問題一覧
1
第65条 【行政権と(1.○○)】
行政権は、(①)に属する。
内閣
2
第66条 【(1.○○)の組織,(2.○○○○)の文民資格,(3.○○)に対する連帯責任】
1.(①)は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の(②)でこれを組織する。
2.内閣総理大臣その他の(②)は、(4.○○)でなければならない。
3.(①)は、行政権の行使について、(③)に対し連帯して責任を負ふ。
内閣, 国務大臣, 国会, 文民
3
第67条 【国会の(1.〇〇〇〇〇〇)の指名,(2.〇〇〇)の優越】
1.(①)は、(3.○○○○)の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての(4.○○)に先だつて、これを行ふ。
2.(②)と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の(5.○○○)を開いても意見が一致しないとき、又は(②)が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて(6.○○)日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、(②)の議決を国会の議決とする。
内閣総理大臣, 衆議院, 国会議員, 案件, 協議会, 10
4
第68条 【(1.○○○○)の任命と罷免】
1.(2.○○○○○○)は、(①)を任命する。但し、その(3.○○○)は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2.(②)は、任意に(①)を罷免することができる。
国務大臣, 内閣総理大臣, 過半数
5
第69条 【(1.○○○)の内閣(2.○○○)と解散又は総辞職】
内閣は、(①)で(②)の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、(○○)日以内に(①)が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
衆議院, 不信任, 10
6
第70条 【(1.○○○○○○)の欠缺又は総選挙後の内閣(2.○○○)】
(①)が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、(②)をしなければならない。
内閣総理大臣, 総辞職
7
第71条 【(1.○○○)後の内閣の職務執行】
前二条の場合には、内閣は、あらたに(2.〇〇〇〇〇〇)が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
総辞職, 内閣総理大臣
8
第72条 【(1.○○○○○○)の職権】
(①)は、内閣を代表して議案を(2.○○)に提出し、一般国務及び外交関係について(②)に報告し、並びに(3.○○)各部を指揮監督する。
内閣総理大臣, 国会, 行政
9
第73条 【(1.○○)の職権】
(①)は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1.(2.○○)を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.(3.○○)関係を処理すること。
3.(4.○○)を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、(5.○○)の承認を経ることを必要とする。
4.(③)の定める基準に従ひ、(6.○○)に関する事務を掌理すること。
5.(7.○○)を作成して(⑤)に提出すること。
6.この憲法及び(②)の規定を実施するために、(8.○○)を制定すること。但し、(⑤)には、特にその(③)の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の(9.○○)及び(10.○○)を決定すること。
内閣, 法律, 外交, 条約, 国会, 官吏, 予算, 政令, 免除, 復権
10
第74条 【(1.○○)・(2.○○)の署名及び連署】
(①)及び(②)には、すべて主任の(3.〇〇〇〇)が署名し、(4.○○○○○○)が連署することを必要とする。
法律, 政令, 国務大臣, 内閣総理大臣
11
第75条 【(1.○○○○)の訴追】
(①)は、その在任中、(2.○○○○○○)の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
国務大臣, 内閣総理大臣
問題一覧
1
第65条 【行政権と(1.○○)】
行政権は、(①)に属する。
内閣
2
第66条 【(1.○○)の組織,(2.○○○○)の文民資格,(3.○○)に対する連帯責任】
1.(①)は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の(②)でこれを組織する。
2.内閣総理大臣その他の(②)は、(4.○○)でなければならない。
3.(①)は、行政権の行使について、(③)に対し連帯して責任を負ふ。
内閣, 国務大臣, 国会, 文民
3
第67条 【国会の(1.〇〇〇〇〇〇)の指名,(2.〇〇〇)の優越】
1.(①)は、(3.○○○○)の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての(4.○○)に先だつて、これを行ふ。
2.(②)と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の(5.○○○)を開いても意見が一致しないとき、又は(②)が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて(6.○○)日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、(②)の議決を国会の議決とする。
内閣総理大臣, 衆議院, 国会議員, 案件, 協議会, 10
4
第68条 【(1.○○○○)の任命と罷免】
1.(2.○○○○○○)は、(①)を任命する。但し、その(3.○○○)は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2.(②)は、任意に(①)を罷免することができる。
国務大臣, 内閣総理大臣, 過半数
5
第69条 【(1.○○○)の内閣(2.○○○)と解散又は総辞職】
内閣は、(①)で(②)の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、(○○)日以内に(①)が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
衆議院, 不信任, 10
6
第70条 【(1.○○○○○○)の欠缺又は総選挙後の内閣(2.○○○)】
(①)が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、(②)をしなければならない。
内閣総理大臣, 総辞職
7
第71条 【(1.○○○)後の内閣の職務執行】
前二条の場合には、内閣は、あらたに(2.〇〇〇〇〇〇)が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
総辞職, 内閣総理大臣
8
第72条 【(1.○○○○○○)の職権】
(①)は、内閣を代表して議案を(2.○○)に提出し、一般国務及び外交関係について(②)に報告し、並びに(3.○○)各部を指揮監督する。
内閣総理大臣, 国会, 行政
9
第73条 【(1.○○)の職権】
(①)は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1.(2.○○)を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.(3.○○)関係を処理すること。
3.(4.○○)を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、(5.○○)の承認を経ることを必要とする。
4.(③)の定める基準に従ひ、(6.○○)に関する事務を掌理すること。
5.(7.○○)を作成して(⑤)に提出すること。
6.この憲法及び(②)の規定を実施するために、(8.○○)を制定すること。但し、(⑤)には、特にその(③)の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の(9.○○)及び(10.○○)を決定すること。
内閣, 法律, 外交, 条約, 国会, 官吏, 予算, 政令, 免除, 復権
10
第74条 【(1.○○)・(2.○○)の署名及び連署】
(①)及び(②)には、すべて主任の(3.〇〇〇〇)が署名し、(4.○○○○○○)が連署することを必要とする。
法律, 政令, 国務大臣, 内閣総理大臣
11
第75条 【(1.○○○○)の訴追】
(①)は、その在任中、(2.○○○○○○)の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
国務大臣, 内閣総理大臣