問題一覧
1
住民自治
地域における統治が、政府機関によってではなく、その地域の住民の意思と責任によって行われること
2
団体自治
国家の内部において、国から政治的に独立した法人格を持った一定の地域を基礎とする団体が、その地域における公共の事務を自らの意思と責任に基づいて処理すること
3
地方制度調査会
地方制度全般について調査・検討をするために、内閣総理大臣の諮問機関として内閣府に置かれるもの。委員の任期は2年。
4
憲法94条 地方公共団体の権能
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
5
普通地方公共団体
一般的・普遍的な公共団体であり、都道府県及び市町村がこれに該当する。
6
特別地方公共団体
政策的見地から特別に設けられたもので、特定の目的を持ち、組織や機能も特殊である。特別区、地方公共団体の組合及び財産区がある。
7
市の要件
①人口5万人以上を有すること②市街地を形成している区域内の戸数が全体の戸数の6割以上であること③商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の6割以上であること。④①〜③のほか都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具備していること。
8
一部事務組合
普通地方公共団体及び特別区がその事務の一部を共同で処理するために設けるもの。学校事務組合、下水道管理組合、廃棄物処理組合を設け、事務の共同処理に当たるなどがその例であり、地方公共団体の事務の広域的処理・効率的処理が求められる中で、最も利用されている事務の共同処理方式である。
9
広域連合
ごみ処理や大気汚染対策のような広域的対応を必要とする事務について、都道府県を含む多数の地方公共団体が参加して広域的な総合計画を作成し、この計画に基づいて共同して事務処理を進めるために設置する。最近では介護保険の実施のために設置している例が多い。
10
総計予算主義の原則
一会計年度における一切の支出及び収入は、全て歳出歳入予算に編入しなければならない。例外として、一時借入金、歳計余剰金の基金への編入がある。
11
会計年度独立の原則
各会計年度における歳出は、その会計年度の歳入をもって充て、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は翌年度において使用することができない。
12
予算の事前議決の原則
予算は、年度開始前に議会に提出され、議決を経なければならない。例外として、議会の議決を経ないで長が経費を支出する原案執行予算がある。
13
単一予算主義の原則
一会計年度における一切の支出及び収入は、単一の予算に計上して、一会計の下に処理しなければならない。例外として、特別会計予算、暫定予算、補正予算がある。
14
予算統一の原則
分科された予算は、予算科目、予算様式を統一することによって系統的に総合調製しなければならない。
15
予算公開の原則
予算は、予算要領の公表、歳入歳出予算の執行状況の公表等によって住民に対して公開されなければならない。
16
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者
日本国民であること 年齢満18歳以上であること 引き続き3カ月以上市町村の区域内に住所を有すること これら3つをいずれも満たす者 なお選挙人名簿に登録されていないものは原則として投票できない。
17
被選挙権
都道府県の議会議員、市町村の議会議員は当該議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者 都道府県知事は、日本国民で年齢満30歳以上の者 市町村長は、日本国民で年齢満25歳以上の者
18
選挙の期日
議員全体を改選する一般選挙 ①議員の任期満了による場合は任期満了前30日以内 ②議会の解散による場合は解散の日から40日以内 議員の一部を選出する特別選挙 その事由の発生の日から50日以内 長 ①任期満了による場合は任期満了前30日以内 ②長が欠けた場合は事由発生の日から50日以内
19
指定都市の要件
政令で指定する人口50万人以上の市。 20市ある。
20
中核市
指定都市以外で、社会的実体としての規模、能力が比較的大きな市について、その事務権限を強化し、できる限り住民の身近で行政を行う制度。 政令で指定する人口20万人以上の市。当該市からの申出により政令で指定する。62市。
21
特例市
中核市に準ずる制度として人口20万人以上の市であることを要件として創設。平成27年4月1日をもって中核市制度に統合された。
22
財産区
市町村や特別区の一部の地区に存在する財産又は公の施設に関する地区住民の従前の財産利益を保障するために、法律上独立の人格者たる能力を特別に認めるもの。
23
住民基本台帳
個人又は世帯を単位とする住民票で構成され、住民からの届出又は職権によって、住民の氏名、生年月日、性別、本籍、住所等をはじめ、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金の被保険者の資格などに関する事項を記載する。
24
直接請求制度
長及び議会を住民が公選する間接民主主義を基本とする地方自治行政が、住民の意思と相容れないような場合が生じたとき、その欠陥を是正し、住民の意思を自主的に表示する手段として認められた制度。 直接請求ができるのは、地方公共団体の議員・長の選挙権を有する者。
25
直接請求制度 条例の制定・改廃の請求
