問題一覧
1
危険物 第1類 ( ) 第2類 ( ) 第3類 ( ・ ) 第4類 ( ) 第5類 ( ) 第6類 ( )
酸化性固体, 可燃性固体, 自然発火性物質 禁水性物質, 引火性液体, 自己反応性物質, 酸化性液体
2
火災注意報発令中の火気使用制限 ①( )において火入れをしないこと。 ②( )を消費しないこと。 ③( )をしないこと、ただし、( )なもので火災予防上支障のないものはこの限りではない。 ④火気の使用については十分注意し、( )を怠らないこと。 ⑤山林等においては( )設備のある場所以外では喫煙しないこと。 ⑥( )、( )( )を始末すること。
山林, 煙火, たき火 小規模, 監視, 喫煙, 残火、取灰、火の粉
3
消防吏員、団員の権限 ・(①)条 ( ② )における火災予防上 または、( ③ )の支障になる物件に対 する措置命令 ・(④)条 ( ⑤ )の設定 ・29条 ( ⑥ )中の措置命令等 ・(⑦)条の7 ( ⑧ )
3, 屋外, 消防活動, 28, 消防警戒区域, 消防活動, 35, 救急活動中の協力依頼
4
消防吏員及び消防団員の権限 ・3条 ( ① ) ・28条 ( ② )の設定 ・29条 消防活動中の( ③ )等 ・35条の7 ( ④ )による協力要請
屋外における措置命令, 消防警戒区域, 緊急措置, 救急隊
5
デジタル無線 メリット ・通信の( ① )により( ② )が確保 される ・( ③ )が可能となる ・同じ( ④ )で多くの( ⑤ )を使用 することができる ・( ⑥ )な通話ができる デメリット ・音声に( ⑦ )が生ずることがある ・山間部、ビルの反射による( ⑧ )の影響が ある ・( ⑨ )が大きい ・直接受信の場合、アナログに比べて( ⑩ )内での通信が劣る場合がある
秘匿性, 個人情報, データ通信, 周波数, チャンネル, クリアー, 遅れ, マルチパス, 消費電力, ビル
6
救急業務とは、災害により生じた事故若しくは( ① )若しくは( ② )において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、( ③ )その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
屋外, 公衆の出入りする場所, 医療機関
7
地方公務員法37条(争議行為の禁止) 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を( ① )、又はその遂行を( ② )し、そそのかし、若しくは( ③ )はならない。
企て, 共謀, あおっては
8
今年度の標語は?
火を消して、不安を消して、つなぐ未来
9
地方公務員法36条( ① ) 職員は、政党その他の政治的団体の( ② )に関与し、若しくはこれらの団体の( ③ )となつてはならず、又はこれらの団体の( ④ )となるように、若しくはならないように( ⑤ )をしてはならない。
政治的行為の制限, 結成, 役員, 構成員, 勧誘運動
10
消防対象物とは? 山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物( ① )。
又は物件
11
地方公務員法 31条 ( )の宣誓 32条 ( )及び( )の命令に従う義務 33条 ( )の禁止 34条 ( ) 35条 ( )に専念する義務 36条 ( )の禁止 37条 ( )の禁止 38条 ( )への従事制限
服務, 法令 上司, 信用失墜行為, 秘密を守る義務, 職務, 政治的行為, 争議行為, 営利企業等
12
地方公務員法31条 職員は、( ① )の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない
条例
13
消防法第30条の権限者は?
