者と【2】。
実際の勤務時間, ならない
6
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
正しい
7
労使協定等において、「1年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
誤り
8
18歳未満の者が適用事業に雇用される場合、親権者又は後見人の同意がなくても、年少者雇用特例被保険者となりうる。
誤り
9
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
正しい
10
同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。
誤り
11
日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となる。
正しい
12
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
正しい
13
日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の習得をする活動を行う者は被保険者とならない。
誤り
14
技能実習生として受け入れられ、技能等の習得をする活動を行う場合は、受け入れ先の事業主と雇用関係にあることから技能実習生は雇用保険の被保険者と【1】。ただし、入国当初に雇用契約に基づかない講習が行われる場合は、その期間は被保険者と【2】。
なる, ならない
15
通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者と【1】。
なることができる
16
満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き【1】以上雇用されるに至った場合、その【1】以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。
1年
17
船員法1条に規定する船員であっても、1年を通じて船員として適用事業に雇用される者は、原則として雇用保険法が【1】。 ただし、 ①1週間の所定労働時間が20時間未満である船員 ②政令で定める漁船に乗り組むために雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く) は、雇用保険法が【2】。
適用される, 適用されない
18
個人事業主および法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。
誤り
19
【1】以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、【2】被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して【1】を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
4か月, その定められた期間を超えた日から
20
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
正しい
21
暫定任意適用事業は、個人経営の【1】(船員が雇用されている事業を除く)であって、常時5人未満の労働者を雇用する事業である。【1】以外の、個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する事業は、適用除外事由に該当しない限り被保険者となる。
農林水産業
22
行政執行法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り被保険者となる。
誤り
23
雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずる者の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、【1】雇用保険の被保険者資格を喪失する。
その日から
24
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。
誤り
25
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払いを受けていると否とを問わず被保険者となる。なお、この期間は基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に【1】。
算入される
26
民間企業である適用事業に雇用された者は、雇用保険法の定める求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合であっても、被保険者となり得る。
正しい
27
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると被保険者たる資格を失う。
誤り
28
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
正しい
29
以下から雇用保険の被保険者とならないものを全て選択せよ。
株式会社の代表取締役, 雇用関係が明らかでない農業協同組合、漁業協同組合の役員
30
学生・生徒について、以下から雇用保険の被保険者となるものを全て選択せよ。
卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者, 休学中の者, 定時制の課程に在学する者
31
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設について、 【1】は、他の要件を満たす限り被保険者となる。 【2】は、原則として被保険者とならない。
職員, 作業員
32
雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、【1】の意思及び能力を有するにもかかわらず、【2】に就く事ができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、事業主との【3】関係が終了すること」をいう。
労働, 職業, 雇用
33
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
誤り
34
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
誤り
35
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
誤り
36
常時5人以上の労働者を雇用する個人経営の農林水産業の事業は、【1】となる。
強制適用事業
37
暫定任意適用事業の範囲(個人経営の常時5人未満の農林水産業)から「船員が雇用される事業」は除かれている。つまり船員法第1条に規定する船員を雇用する事業は、【1】、適用事業となる。
常時雇用される労働者の数にかかわらず
38
適用事業の事業主は、自然人であると、法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを問わないので、法人格がない社団も適用事業の事業主となる。
正しい
39
日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が雇用法5条に該当する場合は、当該事業主の国籍いかんおよび有無を問わず、その事業は適用事業である。 外国及び外国会社(日本法に準拠して、その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)も雇用法5条に該当する限り、同様である。
正しい
40
事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち【1】と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱い、もう一方の【2】についてのみ事業所設置届を行う。
主たる事業所, 従たる事業所
41
国、都道府県、市町村その他これらに準ずる者の事業は、適用事業と【1】。なお、国、都道府県、市町村その他これらに準ずる者の事業に雇用される者のうち、一定の者は、【2】、被保険者と【3】。
なる, 雇用保険の適用が除外され, ならない
42
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずる者の事業及び法人である事業主の事業を除く)は、【1】。
その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない
43
適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることは差し支えない。
正しい
44
雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出の事務は、【1】処理しなければならない。
元請負人・下請負人がそれぞれ別個の事業主として
45
