問題一覧
1
法第3条各号に掲げる事業の用に供するための土地等の取得について、当事者間の合意が成立しなかったとき、(①)又は(②)は、当該土地等が所在する(③)に対し、あっせん委員のあっせんに付することを書面で申請することができます。 あっせんの申請があった場合は、当該紛争があっせんを行うのに適しないと認められるときを除き、(③)はあっせん委員のあっせんに付することになります。(法第15条の2) あっせん委員は5人で、事件ごとに、収用委員会が推薦する収用委員会の委員1人、学識経験者4人を(③)が任命します。(法第15条の3) あっせんに基づく協議の成立については、(④)の効果はなく、(⑤)としての効果を有します。 なお、あっせん中の紛争に係る土地等について、(⑥)がされた場合、あっせんは打ち切られます。
①関係当事者の双方, ②一方, ③都道府県知事, ④土地収用法, ⑤民事上の契約, ⑥事業認定の告示
2
法第3条各号に掲げる事業の用に供するための土地等の取得について、起業者と土地所有者等が(①)についてのみ協議が成立しない場合、関係当事者の全てが(②)の上、仲裁委員の仲裁により解決を図る制度です。 関係当事者の双方が(③)して、当該土地等が所在する(④)に対し、仲裁申請書を提出します。 仲裁委員は3人で、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者3人を知事が任命します。(法第15条の8) 仲裁判断は、仲裁法の規定により、(⑤)と同一の効果を有しますので、関係当事者は仲裁判断に従わなければなりません。 なお、仲裁中の紛争に係る土地等について、(⑥)がされた後においては、仲裁の申請ができなくなりますが、継続中の手続は(⑦)されます。(法第15条の7)
①対償(補償金額), ②合意, ③共同, ④都道府県知事, ⑤確定判決, ⑥事業認定の告示, ⑦続行
3
(あっせん) 第3条 事務所長は、法第15条の2の規定によるあっせんに付することを申請する必要があると認めるときは、あっせん申請書により(①)にあっせんに付することを申請するものとする。この場合において、事務所長はあっせん申請書の写しを添えて(②)に報告しなければならない。 2 事務所長は、あっせんが(③)とき、又は(①)からあっせんの(④)があった ときは、すみやかに(⑤)を添えて(②)に報告しなければならない。
①都道府県知事, ②支社長, ③終わった, ④打ち切りの通知, ⑤これに対する意見
4
(仲裁) 第4条 事務所長は、法第15条の7の規定による(①)をする必要があると認められるとき、又は(②)から(①)を求められた場合において適当と認めるときは、仲裁申請書を作成し、(②)の押印を求めるものとする。 2 事務所長は、前項の規定により(②)の押印を受けたときは、(③)に仲裁を申請するものとする。この場合において、事務所長は仲裁申請書の写しを添えて(④)に報告しなければならない。 3 事務所長は、仲裁判断が行われたときは、速やかに当該仲裁判断の写し及び(⑤)を添えて(④)に報告しなければならない。
①仲裁の申請, ②土地等の権利者, ③都道府県知事, ④支社長, ⑤これに対する意見
5
(事業の説明) 第5条 事務所長は、第8条の規定により事業認定の申請について支社長に上申しようとするときは、あらかじめ(①)を開催しなければならない。
①事前説明会
6
(事前説明会の開催) 第6条 事務所長は、前条の規定により事前説明会を開催しようとするときは、次に掲げる事項を遅くとも事前説明会を開催する日の前日から起算して前(①)日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地の存する地方の(②)に公告しなければならない。 一 起業者の名称及び住所 二 事業の種類 三 事業の施行を予定する土地の所在 四 事前説明会の場所及び日時 2 事務所長は、前項各号に掲げる事項を、事業の施行を予定する土地等、若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又はこれらにある物件に関して権利を有する者(氏名及 び住所を知っているものに限る。)でこれらの権利を提供することについての(③)をしていないものに対し、(④)をもって通知するものとする。 3 事務所長は、前項に規定する通知をするときは、事前説明会を開催する日の前日から起算して前(①)日に当たる日が終わるまでに発しなければならない。
①8, ②新聞紙, ③同意, ④文書
7
(事前説明会の打ち切り) 第7条 事務所長は次のいずれかに該当すると認める場合においては、事前説明会を打ち切ることができる。 一 前条第1項の規定により公告された事前説明会を開始する時において、(①)がないとき。 二 役員、執行役員、社員又はその代理人若しくは事前説明会に参加する者の(②)が加えられ、又はその(③)があるとき。 三 事前説明会を開催する施設若しくはその設備が(④)され、(⑤)され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその(③)があるとき。 2 事務所長は、前項の規定により事前説明会を打ち切ったときは、当該事前説明会が予定されていた期間中、その会場又はその付近の適当な場所に、事前説明会を打ち切った旨を(⑥)しなければな らない。
①参加する者, ②身体に危害, ③著しいおそれ, ④破壊, ⑤損傷, ⑥掲示
8
(事業認定の申請) 第8条 事務所長は事業認定を受けようとするときは、事業認定申請上申書により次の1号から9号に掲げる書類を添えて、支社長に上申しなければならない。 一 事業計画書 二 起業地及び事業計画を表示する図面 三 事業が(①)事業に係るものであるときは、起業者が当該(①)事業を施行する必要を生じたことを証する書面 四 起業地内に法第(②)条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該土地の管理者の意見書 五 起業地内にある土地の利用について(③)の規定による制限があるときは、当該(③)の施行について権限を有する行政機関の意見書 六 事業の施行に関して(④)の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証明する書類又は当該(④)の意見書 七 (⑤)の実施状況を記載した書面 八 第6条第1項の規定により公告した新聞紙の当該部分の写し 九 その他必要と認められる事項を記載した書面
①関連, ②4, ③法令, ④行政機関, ⑤事前説明会
9
(事業認定の申請) 第8条 4 事務所長は、事業認定申請上申書の添付書類のうち各意見書の提出については、(①)により求めるものとする。 5 事務所長は、前項の意見書の提出を求めた日から(②)週間を経過してもこれを得ることができないときは、意見書に代えて、(③)を添付するものとする。
①意見照会書, ②3, ③その事情を疎明する書面
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(事業認定の申請) 第8条 3 事務所長は、第1項により事業認定を受けようとする場合において、手続保留をする必要があると認めるときは、(①)により、 次の各号に掲げる書類を添えて支社長に上申するものとする。 一 手続保留を必要とする理由及び手続開始の申立ての予定時期を記載した書面 二 手続保留を必要とする起業地の範囲を表示した図面
①手続保留の申立書
11
(事業認定の申請) 第8条 6 支社長は、事務所長から事業認定の申請及び手続保留の申立ての上申があったときは、内容審査のうえ、すみやかに、事業認定の申請及び手続保留の申立てについて、(①)しなければならない。 7 社長は、前項による上申があったときは、内容を審査のうえ、すみやかに、(②)に事業認定の申請及び手続保留の申立てを行うものとする。 8 事務所長は、第1項による上申を行った後、事業認定の告示前に当該上申に係る事業計画の変更等により事業認定の申請を取り下げる必要が生じたときは、その旨を(③)しなければならない。 9 支社長は、前項の報告があったときは、すみやかに、その旨を(④)しなければならない。 10 社長は、前項の報告があったときは、既に事業認定の申請を行ったものについては、これを取り下げるものとする。
