暗記メーカー

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不動産登記法1

問題数92


No.1

甲株式会社及び乙株式会社の代表取締役が同一人であり、甲株式会社所有の不動産を乙株式会社に売り渡し、その登記を申請する場合には、甲株式会社及び乙株式会社の取締役会の承認を証する書面を添付しなければならない。なお、甲株式会社及び乙株式会社は、いずれも取締役会設置会社とする。

No.2

Bに成年後見人が選任されている場合に、Aを売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登記申請の添付情報として、当該成年後見人の住所を証する情報を提供しなければならない。

No.3

Aに成年後見人が選任されている場合において、Aを売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請の添付情報として資格者代理人が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人確認情報は、当該成年後見人についてのものであることを要する。

No.4

甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人となった場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、農地法所定の許可を受けた後に死亡した場合におけるDへの所有権移転登記は、その登記を申請する前提としてB及びCの相続の登記を経由することを要する。

No.5

死因贈与による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。

No.6

農地につき、死因贈与による所有権移転登記を申請する場合、農地法の許可書の添付を要する。

No.7

農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証する情報を提供することを要しない。

No.8

親権者が、その親権に服する未成年の子に対し、親権者を債務者とする抵当権設定の登記がされている親権者所有の不動産を贈与し、その登記を申請する場合には、未成年の子のための特別代理人の選任書を添付しなければならない

No.9

農地について、時効取得による所有移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可書の添付を要する。

No.10

満17歳の未成年者が所有している不動産について、当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない。

No.11

丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる

No.12

時効の起算目前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権移転の登記がされていることが必要である。

No.13

時効の完成後に贈与を原因とする所有権移転の登記がされている場合には、占有者は、現在の所有権登記名義人と共同で時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。

No.14

時効の起算日後に出生した者が時効の完成前に占有者を相続した場合には、自らの出生日前の日付の時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。

No.15

A及びBの共有の登記がされている不動産について、Cは、Aの持分のみについて、時効取得を原因とするA持分全部移転の登記を申請することができる。

No.16

地上権の登記がある土地について、時効取得を原因とする所有権移転の登記をする場合には、地上権の登記は職権で抹消される。

No.17

A及びBが共有する甲土地にEを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、A及びBがEに対して甲土地を代物弁済したことによりEを登記権利者とする共有者全員持分全部移転の登記をした場合には、Eは、代物弁済を登記原因として、抵当権の登記の抹消を申請することができる。

No.18

共有農地の共有物分割による持分移転の登記の申請書には、農地法所定の許可書を添付することを要する。

No.19

甲株式会社(取締役会設置会社)と乙株式会社(取締役会設置会社)の代表取締役が同一人である場合において、甲株式会社と乙株式会社の共有名義の不動産について、共有物分割を登記原因として、甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する持分の移転の登記を申請するときは、乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供する必要はない。

No.20

単独所有名義となっている不動産につき、事実上は共有不動産であるとして、共有物分割を登記原因とする所有権移転の登記の申請は、することができない。

No.21

A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAの単独所有とし、その代わりにAが所有権の登記名義人である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議に基づき、乙土地について共有物分割を登記原因として所有権移転の登記を申請することができる

No.22

A及びBが共有する甲土地および乙土地について、共有物分割によりAは甲土地をBは乙土地をそれぞれ単有とする持分の移転登記は、甲土地および乙土地について同時に申請しなければならない

No.23

A及びBが所有権の登記名義人で持分が各2分の1である甲土地及び乙土地について、甲土地につきAの単独所有、乙土地につきA持分4分の1、B持分4分の3とする共有物分割を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる。

No.24

農地について、持分放棄による共有持分移転登記を申請する場合、農地法所定の許可書の添付を要する。

No.25

持分放棄による所有権移転の登記は、持分を放棄した者が単独で申請することができる。

No.26

Aが死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合において、B及び亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義人とする甲土地について、Bが共有持分の全部を放棄したときは、亡Aの相続財産法人を登記権利者、Bを登記義務者としてBから亡Aの相続財産法人への持分の全部移転の登記を申請することができる。

No.27

A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、CがBからその持分の贈与を受けた後に、Aがその持分を放棄した場合には、贈与を登記原因とするBからCへのBの持分の移転の登記がされていないときであっても、Aの持分放棄を登記原因とするAからCへのA持分全部移転の登記を申請することができる。