事業主は、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第2号によるものに限る)は、【1】を経由して提出することができる。 また、事業主は、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第2号の2によるものに限る)は、その事業所の所在地を管轄する【2】を経由して提出することができる。
年金事務所, 労働基準監督署長又は年金事務所
46
過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。 なお、雇用保険被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となったときは、速やかにその被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
正しい
47
事業主は、 その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった【1】に、【2】(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する(=【3】)公共職業安定所の長に提出しなければならない。 また、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった【4】に、【5】に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する(=【3】)公共職業安定所の長に提出しなければならない。
日の属する月の翌月10日まで, 雇用保険被保険者資格取得届, 所轄, 日の翌日から起算して10日以内に, 雇用保険被保険者資格喪失届
48
事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が【1】の交付を希望しないときでも、【2】を提出する際に【3】を添えなければならない。
雇用保険被保険者離職票, 雇用保険被保険者資格喪失届, 雇用保険被保険者離職証明書
49
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が【1】の交付を請求するため【2】の交付を求めたときは、その者に交付しなければならない。
雇用保険被保険者離職票, 雇用保険被保険者離職証明書
50
事業主は、離職の日において59歳以上である被保険者については、【1】雇用保険被保険者資格喪失届に【2】を添えなければならない。また、【2】は、【3】作成するものである。
本人の希望にかかわらず, 雇用保険被保険者離職証明書, 雇用期間の長さにかかわらず
51
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。 また、当該被保険者に関する離職の日以前1年間の賃金支払状況等を記載する欄があり、これにより賃金日額が算定される。
正しい
52
事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する(=所轄)公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。
正しい
53
事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
正しい
54
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった【1】に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。 転勤前後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にない場合は、【2】の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
日の翌日から起算して10日以内, 転勤後
55
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を【1】)の個人番号(番号放題2条第5項に規定する個人番号をいう)が変更されたときは、【2】、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
除く, 速やかに
56
事業主が、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇特例被保険者を【1】)が介護休業を開始したため、【2】を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した【3】を、当該被保険者に交付しなければならない。この場合の交付は、事業主を通じて行うことが【4】
除く, 雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書, 雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票, できる
57
事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、【1】、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった【2】に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
特定受給資格者または特定理由離職者として受給資格の決定を受けたときは, 日の翌日から起算して10日以内
58
事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数および事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、【1】、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 事業主の氏名、事業所の名称、所在地若しくは事業の種類に変更があったときも、【2】、雇用保険事業主事業所各種変更届を挺出しなければならない。
その廃止の日の翌日から起算して10日以内に, その変更のあった日の翌日から起算して10日以内に
59
事業主は、被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合、すみやかに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を提出しなければならないが、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出るか否かは任意である。
誤り
60
被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利に関しては、【1】。 日雇労働被保険者に関しては、この確認の制度が適用【2】。
時効はなくいつでも確認を請求することができる, されない
61
被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を【1】行うことができる。
文書又は口頭で
62
公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき時効を記載した文書を掲示しなければならない。 なお、掲示があった日の翌日から起算して7日を経過したときは、通知があったものとみなす。
正しい
63
失業等給付に該当するものを以下から全て選択せよ。
求職者給付, 教育訓練給付, 雇用継続給付, 就職促進給付
64
一般被保険者の求職者給付に該当するものを以下から全て選択せよ。
基本手当, 技能習得手当, 寄宿手当, 傷病手当
65
就職促進給付に該当するものを、以下から3つ選択せよ。
就業促進手当, 移転費, 求職活動支援費
66
就業促進手当に該当するものを以下から3つ選択せよ。
就業手当, 再就職手当, 常用就職支度手当
67
求職活動支援費に該当するものを以下から3つ選択せよ。
広域求職活動費, 短期訓練受講費, 求職活動関係役務利用費
68
以下の空欄を埋めよ。 ◆失業等給付 ①求職者給付 ※一般被保険者の求職者給付: ・基本手当 ・【1】手当(=受講手当、通所手当) ・【2】手当 ・傷病手当 ②教育訓練給付 ③雇用継続給付 ④就職促進給付 ・【3】手当(=就業手当、再就職手当、常用就職支度手当) ※再就職手当の要件に該当する者で、条件を満たせば【4】手当が支給されることあり ・【5】 ・【6】費(=広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)
技能習得, 寄宿, 就業促進, 就業促進定着, 移転費, 求職活動支援
69
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
誤り
70
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤したあとに離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
正しい
71
