問題一覧
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第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、「 」、大学及び高等専門学校とする。
特別支援学校
2
第7条 学校には、校長及び相当数の「 」を置かなければならない。
教員
3
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることがだきない。 一 「 」以上の刑に処された者
禁錮
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第11条 校長及び教員は、「 」、「 」の定めるところにより、児童、生徒 及び学生に「 」を加えることができる。ただし、「 」を加えることはできない。
教育上必要があると認めるときは, 文部科学大臣, 懲戒, 体罰
5
第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに「 」の「 」を図るため、「 」を行い、のその他その「 」に必要な措置を講じなければならない。
職員, 健康の保持増進, 健康診断, 保険
6
第16条 保護者は、次条に定めるところにより、子に九年の「 」を負う。
普通教育を受けさせる義務
7
第19条 「 」によつて、「 」困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、「 」は必要な援助を与えなければならない。
経済的理由, 就学, 市町村
8
第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するやう行われるものとする。 一 学校内外における「 」を促進し、自主、自律及び協働の精神、規範意識、公正な判断力並びに「 」の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に「 」を養うこと。
社会的活動, 公共, 寄与する態度
9
第21条 二 学校内外における「 」を促進し、「 」及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に「 」態度を養うこと。 三 我が国と郷土の「 」について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできま我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の「 」と発展に「 」態度を養うこと。
自然体験活動, 生命, 寄与する, 現状と歴史, 平和, 寄与する
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第21条 十 職業についての基礎的な知識と技能、「 」を重んずる態度及び 「 」に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
勤労, 個性
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第23条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 二 集団生活を通じて、喜んでこれに「 」態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
参加する
12
第29条 小学校は、「 」に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
心身の発達
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第31条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の 「 」な学習活動、特に「 」など社会奉仕体験活動、「 」体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、「 」その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
体験的, ボランティア活動, 自然, 社会教育関係団体
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第35条 「 」は、次に掲げる行為の一又はニ以上を繰り返し行う等「 」不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その「 」に対して、「 」を命ずることができる。 一 他の児童に傷害、「 」又は財産上の損失を与える行為 ニ 職員に傷害又は「(前に同じ)」を与える行為 三 施設又は設備を損壊する行為 四 「 」その他の教育活動の実施を妨げる行為
市町村の教育委員会, 性行, 保護者, 児童の出席停止, 心身の苦痛, 授業
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第37条 ④校長は、「 」をつかさどり、所属教員を監督する。
校務
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第38条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な「 」を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、「 」の設置をもってこれに代えることができる。
小学校, 義務教育学校
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第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき「 」を図るため必要な措置を講ずることにより、その「 」に努めなければならない。
学校運営の改善, 教育水準の向上
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第51条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行なわれるものとする。 三 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な「 」を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。
批判力
19
第71条 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、「 」の定めるところにより、「 」に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
文部科学大臣, 中等教育学校
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第72条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し「 」を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
自立
21
第76条 特別支援学校には、「 」を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
小学部及び中学部