消防長、消防署長、消防団長
14
関係のある場所とは、 ( ① )又は( ② )のある場所である
防火対象物, 消防対象物
15
火災警報の発令 気象庁→( ① )→( ② )
都道府県知事, 市町村長
16
地方公務員法38条(営利企業の従事制限) 職員は、( ① )の許可を受けなければ、営利を目的とする( ② )を営むことを目的とする( ③ )その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は( ④ )を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
任命権者, 私企業, 会社, 報酬
17
避難上有効な開口部 1 直径(①)m以上円が内接する事ができる 開口部 2 幅が(②)cm以上で高さが(③)m以上 の開口部 3 床面から開口部の下端までの高さが (④)cm以内であること 4 格子その他の容易に避難することを妨げ る構造を有しないこと 5 開口のため常時良好な状態に維持されて いること
1, 75, 1.2, 15
18
消防組織法第12条 消防本部の長は、消防長とする。 消防長は、( ① )を統括し、( ② )を( ③ )する。
消防本部の事務, 消防職員, 指揮監督
19
消火活動上必要な施設5つ ① ② ③ ④ ⑤
排煙設備, 連結散水設備, 連結送水管, 非常コンセント設備, 無線通信補助設備
20
速報基準 1 火災 ・死者(①)名 ・死者及び負傷者が合計(②)名以上 2救急救助 ・死者が(③)名以上 ・死者及び負傷者が合計(④)名以上 ・要救助者が合計(⑤)以上 ・覚知から救助完了までが(⑥)時間以上 ・その他社会的影響があるもの
3, 10, 5, 15, 5, 5
21
関係者とは、 ( ① )又は( ② )の( ③ )、( ④ )、( ⑤ )である。
防火対象物, 消防対象物, 所有者, 管理者, 占有者
22
地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止) 職員は、その職の( ① )を傷つけ、又は職員の( ② )の( ③ )となるような行為をしてはならない。
信用, 職全体, 不名誉
23
消防組織法第8条 市町村の消防に要する( ① )は、( ② )がこれを負担しなければならない。
費用, 当該市町村
24
地方公務員法32条 法令等及び上司の( ① )に従う義務 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、( ② )、地方公共団体の( ③ )及び地方公共団体の機関の定める( ④ )に従い、且つ、上司の職務上の( ① )に忠実に従わなければならない。
命令, 条例, 規則, 規定
25
地方公務員法30条 すべて職員は、( ① )として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、( ② )これに専念しなければならない。
全体の奉仕者, 全力を挙げて
26
消防組織法第10条 消防本部及び消防署の( ① )、( ② )及び( ③ )並びに消防署の( ④ )は条例で定める。 消防本部の組織は市町村の( ⑤ )で定め、消防署の組織は( ⑥ )の承認を得て( ⑦ )が定める。
設置, 位置, 名称, 管轄区域, 規則, 市町村長, 消防長
27
消防法第1条
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
28
消防組織法第15条 消防長は、( ① )が任命し、消防長以外の消防職員は( ① )の( ② )を得て( ③ )が任命する。
市町村長, 承認, 消防長
29
消防阻害物質の届け出 ① 圧縮アセチレンガス ( )㎏以上 ② 無水硫酸 ( )㎏以上 ③ 液化石油ガス ( )㎏以上 ④ 生石灰 ( )㎏以上
40, 200, 300, 500
30
地方公務員法34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を( ① )も、また、同様とする。
退いた後
31
消防組織法第6条 市町村は、市町村の( ① )における消防を( ② )べき責任がある。
区域, 十分に果たす
32
火災警報 ① 実効湿度( )%以下で ② 最小湿度( )%以下 ③ 最大風速が毎秒( )mを超える見込み ④ 平均風速毎秒( )m以上の風が→ ⑤ ( )以上の連続して吹く見込みのとき
60, 40, 7, 10, 1時間
33
消防組織法第13条 消防署の長は、消防署長とする。 消防署長は、( ① )の指揮監督を受け、( ② )を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
消防長, 消防署の事務
34
消防組織法第1条
消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
35
火災警戒区域 ①(法 条の ) 火災警戒区域とは、( ② )( ③ )の漏えい、飛散、流出等の場合、事故が発生したならば火災が発生する危険が著しく大であり、発生したならば人命財産に著しい被害をあたえるおそれがある場合、火災警戒区域を設定して、総務省令で定めるもの以外の侵入禁止を行える 総務省令で定めるもの(規則45条) ・警戒区域内にある消防対象物の( ④ ) ・事故が発生した対象物の( ⑤ )で応急作業に関係するもの ・( ⑥ )( ⑦ )( ⑧ )に関係のあるもので、応急作業に関係するもの ・( ⑨ )( ⑩ )で救護に従事
23条の2, ガス, 危険物, 関係者, 勤務者, 電気, ガス, 水道, 医師, 看護師
36
救助事案の種別を9個 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 8( ) 9( )
火災, 交通事故, 水難事故, 自然災害, 機械事故, 建物等による事故, ガス及び酸欠事故, 破裂事故, その他
37
火災とは、( ① )発生し若しくは( ② )し、又は( ③ )により発生した( ④ )の必要がある燃焼現象であり、これを消火するために( ⑤ )又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは( ⑥ )した( ⑦ )である。
人の意図に反して, 拡大, 放火, 消火, 消火施設, 拡大, 爆発現象
38
消防組織法第7条 市町村の消防は( ① )に従い( ② )がこれを管理する。
条例, 市町村長
39
消防職員委員会は、( ① )及び( ② )をもって組織する 委員長は( ③ )に準ずる職のうち、市長村の( ④ )で定めるものにある消防職員から消防長が指名する者をもって充て、委員は消防職員のうちから消防長が指名する。
委員長, 委員, 消防長, 規則
40
火災警報時発令時の火気使用制限 ① 山林原野において( )をしないこと ② ( )を消費しないこと ③ ( )において火遊び、たき火をしないこと ④ 屋外においては、( )又は ( )の物品その他の可燃物の付近では ( )をしないこと ⑤ 残火、取灰又は火の粉の始末をすること ⑥ 屋内において( )を使用するときは ( )を閉じて行うこと
火入れ, 煙火, 屋外, 引火性, 爆発性, 喫煙, 裸火, 出入り口
41
国民の三大義務 ① ( ) ② ( ) ③ ( )
納税, 教育, 労働
42
消防組織法第14条 消防職員は、( ① )の指揮監督を受け、( ② )に従事する。
上司, 消防事務
43
地方公務員法35条 ( ① )に専念する義務 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その( ② )及び職務上の( ③ )のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する( ④ )にのみ従事しなければならない
職務, 勤務時間, 注意力, 職務
44
応急消火義務者 ① ( ) ② ( ) ③ 火災が発生した消防対象物の( )又は( )
火災を発生させた者, 火災の発生に直接関係のある者, 居住者, 勤務者
45
用語の定義(法2条) ・防火対象物 山林又は舟車、船きょ、若しくはふ頭に係留された船舶、( ① )その他の工作物、若しくは( ② )をいう。 ・消防対象物 山林又は舟車、船きょ、若しくはふ頭に繋留された船舶、( ① )その他の工作物、又は( ③ )をいう。
建築物, これらに属するもの, 物件
46
消防法第1条は?