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払を引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
正しい
72
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として参入しない。
誤り
73
労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。
誤り
74
家族手当・住宅手当等の支給が1月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときには、その月は被保険者期間には算入しない。なお、賃金支払基礎日数が11日以上という要件については、算定対象期間中の被保険者期間が【1】(特定理由離職者・特定受給資格者は【2】)に満たない場合には、賃金支払基礎日数が11日未満でも、賃金支払基礎時間数が【3】以上であればよいこととする規程も設けられている。
12か月, 6か月, 80時間
75
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合の当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に算入されない。なお、現実に求職者給付を受給したか否かは問わない。
正しい
76
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き【1】提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を
77
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。
誤り
78
受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。
誤り
79
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
誤り
80
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
正しい
81
受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。 なお、代理人は、正当な理由があるときを除き、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
正しい
82
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。
誤り
83
「就職」とは雇用関係に入るのはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をいい、現実の収入の有無を問わない。
正しい
84
受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。
誤り
85
求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した期間や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。
誤り
86
雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則【1】以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。 なお、この給付制限を行う場合を除いては、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(雇用法32条の給付制限の対象となっている期間を含む)に、求職活動を行った実績が原則【2】以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。 さらに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が【3】以上確認できた場合には、当該期間に関する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定を行う。
3回, 2回, 1回
87
基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として【1】の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。受給資格者が【2】のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して【3】未満であれば、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)その理由を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 その期間が継続して15日以上の場合は、【4】の対象となる。
求職, 疾病又は負傷, 15日, 傷病手当
88
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、【1】。 公共職業安定所の紹介に応じて面接する場合は、【2】。
失業の認定日の変更が認められる, 証明認定の対象となる
89
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)その理由を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。
正しい
90
失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。
誤り
91
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ【1】の【2】及び【3】を図りつつ、【4】かつ【5】に求職活動を行うことにより、【6】に就くように【7】ならない。 高年齢求職者給付金の支給を受ける者【8】。
職業能力, 開発, 向上, 誠実, 熱心, 職業, 努めなければならない, にもこの規程が適用される
92
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業についた日及び負傷又は疾病のため職業につくことができない日も含まれる。
誤り
93
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待機の期間には行われない。
誤り
94
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
誤り
95
労働の対象として通貨以外のもので支払われるいわゆる現物給付については、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるものが賃金となる。 家族手当や通勤手当及び住宅手当も、賃金総額に含まれる。 賃金日額の計算に当たり算入されないのは「臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」である。
正しい
96
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。
誤り
97
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額とするのが原則である。 ただし、この額が「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」に満たないときは、後者で計算した最低保証額を賃金日額とする。
正しい
98
育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、当該被保険者が特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときには、離職時に算出される賃金日額が短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算出される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算出される賃金日額により基本手当の日額を算出することとする。
正しい
99
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から【1】までの範囲で定められている。 賃金日額は、原則として【2】において【3】として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を【4】で除して得た額の【5】に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
100分の45, 算定対象期間, 被保険者期間, 当該最後の6か月間に労働した日数, 100分の70
100
賃金日額の最高限度額は【1】が、最低限度額は【2】である。
45歳以上60歳未満が最も高い, 年齢に関わりなく一律