①社長に上申, ②国土交通大臣, ③支社長に報告, ④社長に報告
12
(公聴会) 第9条 社長は、(①)から法第23条の公聴会を開催する期日の通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときはその旨を、当該通知を受けた日から(②)週間以内に(①)に通知するとともに、(③)に通知するものとする。 2 社長は、前項の場合において、(①)から公聴会において意見を述べることができる時間及び予定開始時刻の通知を受けたときは、(③)に通知するものとする。 3 社長は、(①)から公聴会に出席し、公述人の質問に対し答弁をすべき旨の通知を受けたときは、(③)に通知するものとする。 4 (③)は、前2項の規定による通知を受けたときは、公聴会に出席し、起業者として必要な行為を行うものとする。
①国土交通大臣, ②1, ③支社長
13
(補償金額の算出) 第10条 事務所長は、(①)があったときは、すみやかに規程第16条第1項、第17条第1項の規定により(①)のときにおける補償金額の算定に関する書類等を支社長に上申しなければならない。 2 支社長は、前項により上申を受けたときは、内容を審査のうえ、補償金額を決定し、事務所長に通知するものとする。
①事業認定の告示
14
(①) 第11条 事務所長は、(②)があった場合に規程第18条による内諾を得ることができない土地等の権利者があるときは、これらの者に対し、協議書により(①)である旨の通知をしなければならない。
①最終交渉, ②事業認定の告示
15
(事業の廃止又は変更届け出等) 第12条 事務所長は、事業認定の告示があった後、当該事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地等の収用又は使用を行う必要がなくなったときは、法第3 0条第1項の規定に基づき、事業の廃止等届出書により、遅滞なく、(①)に(②)なければならない。 2 事務所長は、前項の場合においては、その旨を、収用等を行う必要がなくなった土地等の権利者に(③)し、当該土地若しくはその周辺の適当な場所に(④)し、又は当該土地等が所在する地方の新聞紙に(⑤)しなければならない。
①都道府県知事, ②届け出, ③通知, ④掲示, ⑤公告
16
((①)等の完了届け出) 第13条 事務所長は、事業認定の告示があった後、起業地内のすべての(①)等を完了したときは、法第30条の2の規定に基づき、(①)等完了届出書により(②)に届け出なければならない。 2 事務所長は、前項の届け出をしたときは、すみやかに当該(①)等完了届出書の写しを添えて(③)しなければならない。
①土地等の取得, ②都道府県知事, ③支社長に報告
17
(①) 第14条 事務所長は、手続保留にした起業地については、規程第17条第3項による指示に先だって(①)を行うものとする。 2 事務所長は、前項の規定により(①)を行おうとするときは、(①)書に収用等の手続を開始しようとする土地を表示する図面を添付して(②)に提出するものとする。 3 事務所長は、前項の規程により(①)を行ったときは、すみやかに(①)書の写しを添えて(③)しなければならない。
①手続開始の申立て, ②都道府県知事, ③支社長に報告
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(補償等について周知させるための措置) 第15条 事務所長は、(①)があったときは、法第28条の2の規定により、土地等の権利者に対して、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 次に掲げる事項の内容を記載した(②)を起業地又はその周辺の適当な場所において(③)すること。 イ 法第71条又は法第72条に関する事項(土地等に関する補償金の額) ロ 法第8条第3項ただし書に関する事項(告示後の権利取得者は関係人に含まない) ハ 法第45条の3第1項のうち売買等による承継に関する事項(裁決手続開始登記後の売買等による権利承継は起業者に対抗出来ない) ニ 法第89条に関する事項(告示後の土地形質変更等にかかる損失補償の制限) ホ 裁決申請の請求の相手方、方法(添付書類を含む。)及びその効果に関する事項 ヘ 補償金の支払請求の相手方、方法(添付書類を含む。)及びその効果に関する事項 ト 明渡裁決の申立ての相手方及びその方法に関する事項 チ その他必要と認められる事項 二 前号の(②)を(③)する場所及び(④)等の内容を起業地又はその周辺の適当な場所に(⑤)すること。 三 第一号に規定する(②)については別紙1により、また(⑤)については別紙2により行うものとする。
①事業認定の告示, ②書面, ③配布, ④補償, ⑤掲示
19
((①)の申請) 第16条 事務所長は、規程第20条により締結した契約のうち、必要があると認めるものについては、法第116条の規定による(①)を申請するものとする。 2 事務所長は、前項の規定により(①)を申請しようとするときは、(②)を添付のうえ、(③)を行った後、確認申請書により、(④)に申請するものとする。 3 事務所長は、(④)の(①)があったときは、すみやかに確認書の写しを添えて(⑤)するものとし、支社長は(⑥)するものとする。
①協議の確認, ②土地等の権利者の同意書, ③支社長に協議, ④収用委員会, ⑤支社長に報告, ⑥社長に報告
20
(土地調書等の作成のための調査) 第17条 事務所長は、事業認定の告示があった後、法第36条第1項の規定による(①)及び(②)を作成するために、必要に応じ、法第35条第1項に規定する調査を行わなければならない。 2 前項の調査を行うにあたって土地又は工作物に立ち入ろうとするときは、立ち入ろうとする日の(③)日前までにその日時及び場所を当該土地又は工作物の(④)に通知しなければならない。 3 事務所長は、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際あらかじめその旨を(④)に告げなければならない。 4 事務所長は、第1項の調査を行う場合において、当該土地等の権利者、利害関係を有する隣接地の権利者及びその他当該土地等に関して知識を有する者等の(⑤)を得て行うものとする。ただし、明らかにその必要がないと認められるときは、この限りでない。 5 事務所長は、前項により立会った者に対して、立会日数等に応じ、相当の(⑥)を支払うことができる。 6 事務所長は、第1項の調査を行う場合において、他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は、法第15条第1項に規定するその身分を示す証票を、障害物を伐採しようとする場合は、法第15条第2項に規定するその身分を示す証票を携帯しなければならない。 7 事務所長は、第1項の調査を行う場合において、障害物を伐採しようとする場合は、法第15条第2項に規定する(⑦)を携帯しなければならない。 8 事務所長は、第6項に規定する身分を示す証票を必要とするときは、これを交付しなければならない。
①土地調書, ②物件調書, ③3, ④占有者, ⑤立会, ⑥謝金, ⑦市町村長の許可証
21