No.28

A、B及びCの共有に属する不動産について、Aの持分放棄によりB及びCに帰属した持分のうち、Bに帰属したものについてのみAからBへの持分移転の登記がされている場合には、Aの放棄した残余の持分につきAから第三者Dに譲渡がされても、Dを権利者とする持分移転の登記を申請することはできない

No.29

A、B及びCの共有に属する不動産について、Aのみが持分放棄をしたときに持分放棄を原因とするBに対するA持分全部移転の登記を申請することはできない

No.30

A、B及びCの共有に属する不動産について、Aの持分放棄を原因とするB及びCに対するA持分全部移転の登記の申請は、共有者の一人であるBと登記義務者であるAとが共同してすることができる

No.31

Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する。

No.32

A・B共有の不動産について、Bの持分放棄を登記原因として、Aのために持分移転の登記を申請する場合において、登記名義人Aの現在の住所と登記記録上の住所が異なるときは、その前提として、登記名義人Aの住所の変更の登記を申請することを要する。

No.33

権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する甲建物について、当該社団の代表者であるAが個人名義で当該建物の所有権の登記名義人となっていたが、平成 27年 7月1日、 Aに加えて、新たにB及びCが当該社団の代表者に就任した場合、平成27年7月1日委任の終了を登記原因及びその日付で登記の申請をすることができる。

No.34

権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する甲土地について、当該社団の代表者であるAが個人名義でその所有権の登記名義人となっていた場合において、Aが死亡した後に当該社団の新たな代表者としてBが就任し、Bを登記権利者とする委任の終了による所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない。

No.35

権利能力なき社団であるA社団の構成員全員に総有的に帰属する甲土地について、A社団の代表者であったBが死亡し新代表者としてCが選任されたが、甲土地の所有権の登記名義人がBのままであった場合において、CがA社団を代表して甲土地をDに売却したときは、売買を登記原因としてBからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.36

権利能力なき社団であるA社団の構成員全員に総有的に帰属する甲土地について、その所有権の登記名義人がA社団の代表者であるBであったところ、CがA社団の代表者として追加で選任されたためBからCへの所有権の一部移転の登記がされたが、その後Cが代表者を辞任した場合には、委任の終了を登記原因として当該BからCへの所有権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。

No.37

農地について所有権の移転の登記を申請する場合における農地法第3条の許可を受けたことを証する情報の提供の要否について、法人格のない社団の代表者の変更に伴う委任の終了を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には不要であるが、民法第646条第2項の規定による移転を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には必要である。

No.38

株式会社の設立に際しての現物出資による所有権移転登記を申請する場合は、登記原因は「現物出資」であり、その日付は発起人組合に現物出資の給付のされた日である。

No.39

AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.40

AからBへの譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AとBとの間でその譲渡担保契約が解除されたときは、AとBは、譲渡担保契約の解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。

No.41

表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、建物図面及び各階平面図を提供して、直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

No.42

被相続人Aの共同相続人であるB・C間でAが所有していた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合において、B単独所有名義の登記をするには、あらかじめ法定相続分による、B・C共有名義の相続による所有権移転の登記を申請しなければならない。

No.43

被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子であるCがある場合、B持分4分の1、C持分4分の3とする相続による所有権の移転の登記申請は、B持分を4分の1、C持分を4分の3と指定する遺言公正証書の謄本を申請書に添付してする場合であっても、Cは単独で申請することはできない。

No.44

甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人が子B・Cである場合、B・C間で、B持分4分の3・C持分4の1とする遺産分割協議が成立した場合、Bは、相続を原因とする所有権一部移転の登記を申請することができる。

No.45

甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及び子Cがいる場合において、Aが死亡して相続が開始した。BとCが遺産分割協議を行い、B が甲土地を取得する旨の遺産分割協議書を作成した場合において、この協議に基づく登記を申請する前にBが死亡し、Bの相続人がCのみであるときは、甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を経ることなく、A からCへの所有権の移転の登記を申請することはできない。

No.46

甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名であり、遺産分割協議をしない間にBが死亡した場合において、Bの相続人がC及びDの2名であり、CD間で甲土地はCが単独で取得する旨のAを被相続人とする遺産分割協議が成立したときは、Cは、単独でAからCへの相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる。

