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でるとこ商法
  • 鈴木亮太

  • 問題数 636 • 12/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    設立時 募集株式 会社の引受人は株式会社が成立した後 制限行為能力を理由として設立時発行株式の引き受けの取り消しをすることはできない。

  • 2

    代表取締役を 解職する取締役会決議においてその代表取締役は議決に加わることができない。

  • 3

    会社の本店の所在地としては日本国外の地を定款に記載することができる

  • 4

    支配株主の変更を伴う 募集株式の発行などの特則は非公開会社にも適用される

  • 5

    現に 株券を発行している株券発行会社が株式の併合する時は 株券提出の公告をしかつその株式の株主等に各別に通知しなければならない

  • 6

    持分会社も 社債を発行できる

  • 7

    新株予約権者は新株予約権の行使に際して 払い込みをする債務と株式会社に対する債権等を相殺することができない。

  • 8

    A社の監査役は A 社の取締役を兼ねることができる。

  • 9

    監査等委員会設置会社の取締役の過半数が 社外取締役である時は 監査等委員会設置会社の取締役会は一定の事項を除いてその決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任できる

  • 10

    創立総会では 累積投票によって設立時取締役を選任することはできない。

  • 11

    会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項であっても 株主総会 以外の機関が決定することができるとする 定款の定めは有効である

  • 12

    上場会社が定款の定めによる取締役への報酬に関する事項に従い 新株予約権を発行するときは 新株予約権の内容として当該 定款の定めにかかる取締役以外のものであってもその新株予約権を行使することができる旨を定めることができる。

  • 13

    各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない

  • 14

    発行する全部の株式の内容として取得条項付き株式とする 定款の変更する場合 反対株主は株式会社に対して自己の有する株式の買取を請求することができる

  • 15

    新株発行の無効の訴えにかかる請求を認容する 判決が確定した時は 判決において無効とされた行為は将来に向かってその効力を失う

  • 16

    株式会社は株主 A による書面交付請求の日から1年を経過した時は A に対し 書面の交付を終了する旨を通知しかつ これに異議がある時は1ヶ月以上の催告期間内に異議を述べるべき旨の催告をすることができ その期間内に A が異議を述べない時は 映画A がした書面交付請求は催告期間を経過した時にその効力を失う。

  • 17

    B 社が A 社の事業の全部の譲り受けをする場合においてその対価として B 社が交付する財産の帳簿価格が B 社の純資産額の1/5を超えない時は B 社はその譲り受けについて 株主総会による承認を受けることを要しない。

  • 18

    成年被後見人が監査役に就任するには その成年後見人 (後見監督にはいないものとする)が 成年被後見人の同意を得た上で成年被後見人に代わって 就任の承諾をしなければならない。

  • 19

    新株予約権者が株式会社の承諾を得て 新得 予約権の払込に変えて 金銭以外の財産を給付するときは 検査役の調査を受けなければならない。

  • 20

    非公開会社である大会社は 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

  • 21

    株式の共有者は 株式会社の同意がある場合を除いてその株式についての権利を行使するもの 1人を定めてその者の氏名 または名称を株式会社に通知しなければその株式について権利を行使できない

  • 22

    種類株式発行会社が株式の分割 または無償割当をする時に反対株主に株式買取請求が認められる場合がある

  • 23

    募集設立の場合 成立後の株式会社の資本金の額及び資本準備金の額に関する事項は創立総会の決議によって定めなければならない。

  • 24

    公開会社が株式の併合する場合 効力発生日における発行可能株式総数はその日における発行済み株式総数の4倍を超えることができない

  • 25

    清算から除斥された債権者は清算株式会社に対して 弁済を請求することができない

  • 26

    監査等委員会を置く 旨の定款の変更をした場合 取締役の任期は定款変更の効力が生じた時に 満了する。

  • 27

    対象会社が現に株券を発行している株券発行会社である場合 特別支配株主による株式等売り渡し請求の承認をする時は 対象会社は売渡し請求につき株券提供 公告をしなければならない

  • 28

    監査役設置会社において 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任 会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は 監査役が決定する。

  • 29

    取得条項付き 新株予約権の取得の対価として新たに株式を発行した時は 資本金の額が増加する場合がある

  • 30

    新株予約権を発行している株式会社の支配株主は 株式 売り渡し請求と合わせてする場合でも新株予約権者に対し 新株予約権の売り渡し請求をすることはできない

  • 31

    株主総会などの決議の取り消しの訴えは 株主総会などの決議の日から3ヶ月以内にしなければならない。

  • 32

    出資の履行をしていない 発起人でも一定の手続きを得なければ出資の履行により設立時発行株式の株主となる権利を当然に失うことはない。

  • 33

    株式会社は株主に対して無償で新株予約権を割り当てることはできない

  • 34

    監査委員は指名委員会等設置会社の 執行役を兼ねることができない。

  • 35

    取締役( 監査等委員である取締役を除く )の任期を短縮することはできない。

  • 36

    a 種類株式と b 種類株式を発行する種類株式発行会社が 種類株式を取得条項付き株式とする 定款の変更する時は 株主総会の特別決議のほか a 種類株式の種類株主による種類株主総会の特殊決議を要する。

