暗記メーカー
ログイン
23管業 民法①(制限行為能力/意思表示/代理/時効/共有等)
  • 鈴木孝明

  • 問題数 56 • 1/7/2024

    記憶度

    完璧

    8

    覚えた

    21

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    【代理】マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間で管理委託契約が締結された。本件契約がAの管理者であるCの錯誤に基づいて締結された場合には、Aは、Cに重大な過失がある時でも、同契約の取消しを主張することができる。

    ×

  • 2

    【代理】Aは、代理権を有しないにも関わらず、マンション管理業者Bの代理人と称して、管理組合Cとの間で管理委託契約を締結した。CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するか否かを解答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。

    ×

  • 3

    【制限行為能力者等】被保佐人が保佐人の同意を得ることなく当該被保佐人が所有するマンションの一住戸を売却した場合、当該売買契約を取り消すことができる者は、被保佐人に限られている。

    ×

  • 4

    【共有】A、BおよびCは、マンションの一住戸を共有しており、その持分は、Aが2/3、BとCがそれぞれ1/6である。この場合において、Aは、BとCの同意を得なくても、当該住戸について、単独で抵当権を設定できる。

    ×

  • 5

    【制限行為能力者等】公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効である

  • 6

    【時効】区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務について、区分所有者は時効の利益をあらかじめ放棄することを規約に定めておくことができる。

    ×

  • 7

    【時効】マンションの管理費を滞納している区分所有者が、専有部分の区分所有権を第三者に売却した場合は、管理費債権の時効が更新される。

    ×

  • 8

    【相隣関係】甲マンションと乙マンションの各敷地が隣接している場合、甲マンションの管理組合は、乙マンションの敷地の樹木(乙マンションの管理組合の所有)の枝が境界線を越えるときは、常にその枝を自ら切除することができる。

    ×

  • 9

    【共有】あるマンションの専有部分である301号室をA、B、Cの3人が共有している場合、301号室の管理に関する事項は、A、B、Cの頭数および各持分の価格の各過半数をもって決する

    ×

  • 10

    【時効】滞納している区分所有者が、破産開始手続きの決定を受けた場合、管理組合がその破産手続において債権の届出(破産手続参加)をしたときは、管理組合が、区分所有者に対して有する管理費に係る債権の消滅時効の完成が猶予される。

  • 11

    【代理】マンションの管理組合Aが、マンション管理業者Bの代理人と称するCとの間で管理委託契約を締結した場合において、Bが、本件契約について、Cに対して追認したときは、Bは、当然に本件契約をAに対抗することができる。なお、CはBから代理権を与えられていなかったものとする。

    ×

  • 12

    【代理】マンションの管理組合Aの管理者Bが、その職務に関し、C会社との間で取引行為をした場合、Bが、Aのためにすることを示さないでした意思表示は、Cは、BがAのためにすることを知っていたときでも、Bがした意思表示の効果はAに帰属することはない。

    ×

  • 13

    【時効】地上権や地役権についても、時効による権利の取得が認められる。

  • 14

    【制限行為能力者等】未成年者が、マンションの専有部分をその区分所有者から賃貸した場合は、法定代理人の同意を得ているか否かに関わらず、当該賃貸借契約を取り消すことができる

    ×

  • 15

    【共有】マンションの専有部分の各共有者は、その持分に応じ、当該占有部分の管理の費用を支払い、その他専有部分に関する負担を負う

  • 16

    【意思表示等】マンションのA管理組合とBマンション管理業者との間で管理委託契約が締結された場合、管理委託契約が、第三者CのAに対する詐欺によってなされたときは、Bは、契約を取り消すことができる。

    ×

  • 17

    【制限行為能力者等】成年被後見人が、成年後見人の同意を得て行なったマンションの賃貸借契約は、取り消すことはできない。

    ×

  • 18

    【相隣関係】甲マンションと乙マンションの各敷地が隣接している場合、境界線上に設けられた障壁は、甲マンションの管理組合と乙マンションの管理組合の共有に属するものと推定される」。