No.47

甲不動産の所有権の登記名義人Aに相続が生じた場合に、Bは、Aの唯一の相続人として、配偶者及び妹としての相続人の資格を併有していたが、配偶者としては相続を放棄し、妹としては相続を放棄しなかった場合において、Bは、その旨を明らかにした添付情報を提供して、相続を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.48

遺産分割協議後に認知された子があった場合において、当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記を申請するときは、認知された子の同意を証する情報を提供しなければならない。

No.49

甲不動産の所有権の登記名義人Aに相続が生じた場合に、Aには子B及びC並びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持について特別の寄与をした場合において、B、C及びDによりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる

No.50

A・B両名のために共同相続が開始したが、Aは特別受益者であったところ、その後Aは死亡し、C及びDが相続した場合において、BはC又はDの一方のみが作成したAは相続分がない旨の証明書を添付して相続の登記を申請することができる。

No.51

被相続人Aの相続人がB及びCである場合において、Aが所有権の登記名義人である土地について、その地目が墓地であるときは、Bは、当該土地をBが取得する旨の遺産分割協議の結果に基づいて、単独でAからBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することはできない。

No.52

Aが甲区3番及び甲区4番でそれぞれ所有権の持分を2分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする建物について、甲区3番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡したことにより相続を登記原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請するときは、ーの申請情報でしなければならない。

No.53

共同相続人がB及びCの二人である被相続人A名義の不動産について、 Bは、CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供したときは、相続を登記原因として、直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.54

甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがおり、Cには、子Eがいる。Aが遺言でCについて推定相続人の廃除の意思表示をしたときは、Aが死亡して相続が開始したときに、B、D及びEは、Cが推定相続人から廃除された旨の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供して、甲土地をB、D及びEの共有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。

No.55

相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をするに際して、相続があったことを証する除籍又は改製原戸籍の一部が滅失していることにより、その謄本を添付することができない場合において、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書を添付したときは、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書の添付を要しない。

No.56

甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがおり、Cには、子Eがいる。Aが死亡して相続が開始した場合において、B、C及びD間で遺産分割協議を行った結果、Dが甲土地を取得することとされたときは、Dは、その旨の記載のあるB及びC間の証明書と、同旨の記載のあるDの証明書の2通を提供して、甲土地をDの単独所有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。

No.57

甲土地の所有権の登記名義人であるA に配偶者B及び子Cがいる場合において、Aが死亡して相続が開始し、Bから遺産分割協議に関する事項の委任を受けたXが、当該遺産分割協議に参加し、Cが甲土地を取得する旨の遺産分割協議書にBの代理人として署名押印している場合には、Cは、登記原因証明情報の一部として当該遺産分割協議書を提供し、甲土地についてAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.58

相続による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。

No.59

被相続人Aから子B及び子Cへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされたが、相続人となることができない欠格事由がCにあった場合において、CにAの直系卑属である子Dがいるときは、Dを登記権利者、Cを登記義務者として、登記名義人をB及びDとする所有権の更正の登記を申請することができる。

No.60

甲不動産の所有権の登記名義人Aに相続が生じた場合に、Aには配偶者B、子C及び胎児Dがおり、Aの相続人間でされた協議によりDが甲不動産を取得する旨を定めた場合には、Dの出生前であっても、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.61

共同相続を原因とする所有権移転の登記がされた後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、当該不動産を相続した相続人を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者として、当該相続登記の更正の登記を申請することができる。

No.62

債権者代位によって第1順位の法定相続人の為に共同相続を原因とする所有権移転の登記がされたが、当該相続登記より前に当該第1順位の法定相続人全員が相続放棄をしていた場合には、当該第1順位の法定相続人と第2順位の法定相続人とが共同して、第2順位の法定相続人の相続による所有権移転の登記を申請することができる。

No.63

土地について共同相続を原因とする所有権移転の登記がされた後、当該土地を2筆に分筆し、分筆後の土地をそれぞれ相続人らの一部の者の単有又は共有とする旨の遺産分割の調停が成立したときは、当該分筆後の土地を相続することとなった相続人は、他の相続人に代位して分筆の登記を申請することができる。

