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労働者災害補償保険法2024
  • 梅澤真

  • 問題数 330 • 12/30/2023

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  • 1

    賞与等の特別給与の額をもとにしたいわゆるボーナス特別支給金を除いて、一般の特別支給金は特別加入者に対しても支給される。

    正しい

  • 2

    【A】においては、【B】の諮問に応じて労働政策に関する重要事項の調査審議を行う。労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について【A】の意見を聞いて制定される。

    労働政策審議会, 厚生労働大臣

  • 3

    特別支給金の支給の申請は、原則として関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、【A】特別支給金、【A】特別年金の申請については、当分の間、【B】特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、【A】補償年金、複数事業労働者【A】年金又は【A】年金の支給の決定を受けた者は【A】特別支給金、【A】特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。

    傷病, 休業

  • 4

    【A】を受けようとする者は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に、「【A】請求書」に必要事項を記入し、事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類を添付した上で、健診給付病院等を経由して都道府県労働局長に提出する。

    二次健康診断等給付

  • 5

    「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為が故意によるものであることをいう。

    正しい

  • 6

    休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    誤り

  • 7

    退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。

    誤り

  • 8

    労災保険の適用があるにも関わらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の人体に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1年を経過したあとに生じた事故については、労災保険放題31条第1項第1号の「重大な過失」と認定しない。

    正しい

  • 9

    保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。

    誤り

  • 10

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月あたりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。

    誤り

  • 11

    遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。

    誤り

  • 12

    特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず【A】に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について【B】に係る支給制限が行われる。

    故意又は重大な過失, 特別加入保険料の滞納

  • 13

    遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。

    正しい

  • 14

    二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。

    誤り

  • 15

    事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。

    正しい

  • 16

    遺族補償一時金、複数事業労動者遺族一時金又は、遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位もこの順序による。

    誤り

  • 17

    療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

    正しい

  • 18

    特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は【A】の指揮監督を受けて、所轄【B】が行う。

    都道府県労働局長, 労働基準監督署長

  • 19

    厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述の正誤を判断せよ。 業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。

    誤り

  • 20

    休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、この条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当であるとされている。

    正しい

  • 21

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復/継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。なお、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合、心理的負荷の程度は「強」になる。

    正しい

  • 22

    被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は療養のためのものと認められるので移送費として支給される。

    正しい

  • 23

    「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 業務の過重性の具体的な評価にあたって十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から検討し、評価することとされている。

    正しい

  • 24

    傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督所長の裁量に委ねられる。

    誤り

  • 25

    労災保険の適用があるにも関わらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の人体に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

    正しい

  • 26

    「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。

    正しい

  • 27

    労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。

    正しい

  • 28

    【判例】 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合、【A】とするのが最高裁判所の判例の趣旨である。

    政府がその後労災保険給付を行ったとしても、当該第三者に対し、損害賠償を請求することはできない

  • 29

    療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、必要事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この記載事項のうち医師その他の診療担当者の証明を受けなければならないものを以下の選択肢から2つ選択せよ。

    傷病名および療養の内容, 療養に要した費用の額

  • 30

    外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。

    正しい

  • 31

    労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。

    誤り

  • 32

    日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為は「厚生労働省令で定める種類の作業」に該当し、労災保険に特別加入することができる。

    正しい

  • 33

    特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

    誤り

  • 34

    介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

    誤り

  • 35

    業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。

    正しい

  • 36

    通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。

    誤り

  • 37

    療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。

    正しい

  • 38

    一人親方等の特別加入者のうち通勤災害に関して労災保険の保険給付を受けることができないものを以下から全て選択せよ。

    個人タクシー業者, 個人貨物運送業者, フードデリバリーなどの自転車配達員, 個人自営漁業者, 指定農業機械作業従事者, 特定農作業従事者, 家内労働者及びその補助者

  • 39

    社会復帰促進等事業は、原則として政府が統括して行うこととなっており、そのうち一部のものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせることとされている。独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる事業として正しいものを全て選択せよ。

    療養施設の設置及び運営を行うこと, 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと, 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと, 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと, 賃金の支払の確保等に関する法律に規定する未払賃金の立替払事業を実施すること, 被災労働者に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと

  • 40

    通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。

    誤り

  • 41

    事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、【A】に処される。

    6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 42

    業務上の傷病について、労働基準法は使用者がその費用で「必要な療養」を行い、又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その「療養の範囲」として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。

    正しい

  • 43

    労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名でその遺族補償年金を請求することができる。 なお、未支給の保険給付の請求権者がいない場合は、死亡した受給権者の相続人が未支給の保険給付の請求権者となる。