(土地調書等の作成) 第18条 事務所長は、事業認定の告示があった後、土地調書等を作成しなければならない。 2 事務所長は、土地調書等を作成するときは、自ら土地調書等に(①)し、土地等の権利者を(②)うえ、これらの者の(①)を求めなければならない。 3 事務所長は、土地等の権利者が前項の(①)を拒んだとき、前項の(①)を求めたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしないとき又は(①)をすることができないときは、立会要請書により(③)に対し立会い及び(①)を求めるものとする。 4 事務所長は、前項の場合において(③)が(①)を拒んだときは、すみやかに立会申請書により、(④)に対し、当該都道府県の吏員の立会い及び(①)を求めるものとする。
①署名押印, ②立ち会わせた, ③市町村長, ④都道府県知事
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(土地調書等の作成手続の特例) 第19条 事務所長は第1号に掲げる場合にあっては、土地調書を、第2号に掲げる場合にあっては、物件調書をそれぞれ前条第2項から第4項までに定める手続に代えて、次項から第5項までに定める手続により作成することができる。 一 収用し、又は使用しようとする1筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人(これらの者のうち、知ることができない者を除き、1人あたりの補償金の見積額が(①)万円以下である者に限る。)が(②)人を超えると見込まれるとき 二 収用し、又は使用しようとする1筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人(これらの者のうち、知ることができない者を除き、1人あたりの補償金の見積額が(①)万円以下である者に限る。)が(②)人を超えると見込まれるとき 2 前項の規定により、土地調書又は物件調書を作成する場合において、事務所長は自ら土地調書又は物件調書に(③)した上で、収用し、又は使用しようとする1筆の土地が所在する(④)に対し、土地調書又は物件調書の写しを添付した申出書を提出しなければなら ない。 3 事務所長は、(④)に対し申出書を提出した日から(⑤)週間を経過しても、法第36条の2第3 項の規定による手続きを行わないときは、すみやかに前項の土地を管轄する(⑥)に対し、 当該(④)に代わってその手続を行うよう申請するものとする。 4 事務所長は、法第36条の2第3項の規定による公告があったときは、当該公告に係る土地調書又は物件調書に氏名及び住所が記載されている土地等の権利者に対し、同項の規定による公告があった旨の(⑦)をしなければならない。この場合において、当該(⑦)は、同項の規定による公告の日から(⑧)週間以内に発しなければならない。 5 事務所長は、法第36条の2第6項の異義申立書を受取ったときは、同条第3項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に当該異議申立書を添付しなければならない。
①1, ②100, ③署名押印, ④市町村長, ⑤2, ⑥都道府県知事, ⑦通知, ⑧1
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(測量等が著しく困難な場合の土地調書等の作成) 第20条 事務所長は、土地等の権利者その他の者が(①)がないのに土地調書等の作成のための法第35条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により調査をすることが著しく困難であるときは、(②)程度で土地調書等を作成すれば足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。
①正当な理由, ②他の方法により知ることができる
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(裁決申請の(①)) 第21条 事務所長は、土地等の権利者から裁決申請の(①)を受けたときは、土地等の権利者に裁決申請(①)書に当該裁決申請の(①)に係る土地等に関して自己が法第39条第2 項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する(②)を添付して提出させなければならない。
①請求, ②書面
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(裁決申請) 第22条 事務所長は、補償金額に関する交渉を開始した後、(①)しても補償金額その他必要な事項について土地等の権利者の(②)を得ることができないとき又は土地等の権利者から法第39条第2項の規定による裁決申請の請求を受けたときは、必要と認めるものについて、ただちに、法に規定する収用等の手続を行うものとする。 2 事務所長は、特別措置法による特定公共事業の認定を受けた事業にあっては、法第47条の3の 規定による明渡裁決の申立てを行った後、法第49条の規定による明渡裁決が遅延することによって、事業の施行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、遅滞なく、特別措置法第20条の規定による(③)を行うものとする。 3 事務所長は、前2項により収用等の手続を行うとき、又は第16条第2項により申請した協議の確認が拒否されたときは、次の各号に掲げる書類を添付して、支社長に協議を行った後、裁決申請書により(④)に対し、すみやかに収用等の裁決を申請するものとする。 この場合において、事務所長は、裁決申請書の写しを添えて(⑤)するものとし、支社長は(⑥)するものとする。 一 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 二 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類 イ 収用等をしようとする土地の所在、地番及び地目 ロ 収用等をしようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においてはその全部の 面積を含む。) ハ 土地を使用しようとする場合においてはその方法及び期間 ニ 土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所 ホ 土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積り及びその内訳 ヘ 権利を取得し又は消滅させる時期 三 第18条により作成した土地調書又はその写し
①相当の期間を経過, ②内諾, ③緊急裁決の申立て, ④収用委員会, ⑤支社長に報告, ⑥社長に報告
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(裁決申請の特例) 第23条 事務所長は、(①)前に裁決申請の請求を受けたときは、前条にかかわらず、同条第2号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに土地の登記記録に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、(②)を添付することを要しない。 2 事務所長は、前項により添付書類の一部を省略して裁決を申請したときは、第18条による(②)の作成後すみやかに収用委員会に前項により省略した部分の添付書類を全部提出しなければならない。
①土地調書の作成, ②土地調書
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(審理手続) 第24条 事務所長は、法第46条第2項の規定により(①)から審理の期日及び場所の通知があったときは、(①)の審理において起業者として必要な行為を行うものとする。 2 事務所長は、(①)の審理において、法第63条第2項及び法第65条第1項一号の規定に基づき意見書又は資料の提出を行うときは、(②)を行った後、(①)に提出するものとする。 3 事務所長は、前項により意見書等を提出したときは、意見書等の写しを添えてすみやかに(③)するものとする。 4 事務所長が提出する意見書等で、土地所有者及び関係人の(④)又は(⑤)の変更に関するものについては、第2項に規定する協議は不要とし、前項に基づき提出後の報告を行うものとする。
