問題一覧
1
介護保険の保険者は、厚生労働省である。
×
2
介護老人福祉施設への入所は市区町村長の許可が必要である。
×
3
☆医療保険は保険利用の限定は無いが、介護保険は要支援・要介護の認定が不可欠である。
○
4
要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指す施設を特別養護老人ホームという。
×
5
ゴールドプラン 21では、ホームヘルプサービス、通所サービス(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)の施策の拡充を図った。
×
6
要介護認定は、一次判定の後、二次判定は一次判定の結果を基に主治医が行う。
×
7
介護保険の第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことを指す。
○
8
介護施設サービスには介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設があるが、これらの施設利用は要介護者、要支援者共に利用できる。
×
9
介護保険の給付財源は、利用者負担1割(滞在費、食費、居住費等を含む)を除いて、半分は保険収入で、残り半分は公費で賄われる。
○
10
老人福祉法では、特別養護老人ホームや養護老人ホームなど7つを老人福祉施設として規定していが、有料老人ホームは老人福祉施設ではない。
○
11
介護福祉士、ケアマネジャ、主任ケアマネジャ、ホームヘルパーで国家資格として位置付けられるのは介護福祉士だけである。
○
12
認知症の症状で、徘徊や異食、抑うつ状態などは中核症状と呼ばれる。
×
13
成年後見制度とは判断能力の不十分な成年者を保護するための制度で、後見・保佐・補助の各制度から成る。
○
14
☆地域包括ケアシステムとは住み慣れた地域で自分らしい暮らしがけられる様、住まい・生活支援の2つを一構成要素として連携を図ることである。
×
15
介護支援専門員(ケアマネジャ)はケアプランの作成や、要介護認定に伴う訪問調査を行う。
○
16
☆障害者としての尊厳が守られ、市民として自立して生活できる社会が正常な社会であると云う考えをノーマライゼーションと云う。
○
17
☆国際生活機能分類は人間の生活機能を分類し、「疾病」、「機能障害」、「能力低下」を包括した概念を基本に「相互作用モデル」として位置付けている。
×
18
地域包括センターの職員配置では、専門職種として社会福祉士、保健師、薬剤師の3職種を配置しなければならない。
×
19
我が国の障害者数で最も多いのは精神障害者の392万人であり、施設入所者数の割合も8%と身体障害者や知的障害者よりも多い。
×
20
身体障害者福祉法で規定している「身体障害者」とは機能障害による障害の捉え方を基本とし、18歳以上で都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものとされている。
○
21
在宅医療が必要とされる要因の1つに人口構成の高齢化がある。
○
22
☆高齢者のQOL(生活の質)は在宅医療よりも入院医療の方が上回る。
×
23
自宅で生活していて在宅医療を希望する場合、必ず病院に行き、担当者に相談して実施施設を紹介してもらう。
×
24
在宅医療にかかる医療費は介護保険の自己負担分のみである。
×
25
わが国の病院病床で200床以下の病院は全体の70%近くを占め、200床以下の病院の全てが在宅療養支援病院の届け出を行なっている。
×
26
在宅医療の年齢別患者数で多いのは 75歳以上の人々である。
○
27
在宅療養中の患者で訪問看護を利用している場合は、介護保険と医療保険を併用するケースもある。
○
28
機能強化型在宅療養支援診療所の認定には、3名以上の常勤医師数配置、年間緊急往診 10件以上、年間在宅看取り 4件以上等の要件が必要である。
○
29
在宅医療は、制度上は「居宅における医療」と位置付けられており、居宅やサービス付き高齢者向け住宅での医療は対象となるが、介護老人保健施設で行われる医療は在宅医療と見なされない。
×
30
在宅医療は暮らしの場で提供されるもの、他職種が協働して地域で支えるもの、疾病治療や延命を目的とするものである。
×
31
在宅医療に必要な書類には契約書類と連携書類があり、訪問診療同意書は契約書類として扱われる。
○
32
在宅医療計画書は在宅時医学総合管理料や施設入居時医学総合管理料の届出時に必要である。
○
33
在宅支援診療所・在宅支援病院以外の医療機関が行う導入面接で、病状の変化があった場合は24時間の対応が困難であることを伝えておく。
○
34
レスパイトとは、介護に当たる家族が介護から解放されるよう、代理の機関や公的サービスが一時的に介護等を行い、家族と本人がリフレッシュできる期間をつくる支援サービスのことである。
○
35
家族や介護の状況、患者の希望、急変時の対応、連携時情報などをまとめた患者サマリーの作成は、多忙な訪問診療医師にとって負担が大きいので作成する必要はない。
×
36
在宅医療の処方箋は、事前に医療機関にて印刷し、患家に持参する方法のみ保険診療で認められている。
×
37
施設入居者の訪問診療においては1回に診る患者数が多いので、当日のバイタル、摂食量、水分摂取量などの生活状況の情報提供があれば十分である。
×
38
介護保険の訪問看護は、ケアプランに組み込まれれば日数の制限なく利用できる。
○
39
在宅医療のカルテは外来診療と異なり、診療の種別(定期訪問診療、往診、電話等再診など)と診療場所を記載する。
○
40
施設への訪問診療で医師へのコール内容について受け手によって解釈が異なる場合もあり、両者で共有できる連絡記録を作りトラブルを回避する。
○
