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憲法
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    問題一覧

  • 1

    憲法が最⾼法規であるということは,あくまで倫理的・道義的な意味しかもたず,憲法に違反する法規範の効⼒を否定するような意味をもつものではない。

    ×

  • 2

    ⽴憲的意味の憲法とは,国家権⼒を制限するとともに,基本的⼈権を国⺠に保障することを内容とする,近代的な憲法のことを意味する。

  • 3

    基本的⼈権は,⼈が国家社会のなかで⼈間らしく⽣きていくために必要な最低限度の条件を権利の形で保障するものである。

  • 4

    基本的⼈権の内容は,それが⼈の⼈間らしい⽣き⽅を保障するものである以上は,時代や社会状況によって変化するものではなく,いつの時代・社会でも同じものだと考えられる。

    ×

  • 5

    近代⽴憲主義の初期(18 世紀末)における⼈権理解は,⼈が国家の政治的な決定に対して⾃らの意⾒を述べ,積極的に関与するという「国家への⾃由」を中⼼とするものであった。

    ×

  • 6

    「国家による自由」という人権概念は市民の生活領域への公権力の積極的な関与を意味することから,場合によっては「国家からの自由」の理念と衝突する。

  • 7

    「人権」が思想的な意味での権利であるのに対して, 「基本的人権」は国内法上・実定法上の権利であるということから,両者の享有主体にはずれが生じる可能性がある。

  • 8

    マクリーン事件最高裁判決は,外国人に対する日本国憲法上の人権保障は,外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎないとした。

  • 9

    博多駅事件最高裁決定が国民の「知る権利」に奉仕することを根拠に報道機関に報道の自由を認めたことから,法人の人権の根拠として「公共の利益」を挙げる理解が有力となっている。

  • 10

    公共の福祉の内容には,人権行使が他者の権利・利益を害してはならないという意味での自由国家的公共の福祉とともに,社会的・経済的格差を是正し,経済全体の発展を促進するという意味での社会国家的公共の福祉が含まれるとされる。

  • 11

    比較衡量論は,人権を制約することで得られる利益とそれにより失われる利益の重要性を事案ごとに比較する審査手法であり,裁判官の主観が反映されにくいとされる。

    ×

  • 12

    比例原則審査は,手段審査を細分化し,手段の適合性,手段の必要性,手段の相当性を満たす介入のみを憲法上正当化可能な介入とする審査手法である。

  • 13

    憲法 13 条前段が定める「個人の尊重」は,憲法の解釈にあたっては「個人」以外の価値を一切考慮してはならないという趣旨である。

    ×

  • 14

    憲法 13 条後段が定める「幸福追求権」は,憲法に明文で保障された基本的人権を総称したものにとどまるというのが最高裁の判例の立場である。

    ×

  • 15

    幸福追求権の保護領域に関する人格的利益説は,人の一般的な行動自由をも人格的利益と捉えて広く保障しようとするものである。

    ×

  • 16

    現在では,幸福追求権を「違憲の強制を受けないという保障」と理解する立場が登場し,そこでは公権力の発動を拘束するルールとしての側面が強調されている。

  • 17

    プライバシー権は,人が他者に対して秘密にしておきたいと考える私的事項が暴露されないことを保障するにとどまり,公権力による個人情報の収集や利用はプライバシー権への介入とはみなされない。

    ×

  • 18

    エホバの証人輸血拒否事件最高裁判決では,患者が自己の宗教上の信念から輸血を伴う医療行為を拒否するとの意思決定をする権利を,人格権の一内容と判断した。

  • 19

    令和 5 年の性同一性障害特例法違憲決定において,最高裁は,性別変更の手続に生殖腺除去手術要件を課すことは憲法 13 条が保障する「身体への侵襲を受けない自由」を過剰に制約するとの理由から、憲法 13 条違反を理由とする法令違憲の判断を下した。

  • 20

    経産省トイレ使用請求事件最高裁判決は,性自認を憲法 13 条が保障する人格権の一部と位置付けた。

  • 21

    いわゆる環境人格権については,近時の裁判例において, 「環境汚染による不安を 抱くことなく日常生活を送る権利」を憲法上の人格権として保障する考え方が示されてい る。

