問題一覧
1
税務調査については、質問検査の範囲·程度·時期·場所等について法律に明らかに規定しておかなければならない。
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2
諮問機関とは、 行政庁から諸問を受け意見を具申する行政機関で、その答申が行政庁の意思を拘束するものである。
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3
準法律行為的行政行為に附款を付することはできない。
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4
薬事法(当時) の委任を受けて、同法施行規則(省令)において一部の医薬品について郵便等販売をしてはならないと定めることについて、当該施行規則の規定が法律 の委任の範囲を逸脱したものではないというためには、もっぱら法律中の 根拠規定それ自体から、郵便等販売を規制する 内容の省令の 制定を委任する授権の趣旨が明確に読み取れる ことを 要するものというべきであり、 その判断において立法過程における議論を考慮したり、根拠規定以外の諸規定を参照して 判断をすることは許されない。
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5
監査機関とは、地方公共団体の監査委員などのように、行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する行政機関である。
○
6
教科書検定の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、中立·公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童、生徒の心身の発達段階に適応しているか、などの観点から行われる学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣(当時)の合理的な裁量に委ねられる。
○
7
行政契約でも、 その内容が国民に義務を課したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合、 法律の根拠が必要であると解される。
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8
国有財産法では、行政財産について法律行為による私権の設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに、時効取得も禁止していることから、公物についての時効取得は認められない。
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9
瑕疵ある行政行為について取消訴訟が提起され、現に係争中である場合でも、処分庁は、 職権により当該行政行為を取り消すことができる。
○
10
公物であっても、長年の間事実上公の目的に使用されず公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合など黙示の公用廃止があったとみられる場合には、行政庁の明確な公用廃止の意思表示がなくても、時効取得できるとするのが最高裁判所の判例である。
○
11
青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。
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12
別個の法律効果の発生を目的として相連続する行政行為が、行われる場合に、先行する行政行為が違法であるならば、後行の行政行為は、瑕疵がなくても常に違法となり、 後行の行政行為の違法の理由として先行する行政行為の違法性を主張することができる。
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13
行政上の強制執行のうち直接強制は、義務の不履行を前提とせず、直接に人の身体または財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用である。
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14
食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、 売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
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15
申請に対し許認可を与える場合、 それは、申請通りの内容を行政庁として認めることを意味しているので条件を付すことは許されない。
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16
国家公務員の人事行政に関する各種の事務をつかさどるため、総務省の外局として人事院が設置されている。
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17
国民の身体又は財産に行政庁が制限を加える行政行為には公定力が認められるのに対し、国民に利益を与える行政行為には、 公定力が認められない。
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18
附款が違法である場合は、当該附款と本体をなす行政行為とが不可分一体の関係にある場合であっても、 当該附款のみの取消しを求める訴訟を提起することが可能である。
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19
公務員の欠格事由に該当する者が公務員に任命され、その者が外観上も公務員として行った行政行為は、無権限者の行為であり、 無効である。
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20
行政行為は公定力を有するから、その成立に重大かつ明白な瑕疵がある場合でも正当な権限を有する行政庁又は裁判所により取り消されるまでは一応有効であり、何人もその効力を否定することはできない。
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21
不可争力とは、 一定期間経過すると、行政行為の相手方やその他の利害関係人は、もはやその効力を争うことができなくなる効力をいう。
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22
附款は、行政行為の内容について行政庁に裁量が認められている場合には、その範囲内で付すことができる。
○
23
国土交通大臣は、浄化槽を工場において製造しようとする者に対して行う認定の基進となる浄化槽の構造基準が変更され、既に認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなけれ ばならないという場合の 取消しは、 行政法学上、行政行為の「取消し」にあたる。
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24
家屋を除去すべき義務のある者がその義務を履行しない場合に、行政庁が自ら当該家屋を強制的に除去し、その除去に要した費用を義務者から徴収するのは、行政上の即時強制の事例である。
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25
国家公務員法が人事院規則に委任しているのは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を 損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから、国家公務員法が懲戒処分の対象と刑罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって、 憲法上禁止される白紙委任に当たらない。
○
26
国または公共団体は、私有の公物につき時効取得することが認められていないのであるから、私人にも公物の時効取得は認められない。
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27
即時強制は、代替的作為義務の不履行に対し、 行政庁が自ら義務者に代わって行為することである。
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28
義務不覆行者に対し義務履行を確保するためには、行政機関は裁判所に出訴して司法的執行に委ねなければならない。
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29
地方公共団体が指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり、 地元の経済の活性化にも寄与することを考慮して地元企業を優先的に指名することは、合理的な裁量権の行使として 許容される。
○
30
自動車検問は国民の自由の干渉にあたる可能性があるが、相手方の任意の協力を求める形で、運転手の自由を不当に制約するものでなければ、適法と解される。
○
31
故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、 併せて一定額の過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。
