宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ練介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この間において「本件契約」という。)を締結した。この場合におけるの記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この間において「建物状況調査」とは、法第 34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。