  • 19

    【意思表示等】AB間の契約の締結に当たり、AB間で通謀虚偽表示があった場合には、AB間の契約は無効であり、この無効は善意の第三者に対抗することができる

    ×

  • 20

    【共有】マンションの301号室をAとBが共有している場合、Aが死亡した場合に、Aに相続人がないときには、301号室のAの持分は国庫に帰属する。

    ×

  • 21

    【意思表示等】売主の詐欺によりマンションの1住戸の売買契約が締結された場合、買主の意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、また意思表示の時から20年を経過したときは消滅する。

  • 22

    【時効】マンションの管理組合Aが、管理費を滞納している区分所有者Bに対して、滞納管理費を請求する訴訟を提起し、勝訴した場合には、当該滞納管理債権は、確定判決を得た時から10年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 23

    【代理】甲マンションの管理組合Aと株式会社Bとの間において、Aの管理者であり、かつ、Bの代表取締役であるCが、AとBとの間で、甲マンションの補修工事につき請負契約を締結することは、Aの事前の許諾を得ることなく行うことができる。

    ×

  • 24

    【意思表示等】マンションの管理組合Aが、管理委託契約を締結しているマンション管理業者Bに対して、郵便により、ある事項についての意思表示を通知した場合において、意思表示を通知したAの理事長(管理者)が、通知を発した後に死亡した時であっても、その意思表示の効力は失われない。

  • 25

    【時効】管理組合が、理事長を管理組合の代表として、滞納している区分所有者に支払請求訴訟を提起したとしても、その訴えを取り下げた場合は、管理組合が、区分所有者に対して有する管理費に係る債権の消滅時効は更新されない。

  • 26

    【共有】あるマンションの専有部分である301号室をA、B、Cの3人が共有している場合、A、B、Cは、一定期間内は分割しない旨の契約がない限りは、いつでも301号室の分割を請求できる。

  • 27

    【意思表示等】Aが、Bの詐欺を理由として、Aの所属するマンションの1住居甲をBに売却する旨の契約を取消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らない事ついて過失のある第三者Cに甲を転売していた時は、Aは、Cに対して取消しの効果を主張することはできない。

    ×

  • 28

    【制限行為能力者等】成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年後見人が所有する居住の用に供するマンションの専有部分について抵当権を設定する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  • 29

    【代理】マンション管理組合Aが、マンション管理業者Bの代理人と称するCとの間で管理委託契約を締結した場合において、Bの追認は、別段の意思表示がないときは、第三者の権利を害さない範囲で本件契約時にさかのぼってその効力を生ずる。なお、CはBから代理権を与えられていなかったものとする。

  • 30

    【時効】管理費の滞納者が、滞納管理費の一部の弁済であることを明示した上で、当該滞納管理費の一部を支払ったときは、その残額についての時効は更新される。

  • 31

    【代理】Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲に抵当権を設定する旨の代理権を授与した。Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。

  • 32

    【意思表示等】AB間の契約の締結にあたり、Aが第三者から強迫を受けた場合には、Aは、その契約締結の意思表示を取り消すことができる。

  • 33

    【意思表示等】AB間の売買契約を、売主Aが、買主Bの詐欺を理由として取り消した場合においては、Aの原状回復義務とBの原状回復義務とは同時履行の関係に立たない

    ×

  • 34

    【制限行為能力者等】Aが被保佐人である場合に、家庭裁判所は、Aの請求により、AのためにAが区分所有し、居住の用に供しているマンションの区分所有権等の売買について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる

  • 35

    【制限行為能力者等】被保佐人が、自己の所有するマンションの専有部分につき大修繕のために請負契約を締結する場合には、保佐人の同意を得る必要はない。

    ×

  • 36

    【時効】管理費を滞納している区分所有者が、管理組合あてに滞納している事実を認める承認書を提出したときは、時効が更新される。

  • 37

    【代理】Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合、Cは、契約の締結時に、Aが代理権を有していないことを知らなかったときは、Bが追認しない間は、契約を取り消すことができる。

  • 38

    【時効】管理費の支払債務の時効の起算日は、通常、その管理費の支払期日が経過した時である。

  • 39

    【代理】マンション管理組合Aの管理者Bが、その職務に関し、C会社との間で取引行為をする場合、Bが管理者を解任された後に本件取引行為をしていたときは、Cがその解任の事実を知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも、本件取引行為の効力は生じない。