①収用委員会, ②支社長に協議, ③支社長に報告, ④氏名(名称), ⑤住所
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(見積りによる補償金の支払) 第25条 事務所長は、法第46条の2第1項の規定による補償金の支払請求を受けたときは、次の各号に定めるところにより、見積りによる補償金を支払うものとする。 一 当該補償金の支払請求を受けた土地等の取得等について(①)を必要とする場合においては、当該請求を受けたときから(②)以内、又は法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記があった日から(③)以内に支払うものとする。 二 当該補償金の支払請求を受けた土地等の取得等について(①)を必要としない場合においては、当該請求を受けたときから(④)以内に支払うものとする。 2 前項第1号前段の規定により支払う場合において、裁決手続開始の(①)がなされていないときは、見積りによる補償金を支払つてはならない。 3 事務所長は、前2項の規定による補償金の支払請求を受けたときは、補償金支払請求書に当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が法第46条の2第1項に規定する (⑤)又は(⑥)であることを証する書面を添付して提出させなければならない。ただし、裁決申請の請求とあわせてこの請求を受けたときは、この書面を添付させることを要しない。 4 事務所長は、第1項及び第2項の規定により、見積りによる補償金を支払おうとするときは、 次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。 一 支払に係る土地の所在、地番及び地目等 二 支払に係る権利の種類及び内容 三 支払金額及びその積算の基礎 5 事務所長は、補償金の支払請求に係る土地又は土地に関する所有権以外の権利について、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者があるときは、前項による補償金の支払前にあらかじめこれらの者に対して見積りによる補償金の支払(⑦)書により(⑦)しなければならない。
①登記, ②二ヶ月, ③一週間, ④二ヶ月, ⑤土地所有者, ⑥関係人, ⑦通知
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(裁決手続開始の登記前の(①)) 第26条 事務所長は、収用委員会から裁決手続開始の決定の(②)を受けたときは、必要に応じ登記申請書に裁決手続開始決定書の正本(添付図面を含む。)を添付して、管轄登記所に提出し、(①)を完了するものとする。
①代位登記, ②通知
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(明渡裁決の申立て) 第27条 事務所長は、明渡裁決の申立てを行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を添付して、(①)を行った後、明渡裁決申立書により(②)に申し立てるものとする。この場合において、事務所長は、明渡裁決申立書の写しを添えて(③)するものとし、支社長は(④)するものとする。 一 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類 イ 土地の所在、地番及び地目 ロ 土地にある物件の種類及び数量(物件が分割されることになる場合においては、その全部の物件の数量を含む。) ハ 土地等の権利者の氏名及び住所 ニ 第22条第3項第2号ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積り及びその内訳 ホ 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限 へ 第18条により作成した物件調書又はその写し
①支社長に協議, ②収用委員会, ③支社長に報告, ④社長に報告
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(和解) 第28条 事務所長は、土地所有者及び関係人(①)との間で法第48条第1項各号若しくは法第49条第1項各号に掲げるすべての事項(損失補償、土地引渡期限等)に関して(②)できるときは、支社長に(③)を行った後、和解の手続を進めるものとする。 2 事務所長は、収用委員会から和解調書の送達を受けたときは、すみやかに(④)に和解調書の写しを添えてその旨を報告するものとし、(④)は(⑤)に報告するものとする。
①全員, ②同意, ③協議, ④支社長, ⑤社長
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(緊急裁決の申立て) 第29条 事務所長は、緊急裁決の申立てを行おうとするときは、支社長に(①)を行った後、緊急裁決申立書により(②)に申し立てるものとする。 2 事務所長は、前項の申立てを行ったときは、緊急裁決申立書の写しを添えてすみやかに支社長に(③)するものとし、支社長は社長に(③)するものとする。
①協議, ②収用委員会, ③報告
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(緊急使用の申立て) 第30条 事務所長は、裁決申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が(①)することによって事業の施行が(①)し公共の利益に(②)おそれがあると認めるときは、支社長に(③)を行った後、緊急使用申立書により(④)に対し土地の緊急使用の申立てを行うものとする。 2 事務所長は、前項の申立てにより、土地の緊急使用が許可されたときは、(④)が決定した担保を提供するものとし、土地等の権利者の請求があるときは、損失補償の見積り額を払い渡すものとする。 3 事務所長は、第1項の申立てにより、土地の緊急使用が許可されたときは、緊急使用申立書の写しを添えてすみやかに支社長に(⑤)するものとし、支社長はすみやかに社長に(⑤)するものとする。
①遅延, ②著しく支障を及ぼす, ③協議, ④収用委員会, ⑤報告
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(裁決) 第31条 事務所長は、収用委員会の権利取得裁決又は明渡裁決があったときは、当該裁決書の写し及び(①)を添えてすみやかに支社長に(②)するものとし、支社長は社長に(②)するものとする。 2 事務所長は、権利取得裁決において定められた(③)までに権利取得裁決に係る補償金、加算金及び過怠金の払渡し、替地の譲渡及び引渡し又は法第86条第2項の規定による宅地の造成をしなければならない。 3 事務所長は、前項の補償金等の払渡しに代えて、払渡しをすべき補償金等の全部を現金により、(④)に付して、前項の(③)の前日から起算して前(⑤)日に当たる日が終わるまでに、補償金等を受けるべき者の住所(国内にあるものに限る。)にあてて発送することができる。 4 事務所長は、前項により払渡しを行う場合で、不動産登記令別表の 28の項添付書類欄ハ、同表の74の項添付書類欄イ及び同表の75の項添付書類欄に掲げる「収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報」として土地等の権利者の受領書が得られないと認められるときは、補償金等を現金により郵便法第45条の規定による書留により、同法第47条の規定する(⑥)を付して、郵便規則第120条の30の10の規定による本人限定受取郵便により発送するものとする。 5 事務所長は、前項により払渡しを行う場合、前項の発送と併せて、(⑦)を記載した書面を、郵便法第47条の規定による(⑥)を付して、同法第 48条の規定による内容証明郵便により、償金等を受けるべき者の住所にあてて発送するものとする。
