暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

行政法総論

問題数284


No.1

地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、信義衡平の原則により一度なされた当該決定を変更できない。

No.2

課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、 公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。

No.3

公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合には、 そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、 信義誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成される。

No.4

行政主体が一方的かつ統一的な取扱いの下に国民の重要な権利の行使を違法に妨げた結果、行政主体に対する債権を消滅時効にかからせた場合、行政主体の側が消滅時効の主張をすることは許されない。

No.5

行政主体が公務員の採用内定の取消しを行った場合、内定通知の相手方がその通知を信頼し、その職員として採用されることを期待して他の就職の機会を放棄するなどの準備を行っていたときは、 当該行政主体はその者に対して損害賠償の責任を負うことがある。

No.6

法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであるから、町からの申請に基づき知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものであっても、それが、 地域環境を守るという公益上の要請から生じたものである場合には、当該処分が違法とされることはない。

No.7

食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、 売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。

No.8

租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらずー方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法(当時)所定の農地買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定の適用はない。

No.9

自作農創設特別置法に基づく農地買収処分について、 民法の対抗要件の規定が適用される。

No.10

建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、 建物を築造するには、 境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない 。

No.11

公営住宅に入居するにあたって、入居者は地方公共団体から使用許可を受けなければならず、入居者と地方公共団体の間には公営住宅法ならびに関係条例が適用されるから、借家法は適用される余地はない。

No.12

普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべきものであるから、民法が定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。

No.13

公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低康な家賃で住宅を賃貸することにより 、国民生活の安定と社会福社の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが 認められる。

No.14

現実に開設されている私道を日常的に利用する利益は反射的利益であり、 敷地所有者に対して通行妨害排除の民事訴訟を提起する利益とはなりえないとするのが最高裁の判例である。

No.15

海岸線の変動により 、 従来私人の所有であった土地が海面下に沈んだ場合には、私人の土地所有権は自動的に滅失するというのが最高裁の判例である。

No.16

行政機関が、行政主体のために行うことのできる事柄·活動の範囲は権限と呼ばれ、私法上の権利と同様に、その権限行使を担当する公務員に効果が帰属する。

No.17

法定権限を有する大臣をトップとする各省庁は、公法人であり、 公法上の権利·義務の帰属主体としての役割を担う。

No.18

行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に対して表示する権限を有する行政機関のことをいう。

No.19

行政庁は独任制でなければならず、 委員会などの合議体が行政庁としての役割を果たすことはない。

No.20

行政庁、 諮問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国家行政組織法において定められている。

No.21

諮問機関とは、 行政庁から諸問を受け意見を具申する行政機関で、その答申が行政庁の意思を拘束するものである。

No.22

法令上諮問機関への諮問が義務づけられている場合、諮問を経ないで行った行政庁の行為は、常に無効となる。

No.23

監査機関とは、地方公共団体の監査委員などのように、行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する行政機関である。

No.24

執行機関とは、 行政主体の法律上の意思の決定をし外部に対して表示し、これを執行する権限をもつ行政機関である。

No.25

補助機関とは行政主体の手足として実力を行使する機関であり、警察官、 収税官などがこれに当たる。

No.26

補助機関とは、行政庁その他の行政機関の職務を補助し、行政目的を実現するために必要な実力行使を行う行政機関である。

No.27

公正取引委員会は、 経済産業省の外局である。

No.28

国家公務員の人事行政に関する各種の事務をつかさどるため、総務省の外局として人事院が設置されている。

No.29

行政庁は、他の行政庁が行った決定を、それが明白に権限を踰越していない限り、尊重すべきであり、これと矛盾する行為をすることは許されない。

No.30

上級の行政庁は下級の行政庁に対し訓令権を有しているので、明文の規定がなくても、 下級の行政庁の違法又は不当な行為の取消しを要求することができる。

No.31

行政庁の権限を補助機関が専決する場合には、代決の場合とは異なり、処分権限は行政庁ではなく、補助機関に帰属することとなる。

No.32

各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるが、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。

No.33

各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対付し、告示を発することができる。

No.34

各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

No.35

各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、 または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができる。

