問題一覧
1
財政=共同需要の共同充足
2
個人の責任。 劣等処遇の原則(救済を受けられるのは、独立労働者より貧しい人のみ)
3
社会の責任 誰もが抱えるリスクであるから。
4
自助努力、相互扶助、連帯などを重要視し、社会保障などの公助は最終的な手段である、という考え方。
5
現金給付(年金給付、失業給付、生活保護など) 現物給付(医療、介護、教育など)
6
・ニーズの選別を受給者自身で行うとき ・賃金を稼ぐことが難しくなったとき
7
・価値材(義務教育など、個人が調達するより効率的で質の良いものを提供できるとき) ・外部性(現物給付によって達成される外部性が存在する場合) ・消費者主権の限界(個人の選好に大差がない場合) ・独占が存在している場合
8
ほとんどない
9
地方。地域社会ごとに共同体が異なるから。
10
所得などの制限が無く、すべての人々にサービスが行き渡る。 現金給付では、最低保証年金、児童手当 現物給付では、社会保障扶助
11
所得などに制限があり、一部の人に給付やサービスが集中するもの。 生活保護制度はミーンズテストがあり、申請しても排除される可能性がある。
12
メリット...サービスの給付から排除される人がいない デメリット...財政負担が大きくなる
13
メリット...財政負担は小さい デメリット...差別の発生、申請漏れ
14
普遍主義
15
社会保険料の納付のように、受給資格を設けることで、平等感を維持する。
16
生活保護制度 保護の判断にはミーンズテストが実施される。
17
国家責任、無差別平等、最低生活保障、補足生
18
生存権
19
・プログラム規定説(有力説) 憲法は根本的な方針を示したものであり、具体的な政策は、政府が法令によって行う。 ・法的権利説(有力ではない) 憲法が国民の権利を示している。 憲法に従って政策を遂行しなければならない。
20
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、出産扶助
21
医療扶助、介護扶助
22
5年間隔で見直される、水準均衡方式。 一般国民の生活水準の向上に応じて改定。
23
漏給...保護を必要とする人に行き渡らないこと。600万人を超えると推定。 濫給...不正受給など。
24
その他の世帯
25
国。実際には地方が1/4を負担している。 国の負担は現在3/4であるが、2/3へと引き下げを求めている。 一方地方は全額国の負担を求めている。
26
本来生活保護を受けるべき人に対し、理由(親族がいるから、仕事できるのでは?)をつけて申請を受け付けないこと。 本来、役所が申請の可否を決めることはできない。
27
1階部分...基礎年金 2階部分...厚生年金 3階部分...国民年金基金や確定拠出年金
28
従業員を対象に、企業が独自に運営する年金。給付額は確定しない。
29
NISA
30
3階部分の確定拠出型年金は、受け取るときの給付額は確定していない
地方財政論(2~4回)
地方財政論(2~4回)
ハムえもん · 26問 · 2年前地方財政論(2~4回)
地方財政論(2~4回)
26問 • 2年前地方財政論(8~10回)
地方財政論(8~10回)
ハムえもん · 21問 · 2年前地方財政論(8~10回)
地方財政論(8~10回)
21問 • 2年前地方財政論(11~13回)
地方財政論(11~13回)
ハムえもん · 20問 · 2年前地方財政論(11~13回)
地方財政論(11~13回)
20問 • 2年前地方財政論(14~15回)
地方財政論(14~15回)
ハムえもん · 14問 · 2年前地方財政論(14~15回)
地方財政論(14~15回)
14問 • 2年前問題一覧
1
財政=共同需要の共同充足
2
個人の責任。 劣等処遇の原則(救済を受けられるのは、独立労働者より貧しい人のみ)
3
社会の責任 誰もが抱えるリスクであるから。
4
自助努力、相互扶助、連帯などを重要視し、社会保障などの公助は最終的な手段である、という考え方。
5
現金給付(年金給付、失業給付、生活保護など) 現物給付(医療、介護、教育など)
6
・ニーズの選別を受給者自身で行うとき ・賃金を稼ぐことが難しくなったとき
7
・価値材(義務教育など、個人が調達するより効率的で質の良いものを提供できるとき) ・外部性(現物給付によって達成される外部性が存在する場合) ・消費者主権の限界(個人の選好に大差がない場合) ・独占が存在している場合
8
ほとんどない
9
地方。地域社会ごとに共同体が異なるから。
10
所得などの制限が無く、すべての人々にサービスが行き渡る。 現金給付では、最低保証年金、児童手当 現物給付では、社会保障扶助
11
所得などに制限があり、一部の人に給付やサービスが集中するもの。 生活保護制度はミーンズテストがあり、申請しても排除される可能性がある。
12
メリット...サービスの給付から排除される人がいない デメリット...財政負担が大きくなる
13
メリット...財政負担は小さい デメリット...差別の発生、申請漏れ
14
普遍主義
15
社会保険料の納付のように、受給資格を設けることで、平等感を維持する。
16
生活保護制度 保護の判断にはミーンズテストが実施される。
17
国家責任、無差別平等、最低生活保障、補足生
18
生存権
19
・プログラム規定説(有力説) 憲法は根本的な方針を示したものであり、具体的な政策は、政府が法令によって行う。 ・法的権利説(有力ではない) 憲法が国民の権利を示している。 憲法に従って政策を遂行しなければならない。
20
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、出産扶助
21
医療扶助、介護扶助
22
5年間隔で見直される、水準均衡方式。 一般国民の生活水準の向上に応じて改定。
23
漏給...保護を必要とする人に行き渡らないこと。600万人を超えると推定。 濫給...不正受給など。
24
その他の世帯
25
国。実際には地方が1/4を負担している。 国の負担は現在3/4であるが、2/3へと引き下げを求めている。 一方地方は全額国の負担を求めている。
26
本来生活保護を受けるべき人に対し、理由(親族がいるから、仕事できるのでは?)をつけて申請を受け付けないこと。 本来、役所が申請の可否を決めることはできない。
27
1階部分...基礎年金 2階部分...厚生年金 3階部分...国民年金基金や確定拠出年金
28
従業員を対象に、企業が独自に運営する年金。給付額は確定しない。
29
NISA
30
3階部分の確定拠出型年金は、受け取るときの給付額は確定していない