    正しい

  • 44

    従業員が業務終了後に通勤経路の駅に近い自動車教習所で教習を受けて駅から自宅に帰る途中で交通事故に遭い負傷した。この従業員の務める会社では、従業員が免許取得のため自動車教習所に通う場合、奨励金として費用の一部を負担している。この場合は、【A】。

    通勤災害と認められない

  • 45

    行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、【A】に処される。

    6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 46

    労災就学援護は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合は【A】であり、通信制課程に在学する者にあっては【B】とされている。

    月額39,000円, 月額30,000円

  • 47

    療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ)において行われ、指定病院等に該当しない時は、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院で【A】。

    あっても、療養の給付は行われない

  • 48

    二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を【A】。

    きかなければならない

  • 49

    労働者の死亡当時、30歳未満であった子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から5年が経つと、遺族補償年金の受給権を失う。

    誤り

  • 50

    遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償前払一時金の支給を受けることができる。この場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止される。

    誤り

  • 51

    労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く)は、通勤に該当する。

    正しい

  • 52

    業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常のものより転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と【A】。

    認められない

  • 53

    障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度前払一時金の支給を受けることができる。

    誤り

  • 54

    療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される【A】であって最初に支給すべき事由の生じた日(休業第【B】目)に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われるが、次の者からは一部負担金は徴収しない。 ①【C】の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後【D】以内に死亡した者その他【A】を受けない者 ③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

    休業給付, 4日, 第三者, 3日

  • 55

    上肢作業に基づく疾病の業務場外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、 (1)上肢等に負担のかかる作業を種とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること (2)発症前に過重な業務に就労したこと (3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢作業は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定にあたっての留意事項に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 業務以外の個体要因(例えば年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)をも検討した上で、上肢作業者が、業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合に、業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うものとされている。

    正しい

  • 56

    社会保険と労災保険との調整について、 ・傷病(補償)等年金 ・休業(補償)等給付 と同一の事由により以下が支給される場合の調整率を以下から選択せよ。 ・障害厚生年金及び障害基礎年金【A】 ・障害厚生年金【B】 ・障害基礎年金【B】

    0.73, 0.88

  • 57

    業務の終了後、事業場施設内でサークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。

    誤り

  • 58

    労災保険では、保険給付として業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに【A】を行うほか、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付の支給事由に応じた【B】の支給も行っている。

    二次健康診断等給付, 特別支給金

  • 59

    【判例】 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、当該損害の額から過失割合による減額をし、その残額から当該保険給付の価値を控除する方法によるのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

    正しい

  • 60

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

    誤り

  • 61

    同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅し、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金を受けることとなる。なお、再治癒後、障害等級に応じて「加重」の取扱いがなされることがある。

    正しい

  • 62

    労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関する次の記述の正誤を判断せよ。 同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。

    正しい

  • 63

    特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省厚生労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。

    誤り

  • 64

    遺族補償年金を受ける権利は、婚姻(その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を【A】)をしたときに消滅する。

    含む

  • 65

    給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。 なお、じん肺のように長期にわたって傷病が発生するものに関しては、医師の診断による。

    正しい

  • 66

    「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものを以下から全て選択せよ。

    狭心症, 心停止(心臓性突然死を含む), 重篤な心不全, くも膜下出血, 大動脈解離

  • 67

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。

    正しい

  • 68

    労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、【A】直営事業及び【B】事業(一定の現業の事業を除く)については適用されず、また、農林水産等の事業(法人事業主の事業を除く)のうち【C】を使用する事業以外の事業は、当分の間【D】とされている。独立行政法人の職員には労災法が【E】が、行政執行法人(独立行政法人国立印刷・独立行政法人造幣局等)の職員には、労災法は【F】。

    国の, 官公署の, 常時5人以上の労働者, 任意適用事業, 適用される, 適用されない

  • 69

    農業(畜産及び葉酸の事業を含む)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが1メートル以上の箇所における作業に該当するものは、「厚生労働省令で定める種類の作業」に該当し、労災保険に特別加入することができる。

    誤り

  • 70

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。 ①対象疾病を発病していること。 ②対象疾病の発病前概ね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 ③業務以外の心理的負荷及び個体的要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

    正しい

  • 71

    療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤又は治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。

    誤り

  • 72

    【判例】 政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを肯定できるのは、財産的損害のうちの【A】損害(いわゆる逸失利益)のみであり、保険給付が【A】損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの【B】損害(入院雑費、付添看護費を含む)及び【C】損害(慰謝料)を填補するものとして、これらとの関係で控除することは許されないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償のそれとが一致すること。すなわち保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償が【D】性を有する関係にある場合をいうものと解すべきであって、単に同一の事故から生じた損害であることをいうものではない。

    消極, 積極, 精神的, 相互補完

  • 73

    業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。

    誤り

  • 74

    業務上の疾病として【A】の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他【B】である。 通勤による疾病として【C】に定められている疾病は、【D】に起因する疾病その他【E】である。

