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不動産鑑定評価基準

問題数10


No.1

市場性を有する不動産について、正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格

No.2

市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格

No.3

一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合において求められる価格

No.4

市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格

No.5

原価法 着眼点:【①】 価格:【②】 賃料:【③】

No.6

「文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産」に【①】法は適用できない

No.7

市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格の乖離が増大するものであるので、土地の鑑定評価に収益還元法が適用できなくなることに留意すべきである。

No.8

収益還元法: 一定期間の純収益を還元利回りによって還元する方法

No.9

収益還元法: 連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価格に割り引き、それぞれを合計する方法

No.10

原価法における減価修正 └耐用年数に基づく方法 └観察減価法の二つの方法

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