No.64

甲不動産の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人として配偶者B、子C及び子Dがいる場合に、甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に、Aの遺産分割に関する調停が成立し、その調停調書に、C及びDがBに対して甲不動産の持分各4分の1につき遺産分割を原因とする持分移転登記手続をする旨の記載がある場合には、Bは、遺産分割を登記原因として単独でC及びDからBへの持分の移転の登記の申請をすることができる。

No.65

甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、 Aに配偶者B並びに子C及びDがいるときにおいて、Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に「Cが甲土地を取得する代償として、Cは、Bに対して、Cの所有する乙建物を譲渡する」旨の条項があるときは、B及びCは、当該調停調書の正本を提供して、乙建物について、遺産分割による代償譲渡を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.66

甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及び子Cがいる場合において、Aが死亡して相続が開始し、BがAの預貯金を取得する代わりにB所有の乙土地をCが取得する旨が記載された遺産分割協議書を登記原i因証明情報の一部として提供し、乙土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請するときの登記原因は、遺産分割である

No.67

甲不動産の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人として配偶者B、子C及び子Dがいる場合に、甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に、Bが自らの相続分をAの相続人でないEに譲渡し、C、D及びEの間で遺産分割協議を行ってEが単独で甲不動産の所有権を取得したときは、Eは、遺産分割を登記原因として、B、C及びDから直接Eへの持分の移転の登記の申請をすることができる。

No.68

甲不動産の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人として配偶者B、子C及び子Dがいる場合に、「Dが甲不動産を取得するが、DはBに対してBを扶養する義務を負担する」との遺産分割協議に基づき、Dを所有権の登記名義人とする所有権の移転の登記がされた後に、DがBを扶養する義務に基づく債務を履行しないときは、Bは、Dに対して債務不履行に基づく解除の意思表示をす ることによって、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。

No.69

甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人が子B・Cである場合、AがDに対して甲土地の持分2分の1を遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を原因とする所有権一部移転の登記を申請することができる。

No.70

被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子であるCがある場合、B、C共に相続を放棄して相続人が存在しなくなったため家庭裁判所が特別縁故者であるDに対してAの所有していた特定の不動産を与える審判をしたとき、Dは、単独で、D名義の所有権の移転の登記を申請することができる。

No.71

Aが死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合において、B及び亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義人とする甲土地について、特別縁故者からの相続財産分与の申立が却下されたときは、却下する審判が確定した日を登記原因の日付として、亡Aの相続財産法人からBへの持分の全部移転の登記を申請することができる。

No.72

遺言執行者が、遺言に基づき不動産を売却し、買主名義に所有権移転の登記を申請するには、その前提として相続登記を経なければならない。

No.73

甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及び子Cがいる場合において、Aが死亡して相続が開始し、Bに甲土地を遺贈する旨の記載があるAの遺言書を登記原因証明情報の一部として提供し、甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請するときの登記原因は、遺贈である。

No.74

遺言者が、「甲不動産を相続人中の一人であるAに相続させる」との遺言をして死亡したが、既に、Aが遺言者より先に死亡している場合に、Aの子がBのみであるときは、甲不動産につきBへの相続登記の申請をすることができる。

No.75

Aが死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合において、Aが、甲土地を含む相続財産全てをBに包括遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の適式な遺言を作成していた場合において、Bへの遺贈による所有権の移転の登記をするときは、BとCが共同して所有権の移転の登記の申請をすることはできない。

No.76

甲不動産の所有権の登記名義人であるAが、甲不動産をBに遺贈したが、Aの死後当該遺贈に基づく登記が申請されないままBが甲不動産をCに遺贈するとともに遺言執行者Dを指定した場合において、Bが死亡したときは、Dは、Aの相続人全員と共同であっても、遺贈を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができない

No.77

相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指定して遺贈する旨の遺言があった場合には、遺言執行者は、土地の分筆の登記の申請をし、さらに、受遺者に対する所有権の移転の登記の申請をすることができる。

No.78

未登記の不動産の所有者が死亡し、相続人A及びBによる所有権の保存の登記がされ、AとBとの共有とされたが、その後に、Bが包括遺贈により当該不動産の全部を取得しており、かつ、遺言執行者としてBが指定されていたことが判明した場合、Bは、遺言執行者兼受遺者として、AからBへの持分の全部移転の登記の申請をすることができる。