  • 22

    相対的平等観のもとでは,合理的な理由に基づく区別は憲法 14 条には違反しないとされる。

  • 23

    相対的平等観のもとでは, 何が憲法上禁止される 「差別」 となるかが問題となるが,これについて最高裁は,国籍法違憲判決において,①立法目的に合理的な根拠が認められない場合,または②具体的な区別と立法目的との間に合理的関連性が認められない場合に,差別を認定するという基準を示した。

  • 24

    憲法 14 条 1 項後段列挙事由について,学説はそれらを自らの意思や努力によっては選択したり変更したりすることのできない事柄を例示的に列挙したものと解している。

  • 25

    憲法 14 条 1 項後段列挙事由やこれに類する「疑わしき区別」が問題となる不平等取扱いについては,立法等に対する合憲性の推定が排除され,区別の理由がとくに厳格に審査されるべきとされる。

  • 26

    同性婚訴訟札幌地裁判決は,性的指向を「自らの意思に関わらず決定される個人の性質」とした上で,人の意思によって選択・変更できない事柄に基づく区別取扱いが合理的根拠を有するか否かの検討は, 「真にやむを得ない区別取扱いであるか否かの観点から慎重にされなければならない」と判断した。

  • 27

    非嫡出子相続分差別規定違憲決定では,父母が婚姻関係になかったという事実に基づいた区別は合理的なものとされたが,嫡出子の 2 分の 1 という相続分格差が目的に対して均衡を失しているとされた。

    ×

  • 28

    再婚禁止期間規定違憲判決では,嫡出推定の重複を回避するという目的が合理的であるとしても,それに必要な 100 日間の再婚禁止を超える部分は過剰な制約であるとされた。

  • 29

    同性婚訴訟東京高裁判決は,同性間の婚姻を認めない現行法の状況について,婚姻という法的利益に関して,合理的な根拠に基づかずに,性的指向によって差別的取扱いをするものであって,憲法 14 条 1 項などに違反すると判断した。

  • 30

    憲法 19 条が保障する思想・良心の自由についての信条説は,人の内心におけるものの見方や考え方をできるだけ広く保障しようとする立場である。

    ×

  • 31

    謝罪広告強制事件最高裁判決は, 「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のもの」であれば,思想・良心の自由を侵害するものではないとして,内心と行為強制との関係性を切断するアプローチを示した。

  • 32

    思想・良心の自由への介入には,望まぬ行為の強制といった間接的な制約は含まれないとするのが現在でも判例の立場である。

    ×

  • 33

    特定の思想をもつことの強制・禁止などに代表される思想・良心の自由に対する直接的介入については,制限を許容しうる程度の必要性および合理性が認められるか否かという観点から審査が行われる。

    ×

  • 34

    君が代規律斉唱事件最高裁判決は,外部的行動の制限が必要かつ合理的なものであれば,思想・良心への間接的制約も許容されうるとして,総合衡量型審査による審査を行った。

    ×

  • 35

    信教の自由の内容である信仰の自由,宗教的行為・結社の自由はいずれも社会領域における自由の保障であり,公共の福祉による制約が予定されている。

    ×

  • 36

    宗教法人オウム真理教解散命令事件最高裁判決は,宗教法人の解散命令によって信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることになったとしても,これについての憲法上の正当化は不要とした。

    ×

  • 37

    エホバの証人剣道実技拒否事件最高裁判決は,学校⾧の裁量権行使について考慮遺脱,事実誤認があったことを理由として,退学等の処分が違法であると認定した。

  • 38

    津地鎮祭事件最高裁判決は,憲法 20 条等が定める政教分離原則とは国民の信教の自由を制約するための原則だと解した。

    ×

  • 39

    政教分離原則が求める政治と宗教との分離は「厳格分離」を意味するものと考えら れており,国家は一切の宗教的活動を禁止されている。

    ×

  • 40

    津地鎮祭事件最高裁判決で採用された目的効果基準は,国家の行為が宗教的意義をもち,その効果が宗教に対する援助,助⾧,促進又は圧迫,干渉等になる場合には政教分離原則違反が成立するという違憲審査基準である。

  • 41

    自衛官合祀事件最高裁判決に見られるように,目的効果基準は目的において宗教的意義が多少みられる場合でも,それだけでは違憲とはならず,効果の面で宗教に対する援助,助⾧,促進又は圧迫,干渉等が生じないのであれば合憲とする緩やかな運用が行われて いる。