①これに対する意見, ②報告, ③権利取得の時期, ④書留郵便, ⑤14, ⑥配達証明, ⑦その発送を行った旨
35
(裁決) 第31条 6 事務所長は、明渡裁決で定められた(①)までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し、法第 85条第2項の規定による物件の移転の代行又は法第86条第2項の規定による宅地の造成をしなければならない。 7 事務所長は、前項の補償金の払渡しに代えて、払渡しをすべき補償金等の全部を現金により(②)に付して、前項の(①)の前日から起算して前(③)日に当たる日が終わるまでに、補償金等を受けるべき者の住所(国内にあるものに限る。)にあてて発送することができる。 8 事務所長は、権利取得裁決に係る補償金等の払渡しを第4項に基づき行う場合で、同じ土地等の権利者に対し明渡裁決に係る補償金を払渡すときは、第4項及び第5項の規定を準用し、権利取得裁決に係る補償金等と一括して発送することができる。
①明渡しの期限, ②書留郵便, ③14
36
(裁決に係る補償金の支払時期) 第32条 事務所長は、法又は特別措置法による裁決があったときは、当該(①)までに、当該裁決に係る補償金、加算金若しくは過怠金の払渡し若しくは替地の提供等を行い、又は法第100条の2の期限までに、同条に規定する補償金等の発送を行うものとする。
①裁決に定められた期限
37
(仮住居の提供) 第33条 事務所長は、特別措置法第23条第2項の規定により、補償金に代えて仮住居の提供の裁決があったときは、裁決で定められた提供期間の始期までに仮住居の提供を行わなければならない。 2 事務所長は、前項の仮住居にその提供を受ける者が入居を拒んだときは、ただちにその仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ相当なものであることについて、仮住居確認申請書により(①)に申請し、その(②)を受けなければならない。
①収用委員会, ②確認
38
(供託) 第34条 事務所長は、法第95条第2項各号若しくは同条第5項各号に掲げる場合又は特別措置法第26条第1項の規定による裁決があった場合においては、第31条第2項又は同条第3項にかかわらず、権利取得の時期又は明渡しの期限までに(①)に当該補償金等、替地、建物若しくは建物の賃借権又は担保の供託を行わなければならない。 2 事務所長は、前項により供託をしたときは、遅滞なく、その旨を、補償金等、替地、建物若しくは建物の賃借権又は担保を取得すべき者に(②)しなければならない。
①供託所, ②通知
39
(裁決に係る(①)) 第35条 事務所長は、供託により裁決に係る補償金の支払又は替地の提供等を行ったときは、すみやかに、不動産登記法の規定に基づき、必要な(①)を登記所に申請しなければならない。 2 事務所長は、前項の規定により(②)に係る(①)を申請しようとするときは、 登記申請書を作成し、管轄登記所に提出しなければならない。 3 前項により提出した登記申請書を取り下げようとするときは、取下書によるものとする。
①登記, ②権利取得裁決
40
((①)又は(②)の確認等) 第36条 事務所長は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、土地等の権利者から(①)を受け、又は(②)を確認し、すみやかに支社長に報告するものとし、支社長は社長に報告するものとする。 2 事務所長は、前項の場合において、次条第1項各号の1に該当するときは、遅滞なく土地の所在、地番、地目及び地積又は物件の位置、種類及び数量を明示して支社長に報告するものとし、支社長は社長に報告するものとする。
①土地等の引渡し, ②物件の移転
41
(特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特則) 第37条 事業の認定の告示があった後、起業地に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第2条第2項に定める特定所有者不明土地が存する場合、前章の規定にかかわらず、この章(第5章 (①))の規定を適用することができるものとする。
①裁定
42
((①)申請) 第38条 事務所長は、前条の特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、すみやかに、(②)法に規定する収用等の(①)の申請手続を行うものとする。 2 事務所長は、前項により収用等の(①)の申請手続を行うときは、次の各号に掲げる事項を記載した(①)申請書により、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する(③)に対し申請するものとする。この場合において、事務所長は、(①)申請書の写しを添えて支社長に(④)するものとし、支社長は社長に(④)するものとする。 一 起業者の氏名又は名称及び住所 二 事業の種類 三 収用し、又は使用しようとする特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び地積 四 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情 五 特定所有者不明土地に関する所有権その他の権利を取得し、又は消滅させる時期 六 特定所有者不明土地若しくは当該特定所有者不明土地にある物件の引渡し又は当該物件の移転の期限 七 特定所有者不明土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間 3 前項の(①)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第40条第1項第一号の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則で定める事項を記載した事業計画書 二 次に掲げる事項を記載した補償金額見積書 イ 特定所有者不明土地の面積 ロ 特定所有者不明土地にある物件の種類及び数量 ハ 特定所有者不明土地等の確知所有者(所有者で知れているものをいう。)の全部の氏名又は名称及び住所 ニ 特定所有者不明土地の確知関係人(法第8条第3項の規定による関係人であって、相当な努力が払われたと認められるものとして所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令で定める方法により探索を行ってもなお確知することができないもの以外の者をいう。)の全部の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び内容 ホ 特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等(特定 所有者不明土地の所有者又は関係人をいう。)が受ける損失の補償金の見積額及びその内訳 三 その他所有者不明土地法施行規則で定める書類
①裁定, ②所有者不明土地, ③都道府県知事, ④報告
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(裁定申請が却下された場合の措置) 第39条 事務所長は、都道府県知事から所有者不明土地法第29条の規定による裁定申請の却下の通知があったときは、すみやかに前章(第4章 (①))の規定による手続をするものとする。 2 事務所長は、前項の却下の通知があったときは、却下の通知書を添えて支社長に報告するものとし、支社長は社長に報告するものとする。
①裁決
