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東京法令 消防法 危険物

問題数14


No.1

製造所等の許可取り消しに該当しないのは、①を定めないで事業を行った場合である。

No.2

危険物の取扱いと貯蔵の適応除外 運送系は適応外になるが、航空機や船舶等への①を行う場合は適応除外ではない。

No.3

消防用設備等を設置しなければならない関係者とは、①、②及び③であり、④も含まれる。

No.4

消防用設備等を設置し、維持しなければならない防火対象物は、①以外の防火対象物である。

No.5

消防用設備等とは①、②、③、④、消火上必要な設備をいう

No.6

消防用設備等について、風土等の特殊性がある場合、消防法に則って、①により規定を定めることが出来る。

No.7

指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準は、①で定める

No.8

危険物取扱者試験 試験は年に①回以上、②が行う。 試験種類は、甲、乙、丙。 甲種の受験資格は、大学、高校で③をやった。又は乙免許を取得して実務経験が④年以上ある(実務経験に⑤での経験は含まれない)。

No.9

危険物取扱者試験委員は都道府県の①で置くことができる。委員の組織に関しても①で定める。

No.10

都道府県知事は、①が指定する者に、危険物取扱者試験の実施事務を委任することができる。 ①が定める者は申請による。 都道府県知事は、事務を委任したらもう事務は行わない。

No.11

総務大臣が指定する、危険物取扱者試験実施を行う者の要件 1、試験実施計画に適している。 2、①又は②の者 3、③に違反していた場合、それから④年以上経過している。 4、試験実施者の指定を取消されていた場合、それから⑤年以上経過している。

No.12

危険物取扱者試験実施者の指定をした場合、①は指定した者の②と③、指定した日を公表しなければならない。 ②と③が変更になった場合、④前までに①に届け出なければならない。

No.13

消防法第10条 製造所等の仮使用の承認(①に同意)について、具体的な基準が定められているわけではないので、②行為になる。

No.14

総務大臣の権限は、①や②に関する事が多く、他にも③の認可、④等に対する措置命令がある。

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