  • 37

    新株予約権無償割当てによる新株予約権の割り当てを受けた株主は効力発生日に新株予約権者となる。

  • 38

    会計限定監査役が取締役会に出席した場合であっても 取締役会議事録に署名または記名押印する必要はない。

  • 39

    新株予約権の行使にかかる 払込には 仮装 払込による責任が生じるが 有償で発行した場合の募集新株予約権にかかる 払い込みには 仮装払込による責任は生じない。

  • 40

    株式の併合により 端数が生ずる場合 反対株主は株式会社に対して自己の有する株式のうち 端数となるものの全部または一部の買取を請求できる

  • 41

    指名委員会等設置会社の株主が執行役または取締役の行為の差し止めを請求することができるのは 執行役などの行為により指名委員会等設置会社に回復することができない 損害が生ずる恐れがある時に限る。

  • 42

    監査等委員 である取締役は 監査等委員会設置会社の支配人 その他の使用人を兼ねることができない。

  • 43

    監査役設置会社においては 取締役会の招集通知は 各取締役の他各監査役に対しても発しなければならない。

  • 44

    新株予約権者は新株予約権付き社債に付された社債が消滅していなくても新株予約権のみを譲渡することができる

  • 45

    指名委員会等設置会社も特別取締役による議決の定めを設けることができる。

  • 46

    特別取締役による取締役会においても 定款で定めることにより書面または電磁的記録による取締役会の決議の省略 が認められる。

  • 47

    取締役会設置会社が株式無償割当をしようとする時は一定の事項を取締役会の決議によって定めなければならない

  • 48

    取締役が自己のために会社と利益相反取引をしたことによって生じた株式会社に対する損害賠償責任は 株主総会の特別決議によって その一部を免除することができる

  • 49

    指名委員会等設置会社は指名委員会等の日から10年間 その議事録を本店に備え置かなければならないが 支店には備え置くことを要しない。

  • 50

    株式会社の支配人はその許可を受けなければ 自ら営業を行うことができないが許可がなくても他の会社の使用人となることができる。

  • 51

    A社の役員などが負う責任が特定責任である場合 その責任の一部免除をするときは A 社の株主総会のほか A 社の最終完全親会社などの株主総会の特別決議を要する。

  • 52

    株式会社が取締役と補償契約を締結している場合であっても株式会社が第三者への損害を賠償するとすれば その取締役が株式会社に対して任務懈怠責任を負う時は 株式会社は補償契約に基づいて 取締役が第三者への損害を賠償することにより生ずれ損失のうち任務懈怠責任にかかる部分の費用を補償することができない。

  • 53

    監査等委員会設置会社で重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができるとする 定款の定めを置いている時であっても特別取締役による議決の定めをすることができる。

  • 54

    会計監査人が欠けた場合 任期満了または 辞任により退任した 会計監査人は新たに選任された 会計監査人が就任するまで引き続き 会計監査人としての権利義務を有する。

  • 55

    株主が株式会社の本店に備え置かれた議決権の代理行使にかかる代理権を証明する書面の閲覧 または謄写を請求する時はその請求の理由を明らかにすることを要しない。

  • 56

    株式会社が準備金の額を減少する時は 原則として 株主総会の特別決議によって一定の事項を定めなければならない。

  • 57

    公告をする方法は定款の絶対的記載事項である。

  • 58

    新株予約権の行使機関の初日が到来していなくても 新株予約権の行使により新株予約権者が取得することとなる株式の数は 発行可能株式総数から自己株式を除く 発行済株式総数を控除して得た数を超えることができない。

