問題一覧
1
業務災害とは労働者の業務上の、複数業務要因災害とは、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする、通勤災害とは労働者の通勤による、負傷、疾病、障害又は死亡である。労働者災害補償保険は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、【A】、【B】、【C】等を図り、もって労働者の【D】に寄与することを目的とする。
被災した労働者の社会復帰, 当該労働者およびその遺族の援護, 労働者の安全及び衛生, 福祉の増進
2
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は【A】の指揮監督を受けて、所轄【B】が行う。
都道府県労働局長, 労働基準監督署長
3
【A】においては、【B】の諮問に応じて労働政策に関する重要事項の調査審議を行う。労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について【A】の意見を聞いて制定される。
労働政策審議会, 厚生労働大臣
4
以下から、労災保険が適用される労働者に該当するものを全て選択せよ。
1週間の所定労働時間が20時間未満の者, 所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者, 2以上の労災保険適用事業に使用される労働者(それぞれの事業において), 1週間の所定労働時間が20時間以上の者, 適用事業に使用される、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人, 試みの試用期間中で雇入れ後14日未満の者, パート、アルバイト、日雇労働者, 船員法上の船員
5
共同企業体(ジョイントベンチャー)によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。
正しい
6
出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないこととされている。
誤り
7
労災保険法3条1項の適用事業において労働に従事する者であって、移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当該事業について成立する労災保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。 つまり、移籍出向の場合には、【A】の適用事業に使用される労働者とされる。
出向先
8
労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。
正しい
9
労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、適用事業に該当する。ただし、林業を行う個人経営の事業の場合には、【A】ことが暫定任意適用事業に該当する要件となっている。
常時労働者を使用していない
10
労災保険法第3条は、「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」と定めており、労働者を使用しない事業において業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。
誤り
11
労働者に該当しない者であっても、適用事業において業務に従事する一定の者には、労災保険法が適用される場合がある。
正しい
12
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされるが、労災保険の保険給付のうち、【A】の対象とされない。また、一人親方等の特別加入者のうち、一定の者は【B】に関する保険給付を受けることができない。
二次健康診断等給付, 通勤災害
13
労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、【A】直営事業及び【B】事業(一定の現業の事業を除く)については適用されず、また、農林水産等の事業(法人事業主の事業を除く)のうち【C】を使用する事業以外の事業は、当分の間【D】とされている。独立行政法人の職員には労災法が【E】が、行政執行法人(独立行政法人国立印刷・独立行政法人造幣局等)の職員には、労災法は【F】。
国の, 官公署の, 常時5人以上の労働者, 任意適用事業, 適用される, 適用されない
14
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
誤り
15
以下から、労災保険法が適用されないものを全て選択せよ。
国の直営事業, 官公署の事業(一定の現業の事業を除く), 非現業の国家公務員, 行政執行法人の職員, 常勤の地方公務員, 都道府県労働委員会の委員
16
労災保険では、保険給付として業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに【A】を行うほか、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付の支給事由に応じた【B】の支給も行っている。
二次健康診断等給付, 特別支給金
17
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
正しい
18
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには業務と疾病の間に【A】がなければならず、【A】の前提として業務中であったことも必要となることから、【B】が認められなければならない。
相当因果関係, 業務遂行性
19
派遣労働者に係る業務災害の認定にあたっては、派遣労働者が【A】との間の労働契約に基づき【A】の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき【B】の支配下にある場合には、一般に【C】があるものとして取り扱われる。
派遣元事業主, 派遣先事業主, 業務遂行性
20
業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。
正しい
21
業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。
正しい
22
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
誤り
23
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。 ①対象疾病を発病していること。 ②対象疾病の発病前概ね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 ③業務以外の心理的負荷及び個体的要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
正しい
24
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。
正しい
25
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。
正しい
26
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていた時は、手待ち時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。
正しい
27
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、労災保険法第12条の2の2が労働者が故意に死亡したときは、政府は保険給付を行わないと規定していることから、業務により精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、業務起因性は認められないとしている。
誤り
28
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
誤り
29
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述の正誤を判断せよ。 認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月あたりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
誤り
30
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述の正誤を判断せよ。 複数の出来事のうち、いずれかの出来事が「強」の評価となる場合は、業務による心理的負荷を「強」と判断する。
正しい
31
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述の正誤を判断せよ。 複数の出来事が関連して生じている場合、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度により「強」又は「中」として全体を評価する。
正しい
32
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述の正誤を判断せよ。 単独の出来事の心理的負荷が「中」である複数の出来事が関連なく生じている場合、全体評価は「中」又は「強」となる。
正しい
33
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述の正誤を判断せよ。 単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事一つと、「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体評価も「中」となる。
正しい
34
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述の正誤を判断せよ。 単独の出来事の心理的負荷が「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体評価は「中」又は「弱」となる。
誤り
35
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復/継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。なお、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合、心理的負荷の程度は「強」になる。
正しい
36
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 人格や人間性を否定するような、業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。なお、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合、心理的負荷の程度は「強」になる。
正しい
37
他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。なお、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合、心理的負荷の程度は「強」になる。
正しい
38
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下「認定基準」という。)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「中」程度になるとされている。なお、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合、心理的負荷の強度は「強」になる。
正しい
39
過労死等に関し、【A】9月には、血管病変等を著しく増悪させる業務による【B】及び【C】等の認定基準について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている。
令和3年, 脳血管疾患, 虚血性心疾患
40
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものを以下から全て選択せよ。