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(裁定手続開始の登記前の(①)) 第40条 事務所長は、都道府県知事から裁定手続開始の決定の通知を受けたときは、第26条に準 じて必要な登記を管轄登記所に申請し、(①)を完了するものとする。
①代位登記
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(都道府県知事の裁定) 第41条 事務所長は、都道府県知事の裁定があったときは、当該裁定書の写し及び(①)を添えてすみやかに支社長に(②)するものとし、支社長は社長に(②)するものとする。 2 事務所長は、都道府県知事の裁定による時期及び期限までに、裁定された(③)を、第31条及び第34条に準じて払渡し又は供託するものとする。
①これに対する意見, ②報告, ③補償金
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(都道府県知事の裁定に係る(①)) 第42条 事務所長は、前条第2項の都道府県知事の裁定に係る補償金の払渡し又は供託を行ったときは、すみやかに、第35条に準じて必要な(①)を管轄登記所に申請しなければならない。
①登記
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((①)又は(②)の請求) 第43条 事務所長は、明渡裁決があった場合において、次の各号に該当するときは、すみやかに、(①)又は(②)の請求については支社長に(③)しなければならない。 一 土地又は物件を引き渡し又は物件を移転すべき者が、(④)により、その義務を履行することができないとき。 二 過失がなくて土地又は物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を(⑤)することができないとき。 三 土地又は物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても(⑥)でないとき、又は履行しても(⑦)する見込みがないと認められるとき。
①代行, ②代執行, ③上申, ④その責めに帰することができない理由, ⑤確知, ⑥十分, ⑦明渡期限までに完了
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(代行又は代執行) 第44条 支社長は、前条による上申があったときは、内容を審査のうえ、前条第1号及び第2号(代行)に該当するときは(①)に、同条第3号(代執行)に該当するときは(②)に、土地又は物件の引渡し若しくは物件の移転の代行又は代執行について、それぞれ(③)するものとする。 2 支社長は、前項により請求を行ったときは、代行請求書又は代執行請求書の写しを添えて社長に(④)するとともに、事務所長に(⑤)するものとする。 3 前項の規定は、物件を移転すべき者が裁決に係る移転の代行の提供の受領を拒んだ場合において準用する。
①市町村長, ②都道府県知事, ③請求, ④報告, ⑤通知
49
(生活再建のための措置) 第45条 事務所長は、法第139条の2第1項の申し出があったときは、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるよう(①)ものとする。
①努める
50
(情報の公表) 第46条 社長は、別に定めるところにより、用地取得の(①)を作成し、(②)するものとする。
①進捗状況表, ②公表
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(確定判決の効力) 判決が確定すると、当事者は、もはや上訴によって(①)を申し立ることができない。 判決が確定すると、訴訟の対象である権利・義務ないし法律関係(つまり 訴訟物)が確定し((②)力)、相手方当事者が判決に任意に従わないときは、裁判所に判決の(③)を求めることができる((③)力)。
①不服, ②既判, ③執行
52
国土交通大臣又は都道府県知事が、起業者の施行する事業について土地を収用又は使用する公益性があると認定することを(①)といい、収用又は使用するためには、まず(①)が必要です。 都市計画事業の場合は、都市計画法上の(②)又は(③)を受けていれば、(①)を受けたと見なされ、収用の手続を行うことができます。
①事業認定, ②事業認可, ③事業承認
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(事業認可と事業承認) 都市計画事業の施行にあたっては、施行者の如何に応じて許可権者・手続が異なる。 施行者が市町村である場合は(①)が、施行者が都道府県である場合は(②)が、施行者が国の機関である場合は(③)が必要となる。
①都道府県知事の事業認可, ②国土交通大臣の事業認可, ③国土交通大臣の事業承認
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公共事業の実施を保障する見地に立って、土地収用制度の効果を確実に発生させるため、土地の取得は前土地所有者の権利の「(①)取得」ではなく、前土地所有者の権利に基づかない権利の「(②)取得」であると解されます。
①承継, ②原始
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(裁決手続開始の決定・登記) 縦覧期間が終了すると、収用委員会は、裁決手続の開始を決定して、その旨を公報において公告の上、土地登記簿に登記手続を行います。 この登記があると、(①)などをのぞき、登記後の(②)は起業者に対抗できなくなり、起業者や収用委員会は登記時点の権利者を当事者として扱うことになります。
①相続人, ②権利の移動
56
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①事業認定の告示, ②関係当事者の双方又は一方, ③都道府県知事, ④民事上の契約, ⑤関係当事者全て, ⑥確定判決, ⑦裁決申請, ⑧収用委員会, ⑨裁決, ⑩審理
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別添画像の空欄を埋めよ
①事前説明会, ②公聴会, ③意見書, ④周知措置, ⑤公告・写しの縦覧, ⑥裁決手続開始の決定・登記, ⑦審理
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※都市計画法 (土地の買取請求) 第六十八条 事業地内の土地で、土地収用法第三十一条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を(①)で買い取るべきことを請求することができる。※ ただし、当該土地が他人の権利の目的となっているとき、及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。 2前項の規定により買い取るべき土地の価額は、(②)と(③)とが協議して定める。 ※事業認定時に(④)された土地価格によらない
①時価, ②施行者, ③土地所有者, ④価格固定
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((①)等の意見の聴取) 法第二十五条の二 国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ(①)の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書の提出がなかつた場合においては、この限りでない。 2 都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ第三十四条の七第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書の提出がなかつた場合においては、この限りでない。
①社会資本整備審議会
60
