問題一覧
1
口頭の提供
2
相殺とは、債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示と説明されている。
3
自働債権
4
○
5
要約者, 諾約者
6
○
7
強制執行
8
412条3項の解除の催告とは、これを兼ねて一つとすることができ、個別に行う必要はない。
9
✕
10
○
11
追完請求権, 代金減額請求権, 損害賠償請求権
12
1年
13
売買の目的物や権利に契約上の不適合があることを売主が知りながら買主に告げなかった場合、及び自ら第三者のために設定したり、その上に権利を設定して買主に完全な物や権利を取得させなかった場合。
14
両当事者が解除権を留保し(約定解除権の合意)、それを行使した場合には、それが損害賠償額となるもの。
15
解約手付
16
10年
17
賃借人は、必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができるとされている。 次に有益費を支出したときは、賃貸借の終了の時に、賃貸人の選択に従って、支出した費用の額又は増加額の償還を請求することができるとされている。
18
50年
19
賃貸人の承諾等により有効な転貸借がなされた後、賃貸借契約が期間満了により終了した場合、又は、賃借人の債務不履行により解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を対抗できると解している。
20
賃貸人の承諾等により有効な転貸借がなされた後、賃貸借契約が合意解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を対抗できないと解している。 賃貸人と転貸人の合意によって一方的に転借人の地位を危うくすることは不合理との理由により。
21
完成した目的物の引渡し
22
事務管理とは、義務に基づかないで、他人のためにする意思をもってする事務の管理行為。
23
返還義務の範囲は、受益者が善意の場合は、その利益が現に存する程度で返還すれば足りるとされている。 受益者が悪意の場合は、受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
24
返還義務の範囲は、受益者が善意の場合は、その利益が現に存する程度で返還すれば足りるとされている。 受益者が悪意の場合は、受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
25
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき, 相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
26
具体的事情に応じて、賠償額の減額がなされるもの。この賠償額の算定において、過失を考慮するか否かは、裁判官の裁量に委ねられ、また裁判官は、全額を免除することはできないとされている。
27
3年間
28
被害者に対する監督者である父母ないしは被用者である家事使用人などのように、被害者と身分上ないし生活関係上、一体をなすと認められるような関係にある者の過失が含まれると考えている。
29
外形
30
不真正連帯債務
31
親族とは、血縁や婚姻を通じて形成される一定範囲の者をいい、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が、これに該当する。
32
✕
33
民法上は、女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 例えば、女が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎していなかった場合、又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間を設ける必要がないので、再婚禁止の制限はなくなる。
34
将来
35
離婚意思について、婚姻意思の場合とは異なり、法律上の夫婦関係を解消する意思の合致があれば足りるとして、仮装の協議離婚届を提出した場合など、虚偽の離婚届でも、いずれも有効と考えている。
36
有責配偶者からの離婚請求について、以前は否定的であったが、現在は離婚請求を認めることが著しく社会正義に反すると認められないような場合に限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚請求が許されないとすることはできないとして、有責配偶者からの離婚請求も緩やかに解する傾向にあると考えられている。
37
非嫡出子
38
○
39
親子関係不存在
40
○
41
6ヶ月
42
相続回復請求権とは、不真正相続人(表見相続人及び詐称相続人)が、真正相続人の相続権を否定して、相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権に基づきその侵害を排除し、相続財産の回復を請求する権利。
43
3ヶ月
44
相続開始前の死亡, 相続欠格, 相続人の廃除
45
○
46
無効
47
遺留分の認められる者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子又はその代襲相続人、直系尊属、配偶者となる。
48
○
49
✕
50
公正証書遺言のメリットとしては一般的には、 ・遺言内容が公証人役場の原簿に記入されるため、遺言の存在及び内容が明確になり、証拠力も高く、また滅失、変造のおそれも少ないこと ・自書ができない者であっても遺言をすることができ、家庭裁判所の検認手続も必要ないこと
51
○
52
書面
53
○
54
参酌
55
○
56
聴聞が終結する
57
行政機関は、あらかじめ事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
58
趣旨, 内容, 責任者
59
○
60
○
61
○
