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不服申立て、雑則その他
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  • 問題数 30 • 10/12/2024

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    問題一覧

  • 1

    【労審法による不服申立て】 保険給付に関する決定に不服のある者は、「1」に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、「2」に対して再審査請求をすることができる。 審査請求をしている者は、審査請求をした日から3ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、「1」が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    労働者災害補償保険審査官, 労働保険審査会

  • 2

    【労審法による不服申立て】 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して「1」をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して「2」をすることができる。 審査請求をしている者は、「1」をした日から3ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が「1」を棄却したものとみなすことができる。

    審査請求, 再審査請求

  • 3

    【労審法による不服申立て】 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 審査請求をしている者は、審査請求をした日から「2 / 3」ヶ月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    3

  • 4

    【労審法による不服申立て:審査請求】 審査請求は、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明した場合を除き、保険給付に関する決定が「なされた日 / あったことを知った日」の翌日から起算して「1 / 3」ヶ月以内にしなければならない。

    あったことを知った日, 3

  • 5

    ・「労働者災害補償保険審査官 / 労働保険審査会」は、厚生労働省職員のうちから厚生労働大臣によって任命され、各都道府県労働局に置かれている。 ・「労働者災害補償保険審査官 / 労働保険審査会」は、学識経験者のうちから、国会の両議員の同意を得て厚生労働大臣によって任命された委員によって組織され、厚生労働省に置かれている。

    労働者災害補償保険審査官, 労働保険審査会

  • 6

    ・労働者災害補償保険審査官は、「1」職員のうちから厚生労働大臣によって任命され、各「2」に置かれている。

    厚生労働省, 都道府県労働局

  • 7

    ・労働保険審査会は、「1」のうちから、国会の「2」の同意を得て厚生労働大臣によって任命された委員によって組織され、「3」に置かれている。

    学識経験者, 両議員, 厚生労働省

  • 8

    【不服申立て:再審査請求】 再審査請求は、正当な理由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明した場合を除き、審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2 / 3」ヶ月以内に行わなければならない。

    2

  • 9

    【不服申立て:再審査請求】 再審査請求は、正当な理由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明した場合を除き、審査請求に対する決定書の「1」が「2」された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行わなければならない。

    謄本, 送付

  • 10

    【不服申立て】 ・審査請求は、「1」で行っても、「2」で行ってもよい。 ・再審査請求は、「1」で行わなければならない。

    文書, 口頭

  • 11

    【不服申立て:時効の完成猶予及び更新】 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを「 上」の請求とみなす。 (例えば、審査請求をした場合に、その決定があるまでに時効期間が満了してしまったとしても、保険給付を受ける権利は時効によって消滅しない。) ※「時効の完成猶予」とは、時効期間が満了しても、その感性を猶予することをいう。 「時効の更新」とは、それまでに経過した時効期間がリセットされ、改めてゼロから起算されることをいう。

    裁判上

  • 12

    【不服申立て:訴訟との関係】 保険給付に関する決定の処分の取り消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する「1」の決定を経た後でなければ、提起(裁判所に提訴)することができない。

    労働者災害補償保険審査官

  • 13

    【不服申立て】 審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合には、労働保険審査会に再審査請求をすることができるほか、「1」に処分の取り消しの訴えを提起することができる。

    裁判所

  • 14

    【「 法」による不服申立て】 「保険給付に関する決定」以外の処分について不服がある場合は、「 法」に基づいて審査請求を行うことができる。 例えば、「事業主からの費用徴収に関する処分」、「不正受給者からの費用徴収に関する処分」、「特別加入の承認/不承認に関する処分」などに不服がある場合は、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことができる。 また、これらの処分に係る不服については、審査請求をすることなく、直ちに裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができる。

    行政不服審査法

  • 15

    【行政不服審査法による不服申立て】 「保険給付に関する決定」以外の処分について不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて審査請求を行うことができる。 例えば、「事業主からの費用徴収に関する処分」、「不正受給者からの費用徴収に関する処分」、「特別加入の承認/不承認に関する処分」などに不服がある場合は、「1」に対して審査請求を行うことができる。 また、これらの処分に係る不服については、審査請求をすることなく、直ちに「2」に処分の取消しの訴えを提起することができる。

    厚生労働大臣, 裁判所

  • 16

    【時効】 「1」(補償)等給付の「1」の給付には時効期間がない(現物給付であるため)。

    療養

  • 17

    【時効】 療養(補償)等給付の療養の費用の支給の時効期間は「1」年。起算日は、療養に要する費用を支払った日の翌日。

    2

  • 18

    【時効】 休業(補償)等給付の時効期間は「1」年。起算日は、「2」の日ごとにその翌日。

    2, 労働不能

  • 19

    【時効】 葬祭料等(葬祭給付)の時効期間は「1」年。起算日は、「2」した日の翌日。

    2, 死亡

  • 20

    【時効】 介護(補償)等給付の時効期間は「1」年。起算日は、介護を受けた月の「2」の初日。

    2, 翌月

  • 21

    【時効】 障害(補償)等年金前払一時金の時効期間は「1」年。起算日は、「2」が治った日の翌日。

    2, 傷病

  • 22

    【時効】 遺族(補償)等年金前払一時金の時効期間は「1」年。起算日は、「2」した日の翌日。

    2, 死亡

  • 23

    【時効】 二次健康診断等給付の時効期間は「1」年。起算日は、労働者が「2」の結果を了知し得る日の翌日。

    2, 一次健康診断

  • 24

    【時効】 障害(補償)等給付の時効期間は「1」年。起算日は、「2」が治った日の翌日。

    5, 傷病

  • 25

    【時効】 障害(補償)等年金差額一時金の時効期間は「1」年。起算日は、障害(補償)等「2」の受給権者が死亡した日の翌日

    5, 年金

  • 26

    【時効】 遺族(補償)等給付の時効期間は「1」年。起算日は、「2」した日の翌日。

    5, 死亡

  • 27

    【時効】 「1」(補償)等「給付 / 年金」の時効期間はない(請求行為を伴わないため)。

    傷病, 年金

  • 28

    【罰則】 事業主等が下記のいずれかに該当するときは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。 ①行政庁による報告または文書の提出命令に違反して報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または文書の提出をせず、もしくは虚偽の記載をした文書を提出した場合。 ②立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合。 ※事業主等以外の者が一定の違反行為をした場合は、「1」以下の懲役または「3」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 30, 20

  • 29

    【罰則】 事業主等が下記のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 ①行政庁による報告または文書の提出命令に違反して報告をせず、もしくは「1」の報告をし、または文書の提出をせず、もしくは「1」の記載をした文書を提出した場合。 ②立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁をせず、もしくは「1」の陳述をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合。 ※事業主等以外の者が一定の違反行為をした場合は、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。

    虚偽

  • 30

    【書類の保存】 「労災保険に係る保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主」または「労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体」は、労災保険に関する書類を、その完結の日から「1」年間保存しなければならない。

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