    ×

  • 40

    【代理】マンション管理組合Aの管理者Cが、その職務に関し、B会社との間で取引行為をする場合、Cが、本件取引行為をする前に補助開始の審判を受けていたときは、Cの代理権は消滅しているので、本件取引行為の効力は生じない。

    ×

  • 41

    【時効】区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務が時効により消滅した場合には、管理費の支払いの遅滞によって発生した遅延損害金も消滅する。

  • 42

    【時効】Aが区分所有するマンションの専有部分をBが占有している場合において、本件専有部分について何ら権限のないBが、本件専有部分を10年間の占有により時効取得するためには、占有の開始の時だけでなく、継続して善意・無過失の占有でなければならない。

    ×

  • 43

    【時効】債権者が、債務者に対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合に、確定判決によって権利が確定したときは、時効が更新される。

  • 44

    【代理】Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた場合、Bがやむを得ない事由により復代理人Cを選任したときは、Cは、Bの名においてBを代理する。

    ×

  • 45

    【代理】行為能力者であるAが、Cを代理人としてAが所有するマンションの一住居甲を第三者に売却した場合に、代理行為の時にCが被保佐人であっとときは、Aは、Cの制限行為能力を理由に、甲の売買を取り消すことができる。

    ×

  • 46

    【代理】Aが、所有するマンションの1住戸甲をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した場合において、甲の売却について、CがAの許諾を得てDを復代理人に選任したときでも、Cは代理権を失わず、CとDの両者がAの代理人となる。

  • 47

    【時効】マンションの管理組合Aが、管理費を滞納している区分所有者Cに対して、管理費の支払を催告した場合に、その時から6ヶ月を経過するまでに管理組合が再度催告したときは、再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。

  • 48

    【共有】A、B、Cは、甲マンション内の一住戸を共同所有しており、その持分は、Aが1/2、BとCがそれぞれ1/4ずつである。この場合において、A、B、Cは、それぞれ自己の持分の多寡とは関係なく、本件占有部分の全部について等しく使用することができる。

    ×

  • 49

    【意思表示等】Aが、所有権を移転する意思はないにもかかわらず、Bとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する旨の契約を締結した場合に、Bがその真意を知り、または知ることができたときは、Aは、Bに対して当該契約の無効を主張することができる。

  • 50

    【制限行為能力者等】被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく当該被保佐人が所有するマンションの1住戸を売却した場合、相手方が被保佐人に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたときは、相手方がその期間内に追認を得た旨の通知を受けなくても、その行為を保佐人が追認したものとみなされる。

    ×

  • 51

    【意思表示等】甲建物を所有するAが、同建物をBに売却する旨のAB間の契約を締結した。本契約を締結するにあたり、Bが、甲建物を乙建物であると誤認して買い受けた場合には、Bは、自らが甲建物を乙建物であると思った事について重大な過失がある時でも、Bに移転登記がなされていない限り、本契約の取消しを主張することができる。

    ×

  • 52

    【制限行為能力者等】被保佐人が、当該被保佐人が所有するマンションの一住戸を売却する際に、自らが行為能力者であることを信じ込ませるため、被保佐人であることを黙秘していたことが、他の言動などと相まって、相手方に誤信させ、または誤信を強めたものと認められる場合には、被保佐人はその行為を取り消すことができない

  • 53

    【共有】マンションの専有部分の共有者が、1年以内に専有部分に関する負担を負う義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の賞金を支払ってその者の持分を取得することができる。

  • 54

    【代理】Aが、代理権を有していないにも関わらず、マンション管理業者Bの代理人と称して、管理組合Cとの間で管理委託契約を締結した場合において、Bが追認を拒絶したときは、CはAに対して損害賠償の請求をすることはできるが、契約の履行を請求することはできない。なお、Cは、Aが代理権を有しないことを過失なく知らなかった。

    ×

  • 55

    【時効】管理費の滞納者が、滞納している事実を認める旨の承認書を管理組合に提出した場合においては、その承認書が公正証書によるものでなくても、時効が承認される。

  • 56

    【用益物権】自家用車を駐車するために更地のまま土地を使用するために地上権を設定できる

    ×