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東京法令 消防法 危険物

問題数6


No.1

製造所等の許可取り消しに該当しないのは、①を定めないで事業を行った場合である。

No.2

危険物の取扱いと貯蔵の適応除外 運送系は適応外になるが、航空機や船舶等への①を行う場合は適応除外ではない。

No.3

消防用設備等を設置しなければならない関係者とは、①、②及び③であり、④も含まれる。

No.4

消防用設備等を設置し、維持しなければならない防火対象物は、①以外の防火対象物である。

No.5

消防用設備等とは①、②、③、④、消火上必要な設備をいう

No.6

消防用設備等について、風土等の特殊性がある場合、消防法に則って、①により規定を定めることが出来る。

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