住民にその発案権を認めるもので、条例の制定又は改廃について、議会の議決を請求するもの。選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもって代表者から長に対して行う。請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けて議会に付議する。
26
直接請求制度 事務の監査の請求
地方公共団体の事務の執行の実情を明らかにして、住民の監視と批判を通じて適正な行政運営を図ることを目的に認められた制度。監査委員に対して、地方公共団体の事務の執行に関して監査の請求をするもの。 選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって代表者から監査委員に対して行う。
27
議会の解散請求は、⑴を認めるものであり、⑵時点で議会が解散される。 請求は、選挙権を有する者が、⑶をもって⑷から⑸に対して行う。 なお、選挙権を有する者の総数が40万人を超え80万人以下の場合、署名の収集要件は、⑹、総数が80万を超える場合、⑺に緩和される。 請求があった時には、選挙管理委員会は、直ちに⑻しなければならない。また、選挙管理委員会は、これを⑼にふさなければならない。 投票の結果が判明した時は、選挙管理委員会は、直ちにこれを⑽に通知し、公表するとともに、都道府県であれば11、市町村であれば12にほうこくしなければならない。 なお、議会活動の安定を考慮し、議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあった日から13、及び直接請求による解散の投票があった日から14はこれをすることができない。
住民が議会の解散を請求する権利, 選挙人の投票で過半数の同意を得た, その総数の3分の1以上の者の連署, 代表者, 選挙管理委員会, 40万を超える数に6分の1を乗じた数と40万人に3分の1を乗じた数とを合算して得た数, 80万人を超える数に8分の1を乗じた数と40万を超える数に6分の1を乗じた数と40万人に3分の1を乗じた数とを合算して得た数, 請求の要旨を公表, 選挙人の投票, 代表者及び議長, 知事, 市町村長, 1年間, 1年間
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議員等の解職請求は、住民が直接又は間接に選任した地方公共団体の主要公務員の⑴である。 a 議員及び長の解職請求(選挙による職) 議員及び長の解職請求は、選挙権を有する者が、⑵をもって、⑶から⑷に対して行う。選挙権を有する者の総数が40万を超える地方公共団体にあっては、ウの議会の解散請求と同様、 必要署名数が緩和されている。請求があったときは、選挙管理委員会は、直ちに⑸とともに、⑹。 投票の結果、⑺があれば解職請求の対象となった者は⑻する。 なお、議員・長の就職の日から⑼、又は解職の投票の日から⑽は、原則として請求できない。 b 副知事・副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員、公 安委員会の委員の解職請求 (選挙によらない職) 副知事・副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職請求も、選挙権を有する者が、11をもって12が行うが、その提出先は、13である。 選挙権を有する者の総数が40万を超える地方公共団体にあっては、必要署名数が緩和されているのは、ウの議会の解散請求と同様である。 請求があったときは、長は、14するとともに、15。 その結果、議会で、議員の16の者が出席し、その17の者の同意があれば、その者は18する。 なお、副知事・副市町村長、指定都市の総合区長については就職の日又は解職の投票の日から19、他の委員については20、請求が制限される。 c 教育長又は教育委員会、農業委員会、海区漁業調整委員会の委員 教育長又は教育委員会の委員の解職請求は、長の選挙権を有する者が21をもって、22から23に対して行う。 農業委員会及び海区漁業調整委員会の委員の解職請求については、農業委員会等に関する法律及び漁業法において、それぞれ規定されている。
リコール制度, その総数の3分の1以上の者の連署(議員の解職請求の場合は、選挙区における総数の3分の1以上の者の連署), 代表者, 選挙管理委員会, 請求の用紙を公表, 選挙人の投票, 過半数の同意, 失職, 1年間, 1年間, その総数の3分の1以上の者の連署, 代表者, 長, 請求の要旨を公表, 議会にこれを付議する, 3分の2以上, 4分の3以上, 失職, 1年間, 6カ月, その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合、40万を超える数に6分の1を乗じた数と40万に3分の1を乗じた数とを合算して得た数)以上の連署, 代表者, 長
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住民投票
特定の問題について、住民が直接に意思を表示する制度。 ・憲法95条を受けた地方自治特別法に係る住民投票 ・直接請求の結果行われる住民投票 ・市町村合併特例法によって規定されている合併協議会の設置についての住民投票 ・直接参政の制度として重視されるようになっているその他の住民投票
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住民監査請求
住民監査請求とは、住民が住民全体の利益を確保する見地から、地方公共団体の長、その他の執行機関又は職員による「違法・不当な公金の支出」「財産の取得、管理、処分」「契約の締結、履行」「債務その他の義務の負担」あるいは違法・不当な公金の賦課・徴収又は財産の管理を怠る事実について、監査委員に監査を求め、当該行為を防止・是正、当該怠る事実を改めること、地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を求めることである。 原則1年以内にしかできない。