狭心症, 心停止(心臓性突然死を含む), 重篤な心不全, くも膜下出血, 大動脈解離
41
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。
誤り
42
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。
誤り
43
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。
正しい
44
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的に観て妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。
誤り
45
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)に関して、以下の記述の正誤を判断せよ。 業務の過重性の検討、評価に当たり、2以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。
誤り
46
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかに過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長期間の過重業務」「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述の空欄部分を以下から選択せよ。 「異常な出来事」については発症直前から「【A】」までの期間を 「短期間の過重業務」については発症前おおむね「【B】」を 「長期間の過重業務」については発症前おおむね「【C】」を 評価期間とする。
前日, 1週間, 6か月間
47
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。
正しい
48
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同種労働者とは、当該疾病を発症した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有するものは含まない。
誤り
49
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 業務の過重性の具体的な評価にあたって十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から検討し、評価することとされている。
正しい
50
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 業務の過重性の具体的な評価にあたって十分検討すべき負荷要因の一つとして、心理的負荷を伴う業務が挙げられており、心理的負荷を伴う業務については、この認定基準の別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされている。
正しい
51
厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述の正誤を判断せよ。 医療従事者等が、C型肝炎ウイルスの感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
正しい
52
厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述の正誤を判断せよ。 医療従事者等について、HCVに汚染された血液への接触の後、HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む)が行われた場合には、当該検査結果が、業務場外の認定にあたっての基礎資料として必要な場合もあることから、医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが、当該検査への接触以前から既にHCVに感染していたことが判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行われた検査により、当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれない。
正しい
53
厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述の正誤を判断せよ。 医療従事者等が、ヒト免疫不全ウイルス(いわゆるエイズウイルス)の感染源であるHIV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
正しい
54
厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述の正誤を判断せよ。 業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。
誤り
55
厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述の正誤を判断せよ。 医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として次に掲げる要件を全て満たすものについては、業務に起因するものと判断される。 ①C型急性肝炎の症状を呈していること。 ②HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。 ③HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。 ④C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。 ⑤業務以外の原因によるものでないこと。
正しい
56
上肢作業に基づく疾病の業務場外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、 (1)上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること (2)発症前に過重な業務に就労したこと (3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢作業は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定にあたっての留意事項に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 「相当期間」とは原則として6か月程度以上をいうが、腱鞘炎等については、作業従事期間が6か月程度に満たない場合でも、短期間のうちに集中的に過度の負担がかかった場合には、発症することがあるので留意することとされている。
正しい
57
上肢作業に基づく疾病の業務場外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、 (1)上肢等に負担のかかる作業を種とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること (2)発症前に過重な業務に就労したこと (3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢作業は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定にあたっての留意事項に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 業務以外の個体要因(例えば年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)をも検討した上で、上肢作業者が、業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合に、業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うものとされている。
正しい
58
上肢作業に基づく疾病の業務場外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、 (1)上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること (2)発症前に過重な業務に就労したこと (3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢作業は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定にあたっての留意事項に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 上肢障害には、加齢による骨・関節系の退行性変性や関節リウマチ等の類似疾病が関与することが多いことから、これが疑われる場合には、専門医からの意見聴取や鑑別診断等を実施することとされている。
正しい
59
上肢作業に基づく疾病の業務場外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、 (1)上肢等に負担のかかる作業を種とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること (2)発症前に過重な業務に就労したこと (3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢作業は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定にあたっての留意事項に関する以下の記述の正誤を判断せよ。 「上肢等に負担のかかる作業」とは、 (1)上肢の反復動作の多い作業 (2)上肢を上げた状態で行う作業 (3)頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業 (4)上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業 のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいうとされている。
正しい
60
上肢作業に基づく疾病の業務場外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、 (1)上肢等に負担のかかる作業を種とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること (2)発症前に過重な業務に就労したこと (3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢作業は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定にあたっての留意事項に関する以下の記述の空欄を下記から選択せよ。 一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快し、また適切な療養を行うことによっておおむね【A】程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね【B】程度の療養が行われれば治癒するものと考えられるので留意することとされている。
3か月, 6か月
61
会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。
正しい
62
鉄道事業者の乗客係の労働者が、T駅発N駅行きの列車に乗車し、折り返しのT駅行きの列車に乗車することとなっており、N駅で帰着点呼を受けた後、指定された宿泊所に赴き、数名の同僚と飲酒・雑談ののち就寝し、起床後、宿泊所に食事の設備がないことから、食事を摂るために同所から道路に通じる石段を降りる途中、足を滑らせて転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。
正しい
63
