暗記メーカー
ログイン
保険基礎2024①
  • ユーザ名非公開

  • 問題数 56 • 12/18/2024

    記憶度

    完璧

    8

    覚えた

    21

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    保険が対象とするリスクを大きく分類すると、主に人的リスク、物的リスク、賠償責任リスクの3つに分けることができます

  • 2

    保険制度は「1人は万人のために、万人は1人のために」という相互扶助、助け合い、支え合いの精神により成り立っています。

  • 3

    リスク対策を検討するにあたっては、事故の発生頻度や損害の規模にかかわらず、リスクを移転することが有効な方法となります。

  • 4

    損害保険は、個人や企業に対して補償機能を提供し、リスクに対する経済的損失のおそれをなくしたり減らしたりすることにより、経済社会を安定化、活性化させる役目を果たしています。

  • 5

    損害保険は、交通事故の被害者や自然災害の被災者を経済的な補償によって救済する役割を果たしています。

  • 6

    損害保険は、補償機能を提供する役割は果たしていますが、社会的損失を低減させる役割は果たしていません。

  • 7

    代理店(保険募集人)は、損害保険の販売の担い手の中心であり、損害保険を広く世の中に普及させるという非常に重要な役割を担っています。

  • 8

    損害保険の販売を増やすことも重要ですが、代理店(保険募集人)は、保険の社会的役割や公共性を強く認識し、高い志を持ち続けることが大切です。

  • 9

    損害保険の募集形態は、代理店扱、直扱、保険仲介人扱に大別することができます。

  • 10

    保険が対象とするリスクは、主として自然災害や指導者事故などによって損失(マイナスの要素)が発生するリスクです。

  • 11

    損害保険は、個人や企業に対して、万が一の場合の補償を提供することにより、経済社会の安定化・活性化、被害者や被災者の救済、事故・損害の防止・軽減など、社会的に大きな役割を果たしています。

  • 12

    保険は、一人ひとりには偶然な事故であっても、大量に観察することによって、全体として事故の発生頻度や損害の規模がどの程度になるかを確率的に予想できるという「大数の法則」を応用した仕組みです。

  • 13

    保険制度においては、保険契約者が保険会社に払い込む保険料のうち、保険金に充当される純保険料の総額と、実際に保険会社が支払う保険金の総額とが等しくなるようにして、保険契約全体で収容バランスを保つ必要があり、これを「付加保険料(率)」といいます。

  • 14

    保険料は「純保険料(率)」と「付加保険料(率)」から構成されており、代理店手数料はこのうち純保険料(率)に含まれています。

  • 15

    保険契約とは、保険会社が「保険事故が発生した場合に保険金を支払うこと」を約束し、保険契約者が「その対価として保険料を支払うこと」を約束する契約をいいます。

  • 16

    保険契約者とは、保険会社に自分の名前で保険契約の申し込みを行い、保険契約を締結し、保険料の支払義務を負う者のことをいい、個人(自然人)に限られています。

  • 17

    保険期間とは、その期間内に保険事故が生じた場合、保険会社が保険金支払義務を負う期間のことをいいます。

  • 18

    保険会社は、契約締結の円滑化を図るために、通常、保険契約の内容や条件などを定型的に定めた契約条項をあらかじめ作成しており、この契約条項のことを「保険約款」といいます。

  • 19

    保険約款には「普通保険約款」と「特約」があり、普通保険約款が特約に優先して適用されます。

  • 20

    普通保険約款には、保険金が支払われる場合や保険金が支払われない場合が記載されていますが、契約締結時や契約締結後における保険契約者等の義務は記載されていません。

  • 21

    保険制度は、多くの人々がお金を出し合って大きな共有の準備財産(資金プール)をつくり、事故や災害など万が一の場合に、資金プールの中からまとまったお金を出して、損失を補償はする制度です。

  • 22

    損害保険契約における被保険者とは、保険事故の発生によって経済的損失を被る可能性のある者のことをいい、保険事故による損害が発生した場合には保険金を受け取る義務があり、契約締結時において保険料の支払い義務を負います。

  • 23

    保険契約者または被保険者に対して、契約締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めた事項(告知事項)について、正しく告知することを義務付けており、これを「告知義務」といいます。

  • 24

    保険契約者または被保険者に対して、契約締結時に告知を求めた事項のうち保険会社が定めた事項(通知事項)について、契約締結後に変更があった場合に停滞なく保険会社にその旨を通知することを義務付けており、これを「通知義務」といいます。

  • 25

    保険会社が一定の事由が生じた場合に保険金を支払うことの対価として、保険料を支払う義務を負うのは保険契約者または被保険者となります。

  • 26

    保険契約者または被保険者が、契約締結に際し、「故意」により正しく告知をしなかった場合には、保険会社は契約を解除することができますが「重大な過失」により正しく告知をしなかった場合には保険会社は契約を解除することはできません。