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住民監査請求があった場合の措置等 住民監査請求があった場合、⑴は⑵をしなければならない。監査の結果、請求に理由がないときは、⑶する。一方、請求に理由があるときは、議会、長等に⑷し、その内容を⑸。この監査及び勧告は請求があった日から⑹以内に行わなければならない。 勧告は法的な拘束力や強制力は持たないが、勧告を受けた相手方は、⑺義務を負う。勧告を受けた議会、長等は、その勧告に示された期間内に必要な措置を講じて、⑻に通知する義務を負う。監査委員は、通知された事項を請求人に通知し、公表しなければならない。
監査委員, 監査, 意見を付して請求人に通知し、公表, 必要な措置を勧告, 請求人に通知し、公表する。, 60日, 尊重する, 監査委員に通知する
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暫定的停止勧告制度
事前の差止めを求める住民監査請求の実効性を担保するため、一定の要件(当該行為が違法であると思料する相当な理由、回復困難な損害回避の緊急の必要、 生命等に対する重大な危害発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそ れがないこと等)を満たしたときは、監査委員は、当該地方公共団体の長等に dの手続が終了するまでの間、暫定的に当該行為を停止すべきことを勧告できる。
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住民訴訟制度
住民訴訟を提起できるのは、住民監査請求をした住民で ①監査委員の監査の結果又は勧告に不服があるとき ②勧告を受けた議会、長等の執行機関又は職員の措置に不服があるとき ③監査請求があった日から60日以内に監査委員が監査・勧告を行わないとき ④監査委員の勧告を受けた議会、長等が勧告に示された期間内に必要な措置を講じないとき 訴訟の対象は、財務会計上の違法な行為又は違法に怠る事実であって、当該行為又は怠る事実について住民監査請求を行ったものに限られる。(監査請求前置主義)
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住民訴訟の類型
1号訴訟 執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部差止請求 2号訴訟 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認請求 3号訴訟 執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認請求 4号訴訟 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実にかかる相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを、当該地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求
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自治立法権
地方公共団体が自治権に基づいてその事務に関して自ら条例や規則を定める機能
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条例と罰則
地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて、自治法2条2項の事務に関し、条例を制定することができる。 地方公共団体は、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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条例の種類
権力的事務に関する条例 内部管理に関する条例 住民の負担の根拠を定める条例 公の施設の設置管理条例 任意的条例
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条例の制定手続 条例の⑴への提案権は、原則として、⑵と⑶がこれを有している。 条例は⑷によって成立する。⑷は、原則として出席議員の⑸で決する。県庁や市役所の位置を定める条例のように、法律が⑹を要件として定めているものもある。 条例は⑺により効力を生じる。議会で議決された条例は、⑻日以内に地方公共団体の長に送付され、長はその条例に異議がない場合さ、⑼日以内に公布しなれけばならない。公布された条例は、その条例に特別の定めがある場合を除き、公布の日から起算して⑽を経過した日から施行される。 条例の効力の及ぶ範囲は、原則として11に限定され、区域外に及ばない。また、その地方公共団体の区域内であれば、12、13を問わず全ての人に効力が及ぶ。
議会, 地方公共団体の長, 議会の議員, 議会の議決, 過半数, 特別多数の同意, 公布, 3, 20, 10, 当該地方公共団体の区域, 住民, 滞在者
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規則とは