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
47
令和3年避難勧告が廃止 警戒レベル5 災害発生情報→( ① ) レベル4 避難勧告 →( ② ) 避難指示 レベル3 避難準備 →( ③ )と変更された。
緊急安全確保, 避難指示, 高齢者等避難
48
第(①漢字)条(消火活動中の緊急措置) ① 消防吏員又は消防団員は、( ② )若しくは( ③ )又は( ④ )のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 ② 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、( ⑤ )がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 ⑤ ( ⑥ )又は( ⑦ )は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を( ② )若しくは( ③ )又は( ④ )その他の消防作業に従事させることができる。
二十九, 消火, 延焼の防止, 人命の救助, 延焼の虞, 消防吏員, 消防団員
49
消防組織法第23条 消防団長は、( ① )の推薦に基づき( ② )が任命し、消防団長以外の消防団員は、( ② )の( ③ )得て( ④ )が任命する。
消防団, 市町村長, 承認, 消防団長
50
法4条 ( ① )又は( ② )は、火災の予防のために必要があるときは、関係者に対して( ③ )を命じ、若しくは( ④ )を求め、又は当該消防職員に、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他、関係のある場所に立ち入って、消防対象物の( ⑤ )、( ⑥ )( ⑦ )及び( ⑧ )を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、( ⑨ )は、関係者の( ⑩ )を得た場合又は、( ⑪ )であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らせてはならない。
消防長, 消防署長, 資料の提出, 報告, 位置, 構造, 設備, 管理の状況, 個人の住宅, 承諾, 火災発生のおそれが著しく大
51
1号災害 ・( ① )で対応可能であるが長時間を要する。 →火災で( ② )程度で延焼拡大が認められない。 2号災害 ・( ① )で対応できない。( ③ )の応援が必要。 →建物火災で( ④ )が延焼 →( ⑤ )で相当数の応援が必要 →( ⑥ ) 3号災害 ・( ⑦ ) ・( ⑧ )で複数傷病者 ・( ⑨ )で大規模火災 ・集団救急事故で( ⑩ )
当直消防隊, 1棟全焼, 特殊車両, 複数棟, 林野火災, 集団救急災害, 大規模林野火災, 6項, 危険物施設, 死傷者
52
特定用途防火対象物で、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない対象物は、延べ面積が( ① )㎡以上のものである。
1000
53
消防法( ① )条(火災の通報) 火災を発見したものは、( ② )これを( ③ )または、市町村の指定した場所に、通報しなければならない。 すべての人は、前項の通報が最も( ④ )に到達するよう協力しなければならない。
24, 遅滞なく, 消防署, 迅速
54
火元責任者について ・建物から出火した場合は( ① )( ② )( ③ )の順とする ・請負工事による建築中の建物から出火した場合で、引き渡し前のときは、( ④ )とし、引き渡し後又は直営工事のときは( ⑤ )とする。
占有者, 管理者, 所有者, 請負人, 建築主
55
分限処分の種類4つ
免職, 休職, 降給, 降任
56
消防組織法第11条 ( ① )及び( ② )に消防職員を置く。消防職員の定員は、( ③ )で定める。ぢし、臨時又は非常勤の職員については!この限りではない。
消防本部, 消防署, 条例
57
消防職員委員会 1 消防職員の( ① )、勤務時間その他、勤務条件及び( ② )に関すること。 2 消防職員の職務上必要な( ③ )及び( ④ )に関すること。 3( ⑤ )、( ⑥ )その他の施設に関すること。 組織及び運営に関することは、( ⑦ )の定める基準に従い、( ⑧ )の( ⑨ )で定める。
給与, 厚生福利, 被服, 装備品, 消防の用に供する設備, 機械器具, 消防庁, 市町村, 規則
58
防火対象物とは? 山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、( ① )その他の工作物( ② )をいう。
建築物, 若しくはこれらに属するもの
59
消防法( ① )条 応急消火義務等 火災が発生したときは、当該消防対象物の( ② )その他総務省令で定める者は、( ③ )が火災の現場に到着するまで( ④ )若しくは( ⑤ )又は( ⑥ )を行わなければならない。
25, 関係者, 消防隊, 消火, 延焼の防止, 人命救助
60
応急消火義務 1 ( ① ) 2 ( ② ) 3 ( ③ )
火災を発生させた者, 火災の発生に直接関係がある者, 火災の発生した消防対象物の居住者又は勤務者
61
防火管理者の職務 ・防火管理に関する( ① )の作成 ・( ② )の実施 ・( ③ )、( ④ )( ⑤ )の点検 及び整備 ・( ⑥ )又は取り扱いに関する監督 ・( ⑦ )又は防火上必要な構造及び施設 の維持管理 ・( ⑧ )の管理
消防計画, 消火、通報、避難訓練, 消防の用に供する設備, 消防用水, 消火活動上必要な施設, 火の使用, 避難, 収容人員
62
火災注意報の発令権者は?
