問題一覧
1
民法68 弁済の提供において、債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合や、債務の履行について債権者の行為が必要な場合には、 ① で足りるとされている。
口頭の提供
2
民法69 相殺の意義を述べよ。
相殺とは、債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権債務を対当額で消滅させる一方的な意思表示と説明されている。
3
民法70 不法行為による損害賠償請求権を ① とする相殺は許される。
自働債権
4
民法71 民法では、契約の成立には、原則として書面の作成を具備する必要がないことが定められている。
○
5
民法72 第三者のためにする契約は、 ① と ② の間の合意で成立する。
要約者, 諾約者
6
民法73 危険負担においては、債務者主義が採用されている。
○
7
民法74 被保全債権が ① により実現することのできない債権である場合、債権者は債権者代位権を行使することができない。
強制執行
8
民法75 期限の定めのない債務の場合には、解除をするためには、2回催告をする必要があるのかについて、判例はどのように考えているか述べよ。
412条3項の解除の催告とは、これを兼ねて一つとすることができ、個別に行う必要はない。
9
民法76 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者の死亡によってその効力を失うが、受贈者が死亡した場合は、その効力を失わない。
✕
10
民法77 不動産取引における売主は、買主に対して登記等を具備させる義務(対抗要件具備義務)を負う。
○
11
民法78 物に関する契約不適合を理由とする買主の救済手段として、どのような請求が可能か述べよ。
追完請求権, 代金減額請求権, 損害賠償請求権
12
民法79 目的物の種類・品質における契約不適合を知った買主は、原則として不適合の事実を知った時から ① 以内に、その旨を売主に通知する必要がある。
1年
13
民法80 契約当事者は特約によって担保責任を制限したり負わない特約をすることができるが、この特約をした場合でも、例外的に責任を負わなければならない場合を述べよ。
売買の目的物や権利に契約上の不適合があることを売主が知りながら買主に告げなかった場合、及び自ら第三者のために設定したり、その上に権利を設定して買主に完全な物や権利を取得させなかった場合。
14
民法81 解約手付の意義を述べよ。
両当事者が解除権を留保し(約定解除権の合意)、それを行使した場合には、それが損害賠償額となるもの。
15
民法82 手付は、当事者が合意をすればその内容にあった手付となるが、当事者が特に性質を定めなかった場合には、民法は、証約手付の性質と ① の性質を有するものと規定する。
解約手付
16
民法83 買戻契約では、買戻しの期間は ① を超えることができず、これより長い期間を定めたときはこれを ① に短縮する。
10年
17
民法84 賃貸借契約における、賃借人の必要費と有益費の償還請求について説明せよ。
賃借人は、必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができるとされている。 次に有益費を支出したときは、賃貸借の終了の時に、賃貸人の選択に従って、支出した費用の額又は増加額の償還を請求することができるとされている。
18
民法85 民法上、賃貸借の存続期間は、 ① を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、 ① に短縮される。
50年
19
民法86 賃貸人の承諾等により有効な転貸借がなされた後、賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を主張できるかどうかについて、判例は、どのように解しているか述べよ。
賃貸人の承諾等により有効な転貸借がなされた後、賃貸借契約が期間満了により終了した場合、又は、賃借人の債務不履行により解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を対抗できると解している。
20
民法87 賃貸人の承諾等により有効な転貸借がなされた後、賃貸借契約が合意解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を主張できるかどうかについて、判例はどのように解しているか述べよ。
賃貸人の承諾等により有効な転貸借がなされた後、賃貸借契約が合意解除された場合は、賃貸人は転借人に対し賃貸借の消滅を対抗できないと解している。 賃貸人と転貸人の合意によって一方的に転借人の地位を危うくすることは不合理との理由により。
21
民法88 注文者は、完成した仕事に対して、請負人に報酬を支払う義務があるが、この報酬支払は、① と同時履行の関係に立つ。
完成した目的物の引渡し
22
民法89 事務管理の意義について述べよ。
事務管理とは、義務に基づかないで、他人のためにする意思をもってする事務の管理行為。
23
民法90 不当利得返還請求における返還の範囲について、受益者が善意の場合と悪意の場合にわけて述べよ。
返還義務の範囲は、受益者が善意の場合は、その利益が現に存する程度で返還すれば足りるとされている。 受益者が悪意の場合は、受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
24
民法91 不当利得返還請求における返還の範囲について、受益者が善意の場合と悪意の場合にわけて述べよ。
返還義務の範囲は、受益者が善意の場合は、その利益が現に存する程度で返還すれば足りるとされている。 受益者が悪意の場合は、受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
25
民法92 使用者が不法行為責任を負わなくてもよい場合を説明せよ。
