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作業環境測定士 労働衛生関係法令
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  • 問題数 246 • 8/11/2024

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    問題一覧

  • 1

    第2評価値及びB測定値が、いずれも管理濃度と等しいときは、「A」に区分される。

    第2管理区分

  • 2

    空気中の三酸化ニアンチモンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 3

    D測定は、測定対象物質の発散源に近接する場所で作業が行われる単位作業場所において、当該作業が行われる時間のうち、測定対象物質の濃度が最も高くなると思われる時間に行う測定である。

  • 4

    炭酸ガス濃度が「A」%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。

    1.5

  • 5

    事業者は、放射線業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は、作業環境測定士に行わせなければならない。

  • 6

    法令で定める業種に属する事業場においては、新たに職務に就くこととなった職長に対しては、原則として、法定の事項について安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

  • 7

    空気中のナフタレンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 8

    三酸化アンチモン

    第二類物質, 特別管理物質

  • 9

    作業環境測定の業務に関する不正の行為により、作業環境測定士の登録を取り消された者は,その日から起算して「A」年間は、作業環境測定士となることができない。

    2

  • 10

    その製造に際し厚生労働大臣の許可が必要な物質

    ベリリウム化合物

  • 11

    強烈な騒音を発する場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。

  • 12

    ホスゲン

    第3類物質

  • 13

    特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん仕来に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又ははこれと同等以上の措置を講じなければならない。

  • 14

    妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の腹部表面に受ける等価線量は、妊娠と診断されたときから出産までの間につき「A」mSvを超えないようにしなければならない。

    2

  • 15

    第2類物質である五酸化バナジウムを取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回。定期に,五酸化バナジウムの空気中における濃度を測定しなければならない。

  • 16

    第2類物質である弗化水素のガスが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、所定の項目について自主検査を行わなければならない。

  • 17

    法令に基づき特定粉じん発生源に設置するプッシュプル型換気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。

  • 18

    溶接ヒューム

    管理第2類物質

  • 19

    二酸化硫黄

    第3類物質

  • 20

    事業者は、雇入時の健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成して、これを「A」年間保存しなければならない。

    5

  • 21

    放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることはできない。

  • 22

    B測定値が管理濃度未満であり、かつ,第2評価値が管理濃度を超えるときは、「A」に区分される。

    第3管理区分

  • 23

    屋内作業場において,第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務に労働者を従事させる場合における有機溶剤等の区分の分けによる表示は、青色で行わなければならない。

  • 24

    鉱物性粉じんの濃度の測定を相対濃度指示方法によって行う場合には、原則として、当該単位作業場所における1簡所以上の測定点において、同時に分析装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法による測定を行わなければならない。

  • 25

    弟化水素ガスを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、「A」による健康診断を行わなければならない。

    歯科医師

  • 26

    指定作業場以外の作業場における作業環境測定については、作業環境測定士以外の者に行わせることができる。

  • 27

    厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。

    送気マスク

  • 28

    鉱物性粉じんに係る単位作業場所が著しく狭ければ、単位作業場所における測定点の数を「A」

    5未満とすることはできない

  • 29

  • 30

    定期健康診断項目のうち、貧血検査,肝機能検査等一定の検査項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる

  • 31

    第2類物質であるアクリロニトリルの蒸気が発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、所定の頭目について自主検査を行わなければならない。

  • 32

    製造に際し厚生労働大臣の許可が必要な物質を選べ

    オルト-トリシン

  • 33

    雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後「A」か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目については省略することができる

    3

  • 34

    第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場についても,デザイン及びサンプリング(個人サンプリング法を除く)の業務を行うことができる.

  • 35

    屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、医師による所定の項目についての健康診断を行わなければならない

  • 36

    その製造に際し厚生労働大臣の許可が必要となる物質

    アルファ-ナフチルアミン

  • 37

    常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、その者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない

  • 38

    1,1,1-トリクロルエタン

    第2種有機溶剤

  • 39

    屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、作業環境測定を「A」

    行わなくても良い

  • 40

    アルファ線,ベータ線,ガンマ線及び中性子線は、電離放射線である。

  • 41

    屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

  • 42

    ナフタレン

    特定第2類物質, 特別管理物質

  • 43

    多量のドライアイスを取り扱う業務を行う著しく寒冷な屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。

  • 44

    常時500人を超える労働者を使用する事業場で,鈴,水銀、一酸化炭素,その他これに準ずる有害物の粉じん,蒸気又はガスを発散する場所における業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない

  • 45

    事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に応じて、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けなければならない。

  • 46

    第2類物質であり、かつ,特別管理物質である塩化ビニルを取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、6か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録した作業の記録を作成し、これを30年間保存するものとされている。

  • 47

    室における一酸化炭素の含有率(1気圧,25°Cとした場合の空気中に占めるー酸化炭素の容積の割合)を「A」ppm以下としなければならない。

    50

  • 48

    びょう打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に,等価騒音レベルを測定しなければならない。

  • 49

    管理区域内において女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く.)の受ける実効線量は、3か月間につき「A」mSvを超えないようにしなければならない

    5

  • 50

    放射線業務を行う作業場のうち理区域に該当する部分については、原則として、「A」以内ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定しなければならない。

    1ヶ月

  • 51

    クロルベンゼン

    第2種有機溶剤

  • 52

    厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか.