地方公共団体の長が制定するもの。 規則制定権の対象は ①法令の委任に基づく事項 ②地方公共団体の事務のうち長の権限に専属することとされている事項 ③条例と規則が競合しうる事項 ④条例の委任に基づく事項、条例施行のために必要な事項 規則では、刑罰を科することはできないが、行政上の秩序罰として5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
40
自治行政権
地方公共団体が自治権に基づいて、様々な仕事を実際に行う権能をいう。
41
自治事務
地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外の事務をいう。
42
法定受託事務
国などが本来果たすべき役割に関するものであって、国などから法令により地方公共団体に委ねられる事務
43
自治財政権
地方公共団体が、自治権に基づき、その仕事をするのに必要な経費を調達し、管理する権能をいう。
44
議員の兼業禁止
議員は、一定の経済的ないし営利的業務への従事が制限されており、一般には請負禁止と呼ばれている。
45
議会の本会議
定例会 毎年条例で定める回数、開会しなければならない。 臨時会 あらかじめ告示された特定の事件を審議するために招集される。
46
常任委員会
議会の内部組織として、その部門に属する事務に関する調査を行い、議案・請願などを審査する機関。 設置は任意
47
議会運営委員会
①議会の運営に関する事項 ②議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 ③議長の諮問に関する事項について 調査を行う他に、議案・請願等を審査する機関。 設置は任意
48
特別委員会
特に必要があると認められた事件や、常任委員会の所管に属しない特定の事件を審査又は調査するために、議会の議決により設置可能な機関 (例)予算特別委員会、決算特別委員会 等
49
議長の権限
①議場の秩序の保持 ②議事の整理 ③議会の事務の統理 ④議会の代表 ⑤委員会への出席と発言
50
会議公開の原則
議会の会議は公開されることが原則。(本会議のみ) 具体的には、①傍聴の自由(誰でも傍聴ができるようにすること)②報道の自由(記者が会議の内容全般について報道する自由のこと)③会議録公開(会議の内容をそのまま記録した会議録を見られるようにすること)
51
会期不継続の原則
定例会や臨時会はそれぞれ招集日に会期を決めている。議会はこの会期ごとに独立して活動を行うものであり、1つの会期とその次の会期に継続性がないこと。
52
一事不再議の原則
ある議案を議会で一度議決した事件は、その会期中は同じ議案を再び議決に付することはできないという原則
53
長の兼職・兼業の禁止
長は、衆参両議院議員、地方公共団体の議会の議員、常勤の職員等との兼職が禁止。また、①その他地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人②主としてその地方公共団体に対し請負をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役またはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人の兼業が禁止されている。
54
補助機関
地方公共団体の長の職務執行を補助することを任務とする機関
55
会計管理者
その地方公共団体の会計事務をつかさどるもの。普通地方公共団体には、会計管理者が一人置かれ、長の補助機関である職員のうちから、長が任命する。
56
公営企業管理者
地方公営企業を経営する地方公共団体に地方公営企業の業務を執行させるために置かれるもの。
57
専門委員
長の委託を受けて、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査するもの。
58
行政委員会
長から独立した、複数人の行政委員によって構成される合議制の執行機関であり、各種法律に基づき設置されるもの
59
教育委員会
地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を執行する機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置されるもの。
60
選挙管理委員会
国・地方公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係する事務の管理を行う機関。
61
人事委員会と公平委員会
人事委員会 人事行政に関する調査・研究・企画・立案・勧告等、職員の競争試験・選考の実施、職員の勤務条件に関する措置要求・不利益処分の審査を行う機関。 公平委員会 職員の勤務条件に関する措置要求・不利益処分の審査を行う機関。 都道府県指定都市には人事委員会 人口15万以上の市と特別区はいずれか 人口15万未満の市町村は公平委員会
62
監査委員
地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理の監査(財務監査)と、地方公共団体の事務又は長その他の執行機関の権限に属する事務の執行の監査(行政監査)を行う機関。
63
農業委員会
農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する機関。
64
固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う機関。
65
議会の権限 議決権
地方公共団体の主要な事務について、団体意思を決定する権限。
66
議会の権限 選挙権
議員の集合的な意思によって特定の地位に就くべき者を選び、決定する権限。
67
議会の権限 意見提出権