自動車運転手Aは、道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ、その作業に従事していた。砂利を敷き終わり、Aが立ち話をしていたところ、顔見知りのBが来て、ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り、運転を続けたが、Aは黙認していた。Bが運転している際、Aは車のステップ台に乗っていたが、Bの不熟練のために電柱に衝突しそうになったので、とっさにAは飛び降りようとしたが、そのまま道路の外側にはね飛ばされて負傷した。このAの災害はAの職務逸脱によって発生したものであるため、業務外とされている。
正しい
64
A会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは、Cの運転するD会社のトラックと出会ったが、道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため、D会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックしたところで停止し、徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたBが、Cに代わって運転台に乗り、後退しようとしたが運転を誤り、道路から断崖を墜落し即死した場合、業務上として取り扱われる。
正しい
65
工場に勤務する労働者が、作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て、工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、業務災害と認められる。
正しい
66
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。
正しい
67
炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、手の指を負傷した場合、業務上の負傷と【A】。
認められる
68
業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と【A】。
認められる
69
業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常のものより転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と【A】。
認められない
70
業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当を受け、帰宅して用便のため松葉杖を使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉杖が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害と【A】。
認められる
71
業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っ掛けられ転倒し負傷した場合、業務災害と【A】。
認められる
72
業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と【A】。
認められない
73
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、【A】で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は【B】で定められている。
労働基準法施行規則, 労働者災害補償保険法施行規則
74
業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に「再発」した場合は保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として正しいものを以下から全て選択せよ。
当初の傷病と「再発」する症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること, 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること, 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること
75
明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日午前7時過ぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。
誤り
76
労働者が上司から直ちに2泊3日の出張をするよう命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。
誤り
77
労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容態を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。
誤り
78
派遣労働者に係る通勤災害の認定にあたっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。
正しい
79
労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く)は、通勤に該当する。
正しい
80
同一市内に住む長女が出産するため、15日間、幼児2人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
正しい
81
外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。
正しい
82
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが「反復・継続性」とは、おおむね【A】以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。
毎月1回
83
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1〜2回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害と認められない。
正しい
84
業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている。
正しい
85
自家用車で通勤していた労働者Xが通勤途中、他の自動車との接触事故で負傷したが、労働者Xは所持している自動車運転免許の更新を失念していたため、当該免許が当該事故の1週間前に失効しており、当該事故の際、労働者Xは、無免許運転の状態であった。この場合は、諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることはあるものの、通勤災害と認められる可能性はある。
正しい
86
以下の選択肢から、通勤災害と認められるものをすべて選択せよ。
通勤の途中、自動車にひかれた場合, 通勤の途中、電車が急停車したため転倒して受傷した場合, 通勤の途中、駅の階段から転落した場合, 通勤の途中、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合, 寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合
87
業務の終了後、事業場施設内でサークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。
誤り
88
退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。
誤り
89
通常深夜まで働いている男性労働者が、半年ぶりの定時退社の日に、就業の場所からの帰宅途中にふだんの通勤経路を外れ、要介護状態にある義父を見舞うために義父の家に立ち寄り、一日の介護を終えた妻とともに帰宅の途につき、普段の通勤経路に復した後は、通勤に該当する。
誤り
90
腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は【A】。
通勤災害と認められない
91
従業員が業務終了後に通勤経路の駅に近い自動車教習所で教習を受けて駅から自宅に帰る途中で交通事故に遭い負傷した。この従業員の務める会社では、従業員が免許取得のため自動車教習所に通う場合、奨励金として費用の一部を負担している。この場合は、【A】。
通勤災害と認められない
92
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の間及びその後の移動は原則として通勤に該当しない。
正しい
93
労働者災害補償保険法施行規則第8条各号の以下の空欄に該当するものを選択せよ。 1.【A】の購入その他これに準ずる行為 2.職業訓練、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3.【B】その他これに準ずる行為 4.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5.要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(【C】行われるものに限る。) なお、同規則第7条において、要介護状態とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、【D】の期間にわたり【E】介護を必要とする状態をいう。」と定められている。
日用品, 選挙権の行使, 継続的に又は反復して, 2週間以上, 常時
94
業務上の疾病として【A】の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他【B】である。 通勤による疾病として【C】に定められている疾病は、【D】に起因する疾病その他【E】である。
労働基準法施行規則, 業務に起因することの明らかな疾病, 労働者災害補償保険法施行規則, 通勤による負傷, 通勤に起因することの明らかな疾病
95
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。 なお、じん肺のように長期にわたって傷病が発生するものに関しては、医師の診断による。
正しい
96
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。
正しい
97
複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害のいずれの場合においても、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算することとなる。 なお、災害発生事業場等を離職した日から【A】の日を始期として、災害発生事業場等における離職日までの期間中に被災害発生事業場等から賃金を受けていない場合は、複数事業労働者に類するものとして傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた者であっても、被災害発生事業場等に係る平均賃金相当額を算定する必要はない。
3か月前
98
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月決まって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った時は、その上昇し又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。
誤り
99
給付基礎日額のうち、 ①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの ②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの ③障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるもの については、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。
誤り
100
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
誤り