問題一覧
1
マネーローンダリングとは、犯罪によって得た収益について、その出所や真の所有者をわからないようにして捜査機関からの発見や検挙を逃れようとする行為をいう。
正
2
マネーロンダリングとは、プレースメント、レイヤリング、インテグレーションの3段階に分類することができ、一般に、3段階の全てが実行完了した段階で、マネーロンダリング行為が成立する。
誤
3
金融機関に要請されている、預貯金口座等開設時の取引時確認は主にインテグレーション防止のために有効な施策である。
誤
4
犯罪行為で得た資金を、金融商品や不動産等に形態を変えたり、金融口座を転々とさせたりして、出所を隠す行為は、プレースメントと呼ばれ、マネーロンダリング行為の1つとされる。
誤
5
金融庁ガイドラインでは金融機関に対し、マネロンテロ資金供与、リスク管理体制の構築維持にあたって、管理部門を中心とした法令違反等の有無を形式的にチェックすることを求めている
誤
6
金融機関等以外の取引がマネーローンダリングに活用されるなど、手口の巧妙化が進んでいる事を背景に、金融機関等以外の指定非金融業者(不動産業、貴金属販売業者)、や、職業専門家(法律家、医師)にも、一定の取引における顧客管理義務を適用することが、FATF勧告において定められている。
誤
7
FATFが2012年に策定した新40の勧告(第4次勧告)では、法人の実質的支配者に関する情報やFin Techに関する基準の厳格化等が盛り込まれており、複雑化•巧妙化するマネーロンダリングへの対策が強化されている。
誤
8
日本では、資金決済に関する法律の改正により、暗号資産交換業者の登録制が導入されるとともに、犯罪収益移転防止法が改正され、暗号、資産交換業者が特定事業者に含まれることとなった。
正
9
FIU(資金情報機関)とは、日本においてマネーロンダリング情報等を専門に収集、分析、提供する機関であり、従来は国家公安委員会に設置されていたが、現在は金融庁にその機能が移管されている。
誤
10
一般に、日本は現金の使用率が他国と比べて高く、口座保有率も高い傾向にあるため、マネーロンダリングに悪用されやすい要素はあるが、海外支店を有していない金融機関等にとっては大きなリスクではない。
誤
11
日本では、犯罪収益移転防止法等において、取引時確認等のマネロンテロ資金供与対策に係る基本的な事項が規定されている。
正
12
日本において、銀行法や保険業法、金融商品取引法等の免許や登録を受けて業務を行う金融機関等は、犯罪収益移転防止法上、特定役務提供事業者に該当する。
誤
13
日本の金融機関等が構ずべきマネロンテロ資金供与対策は、変化する国際情勢や他の金融機関等の動向に機動的に対応し、リスク管理体制を有効性のある形で維持していく必要がある。
正
14
日本の金融機関等におけるマネロンテロ資金供与対策の管理体制の構築にあたっては、マネロンテロ資金供与対策が金融機関等の経営上重要なリスクになり得ると認識し、経営陣が管理のためのガバナンス確立等について、主導性を発揮するなどして関与することが不可欠である。
正
15
犯罪収益移転危険度調査書は、犯罪収益移転防止法等を根拠に国家公安委員会が毎年作成する調査書である。
正
16
犯罪収益移転危険度調査書は、特定事業者が行う取引の種別ごとの犯罪による収益の移転の危険性の程度やその他の調査結果などが記載されている。
正
17
犯罪収益移転危険度調査書は、マネロンテロ資金供与対策上の欠陥がある国、地域としてイラン、北朝鮮、ミャンマーの3カ国を2022年の調査書で挙げている。
誤
18
犯罪収益移転危険度調査書は、金融機関等が疑わしい取引の該当性の判断を行う際、又はマネロンテロ資金供与対策を実施する際に参考となることを目的として公表されている。
正
19
検挙されたマネーロンダリング事犯を検証すると、日本ではマネーロンダリング等を画策する者が、迅速かつ確実な資金移動が可能な『小切手』を通じて、架空•他人名義の口座に犯罪収益を振り込む事例が多く認められている。
誤
20
2019年から2021年までのマネーロンダリング事犯の検挙事例において検挙の前提となった犯罪別の検挙事件数の中で最も多かった犯罪は『詐欺』である。
誤
21
