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国有財産 藤井作
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  • 問題数 22 • 11/1/2023

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  • 1

    国有財産の趣旨 法第1条  国有財産の(1 )、(2 )、(3 )及び (4 )(以下「5 」という。)並びに(6 )については他の法律に特別の定めのある場合を除く他、この法律の定めるところによる。 国有財産の「7 」について規定

    取得, 維持, 保存, 運用, 管理, 処分, 管理及び処分

  • 2

    財政法 第9条  国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを(1 )しその他支払い手段として使用し、又は適正な対価無くしてこれを(2 )し若しくは(3 )てはならない

    交換, 譲渡, 貸し付け

  • 3

    財政法 第9条 2 国の財産は、常に(4 )においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も(5 )しなければならない (6 )、(7 )、(8 )の原則禁止 (9 )、(10 )

    良好の状態, 効率的にこれを運用, 交換, 譲渡, 貸し付け, 良好な管理, 効率的な運用

  • 4

    国有財産の分類について答えよ (1 ):各省各庁が所掌 (2 ):財務省が所掌

    行政財産, 普通財産

  • 5

    行政財産の種類 (1 )、(2 )、(3 )、(4 )

    公用財産, 公共用財産, 皇室用財産, 森林経営用財産

  • 6

    公用財産とは 国において(1 )、(2 )又はその(3 )の用に供し、又は供するものと決定したもの 例:(4 )、( 5 )、(6 )、(7 )など

    国の事務, 事業, 職員の住居, 庁舎, 宿舎, 裁判所, 刑務所

  • 7

    行政財産とは ・国が(1 )のため所有しているもの ・その用途又は目的を妨げない限度において、(2 )、(3 )ができる ・その用途又は目的を妨げない限度において、(4 )又は(5 ) を許可できる ◎自衛隊施設は大部分が(6 )である

    行政上の目的, 貸し付け, 私権の設定, 使用, 収益, 行政財産

  • 8

    公共用財産とは 国において(1 )に供し、又は供するものと決定したもの (2 )、(3 )、(4 )、(5 )など

    直接公共の用, 国立公園, 国道, 河川, 港湾

  • 9

    皇室用財産とは 国において(1 )の用に供し、又は供するものと決定したもの (2 )、(3 )、(4 )、(5 )など

    皇室, 皇居, 御所, 御用邸, 陵墓

  • 10

    森林経営用財産とは 国において(1 )の用に供し、又は供すると決定したもの (2 )事業

    森林経営, 国有林野

  • 11

    準行政財産とは ●行政財産に準ずる性質を有するもの  ◎(1 ):特定の法人に出資すること  ◎(2 ):アメリカ合衆国の軍隊の用に供している  ◎(3 ):暫定的に行政目的に利用している  ◎(4 ):公共の用に供するため国が無償で貸し付けている

    出資財産, 提供財産, 準公用財産, 準公共用財産

  • 12

    日米地位協定 (1 ) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許可される (2 ) 合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用しないときは、日本国政府は、そのような施設及び区域を臨時に使用することができる (3 ) 合衆国軍隊が一定の期間を限って使用すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない

    Ⅱ-1-a, Ⅱ-4-a, Ⅱ-4-b

  • 13

    日米地位協定 Ⅱ-1-a (1 )は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の(2 )の使用を許可される Ⅱ-4-a (3 )が施設及び区域を一時的に(4 )は、日本国政府は、そのような施設及び区域を(5 )することができる Ⅱ-4-b (6 )が(7 )を限って(8 )すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない

    合衆国, 施設及び区域, 合衆国軍隊, 使用しないとき, 臨時に使用, 合衆国軍隊, 一定の期間, 使用

  • 14

    行政財産の購入 ● 購入の予算   防衛省における購入予算:   一般会計、防衛省所管管   (組織)防衛本省   (項)(1 ) (目)(2 ) (目の細分)   駐屯地等の場合   施設の場合→(3 )購入費   公務員宿舎→(4 )購入費

    防衛協力基盤強化推進費, 不動産購入費, 不動産, 公務員宿舎不動産

  • 15

    行政財産の新営 新営:(1 )・(2 )、(3 )の新設、(4 )の新造及び(5 )の新植  新営の予算  防衛省における購入予算:  一般会計、防衛省所管、(組織)防衛本省  (項)(6 ) (目) (目の細分)  駐屯地等の  施設の場合→(7 ) (8 )  公務員宿舎→(9 ) (10 )

    建物の新設, 増築, 工作物, 船舶, 立木竹, 防衛力基盤強化推進費, 施設整備費, 工事費, 公務員宿舎施設費, 工事費

  • 16

    部隊外注工事ができる場合の条件 大臣承認の条件 ● 工事費が1件(1 )未満 ● 工事の実施が(2 ) ● 施工場所の立地条件、部隊配置の関係等の理由により、外注工事によることが(3 )適当 ※(4 )に該当する工事が対象

    250万円, 技術的に軽易, 工程管理上, 新営工事

  • 17

    防衛省における新営取得の形態 ( 1 )工事:地方防衛局、地方防衛支局 が部外に発注する (2 )工事:防衛省以外の行政機関又は地方公共団体等に委託するもの (3 )工事:陸上自衛隊の部隊又は機関が施工を行うもの。 (4 )工事:取得要求機関の長(方面総監等)が部外に発注する。

    直轄, 委託, 部隊施工, 部隊外注

  • 18

    国有財産の区分について答えよ

    土地, 立木竹

  • 19

    国有財産の区分について答えよ

    建物

  • 20

    国有財産の区分について答えよ

    工作物

  • 21

    空欄の答えを埋めよ

    敷地, ㎡, 敷地, 本, ㎥, 束

  • 22

    空欄を答えよ。尚、上から⑴、⑵、⑶、⑷とする

    事務所建, 工場建, 倉庫建, 雑屋建