(起業地を表示する図面の長期縦覧) 法第二十六条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十条の規定によつて事業の認定をしたときは、直ちに、起業地が所在する(①)にその旨を通知しなければならない。 2 (①)は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第二十四条第一項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、事業の認定が(②)又は第三十条の二において準用する第三十条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供しなければならない。 3 第二十四条第四項及び第五項の規定は、(①)が第一項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。
①市町村長, ②効力を失う日
61
(事業の認定に関する処分を行う機関) 法第十七条 事業が次の各号のいずれかに掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 一 (①)又は(②)が起業者である事業 二 事業を施行する土地(以下「起業地」という。)が(③)の区域にわたる事業 三 一の都道府県の区域を超え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げるもの イ (④)法第二条第四項に規定する会社が行う同法による高速道路に関する事業 (省略) 2 事業が前項各号の一に掲げるもの以外のものであるときは、起業地を管轄する都道府県知事が事業の認定に関する処分を行う。 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、次条の規定による事業認定申請書を受理した日から(⑤)以内に、事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。
①国, ②都道府県, ③二以上の都道府県, ④道路整備特別措置, ⑤三月
62
((①)) 法第二十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について(②)から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより(①)を開催すべき旨の請求があつたときその他必要があると認めるときは、(①)を開いて一般の意見を求めなければならない。 2 前項の規定による(①)を開こうとするときは、起業者の名称、事業の種類及び起業地並びに(①)の期日及び場所を一般に公告しなければならない。 3 (①)の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
①公聴会, ②利害関係を有する者
63
(土地の保全) 法第二十八条の三 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、(①)の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような(②)をしてはならない。 2 (①)は、土地の(②)について起業者の同意がある場合又は土地の(②)が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められる場合に限り、前項の規定による許可をするものとする。
①都道府県知事, ②形質の変更
64
(事業の認定の失効) 法第二十九条 起業者が第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から(①)以内に第三十九条第一項の規定による収用又は使用の(②)をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。 2 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から(③)以内に第四十七条の二第三項の規定による(④)がないときも、前項と同様とする。この場合において、既にされた(⑤)及び(⑥)は、取り消されたものとみなす。
①一年, ②裁決申請, ③四年, ④明渡裁決の申立て, ⑤裁決手続開始の決定, ⑥権利取得裁決
65
(手続の保留の申立書) 法第三十二条 起業者は、前条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、(①)と同時に、その旨及び手続を保留する(②)を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第十八条第二項第二号に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する(②)を表示しなければならない。
①事業認定の申請, ②起業地の範囲
66
(手続の保留の告示) 法第三十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項(手続の保留)の申立てがあつたときは、第二十六条第一項の規定による(①)の際、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される(②)を告示しなければならない。
①事業認定の告示, ②起業地の範囲
67
(手続開始の申立て) 法第三十四条 起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から(①)以内に、(②)に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。
①三年, ②都道府県知事
68
(手続開始の告示) 法第三十四条の三 都道府県知事は、第三十四条の規定による申立て(手続開始の申立て)があつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が開始される旨及び第三十四条の四の規定による図面の(①)を、都道府県知事が定める方法で(②)しなければならない。
①縦覧場所, ②告示
69
(図面の(①)) 第三十四条の四 都道府県知事は、第三十四条の規定による申立て(手続開始の申立て)があつたときは、直ちに、当該土地が所在する(②)に対して、第三十四条の二第一項の図面を送付しなければならない。 2(②)は、前項の図面を受け取つたときは、直ちに、これを第二十六条の二第二項の図面とあわせて公衆の(①)に供しなければならない。 3第二十四条第四項及び第五項の規定は、(②)が第一項の図面を受け取つた日から(③)を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。 【参考】法24-4、24-5 4(②)が第一項の書類を受け取つた日から(③)を経過しても、第二項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該(②)に代わつてその手続を行なうことができる。 5前項の規定により、都道府県知事が(②)に代わつて手続を行なおうとするときは、あらかじめ、その旨を当該(②)に通知しなければならない。
①縦覧, ②市町村長, ③二週間
70
(手続開始の告示の効果) 法第三十四条の五 収用又は使用の手続を保留した土地については、第三十四条の三の規定による手続開始の告示があつた時を第二十六条第一項の規定による(①)があつた時とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、この章(第二十八条の二及び第二十九条第一項を除く。)、第九十二条第一項、第百条第二項、第百六条第一項、第百十六条第一項及び第百三十条第一項の規定については、この限りでない。
①事業認定の告示
71
