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でるとこ商法
  • 鈴木亮太

  • 問題数 636 • 12/13/2024

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    問題一覧

  • 1

  • 2

    役員とは、取締役、会計参与、監査役および会計監査人をいう

  • 3

    株式会社と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

  • 4

    会計監査人は役員ではないため、株式会社と会計監査人との関係について、委任に関する規定は適用されない。

  • 5

    株式会社は、内容の異なる2以上の種類の株式を発行できる

  • 6

    株主は、その有する株式を譲渡できる。

  • 7

    株式会社は、定款で定めることにより、株式の譲渡を制限できる。

  • 8

    種類株式発行会社は、その発行する全部の株式に譲渡制限の定めを設けることはできるが、一部の株式にのみ譲渡制限の定めを設けることはできない。

  • 9

    発行する株式の全部に譲渡制限に関する定めを設けている会社は、公開会社でない会社である。

  • 10

    譲渡制限の定めのない普通株式と譲渡制限の定めのある優先株式を発行する種類株式発行会社は、非公開会社である。

  • 11

    譲渡制限の定めのあるA種類株式と譲渡制限の定めのないB種類株式を発行する旨の定款の定めのある株式会社において、現実に発行している株式がA種類株式のみであるときは、この会社は、非公開会社てある。

  • 12

    株式会社は株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない

  • 13

    代表取締役の職務代行者は裁判所が選任するが 一時代表取締役の職務を行うべきものは 株主総会の決議により選任する

  • 14

    代表取締役の職務代行者は仮処分命令に別段の定めがある場合を除いて 株式会社の常務に属しない行為をするには 裁判所の許可を得なければならない

  • 15

    株式会社には 株主総会のほか 取締役及び取締役会を置かなければならない。

  • 16

    当会社は 監査役を置くことができるという 定款の定めを置くことができる

  • 17

    最終事業年度にかかる 貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上である株式会社は大会社である

  • 18

    公開会社は取締役会を置かなければならない

  • 19

    大会社は公開会社 非公開会社を問わず 会計監査人をおかなければならない

  • 20

    大会社は 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 を除いて 監査役を置かなければならない。

  • 21

    取締役会を設置した場合は 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 を除いて 監査役を置かなければならない

  • 22

    監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は 監査役を置いてはならない

  • 23

    指名委員会等設置会社は 会計監査人をおかなければならないが 監査当委員会設置会社は 会計監査人を置かなくても良い。

  • 24

    取締役会設置会社の株主総会は 会社法に規定する事項及び定款で定められた事項に限り決議することができる

  • 25

    取締役会設置会社以外の株式会社の株主総会は 会社法に規定する事項および株式会社の組織 運営管理 その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる

  • 26

    会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項であっても 株主総会 以外の機関が決定することができるとする 定款の定めは有効である

  • 27

    定時株主総会は毎事業年度の 終了後 一定の時期に招集しなければならない

  • 28

    株主総会は株主が招集する場合を除いて 取締役がこれを招集する。

  • 29

    取締役会設置会社であるかどうかを問わず 日時及び場所などの株主総会の招集事項は取締役が決定する。

  • 30

    公開会社においては取締役は株主総会の日の2週間前までに 株主に対して 株主総会の招集の通知を発しなければならない。

  • 31

    株主に書面または電磁的方法による議決権の行使を認めた時を除いて 公開会社でない取締役会設置会社においては 株主総会の招集の通知は 株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。

  • 32

    非取締役会設置会社においては定款の定めがなくても株主総会の日の3日前までにその招集の通知を発することができる。

  • 33

    株式会社が公開会社でない取締役会設置会社である時は 株主総会の招集の通知は口頭ですることができる

  • 34

    非取締役会設置会社は 原則として 株主総会の招集の通知を口頭によってすることができる

  • 35

    非取締役会設置会社は株主に書面等による議決権の行使を認めた場合であっても 株主総会の招集の通知を口頭ですることができる。

  • 36

    株主総会に出席しない 株主のために 書面による議決権の行使を認めた時は取締役は株主総会の招集の通知に際して 株主に株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。

  • 37

    書面などにより 議決権の行使を認めた場合であっても 株主の全員の同意がある時は 株主総会の招集の手続きを省略することができる。

  • 38

    株主総会は会社の本店の所在地で招集しなければならない。

  • 39

    非公開会社において 総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主は6ヶ月前から引き続き 株式を有する者でなくても 取締役に対して 株主総会の招集を請求することができる。

  • 40

    株主総会の招集の請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない時は 招集の請求をした株主は裁判所の許可を得ることなく 株主総会を招集することができる。