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32
国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、これを認める特別の規定が法律にあれば、適法となりうる。
○
33
行政行為の撤回は、常に処分行政庁および監督行政庁のいずれもがなしうる。
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34
各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。
○
35
児童扶養手当法の委任を受けて定められた同法施行令(政令)の規定において、支給対象となる婚姻外懐胎児童について「(父から認知された児童を除く。) 」という括弧書きが設けられていることについては、 憲法に違反するものでもなく、父の不存在を指標として児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲を画することはそれなりに合理的なものともいえるから、属するものであり、違憲、違法ではない。
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36
各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対付し、告示を発することができる。
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37
行政刑罰には刑事罰とは異なって、違反行為者だけでなく、その使用者や事業主にも科刑する規定が置かれる場合がある。
○
38
行政代執行法によれば、代執行が行われるのは、代替的作為義務の場合に限られるので、その他の義務の履行確保については、別に法律で定めることを必要とする。例えば、代執行以外の義務の履行確保手段の一つとして直接強制が挙げられるが、これは、義務者の身体又は財産に直接実力を行使して 、義務の履行があった状態を実現するものである。
○
39
刑事罰の対象となる行為は、それ自体が反道義性、反社会性を有するものであるのに対し、行政罰の対象となる行為は、行政上の目的のためにする命令禁止に達反するために、反社会性を有するものである。
○
40
車両が通行する公道上に寝ころんだまま熟睡している泥酔者の安全を確保するため、 警察官がその者を 警察署に運び保護する行為は、行政法理論上、「即時強制」にあたる。
○
41
一級建築士がその業務に関して不誠実な行為をしたとき、免許を与えた国土交通 交通大臣は、免許を取り消すことができるという場合の取消しは、行政法学上、行政行為の「取消し」にあたる。
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42
医師の免許は、 講学上の特許にあたらない。
○
43
行政罰と執行罰にはいくつかの相違点があるが、過去の行政上の義務違反に対する制裁として科される点では共通している。
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44
行政庁が瑕疵ある行政行為を行った場合には、原則として民法の意思表示の瑕疵に関する規定が適用される。
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45
行政指導は、行政機関の行う事実上の行為であり、相手方はその内容に不服がある場合は、行政庁への不服申立てはできるが、裁判所への抗告訴訟の提起はできないと、一般的に解されている。
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46
銀行法に基づいて内開総理大臣が行う銀行どうしの合併の「認可」は、行政行為の分類上、「認可」である。
○
47
代執行を行うには、あらかじめ文書で戒告しなければならないが、非常の場合または危険切迫の場合においては、口頭で戒告することもできる。
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48
行政罰は、懲戒罰と併科することができる。
○
49
政庁が私人に対し強制を加えるためには、事前に私人に対し作為義務を課していることが必要であり、目前急追の障害に対処するのは刑法上の正当業務行為である場合に限られる。
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50
水道事業者である地方公共団体が、建築指導要綱に従わないことを理由に建築中のマンションの給水契約の拒否を行うことも、当該建築指導要網を遵守させるために行政指導を継続する理由があるといった事情がある場合には、給水契約の拒否を行うについて水道法が定める「正当な理由」があるものとして適法なものとされる。
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51
生活保護法に基づく保護基準が前提とする「最低限度の生活」は、専門的、技術的な見地から客観的に定まるものであるから、最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要が存在するといえるか否かを判断するに当たって、厚生労働大臣に政策的な見地からの裁量権は認められない。
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52
行政代執行とは、行政上の義務の賦課行為を介在させず、直接に国民の身体または財産に実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう。
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53
内閣に置かれる内閣府の長である 内官房長官は、 内閣府の命令である内閣府令を発することができる。
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54
教科書検定につき、 文部大臣が、学校教育法の規定に基づいて、文部省令、文部省告示により、審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことは、法律の委任を欠くとまではいえない。
○
55
代執行の対象となる義務は、法令または行政処分に基づく代替的作為義務および不作為義務である。
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56
不可変更力とは、 権限ある機関が一旦判断を下した以上自らその判断を覆しえない効力をいい、この効力は、すべての有効な行政行為について認められる。
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57
公物の所有権は国公有たると私有たるとを問わず私法上の私的所有権であるから、公用廃止前でも、何らの負担のない所有権を時効取得できると解するのが最高裁判所の判例である。
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58
特定の事実または法律関係の存否について、公の権威をもって判断しこれを確定する行為を確認といい、選挙人名薄への登録はこれにあたる。
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59
即時強制は、行政法上の義務の不履行の有無に関係なく、行政上必要な状態を実現することを目的とした制裁手段である。
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60
行政行為の職権取消は、 私人が既に有している権利や法的地位を変動(消滅)させる行為であるから、当該行政行為の根拠法令において個別に法律上の根拠を必要とする。
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61
無許可営業をしている者の不作為義務については、営業停止命令を出すことにより作為義務に変更すれば、行政代執行法に基づき代執行をすることができる。
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62
行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできないが、 その遵守を余儀なくざせることは、違法である。
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63
行政行為の附款の一種である条件とは、主たる意思表示に付随して行政行為の相手方に対し、これに伴う特別の義務を負う旨の意思表示であり、 「道路占用許可に伴い占用料の納付を命ずる」がその具体例である。
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64
警察官職務執行法上の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性、緊急性の認められる場合には、相手方への強制にわたるものであっても適法である。
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65
国家公務員の退職共済年金受給に伴う退職一時金の利子相当額の返還について定める国家公務員共済組合法の規定において、その利子の利率を政令で定めるよう委任をしていることは、直接に国民の権利義務に変更を生じさせる利子の利率の決定という、本来法律で定めるべき事項を政令に委任するものであり、当該委任は憲法41条に反し許されない。
