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行政書士法 月

問題数19


No.1

行政書士法人の社員は、総社員の同意によって脱退する。

No.2

行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導および連絡に関する事務を行い、ならびに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

No.3

行政書士会は、3ヶ月に1回、会員に関し、総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。行政書士会は、会員が都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

No.4

行政書士会の会長は、行政書士会を代表するが、会長がその職務を行うについて第三者に加えた損害については、行政書士会が責任を負うことはなく、もっぱら会長が責任を負う。

No.5

行政書士会は、会員が行政書士法に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、または必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

No.6

行政書士会の会則を定め、またはこれを変更するには、総務大臣の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

No.7

行政書士名簿は、行政書士が所属することとなる行政書士会に備えることが義務づけられている。

No.8

 日本行政書士会連合会は法人であるが、行政書士会は法人格を有しない。

No.9

行政書士会または日本行政書士会連合会の会則は、それぞれ都道府県知事または総務大臣の認可を受けなければならない。

No.10

行政書士は、行政書士試験に合格した者に限られる。

No.11

日本行政書士会連合会は、行政書士会に対し指導をすることができる。

No.12

都道府県単位で置かれている行 政 書 士 会 は 任 意 の 団 体 で あ り 、 行 政 書 士 が 行 政 書 土会に登録せずに行政書士業務を行うことは可能である

No.13

あ る都道府 県の行政書 士会に登録 してい る行政書 士は、 その都道府県の域 内に お いてのみ行政書士としての活動を行うことができる。

No.14

行 政 書 士 と し て の 登 録 は 、 日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 の 定 め る と こ ろ に よ り、 行 政 書 土が主として活動する都道府県の行政書士会に対してなされる。

No.15

行政書士としての登録の拒否は行政処分であり、その処分に不服があるものは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。

No.16

行政書士としての登録期間は 10 年であり、10 年経過した時点で、登録更新の手続をとることが必要である。

No.17

一人の行政書士が、その業務を行うために複数の都道府県において、複数の事務 所を設立することは可能である。

No.18

行政書士としての登録・業務の遂行は、 自然人のみならず、法人もこれを行 うこ とができる。

No.19

行政書士は、国の機関、地方公共団体の機関、特殊法人の機関等の官公署に提出 する書類を作成することを業とする。

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