議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
68
議会の権限 同意権
長その他の執行機関の行為のうち特に重要なものについて、その執行の前提手続として議会に同意という関与の権限が与えられているもの
69
議会の権限 検査権、監査請求権
地方公共団体の事務処理が適正に行われるようにするために認められる権限
70
議会の権限 調査権
市政全般について議会が独自に調査を行う権限 100条調査権といわれる。
71
議会の権限 請願の受理権
憲法により国民の請願権が保障されていることに対応し、議会が請願を受理する権限
72
議会の権限 自律権
議会の組織及び運営について議会が自主的に決定できる権限
73
過半数議決の原則
議案は質疑や討議を行ったあと、表決によって可否を決定する。通常、表決は出席議員の過半数で決する。これを過半数議決の原則という。議長は議員として議決に加わらない。可否同数の場合は議長が決する。
74
議会の懲罰
議会は、地方自治法、会議規則、委員会条例に違反した議員に対し、議決により以下の懲罰を課すことができる。 公開の議場での戒告 公開の議場での陳謝 一定期間の出席停止 除名
75
長の統轄代表権
長は、当該地方公共団体を統轄し、これを代表すること。
76
附属機関
執行機関の要請により、行政執行の前提として必要な調停、審査、審議、調査等を行うことを職務とする行政組織。
77
再議制度
長が、議会の行った議決又は選挙を拒否して、再度議会の審議及び議決等を要求するもの。一般的拒否権と特別的拒否権がある。
78
長の不信任議決と議会の解散
不信任議決とは、長が適任でないと考えた議会が、長を信任しない意思を表示すること。議員総数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の同意により成立する。 これに対抗するのが長の議会の解散。長は不信任議決をした旨の通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。
79
専決処分
議会の権限に属する事項を議会に代わって、長がその権限を行使することを認める制度
80
法律の規定による専決処分
法律の規定によるもので、議会において必要な議決等が得られない場合に、長が議会に代わって行うもの。 長は処分後の最初の会議で議会に報告し、承認を求めなければならない。
81
議会の委任による専決処分
議会の議決によってあらかじめ指定した議会の権限に属する軽易な事項について認められるもの。 長は議会に報告することが求められるが、承認を求める必要はない。
82
予算とは
地方公共団体の一会計年度における収入と支出の見積りのこと。
83
一般会計
地方公共団体にとって根幹となる会計であり、税収入を主な財源とする。
84
特別会計
特定の事業・資金等について、特別の必要がある場合、一般会計から区分して、その収支を別個に経理する会計をいう。
85
予算の内容 歳入歳出予算
一会計年度内の一切の収入支出の内容を示すもの。款、項、目、節に区分される。
86
予算の内容 継続費
工事、製造など、完成及び履行に数年を要する事業経費について、あらかじめ予算に総額、年割額を定めて執行を確保するもの
87
予算の内容 繰越明許費
歳出予算の経費のうち、その性質上あるいは予算成立後の事由によりその年度内では支出が終わらない見込みのあるものについて、予算に計上することによって、翌年度に繰り越して使用することができるもの。
88
予算の内容 債務負担行為
1つの事業や事務が単年度で終了せずに翌年度以降においても支出をしなければならない場合に、あらかじめ翌年度以降の債務を約束することを予算で決めておくこと。
89
予算の内容 地方債
地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるもの。
90
予算の内容 一時借入金
一会計年度の収入と支出とが時期的にバランスを失し、一時的に現金が不足した場合に、予算内の支出をするために借り入れられる金銭であり、その会計年度の歳入で償還する必要がある。
91
予算の内容 予算の各項間の流用
予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定める項間の流用が可能となること。
92
当初予算
一会計年度を通じて一切の歳入・歳出を計上し、毎年度、会計年度開始前に議決すべき予算のこと。
93
補正予算
既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときに調製する予算のこと。
94
暫定予算
必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間について調製するもので、当該会計年度の予算が成立するまでの間の歳入歳出を規定するもの。
95
骨格予算
年度の途中で長の選挙が行われる場合等年度を通じた政策判断ができにくい事由があり、年間を通じる予算を編成することが困難な場合に、差し当たり必要最小限の経費だけを計上した予算のこと。
96
決算
一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績を表示した計数表のこと。
97
地方公共団体の主な収入 地方税
地方公共団体が一般の経費に充てるため公権力に基づき住民から徴収する課徴金のこと。
98
地方公共団体の主な収入 分担金
地方公共団体が特定の事業を行う場合に、その事業によって特に利益を得る者に対し、その経費の全部又は一部を分担させるもの。
99
地方公共団体の主な収入 使用料
行政財産の目的外利用又は公の施設の利用について、それにより利益を受ける者から徴収するもの。