  • 42

    愛媛玉串料事件最高裁判決は,県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったことを重視し,目的においても効果においても政教分離原則に反すると結論づけた。

  • 43

    空知太神社事件最高裁判決および孔子廟事件最高裁判決は,目的効果基準を採用せず,総合考慮型の審査基準のみを用いて違憲判断を下している。

    ×

  • 44

    表現の自由には,個人の人格を発展させるという人格的な価値とともに,民主政を支えるという民主政的な価値があるとされる。

  • 45

    言論・出版の自由の原型は,17 世紀のミルトンの著作である『アレオパヂティカ』 に見られ,この著作はその後の「思想の自由市場」論に大きな影響を与えた。

  • 46

    憲法 21 条が保障する表現の自由は,表現の送り手の自由を保障したものであり, 表現の受け手の自由までも保障するものではない。

    ×

  • 47

    表現行為の事前抑制の原則禁止は,日本国憲法上明文で示されているわけではないが,21 条 1 項が表現の自由を保障したことから当然に導かれるものと解されている。

  • 48

    憲法 21 条 2 項が定める「検閲の禁止」は,いかなる理由・目的からも表現行為に対する検閲は許さないとする絶対的禁止を定めたものである。

  • 49

    表現内容規制は, 発信しようとするメッセージそのものを規制対象としているため,表現の自由に対する強度な介入となる。

  • 50

    表現内容中立規制は,表現の時・所・方法を規制するにすぎないため,他の手法での表現が可能である以上は,表現の自由に対する侵害を生じない。

    ×

  • 51

    いわゆる表現行為の間接的・付随的規制は,表現以外の行為を直接の規制対象とするものであり, 適用のあり方によっても直接規制のような効果を生じることはない。

    ×

  • 52

    北方ジャーナル事件最高裁判決によれば,表現内容が真実でなく,またはそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白で,かつ被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限って, 例外的に表現の事前差止めが認められる。

  • 53

    漠然不明確規制・過度に広汎な規制については,税関検査事件最高裁判決が限定解釈の手法によって明確性の原則の審査を緩和することを許容している。

    ×

  • 54

    表現内容規制について用いられる「やむにやまれぬ国家利益」の基準は,規制目的が最高度に重要なものであり,かつ規制手段が目的達成のために必要最小限度のものである場合に限って規制が許されるとする基準である。

  • 55

    表現の自由に関する定義づけ衡量とは,表現のなかでもとりわけ高い保護を受けると考えられる表現類型を定義して,これに対する制約を絶対的に禁止するものである。

    ×

  • 56

    立川反戦ビラ事件最高裁判決は,ビラ配布のための住居等への立ち入り行為は憲法21 条によって強く保護されるとして,刑法上の犯罪の成立を認めなかった。

    ×

  • 57

    通説・判例によれば,憲法 22 条 1 項は職業を選択することの保障にとどまらず, 選択した職業を遂行する自由を含むとされる。

  • 58

    職業選択への介入手法としての「許可制」は制約の強度としては軽微なものにとどまるとするのが現在の通説・判例の立場である。

    ×

  • 59

    経済的自由権制約の正当化審査には 「緩やかな審査基準」 が用いられるとされるが,それでも裁判所は立法府・行政府の広範な裁量を認めるべきではなく,合憲性推定を排除して審査することが求められている。

    ×

  • 60

    規制目的二分論の立場によれば,社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置については,立法者の裁量判断が尊重されるべきであり,裁判所は明白性の原則に基づいた審査のみを行うとされる。

  • 61

    経済的自由を制約するにあたっての規制目的は,いまや消極目的・積極目的の 2 つに限定されるものではなく,財政目的や周辺生活環境の保持目的など多様な目的が存在しうる。

  • 62

    憲法 29 条 1 項が保障する財産権は,憲法上は内容が抽象的であり,その具体的内容は法律によって確定される。

  • 63

    森林法事件最高裁判決では,森林法上の共有林の分割制限は財産権の内容の立法による形成にすぎないとされ,憲法上の財産権制約には当たらないとされた。

    ×

  • 64

    憲法 29 条 3 項が要求する「正当な補償」については,公用収用の対象となった財産の客観的な市場価格を全額補償すると解する立場が通説・判例となっている。