問題一覧
1
1指定教習所としての指定を受けるためには、届出教習所と同等の人的基準(管理者 技能検定員及び教習指導員等)、物的基準(教習車両、コース及び施設等)運営基準 (運営に関する基準)を備えかつ届出教習所として指定を受けた後、指定前の習実 績が必要である。
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2
大型二輪免許とAT限定大型二輪免許に係る集団教習、 普通二輪免許とAT定普通二輪免許に係る集団教習については、第2段階についてのみ行うことができる。
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3
3 普通自動車と普通二輪車の学科教習は全て合同で行うことができる。
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4
4 普通二輪免許を持つ者が普通免許を取得する時、技能教習の第1段階の最短時限は 15時限である。
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5
5 普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーターを除く)は 、1人の指導員につき5 人以下の教習生を対象に実施することができる。
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6
6 普通免許に係る模擬運転装置 (シミュレーターを除く)は同一項目においてMT車 とAT車の教習を同時に行うことができる。
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7
7 普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーターを除く)は2時限行うことができる が特別な場合等、やむ得ないときは2時限を超えて教習を行うことができる。
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8
8 普通免許に係る無線指導装置による教習は、無線教習によらない教習を行った後に 復習として行わせる。
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9
9 模擬運転装置(シミュレーターを除く)のオートマチック車を使用した教習は3時 限まで規定されている。
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10
10 卒業証明書と技能審査合格証明証の有効期限は1年間である。
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11
11普通免許に係る模擬運転装置(シミュレーターを除く。)による教習は教習生1 人に対し必ず1台とする。
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12
12 無線教習装置による教習は指導員1人につき教習生3人以下とする。
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13
13 教習開始する教習生は学科教習1「運転者の心得」を受識させなければならない。
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14
14 普通免許に係る無線指導教習による教習は、3時限を越えてはならない。
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15
15 教習中に、 指導員及び教習生の病気又はやむ得ない理由により中断した場合、改 めて教習を行わなければならない。
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16
16 普通免許に係る複数教習は、第2段階項目9(駐停車)、 項目11 (急プレーキ) 項目12(自主経路設定)、項目13 (危険を予測した運転)項目14 (高速道路での運転)及び項目15 (特別項目)についてのみ行う。
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17
17 普通免許に係る運転シミュレーターは、4時限を越えないこと。
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18
18普通免許でAT車を使用した教習は2時限以上4時限以下である。
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19
19 複数教習は、 指導員のほか2人~3人まで乗車して教習ができる。
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20
20 普通免許に係るシミュレーターは教習生の疲労を防止するため、2時限連続は行 えない。
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21
21 普通免許に係る運転シミュレータは、1人の指導員につき3人以下の教習生を対象に行うことができる。
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22
22 学科教習の教習項目 17 (高速道路での運転)を修了させた者でなければ高速教習を受けられない。
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23
23 普通免許に係る第2段階の教習効果の確認は、基本操作、基本走行及び応用走行 までの全ての項目にこついて行う。
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24
2 4 視聴覚教材のビデオ等の使用は、おおむね30分以下とする。
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25
25 高速道路での運転は、教習生1人あたり1時限おおむね15キロメートル以上とさせる。
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26
26 AT限定準中型免許(準中型車は(5t) 普通車はATに限る)のAT限定のみを限定解除する場合の教習は、教習指導員資格 (準中型及び普通免許)を持つ指導員が行わなければならない。
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27
27 普通免許の教習期間は9月、仮免許を保有する者の入所は6月である。
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28
28 教習期限の起算日は全て教習を開始した日からである。
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29
29 自由教習は、教習生からの申し出により正規な教習時間外に行う教習であるが行 った教習は全て教習原簿に記載しなくてもよい。
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30
3 0 運転免許を失効、又は紛失していた教習指導員が行った教習は全て無効になる。
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31
31 教習生の転所の取り扱いで、転所前の教習所で応用走行のみ見極めが修了してい る者であれば、受け入れ教習所において再度「みきわめ」を行わなくてもよい。
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32
32 応急用プレーキは政令で定められた車両や特例のものを除き、 教習車両に備えなければならないが、身体障害者の持ち込み車両や特例のものには備えなくてもよい。
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33
33 教習生が精神科にかかっていることを申し出た場合、教習 を一時中断し運転免許試験場の運転適性相談を受けることをすすめ、その結果を受けてから教習を再開す るか検討する
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34
34 免許を受けようとする者は、 取得時講習を受講しなければならないが、指定教習 所の卒業証明書や届け出教習所の修了証明証を保有するものは、この講習が免除さ れる。
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35
35 指定教習所として指定を受けようとする届け出教習所は指定前の教習実績とし て、卒業した教習生の技能試験の合格率が9 0%以上であること。
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36
36 教習指導員の心構えとして、 教習原簿に記載されている運転商性検査の結果をふ まえて技能教習を行うこと。
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37
3 7 大型自動車や普通自動車の免許試験を受ける場合は、大型仮免許、 普通仮免許を保有し過去6月以内に5日以上の路上教習を行わなければならない。
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38
38 技能教習の応用走行において、1日の教習時限は3時限までであるが、複数教習 又は、運転シミュレーターの教習を2時限行う場合を除き、3時限連続して教習する -とができない。
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39
39 普通免許に係る第1段階、第2段階の教習はともに運転シミュレーターを使用す ることができる。
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40
40 技能検定員と教習指導員は25歳未満の者はなることができない。
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