問題一覧
1
「動物の飼養保管基準」は、⭕️⭕️⭕️大臣が定めるもので、飼養動物をペットなどの家庭動物等、動物園動物などの展示動物、動物実験に使用される実験動物、畜産動物などの産業動物に4区分される
環境
2
⭕️⭕️⭕️動物の飼養及び保管に関する基準 ※この基準のみ哺乳類と鳥類が対象(ほかは爬虫類も対象)
産業
3
法律は⭕️⭕️⭕️の議決を経て制定される。 1つの条文を細かく分けて書くときには、「⭕️⭕️⭕️」の下に「⭕️⭕️⭕️」や「⭕️⭕️⭕️」が置かれる
国会, 条, 項, 号
4
⭕️⭕️⭕️: 社会の秩序を保つために多くの方々の合意のもとに決められた基本的なルールであるとともに、 物事を評価・実行するときのよりどころになるものである
法令
5
国会が定める法律のほかに、 内閣が定める法施行令(政令)、 各府省庁が定める 法施行規則(省令や府令)、 地方自治体が定める条例などがある これらすべてを大きくまとめて総称する場合に⭕️⭕️⭕️という
法令
6
⭕️⭕️⭕️が定めるのは⭕️⭕️⭕️(法施行令)
内閣, 政令
7
⭕️⭕️⭕️が定めるのは⭕️⭕️⭕️や⭕️⭕️⭕️(法施行規則)
各府省庁, 省令, 府令
8
地方自治体が定めるのは⭕️⭕️⭕️
条例
9
府令、省令、告示は、 国会での審議や議決、閣議決定の必要はなく、関係大臣が制定している
⭕️
10
条約や協定は、日本では国会などの承認を得たうえで、⭕️⭕️⭕️という形で国内的に効力が発生する
批准
11
条約が⭕️⭕️⭕️された場合は、その条約に関する国内での取り組みとして⭕️⭕️⭕️が制定される
批准, 関係法令
12
「動物の愛護及び管理に関する法律」の 「目的」「基本原則」「所有者や占有者の責任」の対象となる動物は、家庭・展示・実験・産業の飼育動物全般である
⭕️
13
人とのふれあいや客よせを目的として飼養・保管される動物(哺乳類・鳥類・爬虫類) に対しては、 「⭕️⭕️⭕️動物の飼養及び保管に関する基準」が適用される
展示
14
「動物の飼養保管基準」は、⭕️⭕️⭕️大臣が定めている
環境
15
うさぎを学校で飼養する場合は、「⭕️⭕️⭕️の飼養及び保管に関する基準」を遵守しなければならない
家庭動物等
16
動物愛護法の「動物の飼養及び保管に関する基準」の対象動物は、 家庭・⭕️⭕️⭕️・⭕️⭕️⭕️動物については哺乳類・鳥類・爬虫類、 ⭕️⭕️⭕️動物については哺乳類・鳥類とされている
展示, 実験, 産業
17
トレーサビリティ(⭕️⭕️⭕️)
追跡可能性
18
現在、個体識別は、 「⭕️⭕️⭕️や⭕️⭕️⭕️等で販売される犬や猫」 「適切に管理しないと人に危害を及ぶおそれのある動物」 「⭕️⭕️⭕️保全の観点から管理が必要な動物」 などに対して義務化されている
ブリーダー, ペットショップ, 生態系
19
2002年からマイクロチップの普及活動を行なっているのが 「動物ID普及推進会議/⭕️⭕️⭕️」である 構成団体は、4協会 愛護協会も入っている
AIPO
20
動物の愛護及び管理に関する法律や狂犬病予防法では、 所有の明示を義務付ける措置が一部に設けられている
⭕️
21
所有の明示の手段として、⭕️⭕️⭕️、または鳥類への⭕️⭕️⭕️の装着は有効な方法として推奨されている
入れ墨, 脚環
22
マイクロチップとは 生体適合の⭕️⭕️⭕️や⭕️⭕️⭕️で覆われた円筒形の電子標識器具である
ガラス, ポリマー
23
マイクロチップに、ペットの位置を知らせるGPS機能はある
❌
24
マイクロチップのICチップには、15桁の数字からなる個体識別番号のほかに、 飼い主の氏名・住所・連絡先や動物の種類・生年月日などが登録されている
❌
25
動愛法の「虐待等と罰則」に関して、 個人に対する最も重い罰則の適用対象となる行為は「みだりな殺傷」であり、 懲役刑の上限は⭕️⭕️⭕️年、罰金刑の上限は⭕️⭕️⭕️万円となっている
5, 500
26
動愛法の「虐待等と罰則」において、 虐待や遺棄の禁止の対象動物である「愛護動物」の中には、 実験動物や畜産動物も哺乳類・鳥類・爬虫類であれば対象になる
⭕️
27
野生化し、山野で自活しているノイヌ・ノネコは野生動物にあたるが、 もともと人が飼養していたものが飼い主の手を離れて放浪している野良犬や野良猫は、 愛護動物に含まれると考えられている 野良犬や野良猫を虐待しても罰則は適用されることはない
❌
28
2019年の法改正により、特定動物の飼養や保管は原則として禁止された
⭕️
29
特定動物の愛玩目的での飼養は禁止されている 動物園やこれに類する施設等が、展示などの目的で特定動物を飼養・保管する場合は、 ⭕️⭕️⭕️または⭕️⭕️⭕️の許可を受けなくてはならない
都道府県知事, 政令市の長
30
動物の鳴き声やニオイなどによって 生活環境が損なわれていると認められる場合、 ⭕️⭕️⭕️や⭕️⭕️⭕️が改善をするように⭕️⭕️⭕️できることとされている