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき, 相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
26
民法93 不法行為における過失相殺制度について説明せよ。
具体的事情に応じて、賠償額の減額がなされるもの。この賠償額の算定において、過失を考慮するか否かは、裁判官の裁量に委ねられ、また裁判官は、全額を免除することはできないとされている。
27
民法94 不法行為責任による損害賠償請求は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から ① 行使しないときは、時効によって消滅する。
3年間
28
民法95 判例は、被害者側の過失における被害者側範囲について、どのように解しているか述べよ。
被害者に対する監督者である父母ないしは被用者である家事使用人などのように、被害者と身分上ないし生活関係上、一体をなすと認められるような関係にある者の過失が含まれると考えている。
29
民法96 使用者責任における「事業の執行」に該当するかどうかについては、判例は、客観的に行為の ① を標準に判断するとしている。
外形
30
民法97 判例は、共同不法行為の効果としては、加害行為を行った者は、連帯して損害賠償責任を負い、各債務は ① となるとしている。
不真正連帯債務
31
民法98 親族の範囲を述べよ。
親族とは、血縁や婚姻を通じて形成される一定範囲の者をいい、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が、これに該当する。
32
民法99 婚姻の届出が単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものに過ぎないときでも、婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があれば、婚姻は効力を生じる。
✕
33
民法100 民法の定める再婚禁止期間について説明せよ。
民法上は、女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 例えば、女が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎していなかった場合、又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間を設ける必要がないので、再婚禁止の制限はなくなる。
34
民法101 婚姻の取消しの効力は ① 効とされている。
将来
35
民法102 判例は、離婚意思についてどのように考えているか述べよ。
離婚意思について、婚姻意思の場合とは異なり、法律上の夫婦関係を解消する意思の合致があれば足りるとして、仮装の協議離婚届を提出した場合など、虚偽の離婚届でも、いずれも有効と考えている。
36
民法103 判例は、有責配偶者からの離婚請求について、どのような立場だと解されているか述べよ。
有責配偶者からの離婚請求について、以前は否定的であったが、現在は離婚請求を認めることが著しく社会正義に反すると認められないような場合に限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚請求が許されないとすることはできないとして、有責配偶者からの離婚請求も緩やかに解する傾向にあると考えられている。
37
民法104 内縁の夫婦間に生まれた子は、 ① として扱われる。
非嫡出子
38
民法105 夫が子の出産後その嫡出性を承認した場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起することはできなくなる。
○
39
民法106 妻が婚姻成立の日から200日後に出産した子で、夫による懐胎が不可能な場合は、夫は ① の訴えによって親子関係を否認することになる。
親子関係不存在
40
民法107 配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、原則として配偶者の同意を得なければならないが、配偶者がその意思を表示することができない場合には、その同意を得ないで縁組をすることができる。
○
41
特別養子縁組は、一定の場合に、原則として ① 以上の試験養育を行った上で、審判により成立する。
6ヶ月
42
民法109 相続回復請求権の意義を述べよ。
相続回復請求権とは、不真正相続人(表見相続人及び詐称相続人)が、真正相続人の相続権を否定して、相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権に基づきその侵害を排除し、相続財産の回復を請求する権利。
43
民法110 相続の承認・放棄は、原則として、相続人が自己のために相続の開始のあったことを知った時から ① 以内に、これをしなければならない。
3ヶ月
44
民法111 代襲相続が認められる原因(代襲原因)を述べよ。
相続開始前の死亡, 相続欠格, 相続人の廃除
45
民法112 相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。
○
46
民法113 一部の共同相続人を除外してなされた遺産の協議分割は ① である。
無効
47
民法114 遺留分権利者の範囲を述べよ。
遺留分の認められる者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、子又はその代襲相続人、直系尊属、配偶者となる。
48
民法115 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書する必要があるが、財産目録等については自書することを要しない。
○
49
民法116 日付を「平成13年10月吉日」とした自書証書遺言は、有効である。
✕
50
民法117 公正証書遺言のメリットを述べよ。