消防長
63
火災の定義 ・
人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生した燃焼現象で、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものを必要とする燃焼現象。爆発現象を含む。
64
用語定義(法2条) 救急業務とは、( ① )により生じた事故若しくは( ② )若しくは( ③ )において生じた事故による傷病者を医療機関その他の場所に( ④ )に搬送することをいう。
災害, 屋外, 公衆の出入りする場所, 適切
65
消防警戒区域(法28条) ・火災現場において、( ① )及び( ② )のために必要がある場合、消防警戒区域を設定して総務省令で定めるもの以外の制限ができる。 総務省令で定めるもの(区域出入り者) ・区域内にある消防対象物の( ③ )( ④ )及びその( ⑤ )でこれらに対して救護をしようとするもの ・区域内にある消防対象物の( ⑥ ) ・( ⑦ )( ⑧ )( ⑨ )通信、交通等の業務に従事するもので作業に関係のあるもの ・( ⑩ )( ⑪ )で救護に従事するもの ・( ⑫ )に関係する業務に従事するもの ・消防長、署長が、発行する許可証を有するもの ※消防警戒区域の設定は原則( ⑬ )( ⑭ )が行う
消火活動, 火災原因調査, 関係者, 居住者, 親族, 勤務者, 電気, ガス, 水道, 医師, 看護師, 報道, 消防吏員, 消防団員
66
消防隊とは、( )を装備した( )若しくは消防団員の一隊、消防組織法第30条に定める都道府県の( )をいう。
消防器具, 消防吏員, 航空隊
67
懲戒処分の種類4つ
免職, 停職, 減給, 戒告
68
り災による分類 ・全焼火災→建物の(①)%以上が焼損 ・半焼 →建物の(②)%以上で全焼に 該当しないもの ・部分焼 →建物の(②)%未満でぼやに該 当しないもの ・ぼや →建物の(③)%未満で焼損床面 積が(④)㎡未満、又は建物の ( ⑤ )のみが焼損
70, 20, 10, 1, 収容物
69
令和5年 救急件数( ① )件 搬送人員( ② )名 火災( ③ )件
3675, 3375, 20
70
消防用設備の点検種類は? ① ②
機器点検, 総合点検
71
第4類 引火性液体 特殊引火物 ( )リットル 第1石油類 ガソリン→ ( )リットル アルコール類→( )リットル 第2石油類 灯油・軽油→( )リットル 第3石油類 重油 →( )リットル 第4石油類 ギヤー油 →( )リットル 動植物油 →( )リットル
50, 200, 400, 1000, 2000, 6000, 10000
72
火災注意報 1 実効湿度( ① )%以下で( ② ) 2 最大風速(③)㍍以上で( ④ ) 3 ( ⑤ )が多発しているとき、又はそのおそれがあり( ⑥ )を促す必要がある
60, 県南部に乾燥注意報, 7, 県南部に乾燥注意報, 火災, 注意
73
居室とは? 居室とは、居住、( ① )、( ② )のため、( ③ )して使用する室のことである。
作業, 娯楽, 継続
74
第33条 消防長又は消防署長及び( ① )の認めた( ② )は、火災の( ③ )及び( ④ )の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された( ⑤ )を調査すること ができる。
関係保険会社, 代理者, 原因, 損害, 財産
75
消防法施行令第44条 救急隊は、( ① )一台及び救急隊員(②)人以上をもつて、又は( ③ )一機及び救急隊員(④)人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員(⑤)人をもつて編成することができる。 ただし、数字は漢字とする
救急自動車, 三, 航空機, 二, 二