  • 41

    公開会社でない取締役会設置会社においては 総株主の議決権の1/100以上または300個以上の議決権を6ヶ月前から引き続き 有する株主に限り 取締役に対し 一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる

  • 42

    非取締役会設置会社では議決権を行使することができる株主であれば 1株しか有しない者であっても 取締役に対し 一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

  • 43

    取締役会設置会社において 所定の要件を満たす 株主が取締役に対し 一定の事項を株主総会の目的とするを請求をする場合、その請求は 株主総会の日の8週間前までにしなければならない。

  • 44

    取締役会設置会社において 所定の要件を満たす 株主は取締役に対し 株主総会の日の 8週間前までに 株主総会の目的である事項につき その株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

  • 45

    取締役会設置会社であるかどうかを問わず 株主が取締役に対し 議案の要領を株主に通知することを請求できる議案の数はその上限が10に制限される。

  • 46

    取締役会設置会社も株主がその要領を通知すべき10以上の議案を提出した場合、その株主が 議案 相互間の優先順位を定めているときであってもその順位に従うことなく取締役が10を超える数に相当することとなる数の議案を定める。

  • 47

    1個の議決権 しか有しない 株主は 株主総会において 株主総会の目的である事項につき 議案を提出することができない。

  • 48

    株主による議案の提出は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の1/10以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない時は することはできない。

  • 49

    株主は定款で 単元株式数を定めた場合を除いて 株主総会においてその有する株式1株につき1個の議決権を有する

  • 50

    種類株式発行会社は株主総会の全ての決議事項について議決権のない株式を発行することはできない。

  • 51

    種類株式発行会社は公開会社であるかどうかを問わず 議決権制限株式の数が 発行済み株式総数の1/2を超えた時は 直ちにそれを1/2以下にするための必要な措置を取らなければならない。

  • 52

    株式会社は自己株式について議決権を行使することができる。

  • 53

    A社が B 社の株式を有しており、また、B 社も A 社の総株主の議決権の1/4以上の株式を有している場合、 A 社はその有する B 社の株式について議決権を行使することができない。

  • 54

    株主は代理人によってその議決権を行使することはできない。

  • 55

    代理人によって 議決権を行使する場合 その代理権の授与は株主総会 ごとに しなければならない。

  • 56

    議決権を行使する代理人の資格を株主に限る という 定款の定めは無効である。

  • 57

    株式会社は株主総会の日から3ヶ月間 株主 または代理人が提出した代理権を証する書面をその本店に備え置かなければならない。

  • 58

    株主が株式会社の本店に備え置かれた議決権の代理行使にかかる代理権を証明する書面の閲覧 または謄写を請求する時はその請求の理由を明らかにすることを要しない。

  • 59

    株式会社は株主が他人のために株式を行使するものでない時であってもその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができない。

  • 60

    取締役会設置会社の株主がその有する議決権を統一しないで行使する時は 株主総会の日の3日前までに会社に対して 議決権の不統一行使をする旨およびその理由を通知しなければならない。

  • 61

    株式会社が株主総会参考書類などの内容である情報について電子提供 措置を取るときは その旨の定めのほか その情報を掲載する Web ページのアドレスを 定款に定めなければならない。

  • 62

    公開会社でない株式会社は電子提供 措置を取る旨を定款で定めることができない。

  • 63

    電子提供 措置を取る旨の定款の定めがある時は その定めが登記事項となるが電子 提供 措置にかかる情報を掲載する Web ページのアドレスは登記事項とならない。

  • 64

    取締役会設置会社は電子提供 措置を取る旨の定款の定めがある時は 株主総会参考書類など(議決権行使書面を除く)を書面により提供して株主総会を招集することはできない。

  • 65

    取締役会を設置しない株式会社であっても電子提供 措置を取る場合は 株主総会の日の2週間前までに書面または電磁的方法によって 株主総会の招集通知を発しなければならない。

  • 66

    電子提供 措置を取るものの定款の定めがある株式会社の株主は株式会社に対して電子提供 措置に係る事項を記載した書面の交付を請求することができない。

  • 67

    株式会社は株主 A による書面交付請求の日から1年を経過した時は A に対し 書面の交付を終了する旨を通知しかつ これに異議がある時は1ヶ月以上の催告期間内に異議を述べるべき旨の催告をすることができ その期間内に A が異議を述べない時は 映画A がした書面交付請求は催告期間を経過した時にその効力を失う。

  • 68

    株主総会において 株主から特定の事項について説明を求められた時は 取締役が説明義務を負うが会計参与や 監査役は 説明義務を負わない。

  • 69

    株式会社がその定款を変更するためには 株主総会において 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し 出席した 当該株主の議決権の2/3以上に当たる 多数を持って行わなければならない。