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66
行政庁の権限の委任とは、 本来の行政庁が欠けたり、これに事故があって、実際に権限を行使できない場合に、法律の定めに従い指定された他の行政機関が本来の行政庁に代わって権限を行使することをいう。
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67
行政上の直接強制は、義務者が義務を履行しない場合に、直接、 義務者の身体または財産に実力を加えるものであることから、現行法上は一切認められていない。
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68
通達によって示された法令解釈の達法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、行政庁の 第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される。
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69
公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低康な家賃で住宅を賃貸することにより 、国民生活の安定と社会福社の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが 認められる。
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70
義務不履行者には刑事罰が科されることが原則であり、罰則の間接強制により行政処分の実効性が確保される。
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71
行政機関が、行政主体のために行うことのできる事柄·活動の範囲は権限と呼ばれ、私法上の権利と同様に、その権限行使を担当する公務員に効果が帰属する。
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72
課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、 当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。
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73
授権代理は、本来の行政庁が他の機関に対し自己に代理してその権限の一部を行う権能を与えるものであり、法律の根拠が必要である。
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74
行政指導によって損害を被った相手方は、国家賠償法第1条による損害賠償の請求を行い得る場合がある。
○
75
公営住宅に入居するにあたって、入居者は地方公共団体から使用許可を受けなければならず、入居者と地方公共団体の間には公営住宅法ならびに関係条例が適用されるから、借家法は適用される余地はない。
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76
行政上の義務の履行確保手段 には、 間接的強制手段として、行政罰がある。その中で秩序罰では、届出、通知、登記等の義務を懈怠してした場合などに科される罰である。
○
77
行政指導は、行政目的を実現するために一定の作為又は不作為を求める指導·勧告·助言等の行為であり、講学上、行政処分の一種として分類されている。
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78
瑕疵ある行政行為は、原則として取消し得るが、授益的行政行為については、取消権は制限を受ける。
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79
行政庁は、自由に附款を付することはできない。
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80
地方自治法に定める過料は、非訟事件手続法の定めるところにより地方裁判所において科される。
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81
税務調査の質問·検査権限は、犯罪の証拠資料の収集などの捜査のための手段として行使することも許される。
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82
行政立法は政合、省令、 訓令、 通達などからなるが、いずれも行政機関を法的に拘束するものであり 、裁判所はこれら行政立法に違反する行政庁の処分を取り消すことができる。
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83
行政上の直接強制とは、義務者がすぐにその義務の履行をしない場合において、 行政機関が、義務者の身体または財産へ行政の行為としてその義務を実現する場合をいい、代執行以外のものをいう。
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84
補助機関とは行政主体の手足として実力を行使する機関であり、警察官、 収税官などがこれに当たる。
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85
公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
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86
義務不履行者には、執行罰としての過料が課されることとなっており、金銭的な負担を通じて行政処分の実効性が確保されることが原則である。
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87
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから一年以内に営業を開始しない場合、 当該許可を取り消さなければならないという場合の取消しは、行政法学上、行政行為の「取消し」にあたる。
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88
行政指導の事実上の効力は、行政処分とそれほどの差異はないので、行政指導についても一般的に抗告訴訟の対象となることが判例で認められている。
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89
罪刑法定主義の原則により、 行政立法で罰則を設けることは、法律で個別·具体的な委任がなされている場合でも、許されない。
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90
行政上の秩序罰としての過料と行政刑罰とは、併科することができないとするのが最高裁判所の判例の立場である。
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91
許可は、一般的な禁止を特定の場合に解除するものであり、その性質上、許可された地位は、譲渡または相続の対象とはならない。
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92
公務員の懲戒免職処分は、行政刑罰の一種である。
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93
行政庁により命じられた行為について代執行の 権限を有するのは、 義務者に対して行為を命じた当該行政庁である。
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94
行政上の代執行については、行政代執行法がその一般法であるので、他の法律に特別の定めがない限り、当然に行政代執行法が適用される。
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95
法令上諮問機関への諮問が義務づけられている場合、諮問を経ないで行った行政庁の行為は、常に無効となる。
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96
建築規制法規に違反する建築物の所有者からの給水申し込みを市長が拒否する行為は、行政法理論上、「即時強制」にあたる。
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97
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、 懲戒手続を進めることができない。
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98
各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理するものとされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督することはできない。
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99
行政上の金銭債権を強制執行するときには、国税徴収法がその一般法であり、各法律に特別の定めがない限り、当然に国税徴収法の規定が適用される。
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