暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン
作業環境測定士 労働衛生関係法令
  • ユーザ名非公開

  • 問題数 246 • 8/11/2024

    記憶度

    完璧

    36

    覚えた

    88

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    常時100人以上の労働者を使用する「A」の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

    林業や鉱業

  • 2

    常時500人を超える労働者を使用する事業場で,エックス線その他有害放射線にさらされる業務に常時「A」人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない

    30

  • 3

    常時「A」人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に関係なく産業医を選任しなければならない

    50

  • 4

    常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に関係なく「A」を選任しなければならない

    産業医

  • 5

    常時500人を超える労働者を使用する事業場で,鈴,水銀、一酸化炭素,その他これに準ずる有害物の粉じん,蒸気又はガスを発散する場所における業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない

  • 6

    常時使用する労働者の数が10人以上50人未満の事業場においては、その業種に応じて、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない

  • 7

    常時「A」人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種にかかわらず衛生管理者を選任しなければならない。

    50

  • 8

    衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備,作業方法等に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害防止に必要な措置を講じなければならない。

  • 9

    常時「A」人以上の労働者を使用する製造業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない

    300

  • 10

    事業者は、総括安全衛生管理者には、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。

  • 11

    事業者は,衛生管理者を選任すべき事由が発生した場合は、その日から「A」日以内に選任しなければならない。

    14

  • 12

    常時「A」人を超える労働者を使用する事業場では、業種に関係なく衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

    1000

  • 13

    事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に応じて、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けなければならない。

  • 14

    常時1,000人を超える労働者を使用する事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

  • 15

    作業環境測定を作業環境測定機関等への委託によらず自ら行っている事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

  • 16

    雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後「A」か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目については省略することができる

    3

  • 17

    定期健康診断項目のうち、貧血検査,肝機能検査等一定の検査項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる

  • 18

    定期健康診断における45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く.)についての聴力の検査は,1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力の検査に代えて医師が適当と認める聴力の検査を実施することができる。

  • 19

    深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回,定期に、法令で定める健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回,定期に行えばよい。

  • 20

    定期健康診断を行ったときは、事業場の規模にかかわらず、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 21

    雇入時の健康診断の結果については、使用する労働者数にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。

  • 22

    事業場で行った定期健康診断の結果,異常の所見があると診断された労働者については、その健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。

  • 23

    雇入時の健康診断における45歳未満の者についての聴力の検査は、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力以外の,医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができる。

  • 24

    事業者は、雇入時の健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成して、これを「A」年間保存しなければならない。

    5

  • 25

    事業者は、労働者を海外に6か月以上派遣しようとするときは、原則として、あらかじめ,当該労働者に対し、一定の項目について,健康診断を行わなければならない。

  • 26

    事業者は、新化水素のガスを発散する場所における業務に常時従事している労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

  • 27

    定期健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見がない者を除き、遅滞なく、健康診断結果の通知を行わなければならない。

  • 28

    弟化水素ガスを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、「A」による健康診断を行わなければならない。

    歯科医師

  • 29

    雇入時の健康診断項目のうち,貧血検査,肝機能検査等一定の検査項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

  • 30

    法令で定める廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、原則として、法令で定める特別の教育を行わなければならない。

  • 31

    労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、原則として、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

  • 32

    特定化学物質を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、原則として、法令で定める特別の教育を行わなければならない。

  • 33

    職長等の教育の事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

  • 34

    法令で定める特別の教育を行ったときは、記録を作成して、これを「A」年間保存しておかなければならない。

    3

  • 35

    法令で定める業種に属する事業場においては、新たに職務に就くこととなった職長に対しては、原則として、法定の事項について安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

  • 36

    衛生管理者,安全衛生推進者等、労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、その業務に関する能力の向上を図るための教育等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

  • 37

    有機溶剤業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を「A」

    行わなければならない

  • 38

    石綿等が使用されている建築物,工作物又は船舶の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない。

  • 39

    酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を就かせるときは、原則として,特別教育を行わなければならない。

  • 40

    ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を説かせるときは、当該労者に対し、原則として、法定の料目について特別数育を行わなければならない

  • 41

    常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、その者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない

  • 42

    特別教育の講師は、法令で定める資格を有する者のうちから選しなければならない

  • 43

    法令上、作業主任者の選任が規定されていないものを選べ

    特定粉じん作業

  • 44

    製造に際し厚生労働大臣の許可が必要な物質を選べ

    オルト-トリシン

  • 45

    厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか

    硫化水素用防毒マスク

  • 46

    厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか.