  • 27

    保険会社が保険契約者等の「通知義務」違反により保険契約を解除した場合、契約解除前に発生した損害に対しては必ず保険金が支払われます。

  • 28

    契約締結後に保険の対象に関する危険が著しく減少した場合、保険契約者は保険会社に対して未経過期間について危険の減少に対応する保険料の返還を請求することができます。

  • 29

    被保険利益とは、保険事故よ発生によって被保険者が損害を被るおそれのある経済的な利益のことをいいます。

  • 30

    保険価額とは「保険の対象の価額」のことをいい、損害保険契約では、保険価額が保険会社の支払う保険金の最高限度となります。

  • 31

    保険契約者または被保険者は、保険契約の締結に際し告知義務を負っていますが、故意または重大な過失によりこれに違反した場合でも、保険契約が解除されることはありません。

  • 32

    保険契約者または被保険者が故意または重大な過失により通知義務を怠った場合には、保険会社は保険契約を解除することができる。

  • 33

    自賠責保険は、自動車の運行によって生命または身体が害された被害者の保護を目的としているため、人身事故のみを補償の対象としています。

  • 34

    自賠責保険の支払保険金は、被害者1名当たり、死亡や後遺障害、傷害などの損害の状況に応じて限度額が定められています。

  • 35

    自動車損害賠償保障法(自賠法)では、ひき逃げにあったり、自賠責保険の付いていない自動車にひかれたりした被害者を救済するため、自賠責保険とは別に、政府が自動車損害賠償保障事業を行うことを定めています。

  • 36

    任意の自動車保険の対人賠償責任保険は、自動車事故で他人を死傷させた場合に備えるもので、自賠責保険の支払額を超える部分について保険金が支払われます。

  • 37

    任意の自動車保険の人身傷害保険は、被保険者が被保険自動車に搭乗中の自動車事故により死傷した場合に備えるもので、相手がいる事故か単独事故かを問わず、また、被保険者の過失割合にかかわらず、実際に生じた損害に対して、保険金額を限度に保険金が支払われます。

  • 38

    任意の自動車保険の車両保険は、他の自動車との衝突点接触事故によって被保険自動車に生じた損害に備えるもので、台風や洪水などによって生じた損害に対してはいっさい保険金が支払われません。

  • 39

    自賠責保険は、自動車事故の被害者保護を目的としている保険であり、自賠法に基づき、原則として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入することが義務付けれています。

  • 40

    任意の自動車保険の対人賠償責任保険では、被保険者が被保険自動車を酒気を帯びている状態で運転している間に対人事故を起こした場合は、保険金は支払われません。

  • 41

    火災保険では、火災、落雷、破裂、爆発だけでなく、風災や水災などによって建物や家財に生じた損害も補償の対象としています。

  • 42

    火災保険では、火災などにより建物や家財に生じた損害のみを補償の対象としており、その損害に伴う焼け跡の整理や近所のお詫びに係る費用などは補償の対象としていません。

  • 43

    火災保険の契約にあたっては、保険の対象の価額を正しく評価し、建物・家財ごとに適切な保険金額を設定する必要があります。

  • 44

    地震保険は、地震保険に関する法律に基づき、災害者の生活の安定に寄与することを目的とする保険であり、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。

  • 45

    地震保険は、火災保険に付帯(セット)して契約する必要があり、その保険金額は、主契約でおる火災保険の保険金額と同額になります。

  • 46

    地震保険では、地震等により建物または家財が損害を被った場合、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という損害の程度に応じて保険金が支払われます。

  • 47

    火災保険では、保険契約者・被保険者の故意または重大な過失や法令違反、地震・噴火またはこれらによる津波などによる損害に対しては、保険金(地震火災費用保険金を除きます)は支払われません。

  • 48

    地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波が発生した日の翌日こら起算して30日を経過するまでの間に生じた損害に対して、保険金が支払われます。

  • 49

    傷害保険では、被保険者が「急激かつ偶然な外来の事故」により障害を被った結果、入院や通院をしたり、死亡したり、後遺障害を被ったりした場合などに保険金が支払われます。

  • 50

    傷害保険で支払われる保険金には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金があります。

  • 51

    医療保険は、公的医療保険では賄えない経済的リスクに備える保険であり、被保険者が疾病によって入院や通院をした場合に限り保険金が支払われます。

  • 52

    海外旅行保険は、傷害による治療費用を補償の対象としており、疾病による治療費用は補償の対象としていません。

  • 53

    個人賠償責任保険は、日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に備える保険です。

  • 54

    個人賠償責任保険では、記名被保険者の家族の行為によって生じた損害賠償責任に対してはいっさい保険金が支払われません。

  • 55

    傷害保険は、被保険者が「急激かつ偶然な外来の事故」により傷害を被った結果、入院や通院をしたり、死亡したり、後遺障害を被ったりした場合などに保険金が支払われる保険ですが、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は保険金支払いの対象になりません。

  • 56

    海外旅行保険では、地震・噴火・津波によって被った傷害については、保険金支払いの対象となります。