    放射線測定器

  • 53

    法令で義務付けられている作業環境測定のうち,騒音についての測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。

  • 54

    多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめっきの業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回,定期に,気温及び湿度を測定しなければならない

  • 55

    労働者を常時就業させる屋内作業場の気温が10°C以下であるときは、換気に際し、労働者を「A」m/s以上の気流にさらしてはならない。

    1

  • 56

    法令上、作業主任者の選任が規定されていないものを選べ

    特定粉じん作業

  • 57

    ジクロルベンジジン

    第1類物質, 特別管理物質

  • 58

    空気中のトリクロロエチレンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」年間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 59

    第2類物質であり、かつ,特別管理物質であるコールタールを取り扱う作業場において、常時作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、これを30年間保存するものとされている。

  • 60

    トルエン

    第2種有機溶剤

  • 61

    事業者は、鉛業務を行う屋内作業場の床等について、鉛等による汚染を除去するため、毎日1回以上,真空掃除機を用いて、又は水洗によって掃除しなければならない。

  • 62

    第1種有機溶剤を選べ

    1,2-ジクロルエチレン

  • 63

    常時「A」人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種にかかわらず衛生管理者を選任しなければならない。

    50

  • 64

    シアン化水素

    第2類物質

  • 65

    雇入時の健康診断項目のうち,貧血検査,肝機能検査等一定の検査項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

  • 66

    事業者は、新化水素のガスを発散する場所における業務に常時従事している労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

  • 67

    空気中の石綿の濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:40年

  • 68

    1,2-ジクロルエチレン

    第1種有機溶剤

  • 69

    フェノール

    第三類物質

  • 70

    第3種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で洗浄の作業を行う際、有機溶剤作業主任者を任命しなければならない

  • 71

    厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか

    硫化水素用防毒マスク

  • 72

    法令で定める廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、原則として、法令で定める特別の教育を行わなければならない。

  • 73

    事業者は、労働者を海外に6か月以上派遣しようとするときは、原則として、あらかじめ,当該労働者に対し、一定の項目について,健康診断を行わなければならない。

  • 74

    C測定及びD測定を行った場合は、A測定及びB測定を行った場合と同じ方法により管理区分を決定する

  • 75

    屋内作業場に設けた第2種有機浴剤等に係る局所排気装置で、空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは、排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合を除き、屋根から「A」以上としなければならない

    1.5

  • 76

    常時「A」人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に関係なく産業医を選任しなければならない

    50

  • 77

    有害物質のA測定において、直接捕集方法により試料空気を採取する場合、採取時間は10分間以上の継続した時間としなければならない

  • 78

    連続する二作業日について作業環境測定を行った場合の評価は、それぞれの日についてのA測定の測定値に基づいて求めた「A」

    幾何平均値と幾何標準偏差を規定の式に当てはめて第1評価値と第2評価値を算出する

  • 79

    空気中のカドミウムの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」年間保存する

    A:6ヶ月、B:3年

  • 80

    指定作業場について行う個人サンプリング法による作業環境測定に係るデザイン及びサンプリングは、個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定土でなければ実施することができない。

  • 81

    A測定の評価値については、1作業日について測定した場合と連続する2作業日について測定した場合とでは計算式が異なる。

  • 82

    管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を掲示しなければならない。

  • 83

    法令で定める廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く.)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、その作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

  • 84

    第1類物質であり、かつ、特別管理物質であるベリリウムを取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行い。特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを30年間保存するものとされている。

  • 85

    動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

  • 86

    酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を就かせるときは、原則として,特別教育を行わなければならない。

  • 87

    空気中のアクリロにトリルの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:3年

  • 88

    中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で,事務所の用に供されるものについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及びニ酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない

  • 89

    塩化水素、硝酸及び硫酸

    第3類物質

  • 90

    ろ過捕集方法に用いるろ過材は、「A」μmの粒子「B」%以上捕集する性能を有するものに限られる。

    A:0.3、B:95

  • 91

    A測定のみを行った場合、第1評価値が管理濃度以上であり、かつ,第2評価値が管理濃度以下である単位作業場所の管理区分は「A」である。

    第2管理区分

  • 92

    空気中の空気中の粉じんの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:7年

  • 93

    常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に関係なく「A」を選任しなければならない

    産業医

  • 94

    二硫化炭素

    第1種有機溶剤

  • 95

    個人サンプリング法における試料採取機器等の装着は、単位作業場所において、労働者にばく露される測定対象物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに行う

  • 96

    常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。

  • 97

    第2類物質であるシアン化カリウムの粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、法定の事項について自主検査を行わなければならない。

  • 98

    労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、原則として、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。