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司法書士法Topic13

Topic13 司書 司法書士法人

問題数8


No.1

司法書士法人X及びその社員Yがいる(Xの主たる事務所の所在地は、A地方法務局の管轄区域内にある。)。Xは、その成立の時に、A地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。

No.2

司法書士法人X及びその社員Yがいる(Xの主たる事務所の所在地は、A地方法務局の管轄区域内にある。)。Xは、その名称を変更したときは、変更の日から2週間以内に、その旨をA地方法務局の長に届け出なければならない。

No.3

司法書士法人が業務の一部の停止の処分を受けた場合には、その処分を受けた日以前30日以内に当該司法書士法人の社員であった者は、当該業務の一部の停止の期間を経過しない限り、他の司法書士法人の社員となることができない。

No.4

司法書士法人は、定款の定めがなくても、当事者その他関係人の依頼により、後見人の地位につき、他人の法律行為について代理する業務を行うことができる。

No.5

司法書士法人は、その主たる事務所に社員を常駐させなければならないが、その従たる事務所には社員を常駐させる必要はない。

No.6

司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となってはならない。

No.7

司法書士法人X及びその社員Yがいる。Xが簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする場合には、Yは、自らが法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有するとの認定を受けていないときであっても、総社員全員の同意によって、Xが行う簡裁訴訟代理等関係業務について、Xを代表することができる。

No.8

司法書士法人は、簡易裁判所における訴訟等の代理事務について委託を受けた社員又は使用人がその業務の執行に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。

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