No.36

各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。

No.37

各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理するものとされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督することはできない。

No.38

内閣に置かれる内閣府の長である 内官房長官は、 内閣府の命令である内閣府令を発することができる。

No.39

内閣府令は内府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。

No.40

公正取引委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会などの委員会は、庁と同様に外局の一種とされるが、合議体であるため、独自の規則制定権は与えられていない。

No.41

国税庁、林野庁など、各省の外局として設置され、庁の名称を持つ組織の長である各庁長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

No.42

行政庁の権限の委任がなされた場合に於ては、委任した行政政庁はその権限を失い、委任を受けた機関が自己の名と責任でその権限を行使する。

No.43

行政庁の権限の委任は、直接私人の利益を害するものではないことから、特に法令の根拠がない場合でも認められる

No.44

行政庁の権限の委任は、上級行政庁が下級行政庁に対してのみ行うことができる。

No.45

上級の行政庁は、下級の行政庁に対し権限を委任した場合であっても当該下級の行政庁を指揮監督することができる。

No.46

授権代理は、本来の行政庁が他の機関に対し自己に代理してその権限の一部を行う権能を与えるものであり、法律の根拠が必要である。

No.47

行政庁の権限の委任とは、 本来の行政庁が欠けたり、これに事故があって、実際に権限を行使できない場合に、法律の定めに従い指定された他の行政機関が本来の行政庁に代わって権限を行使することをいう。

No.48

法定代理は、行政庁が欠けたときまたは行政庁に事故があったときに、法律の定めるところに従い、他の行政機関が、本来の行政庁の権限のすべてを当然に代行することである。

No.49

国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。

No.50

行政組織の長である大臣と、その組織に服する職員との間には、 公法上の服務関係が成立し、私企業におけるような雇用関係、労働関係は成立しない。

No.51

懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすることができる。

No.52

懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、 懲戒手続を進めることができない。

No.53

国有財産法では、行政財産について法律行為による私権の設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに、時効取得も禁止していることから、公物についての時効取得は認められない。

No.54

国または公共団体は、私有の公物につき時効取得することが認められていないのであるから、私人にも公物の時効取得は認められない。

No.55

公物の所有権は国公有たると私有たるとを問わず私法上の私的所有権であるから、公用廃止前でも、何らの負担のない所有権を時効取得できると解するのが最高裁判所の判例である。

No.56

公物の保護によって確保される公的利益と時効制度の適用によって確保される私的利益を比較すると、 前者が優先すると考えるべきであるから時効取得は一切認められないと解するのが最高裁判所の判例である。

No.57

公物の保護によって確保される公的利益と時効制度の適用によって確保される私的利益を比較すると、前者が優先すると考えるべきであるから時効取得は一切認められないと解するのが最高裁判所の判例である。

No.58

公共団体に所有権を移転することが予定されていた予定公物を、国から譲り受け、それが無効であることを知らないで占有していた者に、時効取得を認めるのが最高裁判所の判例である。

No.59

公物であっても、長年の間事実上公の目的に使用されず公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合など黙示の公用廃止があったとみられる場合には、行政庁の明確な公用廃止の意思表示がなくても、時効取得できるとするのが最高裁判所の判例である。

No.60

国民に一定の行為をしてはならない義務を課す命令的処分を禁止という。

No.61

許可は、一般的な禁止を特定の場合に解除するものであり、その性質上、許可された地位は、譲渡または相続の対象とはならない。

No.62

既に法令または行政行為によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為を許可といい、鉱業権設定の許可はこれにあたる。

No.63

許可を要する行為を許可を受けないでした場合は、強制執行または処罰の対象とされることがあるのみならず、 当該行為は、私法上も当然に無効となる。

No.64

火薬類輸入の許可は、講学上の許可にあたる。

No.65

既に法令または行政行為によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為を許可といい、 農地の権利移転の許可はこれに該当する。

No.66

農地転用の許可は、 講学上の許可にあたる。

No.67

特定人のために新たな権利を設定し、その他法律上の力ないし法律上の地位を付与する行為を許可といい、風俗営業の許可がこれにあたる。

No.68

電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」は、行政行為の分類上「認可」である。

No.69

ガス事業法に基づいて経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の「認可」は、行政行為の分類上、「認可」である。

