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第5章 内閣
11問 • 1年前
  • Souleal 6
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    問題一覧

  • 1

    第65条 【行政権と(1.○○)】 行政権は、(①)に属する。

    内閣

  • 2

    第66条 【(1.○○)の組織,(2.○○○○)の文民資格,(3.○○)に対する連帯責任】 1.(①)は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の(②)でこれを組織する。 2.内閣総理大臣その他の(②)は、(4.○○)でなければならない。 3.(①)は、行政権の行使について、(③)に対し連帯して責任を負ふ。

    内閣, 国務大臣, 国会, 文民

  • 3

    第67条 【国会の(1.〇〇〇〇〇〇)の指名,(2.〇〇〇)の優越】 1.(①)は、(3.○○○○)の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての(4.○○)に先だつて、これを行ふ。 2.(②)と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の(5.○○○)を開いても意見が一致しないとき、又は(②)が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて(6.○○)日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、(②)の議決を国会の議決とする。

    内閣総理大臣, 衆議院, 国会議員, 案件, 協議会, 10

  • 4

    第68条 【(1.○○○○)の任命と罷免】 1.(2.○○○○○○)は、(①)を任命する。但し、その(3.○○○)は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2.(②)は、任意に(①)を罷免することができる。

    国務大臣, 内閣総理大臣, 過半数

  • 5

    第69条 【(1.○○○)の内閣(2.○○○)と解散又は総辞職】 内閣は、(①)で(②)の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、(○○)日以内に(①)が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

    衆議院, 不信任, 10

  • 6

    第70条 【(1.○○○○○○)の欠缺又は総選挙後の内閣(2.○○○)】 (①)が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、(②)をしなければならない。

    内閣総理大臣, 総辞職

  • 7

    第71条 【(1.○○○)後の内閣の職務執行】 前二条の場合には、内閣は、あらたに(2.〇〇〇〇〇〇)が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

    総辞職, 内閣総理大臣

  • 8

    第72条 【(1.○○○○○○)の職権】 (①)は、内閣を代表して議案を(2.○○)に提出し、一般国務及び外交関係について(②)に報告し、並びに(3.○○)各部を指揮監督する。

    内閣総理大臣, 国会, 行政

  • 9

    第73条 【(1.○○)の職権】 (①)は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1.(2.○○)を誠実に執行し、国務を総理すること。 2.(3.○○)関係を処理すること。 3.(4.○○)を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、(5.○○)の承認を経ることを必要とする。 4.(③)の定める基準に従ひ、(6.○○)に関する事務を掌理すること。 5.(7.○○)を作成して(⑤)に提出すること。 6.この憲法及び(②)の規定を実施するために、(8.○○)を制定すること。但し、(⑤)には、特にその(③)の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の(9.○○)及び(10.○○)を決定すること。

    内閣, 法律, 外交, 条約, 国会, 官吏, 予算, 政令, 免除, 復権

  • 10

    第74条 【(1.○○)・(2.○○)の署名及び連署】 (①)及び(②)には、すべて主任の(3.〇〇〇〇)が署名し、(4.○○○○○○)が連署することを必要とする。

    法律, 政令, 国務大臣, 内閣総理大臣

  • 11

    第75条 【(1.○○○○)の訴追】 (①)は、その在任中、(2.○○○○○○)の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

    国務大臣, 内閣総理大臣

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  • 1

    第65条 【行政権と(1.○○)】 行政権は、(①)に属する。

    内閣

  • 2

    第66条 【(1.○○)の組織,(2.○○○○)の文民資格,(3.○○)に対する連帯責任】 1.(①)は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の(②)でこれを組織する。 2.内閣総理大臣その他の(②)は、(4.○○)でなければならない。 3.(①)は、行政権の行使について、(③)に対し連帯して責任を負ふ。

    内閣, 国務大臣, 国会, 文民

  • 3

    第67条 【国会の(1.〇〇〇〇〇〇)の指名,(2.〇〇〇)の優越】 1.(①)は、(3.○○○○)の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての(4.○○)に先だつて、これを行ふ。 2.(②)と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の(5.○○○)を開いても意見が一致しないとき、又は(②)が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて(6.○○)日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、(②)の議決を国会の議決とする。

    内閣総理大臣, 衆議院, 国会議員, 案件, 協議会, 10

  • 4

    第68条 【(1.○○○○)の任命と罷免】 1.(2.○○○○○○)は、(①)を任命する。但し、その(3.○○○)は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2.(②)は、任意に(①)を罷免することができる。

    国務大臣, 内閣総理大臣, 過半数

  • 5

    第69条 【(1.○○○)の内閣(2.○○○)と解散又は総辞職】 内閣は、(①)で(②)の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、(○○)日以内に(①)が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

    衆議院, 不信任, 10

  • 6

    第70条 【(1.○○○○○○)の欠缺又は総選挙後の内閣(2.○○○)】 (①)が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、(②)をしなければならない。

    内閣総理大臣, 総辞職

  • 7

    第71条 【(1.○○○)後の内閣の職務執行】 前二条の場合には、内閣は、あらたに(2.〇〇〇〇〇〇)が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

    総辞職, 内閣総理大臣

  • 8

    第72条 【(1.○○○○○○)の職権】 (①)は、内閣を代表して議案を(2.○○)に提出し、一般国務及び外交関係について(②)に報告し、並びに(3.○○)各部を指揮監督する。

    内閣総理大臣, 国会, 行政

  • 9

    第73条 【(1.○○)の職権】 (①)は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1.(2.○○)を誠実に執行し、国務を総理すること。 2.(3.○○)関係を処理すること。 3.(4.○○)を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、(5.○○)の承認を経ることを必要とする。 4.(③)の定める基準に従ひ、(6.○○)に関する事務を掌理すること。 5.(7.○○)を作成して(⑤)に提出すること。 6.この憲法及び(②)の規定を実施するために、(8.○○)を制定すること。但し、(⑤)には、特にその(③)の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の(9.○○)及び(10.○○)を決定すること。

    内閣, 法律, 外交, 条約, 国会, 官吏, 予算, 政令, 免除, 復権

  • 10

    第74条 【(1.○○)・(2.○○)の署名及び連署】 (①)及び(②)には、すべて主任の(3.〇〇〇〇)が署名し、(4.○○○○○○)が連署することを必要とする。

    法律, 政令, 国務大臣, 内閣総理大臣

  • 11

    第75条 【(1.○○○○)の訴追】 (①)は、その在任中、(2.○○○○○○)の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

    国務大臣, 内閣総理大臣