    労働基準法施行規則, 業務に起因することの明らかな疾病, 労働者災害補償保険法施行規則, 通勤による負傷, 通勤に起因することの明らかな疾病

  • 75

    労災保険の年金たる保険給付の額は、同一の事由により厚生年金保険法の年金たる保険給付が支給される場合には【A】、国民年金法の年金給付が支給される場合には【B】、厚生年金保険法・国民年金法の両方から年金支給がある場合は【C】の調整率を乗じることにより減額される。 なお、その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額とされる。

    0.83から0.88, 0.88, 0.73又は0.80

  • 76

    実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 なお、アフターケアに要する費用の額の算定方法は、労災診療費算定基準(労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準)に準拠することとされている。

    正しい

  • 77

    労働者災害補償保険法施行規則第8条各号の以下の空欄に該当するものを選択せよ。 1.【A】の購入その他これに準ずる行為 2.職業訓練、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3.【B】その他これに準ずる行為 4.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5.要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(【C】行われるものに限る。) なお、同規則第7条において、要介護状態とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、【D】の期間にわたり【E】介護を必要とする状態をいう。」と定められている。

    日用品, 選挙権の行使, 継続的に又は反復して, 2週間以上, 常時

  • 78

    「故意の犯罪行為又は重大な過失」とは、事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労働基準法、鉱山保安法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合について適用することとされている。 「単なる過失」や「軽度の過失」である場合には、保険給付の支給制限は行われない。

    正しい

  • 79

    医師による傷病の治癒認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。

    誤り

  • 80

    保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、【A】は、その事実、【B】の氏名及び住所(【B】の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄【C】に届け出なければならない。

    保険給付を受けるべき者, 第三者, 労働基準監督署長

  • 81

    特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によってその認定が行われる。

    正しい

  • 82

    労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共のように供する施設におけるものは「厚生労働省令で定める種類の作業」に該当し、労災保険に特別加入することができる。

    正しい

  • 83

    遺族補償年金、複数事業労動者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。

    誤り

  • 84

    特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。 特別加入者に係る給付基礎日額は一般の労働者の場合と異なり、あらかじめ定められた金額【A】から【B】(一人親方等の特別加入者のうち家内労働者の場合は【C】から【B】)の中から【D】額によるものとされている。

    3,500円, 25,000円, 2,000円, 厚生労働大臣が定める

  • 85

    通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の間及びその後の移動は原則として通勤に該当しない。

    正しい

  • 86

    二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一時健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(以下①〜④)が行われた場合において、①〜④の【A】と診断されたとき(当該一時健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。 ①血圧の測定 ②低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査 ③血糖検査 ④腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)²)の測定)

    いずれの項目にも異常の所見がある

  • 87

    業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は併合とはならず、いずれか重い方の障害等級となる。

    正しい

  • 88

    特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。

    誤り

  • 89

    労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも、労働者が生存していたとすればその収入によって生計を維持する関係が間もなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合は、遺族補償年金の受給資格者である。

    正しい

  • 90

    アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び神経障害は対象とならない。

    誤り

  • 91

    上肢作業に基づく疾病の業務場外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、 (1)上肢等に負担のかかる作業を種とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること (2)発症前に過重な業務に就労したこと (3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢作業は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定にあたっての留意事項に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 「上肢等に負担のかかる作業」とは、 (1)上肢の反復動作の多い作業 (2)上肢を上げた状態で行う作業 (3)頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業 (4)上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業 のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいうとされている。

    正しい

  • 92

    「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。

    誤り

  • 93

    厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述の正誤を判断せよ。 複数の出来事が関連して生じている場合、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度により「強」又は「中」として全体を評価する。

    正しい

  • 94

    葬祭料の額は、31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の【A】場合には、給付基礎日額の60日分である。

    60日分に満たない

  • 95

    療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、【A】しなければならない。 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、一定事項を記載した請求書を、【B】しなければならない。

    指定病院を経由して所轄労働基準監督署長へ提出, 直接、所轄労働基準監督署長に提出

  • 96

    「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 業務の過重性の具体的な評価にあたって十分検討すべき負荷要因の一つとして、心理的負荷を伴う業務が挙げられており、心理的負荷を伴う業務については、この認定基準の別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされている。

    正しい

  • 97

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、【A】の養子となったときは、消滅する。

    直系血族又は直系姻族以外の者

  • 98

    労働者の死亡当時、負傷又は疾病が治らず、身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの、障害基礎年金を受給していた子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、遺族補償年金の受給資格者ではない。

    誤り

  • 99

    行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合、【A】に処される。

    6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 100

    事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、【A】証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。

    すみやかに