  • 59

    定款で定めることにより任期満了前の退任した監査役の補欠として選任された 監査役の任期を退任した監査役の任期の 満了時までとすることができる。

  • 60

    監査役設置会社でなければ非業務執行取締役などと 責任限定契約を締結することができる旨の定款の定めを設けることができない。

  • 61

    代表取締役の権限に加えた制限は第三者に対抗することができない

  • 62

    清算人会を置く 旨の定款の定めがある清算株式会社は 監査役をおかなければならない

  • 63

    配当財産が金銭以外の財産であっても 株主に金銭分配請求権を与えない時は 株式会社は剰余金の配当に関する事項を株主総会の特別決議によって定めなければならない。

  • 64

    設立時監査役は 発起人の議決権の過半数により解任できる

  • 65

    株式会社の成立につき 任務を怠ったことによる株式会社に対する損害賠償の責任は 発起人と設立時取締役の他設立時監査役も負う

  • 66

    役員などの第三者に対する損害賠償の責任は 総株主の同意がなければ免除することができない。

  • 67

    株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めは登記事項である

  • 68

    新株予約権者が新株予約権を行使するにあたり 現物出資をする時は 検査役の調査を省略することができない

  • 69

    新株発行の無効の訴え の請求を認容する判決を確定した時は当然に 資本金の額が減少する

  • 70

    全部取得条項付き 種類株式を発行している種類株式発行会社がその株式の全部を取得するときは 株主総会の特別決議によって一定の事項を定めなければならない。

  • 71

    株主総会の特別決議によらなければ 累積投票によって選任された取締役の解任をすることはできない。

  • 72

    公開会社において 議決権を行使することができる株主であって 株主総会の議決権の1/100以上の議決権を6ヶ月前から引き続き 有する株主は 株主総会に先立ち 裁判所に対し 検査役の選任を申し立てることができる。

  • 73

    株主総会の招集の請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない時は 招集の請求をした株主は裁判所の許可を得ることなく 株主総会を招集することができる。

  • 74

    株主総会の招集の手続き または 決議の方法が法令 もしくは 定款に違反しまたは著しく不公正な場合は 株主は 株主総会決議取り消しの訴えを提起することができる。

  • 75

    指名委員会等設置会社は 会計監査人をおかなければならないが 監査当委員会設置会社は 会計監査人を置かなくても良い。

  • 76

    ある種類の株式の種類株主による種類株主総会の決議によって選任された取締役を株主総会の決議で解任することができるとする 定款の定めを設けることができない

  • 77

    株式会社は株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない

  • 78

    株式会社は 募集事項で定めた 払込期日を繰り上げたり延期することはできない

  • 79

    監査役は取締役に対し必要がある時は 意見を述べなければならない。

  • 80

    払込金額などの設立時 募集株式に関する事項は 発起人の全員の同意によって しなければならない

  • 81

    取締役の権利義務を有する者は 株主総会の決議により解任することができる。

  • 82

    非公開会社である 指名委員会等設置会社であっても執行役の任期を伸長することはできない。

  • 83

    株式会社は募集新株予約券の募集事項として金銭の払い込みを要しないこととする旨を定めることはできない

  • 84

    解散した株式会社はこれを消滅会社とする合併をすることができるはこれを 存続会社とする合併をすることはできない

  • 85

    監査役の報酬などは定款にその額を定めていない時は取締役の決定 または取締役会の決議によって定める。

  • 86

    A種類株式と B 種類株式を発行する種類株式発行会社がB種類株式を全部取得条項付き 種類株式とする 定款の変更する時は 株主総会の特別決議のほか B 種類株式の種類株主による種類株主総会の特別決議を要する。

  • 87

    刑法上の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられその執行が終わるまでの者であっても執行猶予中の者は取締役 となることができる。

  • 88

    株主は全部取得条項付き 種類株式の取得をやめることを請求することができない

  • 89

    株式会社が資本金の額を減少するときは 原則として 株主総会の特別決議によって一定の事項を定めなければならない

  • 90

    社債発行会社の社債権者集会の目的である事項について提案をした場合においてその提案につき 議決権者の全員が書面または 電磁的記録により同意の意思表示をしたときはその提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる

  • 91

    株式会社は 基準日 株主が行使できる権利が議決権以外のものであっても 基準日後に株式を取得したものを 権利行使者と定めることができる

  • 92

    監査役設置会社ではない取締役会設置会社が取締役に対して訴えを提起する場合 株主総会で定めた者がいる時でも 取締役会が株式会社を代表する者を定めることができる。

  • 93

    創立総会の決議は創立総会において 議決権を行使できる設立時 株主の議決権の過半数を有する設立時 株主が出席し 出席した 設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる 多数を持って行う。

  • 94

    株式会社は自己株式について議決権を行使することができる。

  • 95

    株式会社は役員などが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は 株主総会の普通決議によって一定額を限度として株式会社に対する損害賠償責任の一部を免除することができる。

  • 96

    監査役会設置会社 は定款 または 監査役会によって 監査役会の招集権者を定めることができる。

  • 97

    取締役の数が6人以上であり そのうち1人以上が社外取締役である取締役会設置会社は特別取締役による議決の定めを設けることができる。

  • 98

    会計監査人の任期は選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

  • 99

    設立時 募集株式については 総数引受契約を締結することはできない

  • 100

    非公開会社 (監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 を除く)は定款の定めによって取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。