公正証書遺言のメリットとしては一般的には、 ・遺言内容が公証人役場の原簿に記入されるため、遺言の存在及び内容が明確になり、証拠力も高く、また滅失、変造のおそれも少ないこと ・自書ができない者であっても遺言をすることができ、家庭裁判所の検認手続も必要ないこと
51
行政法32 聴聞の主宰者は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日毎に聴聞調書を作成しなければならない。ただし、当該審理が行われなかった場合には、聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
○
52
行政法33 名あてのの代理人は聴聞に関する一切の行為ができるが、その資格を ① で証明しなければならない。
書面
53
行政法34 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
○
54
行政法35 行政庁は、不利益処分を決定する場合には、主宰者の提出した聴聞調書の内容及び報告書の意見を十分に ① してこれを行わなければならない。
参酌
55
行政法36 聴聞の主宰者は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
○
56
行政法37 聴聞の相手方や参加人に認められる文書等の閲覧請求権は、聴聞の通知があった時から ① 時までに行使しなければならない。
聴聞が終結する
57
行政法38 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとする場合の行政手続法の規制内容を述べよ。
行政機関は、あらかじめ事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
58
行政法39 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の ① ・ ② ・ ③ を明確に示さなければならない。
趣旨, 内容, 責任者
59
行政法40 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が行政指導をする際に、当該権限を行使し得る旨を示すときは、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該権限の根拠となる法令の条項や当該権限の行使が当該条項に規定される要件に適合する理由を示さなければならない。
○
60
行政法41 行政指導がその要件を定めた法律の規定に違反する場合、一定の要件のもとに、その行政指導の相手方は当該行政指導の中止等の求めをすることが認められている。
○
61
行政法42 国民が、法律違反をしている事実を発見した場合、一定の要件のもとで、行政に対し適正な権限行使(処分、行政指導)をすることができる。
○
62
行政法43 意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないことにした場合に、結果等を公表せずに手続を終了させることができる。
✕
63
行政法44 行政不服審査法の採用する一般概括主義の意義を述べよ。
行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分であれば原則として不服申立ての対象になるとしつつ、例外的に対象とならない事項について特に列記するという方式による。
64
行政法45 審査請求は、原則として ① 以外の行政庁に対してするが、再調査の請求は ① に対してする。
処分庁
65
行政法46 当事者能力と当事者適格の意義を述べよ。
当事者能力とは、自己の名前で不服申立てができる一般的な能力であり、実体法上の権利能力を有する者は、自然人であると法人であるとを問わず、当事者能力を有する。 当事者適格とは、特定の争訟において、当事者として承認される具体的な地位ないし資格を指す。
66
行政法47 多数人が共同して審査請求をしようとする場合、 ① を超えない総代を互選することが可能である。
3人
67
行政法48 審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して ① を経過した後、また、処分があった日の翌日から起算して ② を経過した後には、することができない。
3ヶ月, 1年
68
行政法49 審査請求は ① によってするのが原則である。
書面
69
行政法50 法人でない団体(権利なき社団・財団)であっても、 ① 又は ② の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
代表者, 管理人
70
行政法51 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、執行停止をすることができるが、職権ですることはできない。
✕
71
行政法52 審査請求の本案審理は、 ① 審理主義を採用する。
書面
72
行政法53 行政庁が、審査請求、再調査の請求、他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合に、処分の相手方に対し、書面で教示しなければならない事項を挙げよ。
不服申立てをすることができる旨, 不服申立てをすることができる期間, 不服申立てをすべき行政庁
73
行政法54 教示制度は、地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその ① において処分の相手方となるものについては、適用されない。
固有の資格
74
行政法55 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合、誤って教示された行政庁は受けた審査請求をどのように処理すべきか述べよ。
教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書の正本及び副本を処分庁又は審査庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