問題一覧
1
介護保険の保険者は、厚生労働省である。
×
2
介護老人福祉施設への入所は市区町村長の許可が必要である。
×
3
☆医療保険は保険利用の限定は無いが、介護保険は要支援・要介護の認定が不可欠である。
○
4
要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指す施設を特別養護老人ホームという。
×
5
ゴールドプラン 21では、ホームヘルプサービス、通所サービス(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)の施策の拡充を図った。
×
6
要介護認定は、一次判定の後、二次判定は一次判定の結果を基に主治医が行う。
×
7
介護保険の第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことを指す。
○
8
介護施設サービスには介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設があるが、これらの施設利用は要介護者、要支援者共に利用できる。
×
9
介護保険の給付財源は、利用者負担1割(滞在費、食費、居住費等を含む)を除いて、半分は保険収入で、残り半分は公費で賄われる。
○
10
老人福祉法では、特別養護老人ホームや養護老人ホームなど7つを老人福祉施設として規定していが、有料老人ホームは老人福祉施設ではない。
○
11
介護福祉士、ケアマネジャ、主任ケアマネジャ、ホームヘルパーで国家資格として位置付けられるのは介護福祉士だけである。
○
12
認知症の症状で、徘徊や異食、抑うつ状態などは中核症状と呼ばれる。
×
13
成年後見制度とは判断能力の不十分な成年者を保護するための制度で、後見・保佐・補助の各制度から成る。
○
14
☆地域包括ケアシステムとは住み慣れた地域で自分らしい暮らしがけられる様、住まい・生活支援の2つを一構成要素として連携を図ることである。
×
15
介護支援専門員(ケアマネジャ)はケアプランの作成や、要介護認定に伴う訪問調査を行う。
○
16
☆障害者としての尊厳が守られ、市民として自立して生活できる社会が正常な社会であると云う考えをノーマライゼーションと云う。
○
17
☆国際生活機能分類は人間の生活機能を分類し、「疾病」、「機能障害」、「能力低下」を包括した概念を基本に「相互作用モデル」として位置付けている。
×
18
地域包括センターの職員配置では、専門職種として社会福祉士、保健師、薬剤師の3職種を配置しなければならない。
×
19
我が国の障害者数で最も多いのは精神障害者の392万人であり、施設入所者数の割合も8%と身体障害者や知的障害者よりも多い。
×
20
身体障害者福祉法で規定している「身体障害者」とは機能障害による障害の捉え方を基本とし、18歳以上で都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものとされている。
○
21
在宅医療が必要とされる要因の1つに人口構成の高齢化がある。
○
22
☆高齢者のQOL(生活の質)は在宅医療よりも入院医療の方が上回る。
×
23
自宅で生活していて在宅医療を希望する場合、必ず病院に行き、担当者に相談して実施施設を紹介してもらう。
×
24
在宅医療にかかる医療費は介護保険の自己負担分のみである。
×
25
わが国の病院病床で200床以下の病院は全体の70%近くを占め、200床以下の病院の全てが在宅療養支援病院の届け出を行なっている。
×
26
在宅医療の年齢別患者数で多いのは 75歳以上の人々である。
○
27
在宅療養中の患者で訪問看護を利用している場合は、介護保険と医療保険を併用するケースもある。
○
28
機能強化型在宅療養支援診療所の認定には、3名以上の常勤医師数配置、年間緊急往診 10件以上、年間在宅看取り 4件以上等の要件が必要である。
○
29
在宅医療は、制度上は「居宅における医療」と位置付けられており、居宅やサービス付き高齢者向け住宅での医療は対象となるが、介護老人保健施設で行われる医療は在宅医療と見なされない。
×
30
在宅医療は暮らしの場で提供されるもの、他職種が協働して地域で支えるもの、疾病治療や延命を目的とするものである。
×
31
在宅医療に必要な書類には契約書類と連携書類があり、訪問診療同意書は契約書類として扱われる。
○
32
在宅医療計画書は在宅時医学総合管理料や施設入居時医学総合管理料の届出時に必要である。
○
33
在宅支援診療所・在宅支援病院以外の医療機関が行う導入面接で、病状の変化があった場合は24時間の対応が困難であることを伝えておく。
○
34
レスパイトとは、介護に当たる家族が介護から解放されるよう、代理の機関や公的サービスが一時的に介護等を行い、家族と本人がリフレッシュできる期間をつくる支援サービスのことである。
○
35
家族や介護の状況、患者の希望、急変時の対応、連携時情報などをまとめた患者サマリーの作成は、多忙な訪問診療医師にとって負担が大きいので作成する必要はない。
×
36
在宅医療の処方箋は、事前に医療機関にて印刷し、患家に持参する方法のみ保険診療で認められている。
×
37
施設入居者の訪問診療においては1回に診る患者数が多いので、当日のバイタル、摂食量、水分摂取量などの生活状況の情報提供があれば十分である。
×
38
介護保険の訪問看護は、ケアプランに組み込まれれば日数の制限なく利用できる。
○
39
在宅医療のカルテは外来診療と異なり、診療の種別(定期訪問診療、往診、電話等再診など)と診療場所を記載する。
○
40
施設への訪問診療で医師へのコール内容について受け手によって解釈が異なる場合もあり、両者で共有できる連絡記録を作りトラブルを回避する。
○