問題一覧
1
児童福祉法に規定されている12種別の施設
母子生活支援施設 乳児院 保育所 助産施設 幼保連携型認定子ども園 児童発達支援センター 児童厚生施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター 児童養護施設 児童心理治療施設 障害児入所施設 母乳の保助認は 発更生の児家せい養グルトが理にかなって障害おすすめ
2
第一種助産施設とは医療法の( )または( )である施設、第二種助産施設とは( )である施設となっており、2001年より都道府県などに申し込む( )へと改められた
病院 診療所 助産所 契約制度
3
母子生活支援施設には( )の子どもと養育者である母親が入所する
18歳未満
4
幼保連携型認定子ども園は( )及びその後の教育の基礎を培うものとしての( )以上の幼児に対する( )及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行う
義務教育 3歳以上 教育
5
児童厚生施設は児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、 その( )を増進し、又は( )を豊かにすることを目的とする施設
健康 情操
6
児童養護施設は( )のない児童、( )されている児童その他環境上( )を要する児童を入所させてこれを養護し、あわせて退所したものに対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設
保護者 虐待 養護
7
医療型障害児入所施設は、( )、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び( )の場である
保護 治療
8
障害のある在宅の児童が通所する児童福祉施設とは
児童発達支援センター
9
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う施設
児童家庭支援センター
10
入所施設の在所期間は原則児童が ( )までとなっているが、 ( )法では( )が必要を認めた場合( )に達するまで在所期間の延長が認められている
18歳に達する日 児童福祉法 都道府県 満20歳
11
子ども家庭福祉の財源は国から地方公共団体へ交付される資金である ( )交付金と( )補助金がある
地方交付税交付金 国庫補助金
12
乳児院(乳幼児10人以上)に配置される職員
いかこべファミリー栄ちの(心)
13
母子生活支援施設に配置される職員
母の嘱託しょうちの心(こべ)
14
児童養護施設に配置される職員
いこべファミリー栄ちの(心)HCJ(か)(乳児が入所している場合看護師)
15
自立支援計画の策定が義務付けられている5つの施設
乳児院 母子生活支援施設 児童養護施設 児童心理治療施設 児童自立支援施設
16
児童家庭支援センターに設けなければならない設備
相談室
17
( )は( )( )及び福祉事務所を設置する( )に必置の職員である
社会福祉主事 都道府県 市 町村
18
( )は福祉事務所内に設置されている家庭児童相談室で児童の様々な問題に対する相談に応ずる
家庭相談員
19
児童自立支援施設において児童の自立支援を行うのが( )、生活支援を行うのは( )
児童自立支援専門員 児童生活支援員
20
保育士が資格要件となる職業3種類
児童生活支援員 母子支援員 児童の遊びを指導する者
21
1994年より実施されている登録により保育所の送迎や一時預かりの支援を行うもの
ファミリーサポートセンター 子育て援助活動事業
22
少子化の要因 3つ
非婚化 晩婚晩産化 夫婦の出生力の低下
23
障害児通所支援は、 児童( ) 医療型( ) ( ) ( )訪問支援 ( )児童発達支援
児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援 居宅訪問型
24
家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)が配置される4施設
乳児院 児童養護施設 児童自立支援施設 児童心理治療施設
25
心理療法担当職員が配置される施設5つ
乳児院 母子生活支援施設 児童養護施設 児童自立支援施設 児童心理治療施設←必置はここだけ。他は10人以上に治療が必要な場合
26
次世代育成支援対策推進法は( )年で、従業員( )人以上の企業に( )の策定を義務付けた 都道府県、市町村の策定は( )
2003(おう!みんなで次世代いくぜー支援策立てよう) 101人 行動計画 努力義務
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子ども子育てビジョンは( )年、( )の考え方のもと、 ( )対策から( )支援へと転換がなされた
2010 チルドレンファースト 少子化 子ども子育て
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施設型給付の対象となる施設は ( )、( )、( )があり、利用保護者に制限のない幼稚園、認定子ども園の3〜5歳は( )号認定。 共働き世帯の3〜5歳は( )号認定、0〜2歳は( )号認定。
幼稚園 保育所 認定こども園 1号認定 (幼稚園は1号) 2号認定 3号認定
29
子どもや保護者に、身近な場所で教育・保育施設について、および地域の子育て支援事業等についての情報提供、相談・助言を行う事業を ( )といい、 子育て世代包括支援センターで実施される( )型、 地域子育て支援拠点等身近な場所で日常的に利用でき、相談機能を有する施設で実施される利用者支援と地域連携の( )型、 主として市町村の窓口で実施される保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援する保育コンシェルジュの( )型がある
利用者支援事業 母子保健型 基本型 特定型
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子育て中の親子が気軽に集うことができ、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場として( )事業が実施されている。 ( ( )を含む)を実施主体としているが、事業の運営の全部または一部を、適切な事業運営ができると認められる( )( )、民間事業者などに委託することができる。
地域子育て支援拠点事業 市町村 特別区 社会福祉法人 NPO法人
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地域子育て支援拠点事業は2008年の( )法改正により子育て支援事業の一つとして法定化され、( )法においては( )社会福祉事業に規定されており、 ( )型( )型がある
児童福祉法 社会福祉法 第二種社会福祉事業 一般型 連携型
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母子保健法では( )は必要に応じて妊産婦に( )を行うことが規定されており、合計( )回を目安とする
市町村 妊婦健康診査 14