75
行政法56 事情裁決をするには、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを ① しなければならない。
宣言
76
行政法57 不利益変更禁止の原則の意義を述べよ。
審査庁の裁決による原処分(当初の処分又は事情行為)の取消し又は変更裁決をする場合には、審査請求人の不利益に当該処分又は当該事実行為を変更すべきことを命ずることはできない、という原則。
77
行政法58 裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。
✕
78
行政法59 行政事件訴訟法に定めのない場合には、 ① の規定を適用する。
民事訴訟法
79
行政法60 行政事件訴訟法上に明文で規定されている抗告訴訟類型以外にも抗告訴訟が認められる場合がある。それを ① 訴訟と呼ぶ。
無名抗告
80
行政法61 行政処分の取消しを求める場合に、取消訴訟によるか、不服申立てによるかについて、両者ともに提起が可能な場合に、国民はいずれを選択するべきかについて説明せよ。
原則としては、自由選択主義が採用されている。したがって 、両方を同時に選んでもよいし、好きな方だけを選んでもよいことになる。ただし、例外として、審査請求前置主義がとられている場合がある。
81
行政法62 行政事件訴訟法は、原則として、処分の取消しの訴えは、処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を、裁決の取消しの訴えは、裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とすべきと定めている。
○
82
行政法63 ある建物に建築確認がなされ、そして建物の建築工事も完了したところ、近隣住民が、当該建築確認の取消しを求めて訴訟を起こしたという事案について、判例は、訴えの利益の有無についてどのように考えているか述べよ。
判例は、建築確認処分の取消しを求める訴えにおいて、訴えの利益は、建築物の建築工事の完了によって失われるとしている。
83
行政法64 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から ① 以内に提起しなければならない。
6ヶ月
84
行政法65 取消訴訟は、 ① の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
被告
85
行政法66 行政事件訴訟法では、一般の民事訴訟における ① を強化して、裁判所による一層の働きかけを定めている。
釈明権
86
行政法67 裁判所が独自に証拠調べを行う場合、裁判所はその証拠調べの結果について、当事者の意見を聞かなければならないとされている。
○
87
行政法68 内閣総理大臣の異議は、裁判所による執行停止決定の後に述べなければならず、決定を妨げるために決定以前に述べることは許されない。
✕
88
行政法69 訴訟の効力の1つである「既判力」の意義を述べよ。
確定した終局判決の判断に与えられた一般的な社会通用性のことを言う。 この効力により、同一の事件が再度争われても、当事者はこれに反する主張をして事件を争うことが許されず、裁判所もこれと抵触する判断をすることができないことになる。
89
行政法70 行政事件訴訟法によると、無効等確認訴訟の出訴期間は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日から6ヶ月以内である。
✕
90
行政法71 国に対して日本国籍を有することの確認を求める訴えは、行政主体と一般市民との間における対等当事者としての法律関係に関する訴訟であって、公法上の法律関係について確認する訴えなので、 ① 訴訟に該当する。
実質的当事者
91
行政法72 議会の立法は抽象的な法規範を定めるものであり、個別具体的に個人の権利を侵略するものではないので、そもそも国家賠償法に基づく賠償責任の対象となる余地はない。
✕
92
行政法73 公務員個人は、国又は公共団体がその責任を負担する以上、被害者に対し直接責任を負うことはない。
○
93
行政法74 警察官が制服制帽で強盗殺人をした場合、たとえそれが実は非番の日であったとしても、判例によると、国家賠償法上の職務執行と認められる余地がある。
○
94
行政法75 公の営造物の管理者と費用負担者とが異なる場合、被害者に対して損害賠償責任を負うのは、費用負担者に限られる。
✕
95
行政法76 ガードレールの上に腰掛けるなどの通常の用法に則さない行動の結果生じた損害についても、道路管理者が責任を負うか否かについて、判例はどのように解しているか述べよ。
判例は、「通常の用法に則さない行動の結果生じた事故につき、その設置管理者としての責任を負うべき理由はない」として、設置管理者の瑕疵を否定し、道路管理者の賠償責任を否定している。
96
行政法77 情報公開法にいう、行政文書の定義を述べよ。
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該行政機関は職員が、組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの。
97
行政法78 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは不開示文書に該当する。
○
98
行政法79 地方自治の本旨について説明せよ。
地方自治の本旨は、「住民自治」と「団体自治」がある。 住民自治とは、地方行政についてその地方の住民の意思で自主的に処理させること。 団体自治とは、中央政府から独立した法人格を有する地域団体が、地方政治を担当すること。
99
地方自治法上、中核市の要件としては人口30万人以上の市である。
✕
100
行政法81 普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものは総務大臣、その他のものは都道府県知事に届けなければならない。
○