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相続税&贈与税

問題数40


No.1

相続税の課税対象(国内財産、国外財産)は被相続人が日本に住所があれば、全ての財産が課税対象となる

No.2

相続税の課税対象(国内財産、国外財産)は被相続人が日本に住所がなく、相続人も日本に住所がない場合、10年以内に日本国籍があれば全財産が課税対象となり、10年以内に日本国籍がなければ、国内財産のみ課税対象となる

No.3

相続税の課税対象(国内財産、国外財産)は被相続人が日本に住所があれば、全ての財産が課税対象となる

No.4

元々財産として保有していないが、死亡を原因として相続人が受け取る財産(死亡保険金など)を(①)相続財産という

No.5

No.6

相続人が相続開始(①)年以内に贈与を受けた場合、その贈与財産には相続財産として加算され、相続税がかかる。 また、2024/01/01からは(②)年に段階的た引き上げられる

No.7

相続を放棄したものが死亡保険金の受取人となっていた場合、その死亡保険金は非課税控除の対象となる

No.8

被相続人が死亡した際に企業から送られる弔慰金の非課税控除については下記の通りである。 ・業務上の死亡の場合 死亡時の普通給与×(①)ヶ月分 ・業務外の死亡の場合 死亡時の普通給与×(②)ヶ月分

No.9

法定相続人の数え方は、相続放棄があった場合でも相続放棄はなかったものとし相続放棄人も法定相続人の人数にカウントする ※上記は民法とは異なる数え方である

No.10

法定相続人の数え方は、被相続人に実子がいる場合は養子は(①)人までカウントされ、実子がいない場合は(②)人まで法定相続人としてカウントされる ※上記は民法とは異なる数え方となる

No.11

被相続人の債務(借金など)を相続した場合には、その債務額は資産に対する課税価格から控除できる。 また、債務の他に葬儀代や未払いの税金なども控除対象となる

No.12

No.13

被相続人の相続人となる配偶者には相続税が軽減される

No.14

相続人が未成年者である場合、相続税が軽減される

No.15

10年以内に3回以上の相続があった場合、相続税が軽減される

No.16

被相続人の財産が外国にあり、その国で相続税に相当する税金が課された場合、二重課税を防ぐため、日本での課税は控除される

No.17

相続税の申告義務者は相続を知った日の翌日から1年以内に税務署長に申告書を停止しなければならない

No.18

相続財産が基礎控除額を下回る場合、相続の申告は不要だが、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地の特例」を受ける場合は申告必須 申告がないばあいは上記の制度は受けられない

No.19

相続税の納税方法はは現金一括納付でのみである

No.20

相続税は延納することが可能である

No.21

相続税を延納する場合、利子がかかる

No.22

相続税金は原則、現金一括納付と定められているが、一括が難しい場合は延納、延納も難しい場合は物納という順番になっており、初めから物納の選択はできない

No.23

贈与税は書面に限らず口頭でも有効

No.24

お祝い金、見舞金なども贈与税の対象となる

No.25

扶養義務者から受け取った生活費や養育費は贈与税の対象とならない

No.26

法人から個人へ財産贈与があった場合も贈与税の対象となる

No.27

贈与税の基礎控除額は一人当たり120万円である

No.28

「贈与税の配偶者控除」は婚姻期間(①)年以上の配偶者から(②)の贈与があった場合、基礎控除額110万円とは別に(③)の配偶者控除が受けられる

No.29

2023/12/31までに18歳以上の人が直系尊属から住宅資金のための贈与を受けた場合、下記の金額が更新される ただし、床面積が(①)以上(②)以下であること ・省エネ住宅(①) ・上記以外の住宅(②)

No.30

相続時精算課税制度の非課税限度額は2500万円である

No.31

相続時精算課税制度から暦年課税に途中で変更することはできない

No.32

「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」では満(①)歳の子供(学校などに在学している場合は(②)歳まで)に教育資金として贈与する場合、(③)まで非課税とされる。しかし、学校以外への教育資金(塾や習い事など)に対しての贈与は(④)までである。

No.33

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」は受贈者が(①)歳から(②)歳未満の者に限られ、(③)まで非課税となる。しかし、結婚費用は(④)までとなる。

No.34

贈与税の申告は贈与した者が申告する

No.35

受贈者が申告しない場合、贈与者にも連帯納付義務が生じる

No.36

贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税申告は不要であるが、「贈与税の配偶者控除」などの特例を受ける場合、基礎控除額以下であっても申告が必要

No.37

贈与税の納付は現金一括納付が原則であるが、難しい場合は物納も認められている

No.38

告別式の費用等は税控除の対象となるが、四十九日の費用は税控除とならない

No.39

被相続人の未払い税金を相続人が相続した場合、税控除の対象となる

No.40

相続税を延納する場合、担保にする土地は相続で取得した土地以外でもよい

No.41

被相続人の死亡によって支給される退職金で死後3年以内に確定したものは相続税の課税対象となるが、3年を超えて確定してものは課税対象とならない

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