後期貧困
問題一覧
1
社会保険料を財源としている。
2
解なし
3
ナショナルミニマムの内容は、国や地域の時代の違いはなく同一内容である。
4
教育
5
リスターの貧困理論では、「経済的な貧困」は重視されていない。
6
絶対的貧困は、日本では見られない。
7
ブース及びラウントリーの貧困のとらえ方は相対的貧困観である。
8
社会的排除は貧困を単純に経済的貧困に限定し、差別、犯罪、社会的孤立など複合的にとらえない。
9
公私協同
10
保護請求権は認められなかった。
11
保護請求権が初めて認められた。
12
最低生活の保障に関し、国は民間団体に委託することができる。
13
民法に定める扶養義務者による扶養は保護の要件である。
14
保護の基準は国会の議決に基づいて、決定される。, 必要即応の原則とは、個人または世帯の必要に応じて、機械的・一律に決定されることをいう。
15
生活保護世帯の子供が大学に進学する場合には、その子供は必ず実家を出なければならない。
16
生活保護法では、居宅保護ではなく、施設保護を原則としている。
17
「第1類」とは、世帯全体としてまとめて支出される経費であり電気、ガス、水道代、家具什器などからなる
18
高等学校の就学費についても、2005年から教育扶助の対象になった。
19
民法に定める扶養義務者による扶養は保護の要件である。
20
生活保護基準と最低賃金は連動している。
21
ホームレスの数は大阪府が最も多く、ついで、東京都、神奈川県となっている。
22
令和2年度の被保護人員は約206万人,保護率16.4%となっている。
23
2017年度において2番目に多い扶助(人員)の割合は教育扶助である。
24
労働力類型別被保護世帯数は,「非稼働世帯」より「稼働世帯」が多い。
25
被保護者はいかなる理由があっても、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
26
被保護者が資力があるにもかかわらず、窮迫した状況で保護を受けた場合、保護金品を返還する義務はない。
27
審査請求先は福祉事務所長あるいは市町村長である。
28
都道府県及び市(特別区を含む)は条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
29
市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は,生活保護法の施行について,市長の事務の執行を補助する。
30
被保護者就労支援事業は生活保護法27条の2および55条の七に基づき、被保護者の選択と決定によって行われる。
高齢者
高齢者
葉 · 50問 · 2年前高齢者
高齢者
50問 • 2年前コミュ
コミュ
葉 · 40問 · 2年前コミュ
コミュ
40問 • 2年前リハビリ
リハビリ
葉 · 3回閲覧 · 33問 · 2年前リハビリ
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3回閲覧 • 33問 • 2年前児童
児童
葉 · 83問 · 2年前児童
児童
83問 • 2年前心理的援助1~7
心理的援助1~7
葉 · 35問 · 2年前心理的援助1~7
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35問 • 2年前理論 〜7
理論 〜7
葉 · 33問 · 2年前理論 〜7
理論 〜7
33問 • 2年前原理 1年分
原理 1年分
葉 · 101問 · 2年前原理 1年分
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101問 • 2年前精神原理 前期中テスト
精神原理 前期中テスト
葉 · 11問 · 2年前精神原理 前期中テスト
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11問 • 2年前精神原理 前期定期テスト
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葉 · 20問 · 2年前精神原理 前期定期テスト
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20問 • 2年前精神原理 後期中テスト
精神原理 後期中テスト
葉 · 10問 · 2年前精神原理 後期中テスト
精神原理 後期中テスト
10問 • 2年前理論 前期定期テスト
理論 前期定期テスト
葉 · 32問 · 2年前理論 前期定期テスト
理論 前期定期テスト
32問 • 2年前現代精神 9~14
現代精神 9~14
葉 · 30問 · 2年前現代精神 9~14
現代精神 9~14
30問 • 2年前児童 前期中テスト
児童 前期中テスト
葉 · 15問 · 2年前児童 前期中テスト
児童 前期中テスト
15問 • 2年前理論 1年分
理論 1年分
葉 · 121問 · 2年前理論 1年分
理論 1年分
121問 • 2年前心理的援助7~14
心理的援助7~14
葉 · 35問 · 2年前心理的援助7~14
心理的援助7~14
35問 • 2年前問題一覧
1
社会保険料を財源としている。
2
解なし
3
ナショナルミニマムの内容は、国や地域の時代の違いはなく同一内容である。
4
教育
5
リスターの貧困理論では、「経済的な貧困」は重視されていない。
6
絶対的貧困は、日本では見られない。
7
ブース及びラウントリーの貧困のとらえ方は相対的貧困観である。
8
社会的排除は貧困を単純に経済的貧困に限定し、差別、犯罪、社会的孤立など複合的にとらえない。
9
公私協同
10
保護請求権は認められなかった。
11
保護請求権が初めて認められた。
12
最低生活の保障に関し、国は民間団体に委託することができる。
13
民法に定める扶養義務者による扶養は保護の要件である。
14
保護の基準は国会の議決に基づいて、決定される。, 必要即応の原則とは、個人または世帯の必要に応じて、機械的・一律に決定されることをいう。
15
生活保護世帯の子供が大学に進学する場合には、その子供は必ず実家を出なければならない。
16
生活保護法では、居宅保護ではなく、施設保護を原則としている。
17
「第1類」とは、世帯全体としてまとめて支出される経費であり電気、ガス、水道代、家具什器などからなる
18
高等学校の就学費についても、2005年から教育扶助の対象になった。
19
民法に定める扶養義務者による扶養は保護の要件である。
20
生活保護基準と最低賃金は連動している。
21
ホームレスの数は大阪府が最も多く、ついで、東京都、神奈川県となっている。
22
令和2年度の被保護人員は約206万人,保護率16.4%となっている。
23
2017年度において2番目に多い扶助(人員)の割合は教育扶助である。
24
労働力類型別被保護世帯数は,「非稼働世帯」より「稼働世帯」が多い。
25
被保護者はいかなる理由があっても、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
26
被保護者が資力があるにもかかわらず、窮迫した状況で保護を受けた場合、保護金品を返還する義務はない。
27
審査請求先は福祉事務所長あるいは市町村長である。
28
都道府県及び市(特別区を含む)は条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
29
市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は,生活保護法の施行について,市長の事務の執行を補助する。
30
被保護者就労支援事業は生活保護法27条の2および55条の七に基づき、被保護者の選択と決定によって行われる。