    放射線測定器

  • 47

    厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。

    硫化水素用防毒マスク

  • 48

    厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。

    送気マスク

  • 49

    厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。

    放射線測定器

  • 50

    空気中のトリクロロエチレンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」年間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 51

    空気中のオルト-トルイジンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」年間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 52

    空気中のカドミウムの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」年間保存する

    A:6ヶ月、B:3年

  • 53

    空気中の放射性物質の濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」年間保存する

    A:1ヶ月、B:5年

  • 54

    気温が28°Cをこえ、又はこえるおそれのある抗内の作業場については、半月以内ごとに1回、定期に当該作業場における気温を測定しなければならない。

  • 55

    動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

  • 56

    海水が滞留している暗きょの内部における作業に係る作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

  • 57

    熱源を用いる乾煉室により物を乾燥する業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に当該屋内作業場における気温,湿度及びふく射熱を測定しなければならない。

  • 58

    空気中のアクリロにトリルの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:3年

  • 59

    空気中の石綿の濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:40年

  • 60

    空気中の三酸化ニアンチモンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 61

    空気中のメチルイソブチルケトンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 62

    空気中の鉛の濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:1年、B:3年

  • 63

    通気設備が設けられている坑内の作業場については、「A」以内ごとに1回、定期に,当該作業場における通気量を測定しなければならない。

    6ヶ月

  • 64

    第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の「A」の濃度を測定しなければならない。

    酸素及び硫化水素

  • 65

    放射線業務を行う作業場のうち理区域に該当する部分については、原則として、「A」以内ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定しなければならない。

    1ヶ月

  • 66

    ロール機、圧延機等による金属の圧延を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に,「A」を測定しなければならない。

    等価騒音レベル

  • 67

    多量のドライアイスを取り扱う業務を行う著しく寒冷な屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。

  • 68

    空気中の空気中の3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノフェニルメタン(ジクロルベンジジン)(MOCA)の濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 69

    空気中の空気中の粉じんの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:7年

  • 70

    焼入炉、加熱炉等により鉱物,金属又はガラスを加熱する業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。

  • 71

    びょう打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に,等価騒音レベルを測定しなければならない。

  • 72

    中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、原則として、「A」以内ごとに1回,定期に,一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率,室温,外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。

    2ヶ月

  • 73

    多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめっきの業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回,定期に,気温及び湿度を測定しなければならない

  • 74

    空気中のナフタレンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 75

    空気中のシアン化水素の濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:3年

  • 76

    空気中のベンゼンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:30年

  • 77

    空気中のトルエンの濃度は、「A」毎に1回測定し、「B」間保存する

    A:6ヶ月、B:3年

  • 78

    法令で定める廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く.)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、その作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

  • 79

    作業環境測定士ではない者に、作業環境評価基準に基づいて、指定作業場についての作業環境測定結果の評価を行わせることはできない

  • 80

    放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることはできない。

  • 81

    作業環境測定の業務に関する不正の行為により、作業環境測定士の登録を取り消された者は,その日から起算して「A」年間は、作業環境測定士となることができない。

    2

  • 82

    指定作業場以外の作業場における作業環境測定については、作業環境測定士以外の者に行わせることができる。

  • 83

    第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場についても,デザイン及びサンプリング(個人サンプリング法を除く)の業務を行うことができる.

  • 84

    第2種作業環境測定士は,指定作業場についての作業環境測定の業務のうち、簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析の業務を行うことができない

  • 85

    指定作業場について、作業環境測定機関等への委託によらず、作業環境測定を行う事業者は、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない

  • 86

    事業者は、指定作業場の作業環境測定結果についての作業環境評価基準に基づく管理区分の決定は、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。

  • 87

    事業者は、放射線業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は、作業環境測定士に行わせなければならない。

  • 88

    作業環境測定士が、作業環境測定の実施に関し虚偽の測定結果を表示したときは,その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止等を命ぜられることがある

  • 89

    法令で義務付けられている作業環境測定のうち,騒音についての測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。

  • 90

    放射線業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。

  • 91

    中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で,事務所の用に供されるものについての一酸化炭素の含有率の測定の測定点は、建築物の室の中央部の床上「A」の位置に、1以上としなければならない。

    75cm以上120cm以下

  • 92

    鉱物性粉じんに係る単位作業場所が著しく狭ければ、単位作業場所における測定点の数を「A」

    5未満とすることはできない

  • 93

    鉱物性粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、「A」によらなければならない。

    X線回折分析法又は重量分析法

  • 94

    鉱物性粉じんの濃度の測定を相対濃度指示方法によって行う場合には、原則として、当該単位作業場所における1簡所以上の測定点において、同時に分析装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法による測定を行わなければならない。

  • 95

    溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行う暑熱の屋内作業場における気温及び湿度の測定の測定点は、当該単位作業場所の中央部の床上「A」の位置に、1以上としなければならない。

    50cm以上150cm以下

  • 96

    第1種作業環境測定士でなければ個人サンプリング法についての登録を受けることはできない。

  • 97

    個人サンプリング法による作業環境測定に係る分析の業務については、個人サンプリング法について登録を受けていない作業環境測定士であっても実施することができる。

  • 98

    低管理濃度特定化学物質に係るデザイン及びサンプリングは,個人サンプリング法により行うことができる

  • 99

    個人サンプリング法における試料採取機器等の装着は、単位作業場所において、労働者にばく露される測定対象物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに行う