マネーロンダリングを実行する主体は様々であるが、主な犯罪主体としては、暴力団、特殊詐欺の犯行グループ、来日外国人犯罪グループが挙げられている。
正
22
2019年から2021年までのマネーロンダリング事犯の検挙事例において、最も多く悪用された金融取引は『外国為替取引』であり、次いで多く悪用された取引は『預金取引』である。
誤
23
外国で発生した詐欺事件の収益が日本国内の預貯金口座に送金され、正当な事業収益であるように装って払い戻しをする取引は、犯罪による収益の移転に利用される危険性が認められる取引事例である。
正
24
犯罪収益移転防止法等で定められる、取引金額が200万円を超える無記名の公社債の本券、又は利札を担保に提供する取引は、犯罪による収益の移転に利用される危険性が認められる取引事例である。
誤
25
犯罪収益移転防止法等で定められる、電気やガス、水道水の料金を現金で支払う取引は、犯罪による収益の移転に利用される危険性が認められる取引事例である。
誤
26
取引金額が規制の敷居値を下回る1回限りの取引は、犯罪による収益の移転に利用される危険性が認められる取引事例である。
誤
27
預金取扱金融機関等が取り扱う貸金庫は、犯罪による収益の移転を企図する者が、他人名義による貸金庫の賃貸借契約により、真の利用者を隠匿しつつ、当該収益の物理的な保管手段として悪用することが可能であるため、犯罪による収益の移転に利用される危険性が認められる商品サービスである。
正
28
保険会社等が取り扱う貯蓄性を有する商品は、契約満了前の中途解約により高い解約返戻金が支払われる場合があり、犯罪収益を即時または繰延資産とすることが可能であるため、犯罪による収益の移転に利用される危険性が認められる商品サービスである。
正
29
宅地建物取引業者が取り扱う不動産は、多額の現金との交換を行うことができるほか、通常の価格に上乗せして対価を支払うなどの方法により犯罪収益を移転することができるため、犯罪による収益の移転に利用される危険性が認められる商品サービスである。
正
30
ファイナンスリース事業者が取り扱うファイナンスリースは、賃借人と販売者が共謀して実体のない取引を行うことが可能なため、賃貸人が1回に受け取る賃貸料の額にかかわらず、犯罪による収益の移転に利用される危険性が認められる商品サービスである。
誤
31
法令等により取引を行うことができる顧客等が限定されている取引は、犯罪による収益の移転を企図する者が取引に参加することが難しいことから、犯罪による収益の移転に悪用することが困難な取引と言える。
正
32
外国の重要な公的地位を有する者(外国PEPs)と行う取引は、本人特定事項等の確認及び資産の移動状況の把握等が容易である性質を有することから、犯罪による収益の移転に悪用することが困難な取引と言える
誤
33
取引を行うに際して国への届け出や国による承認が必要となる取引は、国による監督が行われることから、犯罪による収益の移転に悪用することが困難な取引と言える。
正
34
国又は地方公共団体との取引は、取引過程や内容に関して隠匿できる影響力を国内で持ち、結果として資金の出所または使途先を不明とすることも可能であるため、マネロンテロ資金供与の危険度が高いと認められる。
誤
35
反社会的勢力との取引は、犯罪行為等により得た資金の出所を不透明にするマネーロンダリングが不可欠である顧客属性との取引であると言えるため、マネロンテロ資金供与の危険度は高いと認められる。
正
36
実質的支配者が不透明な法人との取引は、所有する財産を複雑な権利、支配関係の下に置くことにより、その帰属を複雑にし、財産を実質的に支配する自然人を容易に隠蔽することができるため、マネロンテロ資金供与の危険度は高いと認められる。
正
37
非居住者との取引は非対面取引となることも多く、また匿名性が高く容易に本人特定事項を偽ることができるとともに、居住者との取引に比べて継続的な顧客管理の手段が制限されることになるため、マネロンテロ資金供与の危険度は高いと認められる。
正
38