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乳児家庭全戸訪問事業の実施で把握した支援が必要な家庭の支援を行う事業
養育支援訪問事業
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子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業は( )の機能強化を図るための事業である
要保護児童対策地域協議会
35
保護者の疾病その他の理由により一時的に母子を保護するための事業を( )と言い、夜間養護等事業 ( )と短期入所生活援助事業 ( )があり、( )法において( )社会福祉事業に位置付けられた
子育て短期支援事業 トワイライトステイ事業 ショートステイ事業 児童福祉法 第二種
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子どもの預かり等の援助を受けたいものと援助を行うことを希望する者との相互援助活動の連絡、調整を行う
ファミリーサポートセンター事業 子育て援助活動支援事業
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一時預かり事業とは、家庭での保育が一時的に困難となった乳幼児を主に昼間、保育所等で預かる事業で、次の6形態がある ( )保育所、幼稚園、認定こども園等一定の利用が見込まれる場所で実施 ( )幼稚園または認定こども園で実施 ( )幼稚園で実施され0〜2歳時を対象 ( )保育所、認定こども園等で利用児童が定員に満たない施設で実施 ( )利用児童居宅で実施 ( )地域子育て支援拠点や駅周辺等利便性の高い場所で実施
一般型 幼稚園型I 幼稚園型II 余裕活用型 居宅訪問型 地域密着II型
38
( )事業とは保育認定を受けた子どもに対して、通常保育を利用している日以外の日、および通常利用している時間以外の時間に認定こども園や保育所等で保育を実施する事業で、( )と( )がある
延長保育事業 一般型 訪問型
39
病児保育事業の5つの種類
病児対応型 病後児対応型 体調不良対応型 非施設型(訪問型) 送迎対応
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放課後児童健全育成事業の( )は保護者が昼間留守となる小学校に就学している児童を預かる 事業所ごとに( )を置かなくてはならない。この者は( )や( )であることと2人以上の配置が決められている 小学校の休業日は1日( )時間以上、それ以外の日は( )時間以上開所とする
放課後児童クラブ 放課後児童支援員 保育士 社会福祉士 8 3
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母子保健サービスは、「( )」に基づき、保健指導、( )、療養援護、医療対策の4つに区分される。これらを行う実施機関は ( )(都道府県、指定都市、中核市、特別区【東京23区]が設置)、( )(市町村設置)、医療機関など。 また、市町村における母子保健サービスは、( )包括支援センター(市町村に設置の努力義務)「母子保健法」に基づく施設であり、市町村では( )包括支援センターという名称で運営されている
母子保健法 健康診査 保健所 市町村保健センター 母子健康 子育て世代
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市町村が実施主体となる健康診査 4種類
妊婦健康診査 乳児健康診査 1歳6ヶ月児健康診査 3歳児健康診査
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妊婦健康診査は( )年の( )法施行により 地域( )事業の一つとなった
2015 子ども子育て支援法(成立は2012年) 地域子ども子育て支援事業
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妊娠した者は速やかに( )に届出をするようにしなければならない。届出を受けたら( )を交付しなければならない
市町村長 母子健康手帳
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出生時の体重が( )の場合、保護者は( )に届出をしなければならない
2500g 未満 市町村
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入院治療が必要となる未熟児( )才未満で出生体重( )のものに対して医療給付が行われる
1歳 2000g以下
47
小児慢性特定疾病医療支援は実施は都道府県、( )( )によって行なわれる支援で、悪性新生物、慢性心疾患などがある
指定都市 中核市
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先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症などを早期発見、治療するための( )が、生後( )の新生児を対象に( )( )を実施主体として行われている
新生児マススクリーニング検査 5〜7日 都道府県 指定都市
49
周産期とは妊娠満( )から生後 ( )未満を指し、周産期対策医療事業が( )を実施主体として行われている
22週 1週未満 都道府県
50
2015年より実施されている妊娠出産包括支援事業は、( )事業と( )事業がある
産前産後サポート事業 産後ケア事業
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1946年の( )法制定に伴い、救護法、母子保護法が廃止となり、 その後経済的支援のみならず母子家庭福祉の総合的施策として( )年に( )が制定された
旧生活保護法 1964 母子福祉法
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母子及び父子並びに寡婦福祉法における児童とは( )者
満20歳に満たない者
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1人親家庭の貸付には、母子( )、父子 ( )があり、運用は( )( )( )が行う
母子福祉資金 父子福祉資金 都道府県 指定都市 中核市
54
ひとり親家庭の相談を受けるため ( )に( )が配置されている
福祉事務所 母子父子自立支援員
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ひとり親家庭に対して( )は保育所の入所や放課後児童クラブの利用に際して( )をしなければならない
市町村 特別な配慮
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福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設で、5人以上に行う場合に配置義務がある職員
心理指導担当職員
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産後ケア事業は( )法による ( )の努力義務事業
母子保健法 市町村