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法規22-建築士(建築士法)

問題数41


No.1

一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二級建築士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

No.2

一級建築士事務所に属する二級建築士は、3年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。

No.3

延べ面積1,000㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建の共同住宅は二級建築士が設計できる。

No.4

延べ面積1,600㎡、高さ6m、木造平家建の老人ホームは二級建築士が設計できる。

No.5

延べ面積200㎡、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建の事務所は二級建築士が設計できる。

No.6

延べ面積200㎡、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建の住宅は二級建築士が設計できる。

No.7

延べ面積300㎡、高さ9m、鉄骨造2階建の美術館は二級建築士が設計できる。

No.8

延べ面積300㎡、高さ9m、鉄骨造平家建の機械製作工場は二級建築士が設計できる。

No.9

延べ面積500㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建の病院は二級建築士が設計できる。

No.10

延べ面積800㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建の共同住宅は二級建築士が設計できる。

No.11

建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を取り消されることがある。

No.12

建築士は、建築基準法の構造耐力の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。

No.13

建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

No.14

建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

No.15

建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

No.16

建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理のみを業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を申請しなければならない。

No.17

建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書(情報通信の技術を利用する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。

No.18

建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。

No.19

建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。

No.20

都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。

No.21

都道府県知事は、二級建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求めることができる。

No.22

二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務の業務を行うことができる。

No.23

二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。

No.24

二級建築士は、勤務先の名称に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

No.25

二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積450㎡、高さ10mの映画館の新築に係る設計をすることができない。

No.26

二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積500㎡、高さ9mの病院の新築に係る設計をすることができない。

No.27

二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。

No.28

二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合においては、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

No.29

二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士免許証明書を提示しなければならない。

No.30

二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

No.31

二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積100㎡、高さ9mの建築物の新築に係る設計をすることができる。

No.32

二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌々年度に建築士事務所に所属した二級建築士であっても、所定の定期講習を受けたことがない場合には、当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に、所定の定期講習を受けなければならない。

No.33

延べ面積1,100㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建の共同住宅は二級建築士が設計できる。

No.34

延べ面積300㎡の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

No.35

延べ面積400㎡、高さ9m、鉄骨造平家建の機械製作工場は二級建築士が設計できる。

No.36

延べ面積600㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建の劇場は二級建築士が設計できる。

No.37

延べ面積600㎡、高さ9m、木造2階建の病院は二級建築士が設計できる。

No.38

建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

No.39

建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

No.40

二級建築士は、5年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなければならない。

No.41

二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物に関する調査又は鑑定の業務を、原則として、行うことができない。

No.42

二級建築士は、原則として、木造2階建、延べ面積800㎡、高さ12m、軒の高さ9mの共同住宅の新築に係る設計をすることができない。

No.43

二級建築士は、木造3階建、延べ面積120㎡、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建住宅の新築に係る設計をすることができる。

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