都道府県知事, 政令市の長, 勧告
31
動物への虐待のおそれがあり、速やかに措置を講じなければならない場合においては ⭕️⭕️⭕️をせず即座に⭕️⭕️⭕️を行うことができることとされている
勧告, 命令
32
迷惑問題や虐待問題に対する措置は、 2019年の法改正により、⭕️⭕️⭕️に限らず⭕️⭕️⭕️のみでも 都道府県知事等による⭕️⭕️⭕️・⭕️⭕️⭕️・⭕️⭕️⭕️などができるようになった
多頭, 1頭, 指導, 助言, 立入検査
33
周辺の生活環境が損なわれている事態の対象となるのは 鳴き声などの音、ニオイ、毛や羽毛の飛散、ネズミやハエなどの発生の4種類に限定されている
⭕️
34
特定動物の代表: ⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️
ライオン, トラ, ニホンザル, オオワシ, キリン, インドニシキヘビ
35
特定動物は、各地域の実情に合わせて都道府県知事が定めている
❌
36
特定動物は、以前は都道府県によって異なっていたが、現在は全国一律であり地域差はない
⭕️
37
特定動物の診療を行う動物病院や動物検疫所は規制の適用から除外されている
⭕️
38
動物の鳴き声やニオイなどによって 生活環境が損なわれていると認められる場合、改善をするように⭕️⭕️⭕️をし、 守らなかった場合には、※1を守るように⭕️⭕️⭕️を実施できる
勧告, 命令
39
動愛法の「周辺の生活環境の保全等」では、 「人と動物の共通感染症の発生」は、周辺の生活環境が損なわれている事態の対象になる場合がある
❌
40
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」は、 愛玩動物を対象とした法律であるが、現時点での対象は ⭕️⭕️⭕️によって犬と猫に限定されている
政令
41
愛玩動物用飼料には、⭕️⭕️⭕️、スナック、ガム、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️も含まれる ただし、動物用⭕️⭕️⭕️は除外されている
オヤツ, サプリメント, ミネラルウォーター, 医薬品
42
愛玩動物用飼料の製造や輸入業を行おうとする場合、 ⭕️⭕️⭕️と⭕️⭕️⭕️への⭕️⭕️⭕️が必要とされている
農林水産大臣, 環境大臣, 届出
43
愛玩動物用飼料の成分企画・製造方法・表示方法に関する規制が設けられているが、基準に合わない飼料の廃棄や回収に関する規制、罰則や関係職員による立入検査の仕組みは設けられていない
❌
44
狂犬病は東南アジアでは今なお発生している
⭕️
45
狂犬病は⭕️⭕️⭕️・⭕️⭕️⭕️・中国等の大国を含む世界の多くの国では今なお発生している
アメリカ, ロシア
46
狂犬病は、日本、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️など、ごく限られた国と地域だけ今なお発生を抑えられています
オーストラリア, ニュージーランド, イギリス
47
狂犬病は、人にも感染する「人と動物の共通感染症」だが、 動物については「すべての⭕️⭕️⭕️」に感受性のあることが特徴
哺乳類
48
狂犬病の対象動物すべてに法律として取り組むことは現実的に不可能なことなので、 感受性が高く、人間生活に関わりの深い動物種を限定して範囲を定めている
⭕️
49
狂犬病の登録と予防注射は⭕️⭕️⭕️にのみ適用
犬
50
狂犬病予防法上で対象とする動物は、 犬、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️としている
猫, キツネ, アライグマ, スカンク
51
犬以外の猫・きつね・あらいぐま・スカンクについては 通常の措置としては、国内への狂犬病ウイルスの侵入を防止する観点から ⭕️⭕️⭕️の対象とされている
輸出入検疫
52
狂犬病予防法では、万一猫およびその他の動物で狂犬病が発生した場合には、 政令によって犬同様の予防対策ができるものとされている
⭕️
53
犬を取得した人は、飼い主の責任として 取得した日から⭕️⭕️⭕️日以内(生後⭕️⭕️⭕️日以内の場合は生後⭕️⭕️⭕️日から30日以内)に 犬の所在地を管轄する市町村長等に「飼い犬の登録申請を行わなければならない」
30, 90, 91
54
飼い主不明の放浪犬(野犬)、未登録犬、未注射犬等の 強制 収容、すなわち「捕獲・抑留措置」できる仕組みがある
⭕️
55
犬の抑留日数は3〜⭕️日程度とされている
7
56
⭕️⭕️⭕️: 人の生命身体・財産に害を加えるおそれがあり、愛玩目的での飼養は禁止されている
特定動物
57
動物園などが展示などの目的で特定動物を飼養保管する場合、 都道府県知事や政令市の市長の許可が必要 許可の期間は⭕️年間
5