No.70

銀行法に基づいて内開総理大臣が行う銀行どうしの合併の「認可」は、行政行為の分類上、「認可」である。

No.71

建築基準法に基づいて建築主事が行う建築「確認」は、行政行為の分類上、「認可」である。

No.72

特許とは 、 特定人のために新たな権利を設定し、その他法律上のカないし法律上の地位を付与する行為をいい、土地政良区の設立の認可がこれにあたる。

No.73

公有水面の埋立免許は、特許にあたる。

No.74

道路に電柱を設置するための道路管理者の許可は、講学上の特許にあたる。

No.75

外国人の帰化の許可は、講学上の特許にあたる。

No.76

公益法人設立の許可は、 講学上の特許にあたる。

No.77

自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の「特許」に当たる。

No.78

医師の免許は、 講学上の特許にあたらない。

No.79

第三者の契約、 合同行為などの法律行為を補充し、その法律上の効果を完成させる行為を認可といい、農地の権利移転の許可がこれにあたる。

No.80

第三者の契約、合同行為などの法律行為を補充し、その法律上の効果を完成させる行為を認可といい、河川占用権の譲渡の承認はこれにあたる。

No.81

公共料金値上げの認可は、 講学上の認可にあたる。

No.82

認可の対象となる私人の法律行為に取消原因となる瑕疵があるときは、私人は、認可後も当該法律行為の取消しを主張することができる。

No.83

認可の対象となる行為は、法律行為に限られず、事実行為もこれに含まれる。

No.84

特定の事実または法律関係の存否について、公の権威をもって判断しこれを確定する行為を確認といい、選挙人名薄への登録はこれにあたる。

No.85

特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為を確認といい、選挙人名簿への登録はこれに該当する。

No.86

発明の特許は、講学上の確認にあたらない。

No.87

所得税の決定は、 講学上の確認にあたる。

No.88

審査請求の裁決は、講学上の確認にあたる

No.89

特定の事実または法律関係の存否について、公の権威をもって判断しこれを確定する行為を公証といい、当選人の決定はこれにあたる。

No.90

行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方 に向けて発信された時と解するのが相当である。

No.91

拘束カとは、行政行為がその性質により、または一定の手続きを経た結果として、 その自由な取消しまたは変更を制限されることをいう。

No.92

公定力とは、違法の行政行為であっても、当然無効の場合は別として、 正当な権限を有する機関による取消しのあるまでは一応有効なものとして 通用する効力であり、相手方はもちろん第三者、他の国家機関もその行政行為の効力を無視することができない力をいう。

No.93

国民の身体又は財産に行政庁が制限を加える行政行為には公定力が認められるのに対し、国民に利益を与える行政行為には、 公定力が認められない。

No.94

行政行為は公定力を有するから、その成立に重大かつ明白な瑕疵がある場合でも正当な権限を有する行政庁又は裁判所により取り消されるまでは一応有効であり、何人もその効力を否定することはできない。

No.95

行政行為には公定力があり、仮に瑕疵があったとしてもそれが重大かつ明白なものでない限り、その効力を争うことは、認められない。

No.96

行政処分の違法性を争点とする刑事訴訟において処分の違法を前提とする主張をする場合には、あらかじめ当該行政処分について取消訴を提起し、取消判決を得ておかなければならない。

No.97

自力執行力とは、 行政行為による義務を、相手方が履行しない場合、行政庁が裁判所の判決を得ることなく、 自らの判断において、 義務者に対し強制執行をすることができる効力をいう。

No.98

すべての行政行為に自力執行力が認められるわけではないが、行政庁が法令により国民に義務を課す権限を与えられている場合には、 国民に義務の不履行があったときには、 常に強制執行を行うことができる。

No.99

行政行為で命じた義務が履行されない場合は、行政行為の有する執行力の効果として、 行政庁は、 法上の根拠なくして当然に当該義務の履行を強制することができる。

No.100

不可争力とは、 一定期間経過すると、行政行為の相手方やその他の利害関係人は、もはやその効力を争うことができなくなる効力をいう。