外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、FATFの事務局が置かれているIMF (国際通貨基金)では、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための共通報告基準(FATCA)を公表しており、日本を含む各国はその基準に従うことになっている。
誤
39
1999年に採択されたテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約(テロ資金供与防止条約)では、テロ資金提供、収集行為の犯罪化や、テロ資金の没収、金融機関等による本人確認、疑わしい取引の届出等を締結国に求めている。
正
40
法人等の支配構造の不透明な実態によって、法人等がマネーロンダリングに利用されている現状を踏まえ、2013年のロック•アーン•サミットで法人及び法的取極めの悪用を防止するためのG8行動計画原則が参加国で合意され、法人等に対して実質的所有者情報の入手や保持が義務付けられた。
正
41
テロ資金供与とは、一般に、爆弾テロやハイジャックなどのテロ行為の実行を目的として、そのために必要な資金をテロリストに提供する行為を言う。
正
42
テロ資金供与とマネーロンダリングは性質が異なる犯罪であるため、テロ資金供与対策とマネーロンダリング対策は、全く異なる別個の独立したものとして対策を立てなければならない
誤
43
2012年に策定されたFATFの新40の勧告(第4次勧告)では、新たな脅威として、大量破壊兵器の拡散や公務員による贈収賄、財産横領等の腐敗と脅威、税犯罪、振り込め詐欺、サイバー攻撃への対応が盛り込まれた。
誤
44
法人及び法的取り極めの悪用を防止するためのG8行動計画原則の合意により、参加各国は、行動計画原則に従わない各国の金融機関等に対して制裁を確保することになった。
正
45
テロ資金供与は、マネーローンダリングと同様、対象となる資金が多額となる性質を有し、かつ、一定の重大な犯罪等の前提犯罪が存在すると言う共通点を有している。
誤
46
犯罪収益との関係において、反社会的勢力対策は犯罪収益の獲得防止が目的であるのに対し、マネーローンダリング対策は犯罪収益の隠匿の防止が目的であると言える。
正
47
令和4年 犯罪収益移転危険度調査書によれば、2019年から2021年の間に預金取扱金融機関等から疑わしい取引として最も多く届け出のあった取引は、暴力団員、暴力団関係者等に係る取引である。
誤
48
米国は、国際組織犯罪対策戦略等の中で、日本の暴力団を重大な国際犯罪組織の1つに指定し、米国内にある日本の暴力団の資産等を凍結し、米国人が暴力団と取引を行うことを禁止している。
正
49
令和4年 犯罪収益移転危険度調査書によれば、マネーロンダリング事犯の検挙件数に占める反社会的勢力(暴力団構成員及び準構成員、その他の周辺者)に関する検挙件数の比率は、2019年から2021年の間、10%前後で推移している。
正
50
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)は、米国人の外国口座を利用した租税回避を防止し、公正な税負担の実現を目的に制定された米国の法律で、日本の金融機関等も米国人口座を特定することや、米国人口座保有情報を国税庁経由で、米国の税務当局へ送付することが求められている。
誤
51
反社会的勢力等に対する組織犯罪への規制は、組織的犯罪処罰法における犯罪収益の隠匿、収受の処罰や、犯罪収益の没収、追徴の規定、犯罪収益移転防止法等における金融機関等の特定事業者に対する顧客の取引時確認及び疑わしい取引の届出等からなる。
正
52
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律(振り込め詐欺救済法)において、金融機関等は振り込め詐欺であることが判明した場合に限り、振込先に利用された預金口座等について取引停止などの措置を講じることが求められている。
誤
53
日本では、政府による『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』が掲げられており、反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や、具体的な対応が法的な拘束力を持って定められている。
誤