No.79

甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及び子Cがいる場合において、Aが死亡して相続が開始し、Aの遺言書に、受遺者とその配分は遺言執行者において協議の上決定する旨及び遺言執行者としてBとCの2名を指定する旨の記載がされている場合において、Aの死亡後、BとCとの協議がされる前にBが死亡したときは、Cは、甲土地についてXに遺贈する旨を決定した上で、甲土地につきAからXへの所有権の移転の登記を申請することができる。

No.80

遺贈を原因とする所有権移転の登記の申請を公正証書遺言書で定められている遺言執行者がする場合、その代理権限証書には、遺言者の死亡を証する書面を添付することを要しない

No.81

遺言者Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をした後、当該不動産について、AからCに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされ、さらに当該所有権の移転の登記が錯誤を登記原固として抹消され、その後にAが死亡した場合には、Bは、当該遺言による遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない

No.82

甲土地の所有権の登記名義人であるAが、公正証書によって、その所有する財産の全部をAの相続人でないBに対して遺贈する旨の遺言をしたが、Aの生前にBが死亡し、Bの直系卑属であるCがいる場合に、Aが死亡した後、Aの遺言に基づいて甲土地についてCを受遺者とする遺贈による所有権の移転の登記を申請することはできない。

No.83

相続人以外への遺贈による所有権移転登記の登記原因の日付は、遺贈者死亡の日であり、登録免許税の税率は、1000分の4である。

No.84

AがBに対して送付した包括遺贈の放棄をする旨の意思表示が記載された内容証明郵便は、遺贈者の死亡により包括受遺者であるAとBとを登記名義人とする所有権の移転の登記がされた後、所有権の登記名義人をBのみとする所有権の更正の登記と併せて提供すべき登記原因証明情報にならない。

No.85

株式会社の新設分割により分割をする会社が第三者に当該不動産を譲渡した後に会社分割が行われた場合、設立会社から当該第三者への所有権移転登記は、会社分割による所有権移転登記を経た後であれば、申請することができる。

No.86

吸収分割がされた場合において、会社分割を登記原因とする承継会社への所有権の移転の登記をする場合、分割会社の登記識別情報を提供しなければならない

No.87

合併による所有権移転登記の登記原因の日付は、合併契約締結の日であり、登録免許税の税率は、1000分の4である。

No.88

新設合併の当事者である会社が作成した新設合併契約書は、合併を登記原因とする所有権の移転の登記の申請情報と併せて提供すべき登記原因証明情報とはなり得ない。

No.89

会社法人等番号の提供をせずに会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない。

No.90

株式会社が新設分割をした場合に、会社分割を原因とする所有権移転登記は、登記原因証明情報の一部として分割計画書を添付して、申請することができる。

No.91

表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

No.92

表題登記のない建物について、Aが、当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

No.93

A及びBが表題部所有者である所有権の登記のない不動産について、Aの死亡によりCが、Bの死亡によりDが、それぞれ相続人となったときは、Cは、単独で、C及び亡Bを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

No.94

土地の登記記録の表題部にA及びBが共有者として記録されている場合において、Aの死亡によりC及びDが、さらに、Cの死亡によりEが、Dの死亡によりFが、それぞれ相続人となったときは、B、E及びFは、自らを名義人とする所有権保存登記を申請することができる。

No.95

A株式会社が表題部所有者として記録されている所有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があったことを証する情報を提供しても、「所有者A合同会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を申請することができない。

No.96

土地の登記記録の表題部に所有者として記録されたAが財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡した場合、Bは、当該土地について、自己の名義で所有権保存登記を申請することができる

No.97

所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者A及びBの持分について変更があった場合には、表題部所有者の持分の更正の登記を申請することなく、当該変更後のA及びBの持分で、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

No.98

所有権の登記がない建物の表題部所有者の共同相続人の一人は、自己の持分のみについて、所有権の保存の登記を申請することができる。

No.99

表題部に記録されている所有者が死亡し、その相続人が明らかでない場合において、相続財産清算人は直接相続財産法人名義の保存登記を申請することができる。

No.100

登記記録の表題部に所有者として記録されている甲は、その不動産を乙に売り渡したが、その登記をしないうちに死亡した。この場合、甲の相続人丙は、甲名義の所有権保存登記の申請をすることができる。

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