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仮免許学科試験B-4
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  • 問題数 50 • 1/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    赤色の点滅信号に対面したので、徐行して交差点を通過した

  • 2

    前方で幼稚園児が列になって歩いていたので、その横を行して通過した。

    ⭕️

  • 3

    トンネルの中は、車両通行帯のあるところに限り、追い越しが禁止されている。

  • 4

    右の標識があるときは、車の前方の信号が赤や黄色であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができる。

  • 5

    路面電車を追い越すときは、その右側を通行するのが原則である。

  • 6

    一般道路での自動車の法定速度は、時速60キロメートルである。

    ⭕️

  • 7

    後退するときに合図を行う時期は、後退しようとするときである。

    ⭕️

  • 8

    交差点の中ですでに右折している自動車は、進行方向の信号が赤色であっても、進行することができる。

    ⭕️

  • 9

    右の標識がある場所は、普通自転車と特定小型原動機付自転車以外の車は通行できないが、歩行者・遠隔操作型小型車は通行することができる。

  • 10

    運転免許証に記載されている条件は、必ず守って運転しなければならない。

    ⭕️

  • 11

    前の車が交差点や踏切などで、徐行や停止しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけない。

    ⭕️

  • 12

    右の標示は安全地帯を表し、車は標示内に入ってはならない。

    ⭕️

  • 13

    運転免許の停止処分を受けている期間中に運転すると、無免許運転となる。

    ⭕️

  • 14

    白の実線と破線の路側帯は「駐停車禁止路側帯」といい、歩行者、軽車両、特例特定小型原動機付自転車が通行することができる。

    ⭕️

  • 15

    車が停止するまでには、空走距離と制動距離とを合わせた距離が必要となる。

    ⭕️

  • 16

    右図のマークは、身体障がい者標識である。

  • 17

    右の図の標識は、路肩が崩れやすいので注意が必要であることを表している。

  • 18

    交差点へ先に入っても右折は、直進車、左折車、路面車の通行を妨げてはならない(環状交差点除く)

    ⭕️

  • 19

    歩道や路側帯のない道路を通行する普通自動車は、路増から0.5メートルの部分にはみ出してはならない。

    ⭕️

  • 20

    踏切を通過するときは、対向車に注意して、踏切の左場を通るのがよい。

  • 21

    停止している路線バスが発進の合図をしたので、急ブレーキをかけて停止した。

  • 22

    車とは、自動車、原動機付自転車、軽車両のことをいい。路面電車は含まれない。

    ⭕️

  • 23

    見通しのきかない交差点でも、信号機の信号に従って通過するときは徐行しなくてよい。

    ⭕️

  • 24

    普通自動車が右折するため、軌道敷内を横切った。

    ⭕️

  • 25

    環状交差点内を通行中、左方から進入してくる車があった場合は、進路を譲らなければならない。

  • 26

    運転者が疲れていると、危険を判断するまでに時間がかかるので、制動距離は長くなる。

  • 27

    「左折可」の標示板がある場所では、歩行者よりも優先して左折ができる。

  • 28

    標示には、規制標示と指示標示の2種類がある。

    ⭕️

  • 29

    追い越しをするときは、前方の安全を確認するとともに、バックミラーなどで右側や右斜め後方の安全を確かめる。

    ⭕️

  • 30

    交通の状況や気象条件にかかわらず、車を円滑に進めるために、必ず決められた速度で走ることが大切である。

  • 31

    自転車は車両の一種であり、原則として車道を通行することとされている。

    ⭕️

  • 32

    原付免許をもっていれば、小型特殊自動車を運転することができる。

  • 33

    車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、たとえ右左折のためであっても、連路を変更することはできない。

    ⭕️

  • 34

    警察官が灯火を頭上に上げているときは、腕を垂直に上げているときと同じ意味の信号である。

    ⭕️

  • 35

    バスやタクシーを回送目的で運行する場合は、その車を運転できる第一種運転免許があれば運転することができる。

    ⭕️

  • 36

    一方通行の道路から自動車が右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の内側を徐行して通行する。

  • 37

    二輪車は、路側帯を通行することができる。

  • 38

    横断歩道を歩行者が横断しているときは、徐行して通過する

  • 39

    横断歩道がない交差点で歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはならない。

    ⭕️

  • 40

    前方の信号機が青色の灯火のとき、歩行者と遠隔操作型小型車は進むことができ、軽車両と特定小型原動機付自転は直進し、左折することができる。

    ⭕️

  • 41

    対面する信号機の信号が「黄色の灯火の点滅」を表示しているときは、停止線の直前で一時停止し、他の交通に注意して進行しなければならない。

  • 42

    道路工事のため、左側部分だけでは通行するのに十分でないときは、中央線から右側部分にはみ出して通行できる。

    ⭕️

  • 43

    右の標識があるところでは、自動車と一般原動機付自転車は通行できない。

    ⭕️

  • 44

    危険をさけるためにやむを得ないときは、警音器を鳴らしてもよい。

    ⭕️

  • 45

    前照灯のつかない自動車でも、昼間であれば運転してよい。

  • 46

    停止線があるところでの停止位置は、停止線の直前である。

    ⭕️

  • 47

    信号がない交差点を直進しようとしたところ、歩行者が横断歩道を渡り始めたのを認めたが、自分の運転する車を見て立ち止またので、一時停止せずに徐行して通過した。

  • 48

    故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ない。

    ⭕️

  • 49

    オートマチック車のチェンジレバーが「P」や「N」以外の位置にあるときは、アクセルペダルを踏まなくてもクリープ現象で車が動きだすことがあるので、注意しなければならない。

    ⭕️

  • 50

    止まっている通学通園バスのそばを通るときは、直前で一時停止し、安全を確かめなければならない。