62
✕
63
行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分であれば原則として不服申立ての対象になるとしつつ、例外的に対象とならない事項について特に列記するという方式による。
64
処分庁
65
当事者能力とは、自己の名前で不服申立てができる一般的な能力であり、実体法上の権利能力を有する者は、自然人であると法人であるとを問わず、当事者能力を有する。 当事者適格とは、特定の争訟において、当事者として承認される具体的な地位ないし資格を指す。
66
3人
67
3ヶ月, 1年
68
書面
69
代表者, 管理人
70
✕
71
書面
72
不服申立てをすることができる旨, 不服申立てをすることができる期間, 不服申立てをすべき行政庁
73
固有の資格
74
教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書の正本及び副本を処分庁又は審査庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
75
宣言
76
審査庁の裁決による原処分(当初の処分又は事情行為)の取消し又は変更裁決をする場合には、審査請求人の不利益に当該処分又は当該事実行為を変更すべきことを命ずることはできない、という原則。
77
✕
78
民事訴訟法
79
無名抗告
80
原則としては、自由選択主義が採用されている。したがって 、両方を同時に選んでもよいし、好きな方だけを選んでもよいことになる。ただし、例外として、審査請求前置主義がとられている場合がある。
81
○
82
判例は、建築確認処分の取消しを求める訴えにおいて、訴えの利益は、建築物の建築工事の完了によって失われるとしている。
83
6ヶ月
84
被告
85
釈明権
86
○
87
✕
88
確定した終局判決の判断に与えられた一般的な社会通用性のことを言う。 この効力により、同一の事件が再度争われても、当事者はこれに反する主張をして事件を争うことが許されず、裁判所もこれと抵触する判断をすることができないことになる。
89
✕
90
実質的当事者
91
✕
92
○
93
○
94
✕
95
判例は、「通常の用法に則さない行動の結果生じた事故につき、その設置管理者としての責任を負うべき理由はない」として、設置管理者の瑕疵を否定し、道路管理者の賠償責任を否定している。
96
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該行政機関は職員が、組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの。
97
○
98
地方自治の本旨は、「住民自治」と「団体自治」がある。 住民自治とは、地方行政についてその地方の住民の意思で自主的に処理させること。 団体自治とは、中央政府から独立した法人格を有する地域団体が、地方政治を担当すること。
99
✕
100
○
問題一覧
1
口頭の提供
2
相殺とは、債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示と説明されている。
3
自働債権
4
○
5
要約者, 諾約者
6
○
7
強制執行
8
412条3項の解除の催告とは、これを兼ねて一つとすることができ、個別に行う必要はない。
9
✕
10
○
11
追完請求権, 代金減額請求権, 損害賠償請求権
12
1年
13
売買の目的物や権利に契約上の不適合があることを売主が知りながら買主に告げなかった場合、及び自ら第三者のために設定したり、その上に権利を設定して買主に完全な物や権利を取得させなかった場合。
14
両当事者が解除権を留保し(約定解除権の合意)、それを行使した場合には、それが損害賠償額となるもの。
15
解約手付
16
10年
17
賃借人は、必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができるとされている。 次に有益費を支出したときは、賃貸借の終了の時に、賃貸人の選択に従って、支出した費用の額又は増加額の償還を請求することができるとされている。
18
50年
19
賃貸人の承諾等により有効な転貸借がなされた後、賃貸借契約が期間満了により終了した場合、又は、賃借人の債務不履行により解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を対抗できると解している。
20
賃貸人の承諾等により有効な転貸借がなされた後、賃貸借契約が合意解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を対抗できないと解している。 賃貸人と転貸人の合意によって一方的に転借人の地位を危うくすることは不合理との理由により。
21
完成した目的物の引渡し
22
事務管理とは、義務に基づかないで、他人のためにする意思をもってする事務の管理行為。
23
返還義務の範囲は、受益者が善意の場合は、その利益が現に存する程度で返還すれば足りるとされている。 受益者が悪意の場合は、受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
24
返還義務の範囲は、受益者が善意の場合は、その利益が現に存する程度で返還すれば足りるとされている。 受益者が悪意の場合は、受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
25
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき, 相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
26
具体的事情に応じて、賠償額の減額がなされるもの。この賠償額の算定において、過失を考慮するか否かは、裁判官の裁量に委ねられ、また裁判官は、全額を免除することはできないとされている。