  • 70

    単一 株式発行会社が株式の譲渡制限の定めを設ける定款の変更する時は 株主総会において 議決権を行使することができる株主の過半数であって当該株主の議決権の2/3以上に当たる 多数を持って行わなければならない。

  • 71

    株主総会の特別決議の定足数を議決権を行使することができる株主の議決権の過半数から引き下げることはできない。

  • 72

    株式会社は株主総会の特別決議の要件に加えて 一定の数以上の株主の賛成を要する旨を定款で定めることができる。

  • 73

    取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案し 議決権を行使することができる株主の全員が書面などにより同意の意思表示をした時は その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。

  • 74

    株式会社は株主総会の日から10年間株主総会議事録を本店に備え置かなければならない。

  • 75

    株主は株式会社の営業時間内はいつでも書面で作成された株主総会議事録の閲覧 などを請求することができるが 債権者は 閲覧 などの請求をすることはできない。

  • 76

    株主総会などの決議の取り消しの訴えは 株主総会などの決議の日から3ヶ月以内にしなければならない。

  • 77

    株主総会決議の無効確認の訴えは 株主総会の決議の日から3ヶ月以内にしなければならない。

  • 78

    株主総会の招集の手続き または 決議の方法が法令 もしくは 定款に違反しまたは著しく不公正な場合は 株主は 株主総会決議取り消しの訴えを提起することができる。

  • 79

    株主は自己に対する株主総会の招集手続きに瑕疵がない時は 他の株主に対する 招集手続きの瑕疵を理由として 株主総会の決議の取り消しの訴えをすることはできない。

  • 80

    株主総会の決議の内容が法令に違反する時は 株主は 株主総会の決議 取り消しの訴えを提起することができる。

  • 81

    株主は 株主総会の決議に特別の利害関係を有するものが 議決権を行使したことを理由として 株主総会の決議 取り消しの訴えを提起することができる。

  • 82

    株主総会の招集手続きや 決議の方法が法令 または定款に違反する時であっても裁判所はその違反する事実が重大でなくかつ 決議に影響を及ぼさないものであると認める時は 株主総会の決議 取り消しの請求を棄却することができる。

  • 83

    会社の組織に関する訴えにかかる請求を認容する 確定判決の効力は訴訟の当事者以外の第三者に対しては及ばない。

  • 84

    公開会社において 議決権を行使することができる株主であって 株主総会の議決権の1/100以上の議決権を6ヶ月前から引き続き 有する株主は 株主総会に先立ち 裁判所に対し 検査役の選任を申し立てることができる。

  • 85

    役員及び会計監査人は株主総会の決議によって選任する。

  • 86

    株式会社は役員及び会計監査人がかけた場合に備えて 補欠の役員及び会計監査人を任用することができる。

  • 87

    補欠の役員の選任決議の効力は決議後最初に開催する定時株主総会の終結の時までである。

  • 88

    取締役 会計参与、監査役がその任務を怠った時は 株式会社に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負うが、会計監査人はこの責任を負わない。

  • 89

    役員などの株式会社に対する損害賠償責任は 総株主の同意がなければ免除することができない。

  • 90

    株式会社は役員などが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は 株主総会の普通決議によって一定額を限度として株式会社に対する損害賠償責任の一部を免除することができる。

  • 91

    A社の役員などが負う責任が特定責任である場合 その責任の一部免除をするときは A 社の株主総会のほか A 社の最終完全親会社などの株主総会の特別決議を要する。

  • 92

    取締役会の決議などによって 役員などの責任の一部免除をするためには その旨の定款の定めがなければならない。

  • 93

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している株式会社であっても 取締役会の決議などによって 役員などの責任の一部免除をすることができる旨の定款の定めを設けることができる。

  • 94

    株式会社が定款の定めに基づいて 取締役会の決議により役員などの責任の一部免除をした場合 株主は責任の免除について 異議を述べることができない。

  • 95

    株式会社 は定款の定めがなくても非業務執行取締役などと 責任限定契約を締結することができる

  • 96

    監査役設置会社でなければ非業務執行取締役などと 責任限定契約を締結することができる旨の定款の定めを設けることができない。

  • 97

    総株主の議決権の1/100以上の議決権を有する株主が異議を述べた時は 株式会社は 責任限定契約に基づいて 非業務執行取締役などの責任を免除することができない。

  • 98

    役員などがその職務を行うについて 悪意または重大な過失があった時は役員などはこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

  • 99

    役員などの第三者に対する損害賠償の責任は 総株主の同意がなければ免除することができない。

  • 100

    役員が欠けた場合には 任期満了または 辞任により退任した役員は新たに選任された役員が就任するまで なお 役員としての権利義務を有する。