(事業の認定の失効) 法第三十四条の六 起業者が、収用又は使用の手続を保留した土地について、第三十四条の期間内(手続保留告示から三年)に同条の規定による(①)をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。
①申立て
72
(土地物件調査権) 法第三十五条 第二十六条第一項の規定による(①)があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第一項の(②)及び(③)の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある物件を調査することができる。 2前項の規定によつて土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の(④)日前までに、その日時及び場所を当該土地又は工作物の(⑤)に通知しなければならない。
①事業認定の告示, ②土地調書, ③物件調書, ④3, ⑤占有者
73
((①)及び(②)の作成) 法第三十六条 第二十六条第一項の規定による(③)があつた後、起業者は、(①)及び(②)を作成しなければならない。 2前項の規定により(①)及び(②)を作成する場合において、起業者は、自ら(①)及び(②)に(④)し、土地所有者及び関係人を(⑤)せた上、(①)及び(②)に(④)させなければならない。 3前項の場合において、土地所有者及び関係人のうち、(①)及び(②)の記載事項が(⑥)旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に附記して(④)することができる。 4第二項の場合において、土地所有者及び関係人のうちに、同項の規定による(④)を拒んだ者、同項の規定による(④)を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による(④)をすることができない者があるときは、起業者は、(⑦)の立会い及び(④)を求めなければならない。この場合において、(⑦)は、当該市町村の職員を立ち会わせ、(④)させることができる。 5前項の場合において、(⑦)が(④)を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の(⑧)のうちから立会人を指名し、(④)させなければならない。 6前二項の規定による立会人は、起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関係にある者であつてはならない。
①土地調書, ②物件調書, ③事業認定の告示, ④署名押印, ⑤立ち会わ, ⑥真実でない, ⑦市町村長
74
(土地調書及び物件調書の作成手続の特例) 法第三十六条の二 起業者は、第一号に掲げる場合にあつては前条第一項の土地調書を、第二号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第二項から第六項までに定める手続に代えて、次項から第七項までに定める手続により作成することができる。 一収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人が、(①)人を超えると見込まれる場合 二収用し、又は使用しようとする一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人が、(①)人を超えると見込まれる場合 2前項の規定により土地調書又は物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書又は物件調書に署名押印した上で、収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する(②)に対し、国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを添付した申出書を提出しなければならない。 3(②)は、前項の申出書を受け取つた場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び申出に係る土地又は物件の所在地を公告し、公告の日から(③)箇月間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 4第二十四条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による公告及び縦覧について準用する。 5起業者は、第三項の規定による公告があつたときは、当該公告に係る土地調書又は物件調書に氏名及び住所が記載されている土地所有者及び関係人に対し、同項の規定による公告があつた旨の(④)をしなければならない。この場合において、当該(④)は、同項の規定による公告の日から(③)週間以内に発しなければならない。 6第三項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に記載されている土地所有者及び関係人は、当該土地調書又は物件調書の記載事項が(⑤)旨の異議を有するときは、同項の縦覧期間内に、起業者に対し、国土交通省令で定めるところにより、その内容を記載した異議申出書を提出することができる。 7起業者は、前項の異議申出書を受け取つたときは、第三項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に当該異議申出書を添付しなければならない。
①100, ②市町村長, ③1, ④通知, ⑤真実でない
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(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成) 法第三十七条の二 起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項の土地調書又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、(①)により(②)ができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を(③)しなければならない。
①他の方法, ②知ること, ③付記
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(土地調書及び物件調書の効力) 法第三十八条 起業者、土地所有者及び関係人は、第三十六条第三項の規定によつて異議を付記した者及び第三十六条の二第六項の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き、第三十六条から前条までの規定によつて作成された土地調書及び物件調書の記載事項の(①)について異議を述べることができない。ただし、その調書の記載事項が真実に反していることを(②)するときは、この限りでない。
①真否, ②立証
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(収用又は使用の裁決の申請) 法第三十九条 起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から(①)年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 2土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを(②)することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、(③)して請求することができない。 3前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
①1, ②請求, ③分割