27
3年間
28
被害者に対する監督者である父母ないしは被用者である家事使用人などのように、被害者と身分上ないし生活関係上、一体をなすと認められるような関係にある者の過失が含まれると考えている。
29
外形
30
不真正連帯債務
31
親族とは、血縁や婚姻を通じて形成される一定範囲の者をいい、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が、これに該当する。
32
✕
33
民法上は、女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 例えば、女が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎していなかった場合、又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間を設ける必要がないので、再婚禁止の制限はなくなる。
34
将来
35
離婚意思について、婚姻意思の場合とは異なり、法律上の夫婦関係を解消する意思の合致があれば足りるとして、仮装の協議離婚届を提出した場合など、虚偽の離婚届でも、いずれも有効と考えている。
36
有責配偶者からの離婚請求について、以前は否定的であったが、現在は離婚請求を認めることが著しく社会正義に反すると認められないような場合に限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚請求が許されないとすることはできないとして、有責配偶者からの離婚請求も緩やかに解する傾向にあると考えられている。
37
非嫡出子
38
○
39
親子関係不存在
40
○
41
6ヶ月
42
相続回復請求権とは、不真正相続人(表見相続人及び詐称相続人)が、真正相続人の相続権を否定して、相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権に基づきその侵害を排除し、相続財産の回復を請求する権利。
43
3ヶ月
44
相続開始前の死亡, 相続欠格, 相続人の廃除
45
○
46
無効
47
遺留分の認められる者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子又はその代襲相続人、直系尊属、配偶者となる。
48
○
49
✕
50
公正証書遺言のメリットとしては一般的には、 ・遺言内容が公証人役場の原簿に記入されるため、遺言の存在及び内容が明確になり、証拠力も高く、また滅失、変造のおそれも少ないこと ・自書ができない者であっても遺言をすることができ、家庭裁判所の検認手続も必要ないこと
51
○
52
書面
53
○
54
参酌
55
○
56
聴聞が終結する
57
行政機関は、あらかじめ事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
58
趣旨, 内容, 責任者
59
○
60
○
61
○
62
✕
63
行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分であれば原則として不服申立ての対象になるとしつつ、例外的に対象とならない事項について特に列記するという方式による。
64
処分庁
65
当事者能力とは、自己の名前で不服申立てができる一般的な能力であり、実体法上の権利能力を有する者は、自然人であると法人であるとを問わず、当事者能力を有する。 当事者適格とは、特定の争訟において、当事者として承認される具体的な地位ないし資格を指す。
66
3人
67
3ヶ月, 1年
68
書面
69
代表者, 管理人
70
✕
71
書面
72
不服申立てをすることができる旨, 不服申立てをすることができる期間, 不服申立てをすべき行政庁
73
固有の資格
74
教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書の正本及び副本を処分庁又は審査庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
75
宣言
76
審査庁の裁決による原処分(当初の処分又は事情行為)の取消し又は変更裁決をする場合には、審査請求人の不利益に当該処分又は当該事実行為を変更すべきことを命ずることはできない、という原則。
77
✕
78
民事訴訟法
79
無名抗告
80
原則としては、自由選択主義が採用されている。したがって 、両方を同時に選んでもよいし、好きな方だけを選んでもよいことになる。ただし、例外として、審査請求前置主義がとられている場合がある。
81
○
82
判例は、建築確認処分の取消しを求める訴えにおいて、訴えの利益は、建築物の建築工事の完了によって失われるとしている。
83
6ヶ月
84
被告
85
釈明権
86
○
87
✕
88
確定した終局判決の判断に与えられた一般的な社会通用性のことを言う。 この効力により、同一の事件が再度争われても、当事者はこれに反する主張をして事件を争うことが許されず、裁判所もこれと抵触する判断をすることができないことになる。
89
✕
90
実質的当事者
91
✕
92
○
93
○
94
✕
95
判例は、「通常の用法に則さない行動の結果生じた事故につき、その設置管理者としての責任を負うべき理由はない」として、設置管理者の瑕疵を否定し、道路管理者の賠償責任を否定している。
96
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該行政機関は職員が、組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの。
97
○
98
地方自治の本旨は、「住民自治」と「団体自治」がある。 住民自治とは、地方行政についてその地方の住民の意思で自主的に処理させること。 団体自治とは、中央政府から独立した法人格を有する地域団体が、地方政治を担当すること。
99
✕
100
○